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商標登録プレシャス
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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

1.商標登録の区分とは?

区分とは、45に分かれた商標登録の類のことです。

そのうち、商品は34の類、役務(サービス)は11の類があります。

根拠は、商標法の第6条において、

「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。」

と規定されています。

また、商標法の第27条において、

「登録商標の範囲は、願書に記載した商標」に基づいて定められます。

「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載した範囲に基づいて定まられます。

2.商品と役務(サービス)

商標登録の区分については、「商品商標」と「役務商標」の2つの概念があります。

「商品商標」は、商品の目印の名称、いわゆる名前です。人に対して名前があるように、商品の対する名前です。

我が国では、明治17年の商標条例以来、商標登録とは商品商標を意味していました。

一方、「役務商標」は、平成4年の商標法改正により、新しく追加された概念です。

「役務(えきむ)」とは難しいそうに聞こえますが、デパートのサービス、ネット通販のサービス、観光業、運送業などのいわゆる「サービス」です。

商品と役務(サービス)について詳細にご説明します。

3.商品と役務に分かれた理由?

商標登録は、他社や他人が勝手にブランドネーム、ロゴなどを使うことから保護します。

「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服、かばん、化粧品などの形がある「商品」に限り、商標を保護してきました。

しかし、その後、サービス業が発展しましたが、目に見えないサービス業の目印となる名称について保護することができませんでした。

そのため、平成4年4月1日の商標法改正により、サービスのマーク(サービスマーク)を保護する「役務商標」が追加され、商標登録できるようになりました。

4.「商品商標」と「役務商標」の区分とは

商標権は、類似の範囲にも及ぶ強い権利です。

しかしながら、被服のブランドとして商標登録された商標が、別のカテゴリーの商品やサービス、例えば、他社の発売している化粧品、ホテルのサービス名に使用されても原則として効力が及びません。

「商標権」は、目印となる商標と、商品、又は、役務(サービス)がセットとなり、効力を発揮します。

商標登録するときに、どんな商品やサービスを指定するかについて、分類しているのが、特許庁の定める、45種類の「区分」です。

商標を登録するときは、商品やサービスを、この「区分」の中から選び、「指定商品」又は「指定役務」として、願書に記載します。

5.商標登録が認められない場合とは

商標は、自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務を区別する必要があります。

そのため、特許庁では、類似する商品・サービスをカテゴリー化しています。

そのカテゴリー化した「類似商品・役務審査基準」に基づき、同一又は類似した商標が登録されないように審査しています。

指定商品、指定役務で記載した範囲で、他人が先に登録した商標と同一又は類似と判断された商標は、登録がされません。

さらに、一般的に使われている名称、例えば、「りんご」の商品区分で「りんご」と登録するなど、「鈴木」や「田中」等のありふれた苗字などは、他人と商品やサービスの名称を識別する力がないという理由で商標登録がされません。

しかしながら、例えば、単純な文字のみでなく、デザイン化されたロゴマークなどとの組合せの場合には登録を認められることもあります。

商標出願は、出願してから登録されるまで、厳しい審査を受けます。

商標出願申請するにあたり、区分がわからないときは、ご相談いただければ幸いです。

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キャラクタービジネスと商標登録とは?

商品販売のためのプラットフォームが普及して、コンテンツのオリジナルキャラクターを活用したブランディングが容易になり、会社のみならず、個人の方でもできるようになりました。

そのため、コンテンツビジネス、キャラクタービジネスを行いたいと考えている方々が多いと思います。

その際に、考慮しないといけないことの1つが、商標登録です。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスを行う場合、指定商品や指定役務(サービス)をどうすればよいのか、画像を商標登録すべきか、キャラクターの名称を商標登録すべきか等で悩んでいる方々は多いのではないでしょうか。

そこで、コンテンツ(キャラクター)ビジネスを成功させるため、1つの考え方として、商標登録の注意点等についてご紹介します。

1.指定商品と指定役務

コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、コンテンツ(キャラクター)商品の販売、イベントでの着ぐるみの活用、画像や動画をアップしたりすることなどが考えられます。

(1)キャラクターグッズの販売

コンテンツ(キャラクター)商品の販売については、数多くの指定商品が考えられます。

ここでは、代表的なものを挙げます。

第9類 スマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ

第14類 アクセサリー

第16類 印刷物、文房具類、写真

第18類 かばん類、袋物

第24類 タオル,ハンカチ

第25類 被服、履物

第26類 ボタン類

第28類 おもちゃ,人形

それ以外にも、商品はあると思います。

コンテンツ(キャラクター)グッズの販売について、数多くの指定商品が考えられ、指定商品の類の数が多いほど、それに比例して商標登録するときに必ずかかる実費である印紙代がかかります。

