商標登録 - パート 3

Patent Trademark Attorney
PRECIOUS
trademark registration

東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
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WORLD TRADEMARK REGISTRATION

プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)

羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney

日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

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小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。

「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。

その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。

日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。

★古くから食べられてきためんや菓子
 日本では、弥生時代の中末期には小麦や大麦が畑でつくられていたことが分かっており、日本人は麦を何らかの形で食べていたと考えられます。4世紀の大和王権時代は、米とともに麦、粟、稗なども主食とし、8世紀には、朝廷が小麦や大麦の畑作を奨励しました。「麦」は万葉集にも登場します。
 「うどん」や「そうめん」は、もととなる料理は中国から伝来しました。時期は飛鳥時代と推定され、1,000年以上も前から日本人は「めん」と呼べるものを食べていたことになりますが、当時のめんは、今のものとはかなり違っていました。
 室町時代の「庭訓往来」には、齟鈍、索麵、棊子麵などの名前が出てきます。当時、これらは「点心」と呼ばれて僧侶の間食でしたが、茶の湯の普及とともに一般の人も食べるようになりました。その後、室町時代から安土桃山時代にかけて、日本の風土や人々の嗜好に合うよう変化し、日本独特のめん類へと発展しました。
 小麦粉菓子も歴史は古く、8世紀に遣唐使たちが仏教とともに中国から「唐菓子」を持ち帰りました。「まんじゅう」は鎌倉時代の初めに生まれました。「せんべい」は弘法大師が中国から持ち帰ったと伝えられますが、当時は米粉や葛を素材とし、小麦粉せんべいは江戸時代に始まりました。
 また、室町時代にキリスト教伝来とともに、ポルトガルやオランダから砂糖を使った菓子が伝わりました。「カスティラ」、「ボーロ」、「コンペイトウ」、「カルメラ」、「ビスカトウ」、「アルヘイトウ」などで、当時は「南蛮菓子」と呼ばれました。これらは小麦粉のほかに、砂糖、卵、牛乳などを配合してつくる点で、それまでの唐菓子の系統とはつくり方、味および食感が全く異なり、キリスト教に対する弾圧下で、その製法が密かに伝えられることも多く、やがて日本人の好みに合うように変化していきました。伝来した土地名にちなんだ「長崎かすてら」とか「佐賀ボーロ」のような名前が、今でも残っています。
 庶民的な小麦粉菓子の代表ともいえる「今川焼き」や「たい焼き」は、江戸時代に登場しました。江戸時代までは、日本でも、小麦よりも大麦の方が食糧用としては重要だったようです。

豊臣秀吉が関東平定後、関東勢が西に向かうのを阻むために、石垣城を石垣の造りにしたと私は考えます。

クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要か

微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。

クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

ホームページの活用

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。

ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

実例

歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。

非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。

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ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

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当所では、個人の方でも、商標登録が可能

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心より、お待ちしています。

プレシャス国際特許商標事務所

日本全国、北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の数多くの実績がございます。

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ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。

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International Trademark Firm of Japan【Japanese Patent Attorney】

images from japan under the madrid protocol

Professional patent trademark attorney specializing in trademark registration will create and protect your brand

Japanese patent trademark attorney with expertise in Japanese intellectual property, particularly trademark registration, will handle Madrid Protocol refusals in Japan.

Trademark systems vary from country to country.

For example, at the Japan Patent Office, if a refusal is issued under the Madrid Protocol, please understand that a letter of consent alone will not overcome the refusal.

In Japan, a response to the refusal must be made through a written opinion or other means.

 

For example, a rebuttal to a written opinion is far more effective when argued from a Japanese perspective and with a Japanese sensibility.

On the other hand, if a foreigner responds to the refusal from a foreign perspective, such as by submitting a written opinion, the scope of rights may be narrowed or the success rate may decrease.

For this reason, we recommend that you appoint a Japanese patent attorney with expertise in trademark registration as your local representative.

Our firm has extensive experience handling trademark applications and registrations for numerous foreign clients.

For example, we have a track record of successfully handling trademark registrations and opposition proceedings for a well-known Australian public institution.

We also handle provisional refusals in Japan based on international trademark registrations (Madrid Protocol).

We offer affordable, high-quality services.

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PRECIOUS International Trademark Firm(PRECIOUS Intellectual Property Law Firm)

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契約書関係

知的財産の実施(使用)許諾契約書、譲渡契約書などのご依頼にお応えできます。

知的財産権の許諾や譲渡に関する特許庁に対する各種申請手続も行います。

専門家である弁理士にお任せください。

例えば、「商標権の譲渡について相手方と契約の交渉中で、その交渉や契約書の作成してほしい。」
「商標権の使用許諾(ライセンス)を行うことになったが、初めてなので契約書を作成してほしい。」
「著作物(著作権)を譲渡したいので、契約書を作成してほしい。」

お問い合わせ後の流れは、次のとおりです。

(1)ご相談

ご都合の良い日時を調整のうえ、知的財産の専門家である弁理士が、知的財産に関する契約書や規程等についての様々なご相談に対応いたします。
初めて知的財産に関する契約書を作成される方には、基本的な事項からご説明いたします。
また、契約交渉についてのご相談にも対応いたします。

(2)契約書の作成・チェック

・契約書の作成・チェックは、知的財産の専門家である弁理士が責任をもって行います。

(3)納品

契約書等のご依頼の書面を納品いたします。

 ご不明な点は、ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。

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