その商標登録の費用については、考慮する必要はあります。

(2)画像

例えば、LINEにおいてキャラクターの画像を提供したりしています。なお、LINEの文字は商標登録されています。コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、スマートフォン等で画像をダウンロードさせる場合が多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第9類の「ダウンロード可能な画像」が考えられます。その他として、同じ第9類では「電子計算機用プログラム,電子出版物」などの商品も考えられます。さらに、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は 保守」などのサービスも考えられます。

(3)動画

動画をアップしたりすること、例えば、Youtube(商標登録第4999382号等)などで動画をアップすることも多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第41類の「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などが考えられます。

簡単にいうと、第41類はイベント等に関する区分になります。

2.画像の保護

コンテンツ(キャラクター)において、多種多様な多くの画像がある場合は、そのすべての画像を完全に商標権で保護するのは難しいかもしれません。

すべてのパターンを商標登録しようとした場合に、膨大な費用がかかってしまうことになります。

そこで、キャラクターの代表的な画像を商標登録することが一般的になっています。

代表的な画像を商標登録すれば、例えば、その画像に含まれるキャラクターをアレンジしたものは類似範囲になる可能性があり、その類似範囲となれば、第三者が登録すること、使用することを排除できます。

さらに、画像について、その原画が著作物として保護される可能性が高いと考えられます。

そのため、著作権でも保護が可能です。

そこで、代表的な画像を商標登録し、そして、商標登録で足りない範囲は、著作権で保護するというのがよいかと考えます。

ただし、著作権は、著作物を真似していたり、参考にしていたりするときに、それを証明する必要があります。

よって、権利行使をするときに証明するのに、手間などがかかるデメリットがあります。

それに対して、商標権は、同一又は類似の範囲で、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用した、他人がいる場合、過失の推定があり、商標権者が証明しなくても過失があると推定されます。その場合には、他人は過失がないことを証明する必要があります。

そのため、著作権と逆になり、権利者に証明する手間などがないため、商標登録はメリットがあります。

3.名称の保護

キャラクターの名称、名前は著作権では原則として保護することができません。

画像は著作権で保護できる可能性がありますが、名称、名前は著作物としては認められない可能性が高くなっています。

よって、名称、名前を保護するためには商標登録を考える必要があります。

以上のように、コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録について、1つの例として、記載しました。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録は、指定商品や指定役務が複雑でわかりにくい場合があります。また、著作権との関係があります。

そのため、商標登録、著作権の実績がある当所にご相談していただけれると幸いでございます。

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平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

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商標登録って、かわったものもできるの?

はい、できます。

そこで、おもしろい商標登録を紹介します。

スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。

■「ピタッ」 商標登録第5173809号

■「瞳」 商標登録第5776951号

■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号

■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号

■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号

■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)

■商標登録第3092424号

■商標登録第4223540号

■商標登録第4153602号(立体商標)

■登録商標第4163371号(立体商標)

■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

■商標登録第5804316号(動き商標)

■商標登録第5904184号(動き商標)

■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

■商標登録第5859531号(ホログラム商標)

■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)

「貼るビタミン」第3類、第5類

「クリームソーダ」第3類

「うるおいピュア」第3類

「花粉シーズンレシピ」第3類

「ポイントクリア」第3類

「ブレスケア」第5類

「温泉イオン」第5類

「きれいなおねいさんは、好きですか。」第9類

「make believe」第9類

「Smart Audio」第9類

「せいけつ君}第11類

「ウルトラ」第11類

「駆け抜ける歓び」第12類

「The Power of Dreams」第12類

「SHIFT THE FUTURE」第12類

「感動を・ともに・創る」第15類

「できる」第16類

「スリムフィット」第24類

「はじめてシリーズ」第28類

「富士山」第29類

「おいしい顔」第29類

「それにつけても」第30類

「一粒300メートル」第30類

「お口の恋人」第30類

「元気になるごはん」第30類

「信州秘境の湧水」第32類

「オー人事」第35類

「はいれます」第36類

「e―bank

イーバンク」第36類

小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。

「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。

その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。

日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。

★古くから食べられてきためんや菓子
 日本では、弥生時代の中末期には小麦や大麦が畑でつくられていたことが分かっており、日本人は麦を何らかの形で食べていたと考えられます。4世紀の大和王権時代は、米とともに麦、粟、稗なども主食とし、8世紀には、朝廷が小麦や大麦の畑作を奨励しました。「麦」は万葉集にも登場します。
 「うどん」や「そうめん」は、もととなる料理は中国から伝来しました。時期は飛鳥時代と推定され、1,000年以上も前から日本人は「めん」と呼べるものを食べていたことになりますが、当時のめんは、今のものとはかなり違っていました。
 室町時代の「庭訓往来」には、齟鈍、索麵、棊子麵などの名前が出てきます。当時、これらは「点心」と呼ばれて僧侶の間食でしたが、茶の湯の普及とともに一般の人も食べるようになりました。その後、室町時代から安土桃山時代にかけて、日本の風土や人々の嗜好に合うよう変化し、日本独特のめん類へと発展しました。
 小麦粉菓子も歴史は古く、8世紀に遣唐使たちが仏教とともに中国から「唐菓子」を持ち帰りました。「まんじゅう」は鎌倉時代の初めに生まれました。「せんべい」は弘法大師が中国から持ち帰ったと伝えられますが、当時は米粉や葛を素材とし、小麦粉せんべいは江戸時代に始まりました。
 また、室町時代にキリスト教伝来とともに、ポルトガルやオランダから砂糖を使った菓子が伝わりました。「カスティラ」、「ボーロ」、「コンペイトウ」、「カルメラ」、「ビスカトウ」、「アルヘイトウ」などで、当時は「南蛮菓子」と呼ばれました。これらは小麦粉のほかに、砂糖、卵、牛乳などを配合してつくる点で、それまでの唐菓子の系統とはつくり方、味および食感が全く異なり、キリスト教に対する弾圧下で、その製法が密かに伝えられることも多く、やがて日本人の好みに合うように変化していきました。伝来した土地名にちなんだ「長崎かすてら」とか「佐賀ボーロ」のような名前が、今でも残っています。
 庶民的な小麦粉菓子の代表ともいえる「今川焼き」や「たい焼き」は、江戸時代に登場しました。江戸時代までは、日本でも、小麦よりも大麦の方が食糧用としては重要だったようです。

その商品やサービスの普通名称は商標登録になりません。
では、商標登録になる方法があるのでしょうか!?
1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての記載です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。
そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。

1.商標登録とは?

商標は、例えば、消費者は、商品やサービスを選択するとき、その商品やサービスに記載されているマークを目印として、選んでいることも多いと思います。

その場合に、そのマークは「商標」として機能しています。
そのマークについて、その商品の販売者、そのサービスの提供者は、自社(自己)の取り扱う商品・サービスと他社(他人)のものとを区別するために使用します。
その商標を、国に出願の申請をして、登録することが、商標登録です。

すなわち、商標のお守りが商標登録なのです。

大切な商標権を権利侵害から保護するため、新しくビジネスを開始する方々、新しい商品やサービスを考えている方々、今まで使用している社名や屋号等を保護したいと考える方々、大切な商標を権利侵害から守るための『商標登録』をご検討ください

商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるマークを独占的に使用するとともに、類似したブランド品などを排除することが可能な商標権を取得するための制度です。

商品やサービスのブランド名、社名、屋号、店舗、webサイトの名称、例えば、仮に、長年にわたり使用したマークであっても、他人が先に同一又は類似の商標を登録すれば、原則、使用できなくなり、ビジネスに支障をきたします。

あらゆるビジネスシーンで重要な役割を果たす、商品やサービスの目印となる商標を保護する「商標登録」についてのプロが商標登録を行います。

お問合せで料金が発生することはございませんので、お気軽にお問合せください。

2.商標とは

商標は、自社又は自己の商品又はサービスと他社又は自己の商品又はサービスを見分けるための目印をいいます。

商標は登録すると商標法により保護されます。

すなわち、商標登録がなされると商標権が発生します。

また、消費者サイドからすると、商標は、商品やサービスの出所を見分けるための目印です。

商標登録制度がなかったら、複数の人がそれぞれ同じ商標を使うことになり、関係する当事者は商品やサービスを選択する上で混乱してしまいます。

商品やサービスに既に使用している商標、これから使用したい商標は、早い者勝ちで、国の特許庁に登録することが商標登録制度です。

商標制度は、商標権者の権利だけでなく、消費者の利益も保護する目的があり、商標法で規定しています。

3.商標の種類

商標の種類については、以下です。

種類 解説
文字商標 文字のみからなる商標で、文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって構成されます。
図形商標 図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成されます。
記号商標 記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章から構成されます。
立体商標 立体的形状、例えば、キャラクター、人形のような立体的形状から構成されます。
結合商標 例えば、違う意味合いの文字と文字を組み合わせた商標、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせて構成されます。
音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
位置商標 図形等を商品等に付す位置が特定される商標
動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標

4.商標の役割

同じ商標が使用されている商品又はサービスは、一定の事業者の出所を表す「出所表示機能」が機能しています。

また、その一定の出所により品質もまた一定であるという「品質保証機能」が機能しています。

さらに、その商標自体に広告的な「宣伝広告機能」が機能されることもあります。

5.商標権について

商標権は、権利者が登録商標の使用を独占し、他人による使用を排除することができる権利です。

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などが含まれます。

このうち、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため権利と商標法に規定されています。

すなわち、商標権者は、指定商品又は指摘役務について、登録商標の使用を独占し、類似範囲について他人の使用を排除することができます。

国の特許庁に商標を出願し、審査の結果、登録査定の通知がきたときは、登録費用を特許庁に納める必要があります。そして、納付すると、登記簿に商標登録され、商標権が発生します。

また、商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。

存続期間の更新登録の申請により、10年の存続期間を何度でも更新することができ、半永久に維持できます。

登録費用は10年分の一括納付だけでなく、5年ごとに分割して納付することが可能です。なお、前の5年分だけしか納付せず、後の5年分を納付しない場合には、5年で消滅することになります。

さらに、日本の商標登録は、商標権の効力は日本国内に限られます。

海外の外国で商標権を主張したい場合には、各国ごとに商標権を取得する必要があります。

6.他の知的財産権との違い

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権が「知的創造物」を保護するための権利であるのに対して、商標権は、「営業上の標識」を保護するための権利です。

7.商標登録のメリット

商標を登録すると、その商標を登録した自己が登録商標を独占的に使用することが可能です。

その他の会社や人は、登録商標と同一の商標は、使用できません。また、登録商標と似ている紛らわしい商標についても、無断で使用することができなくなります。

商標登録を行うことで、名称変更のリスクなく、安心して商標を使用し続けることができます。

また、競合他社に対する抑止力にもなります。

さらに、業界内や消費者に対する信用力の向上になります。

多数ある有名ブランドは、長い時間をかけて商標を使用し続けて、有名しました。

商標権があれば、自分で独占的に使用でき、商標権を侵害されたときには法的な措置をとることができるなどのメリットがあります。

さらに、以外に、使用を希望する他人にライセンスしたり、譲渡したりするなど、財産権としても活用が可能です。

一方で、不使用商標、不要になった商標等は整理をし、更新をしないという選択肢が可能です。

8.商標登録の流れ

出願してから、登録まで、通常、8ヵ月かかります。

そのため、可能な限り早めに出願することが望ましく、商品名やサービス名などのネーミングやロゴ等を考えます。

候補となる商品名やサービス名が、既に他人に商標を取得されている等の理由で商標登録できない可能性を事前に調査する必要があります。

当初では、ネーミングやロゴを作成して、そのネーミングやロゴ等が商標登録できるの調査を同時に行う、ネーミング商標登録サービスがあります。

商標は、使用する商品やサービスの区分とセットで登録します。

商標調査を行い、同一商標や似ている商標、登録要件を確かめて、対応する必要があります。

登録可能性の商標調査を行った上で、特許庁へ出願を行います。

出願には費用がかかります。自分自身で手続きを行うのであれば、出願の願書を作成し、特許印紙を貼付した上で、特許庁に提出します。

紙で提出の場合は、電子化手数料が別途かかります。

(1)審査

出願が終わったら、特許庁の審査結果を待つことになりますが、その期間は、出願により異なりますが、8ヵ月程度が多くなっています。

年間約13万程度の出願に対して、1件ずつ、特許庁の商標専門の審査官が登録可能か否か審査します。

早期審査制度を利用することができ、この場合は1ヵ月半程度から2ヵ月程度まで短縮することも可能です。

登録までの期間を考慮し、内容などを検討する必要です。

特許庁での審査

審査を通過しないと、登録になりません。

特許庁の審査官によって厳正な審査が行われます。

そのため、登録とならないこともあります。

例えば、以下を審査します。

類似性の審査:既に登録された商標と似ているか否か

登録したい商標と同じ商標や似ている商標が先に登録されている場合、商標登録ができません。

識別性の審査:一般名称や独占に適さない言葉であるか否か

識別性があるかの判断は、使用したい商品やサービスとの関係で考える必要があることや、時代の流れ、社会の状況、そして将来の予測など総合的に勘案し、微妙な判断であるため、判断が難しいとされています。

(2)登録

特許庁の審査の結果、登録査定という通知がなされれば、この段階で登録費用を特許庁に納付します。

なお、登録する必要がなくなってしまった等の理由で登録費用を納付せず、そのままにすることもできます。

登録料を納付すると、商標権という法律上の権利が認められます。

そして、登録証が郵送されます。

登録後は、登録番号第○○○○号の表記が可能となります。

9.商標検索の方法

以下、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のホームページです。

1. 称呼(読み方)が類似する商標を探してみましょう。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使うと、商標を無料で閲覧することができます。ここでは、称呼(読み方)で検索する事例を紹介します。

「商標検索」の機能のうち、「称呼(類似検索)」の検索項目を使うと、称呼が類似する可能性がある商標を広く検索できます。

(1) メニューから「商標検索」を選択します。

(図)メニューから商標検索を選択

(2) 検索対象種別の中から「出願・登録情報」を選択し、(3) 検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択します。

(図)検索対象種別から「出願・登録情報」を選択、検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択

(4) キーワード入力欄に称呼(読み方)を全角カタカナで入力して検索します。

(図)キーワードの入力ボックスに称呼(読み方)を全角カタカナで入力して、「検索」ボタンを選択

2. 同じ文字を含む商標を探してみましょう。

「商標検索」の機能のうち、「商標(検索用)」の検索項目を使うと、入力された文字を含む商標を検索できます。

検索項目のプルダウンから「商標(検索用)」を選択し、キーワード欄に検索したい文字を全角で入力して検索します。

(図)キーワードの入力ボックスに検索したい文字を全角で入力して、「検索」ボタンを選択

  • ◆ひらがな・カタカナ等は別の文字とされます。例えば“パテマル”と検索すると、カタカナの「パテマル」の商標のみヒットし、「ぱてまる」や「PATEMARU」等はヒットしません。
  • ◆「?」を使用することで前方、後方、中間一致検索ができ、幅広く検索できます。
    【例】(架空の検索結果)

    • ・「ぱてまる」で検索 → 「ぱてまる」…2件
    • ・「ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「ぱてまる商標」etc…159件
    • ・「?ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「商ぱてまる標」「商標ぱてまる」etc…641件

注意点

  • 検索の仕方によっては網羅的に検索ができていない可能性がありますので、検索項目やキーワードを変えて検索を行っていただく等の対応をお勧めします。なお、検索の方法についての詳細は、J-PlatPatに関する「操作マニュアル」の「第5章 商標の操作(PDF、外部サイトへリンク)」をご確認ください。
  • 情報の反映までにタイムラグが生じることがあります。ご了承ください。
  • 複数の検索項目を組み合わせて検索することも可能です。
  • ※類似する商品・役務には同じ「類似群コード(例)29B01)」が付けられていますので、絞り込みが必要な際に「類似群コード」を併せてお使いいただくと便利です。「商品・役務名検索」からご自身の商品・役務についての類似群コードを調べることができます。
    【例】

      • ・類似する商品 書籍(26A01) 新聞(26A01)
      • ・類似しない商品 書籍(26A01) タオル(17B01)

インターネット時代の商標登録

ドメインと商標登録との関係?、ドメインと不正競争防止法との関係は?、商標登録と不正競争防止法の関係は?について、わかりやすく説明します。

商品やサービスを選ぶのに、ネットを利用するユーザーは、益々増えています。

消費者は、ブランドやロゴを目印として、ネットで検索し、商品やサービスを選択しています。

ユーザーは、ホームページに記載された情報を基づき検索し、商品やサービスの良し悪しを判断しています。

デパートやスーパーの店舗で商品やサービスを実感できるのとは異なり、直接、体感できない、インターネットにおいては、商品やサービスを選ぶ目印である「商標」は、非常に重要です。

そこで、ECサイトの店舗名、ドメイン名の商標登録について、不正競争防止法を含めてご説明させていただきます。

1.ESサイトの店舗名は商標登録できるの?

ECサイトの店舗名、ロゴなども、商標登録が可能です。

会社名、屋号とともに、ECサイトの店舗名、ロゴは、ユーザーにとって商品やサービスを選択する上で大切です。

以前は、一度に多くの商品を扱う小売サービスを商標登録出願の指定役務(サービス)で指定するには、取り扱うすべての商品を指定する必要があり、その登録には非常に手間と費用がかかりました。

しかしながら、平成17年の商標法改正で、新設された小売等役務商標制度により、小売サービス自体を役務として登録できるようになり、個人の方や中小企業の方でも、比較的商標登録することが容易になりました。

我が国の商標登録制度は、商標登録出願し、特許庁の審査で合格して登録が認められた場合に、先に出願した商標に商標権が発生する「先願主義」を採用しています。

例えば、商標登録しないで、ECサイトを運営して、売上を伸ばしていきました。しかしながら、そのECサイトの店舗名を他人に商標登録された場合には、ECサイトの店舗名を使用することの差止めを受けたり、損害賠償請求を請求されたり、トラブルに巻き込まれることがあるかもしれません。

そのため、ECサイトの店舗名、ロゴなどは、立ち上げから商標登録しておくことが望ましいと思います。

2.ドメインと商標登録と不正競争防止法の関係は?

「co.jp」「com」など、インターネットの住所にあたる文字列が「ドメイン」です。
ドメインについては、希望するドメインが先に登録されていなければ審査なしで取得することができます。

ドメインは、会社名、商品名、サービス名と同じものが多くなっています。

その同じ文字列を、他人が同一又は類似の商品やサービスに、文字商標として商標登録していた場合、そのドメインの使用が、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

例えば、化粧品等の商品区分の第3類と、小売の役務(サービス)区分の第35類において商標登録している他人のブランドを、化粧品を販売するECサイトのドメインとして使用した場合には、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

商標権は、似ている、類似範囲にも効力が及びます。

例えば、商標登録の商標の文字を一文字だけ変えたり、別の文字列でも同じ読み方ができたりするような場合は、ドメインが、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

平成13年に不正競争防止法が改正され、ドメイン名について、不正競争の一類型として認められ、以下のように定められました(2条1項12号)。

「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」

そのため、商標権の侵害に該当しない場合であっても、不正競争防止法上の問題が発生することもあるかもしれません。

3.ドメインのリスクの回避策は?

ドメイン登録のリスクを避けるには、他人の有名な商品名、サービス名、会社名と同一又は類似したものを避ける必要があります。
可能なら、自分自身が既に商標登録している商標と同一のドメイン名を選ぶことが最適です。

そのためにも、お早目の商標登録がおすすめです。

例えば、商品やサービスのよいネーミングを思いついたら、商標登録してはいかがでしょうか。

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化粧品の商標出願の区分は?!

商標登録は、国である特許庁に、商標出願をし、審査を経る必要があります。

商標出願は、書類である願書に、「商品又はサービス」を指定する必要があります。

例えば、「プレシャス」という文字の商標を、特許庁に出願し、審査を経て、商標登録となり、商標権を取得することができます。

しかしながら、すべての商品又はサービスに「プレシャス」の文字を独占的に使用する権利は認められません。

願書に指定した「商品又はサービス」のみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45類の「区分」に類型化しており、その中から、商標登録を取得したい「商品又はサービス」を選択します。

その選択した「区分」とその区分の中の「商品又はサービス」を願書に記載して、商標出願します。

そして、その指定した部分について、商標登録を受けることが可能なのです。

さて、化粧品関連について、どの「区分」を選択することよいかを、1つの例として説明します。

1.3類

化粧品は「第3類」ですので、ここが基本になります。

2.35類

化粧品の小売・卸売の業務のサービスの「第35類」です。

具体的には、サービス(役務)の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」になります。

化粧品等を製造して、小売店等で販売するだけではなく、自らユーザーに直接販売するような場合は、商標権を取得した方が望ましいのではないでしょうか。

3.5類

その他として、「サプリメント」は、商品の「第5類」となります。

4.21類

化粧用ブラシ、クリーム入れ等の「化粧用具」は、商品の「第21類」になります。

5.44類

ネイルサロン等は、美容となり、サービスの「第44類」になります。

最近では、商品やサービスの移り変わりも早いため、化粧品関連の幅が広がっており、これ以外の区分も考えられます。

1つの例として、ご紹介させていただきました。

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