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観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明


最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。

また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。

商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。

商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。

商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。

指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。

その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。

そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。

旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。

第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。

例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。

観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。

それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。

ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。

例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類

飲食物に関する保存加工サービスは第40類

教育は第41類

保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類

クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かをご説明をさせていただきます。

医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。

インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。

そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。

上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。

商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。

商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。

すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。

つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。

そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。

クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。

お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。

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また、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
愛知名古屋、九州大分に拠点がある、東京港区/神奈川湘南鎌倉のプレシャス国際特許商標事務所

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『プレシャス』登録番号第5655849号、『precious』登録番号第5711185号は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。
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「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。

以下、農林水産省のホームページです。

古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう

古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。

古代エジプトのナクトの墓の壁画(イメージイラスト)

古代エジプトのナクトの墓の壁画には、ぶどうの収穫や破砕の様子が描かれている。(イメージイラスト)

日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。

ぶどうを手にした薬師如来像 写真提供/大善寺

山梨県の勝沼地方にある大善寺は「ぶどう寺」として知られる。鎌倉時代に建てられた薬師堂には、ぶどうを手にした薬師如来像がまつられている。写真提供/大善寺

明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。

商号と商標登録の関係は?

新しいブランドの立上げ、起業、独立。

会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。

会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。

一方、商標登録するかは自由になっています。

会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。

すなわち、商号と商標登録は別の手続です。

会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。

1.商標登録と商号に違い

以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。

平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。

その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。

しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。

そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。

2.会社名の商標登録

会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。

そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。

会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。

会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。

3 .ハウスマーク等

会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。

しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。

なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。

会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。

仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。

4 .商標登録の留意点

会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。

しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。

さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。

商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。

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商標記号の説明

ブランドやロゴのそばに、【TM】、【SM】、【®といったアルファベットの記号が書かれているのを見かけます。

それらのアルファベットの記号は、ブランドやロゴが、商標であることを表していると思います。

そこで、それぞれのアルファベットの記号は、どのような決まりがあるのか、そのような意味があるのかなどをご説明させていただきます。

1,TMマーク

TMマークは、TradeMarkを略したものです。

いわゆる、トレードマークです。

®Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いたものになります。

TMマークは、商標であることを表しているにすぎません。

そのため、TMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

このように登録されていない商標でも、TMマークを記載することは自由です。

なお、サービスマークの関係で、商品商標とされています。

2.SMマーク

SMマークは、「Services Mark」を略したものです。

いわゆる、サービスマークになります。

商品商標に対する役務商標マーク、サービスマークとなっています。

TMマークが形のある商品商標を示すのに対して、SMマークは飲食店、観光業などの形のないサービスについての商標になります。

TMマークと同じで、SMマークも商標であることを表していることにすぎません。

そのため、SMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

ただし、サービスの商標でも、TMマークの記載があるのを見かけます。

以上のように、TMマーク、SMマークは、将来的に商標登録を出願する予定である、又は、ビジネスで使用していることをアピールするため、使用することは可能です。

3.【®】Rマーク

®Rを○で囲ったRマークは、®が記載されたブランドやロゴが、登録された商標であることを表しています。

「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカ、イギリスなど、数多くの国で使用されています。

例えば、アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標については、登録商標であっても損害賠償を請求することができないとされています。

しかしながら、我が国の商標法では、「登録商標」という文字、商標に登録された番号(商標登録第○○号など)を記載することが望ましいとされており、義務ではありません。

®、TM、SM、3つのアルファベットの記号について、簡単なご説明になります。

#商標登録 #® #Rマーク #TM #SM

会社でなくても商標出願できるの?

1.個人でも商標出願が可能か?

「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。

そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?

結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。

民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。

この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。

自然人とは、個人です。

そのため、個人の名義で商標出願することができます。

法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。

ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。

もちろん、個人のからでも可能です。

2.外国人でも商標出願が可能か?

外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。

パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。

ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。

日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。

歴史はあります。

3.サークルは商標出願できるか?

商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。

例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。

しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。

4.個人名義の商標登録出願の留意点

ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。

わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。

商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。

商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。

例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。

個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。

しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。

個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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1.商標登録の区分とは?

区分とは、45に分かれた商標登録の類のことです。

そのうち、商品は34の類、役務(サービス)は11の類があります。

根拠は、商標法の第6条において、

「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。」

と規定されています。

また、商標法の第27条において、

「登録商標の範囲は、願書に記載した商標」に基づいて定められます。

「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載した範囲に基づいて定まられます。

2.商品と役務(サービス)

商標登録の区分については、「商品商標」と「役務商標」の2つの概念があります。

「商品商標」は、商品の目印の名称、いわゆる名前です。人に対して名前があるように、商品の対する名前です。

我が国では、明治17年の商標条例以来、商標登録とは商品商標を意味していました。

一方、「役務商標」は、平成4年の商標法改正により、新しく追加された概念です。

「役務(えきむ)」とは難しいそうに聞こえますが、デパートのサービス、ネット通販のサービス、観光業、運送業などのいわゆる「サービス」です。

商品と役務(サービス)について詳細にご説明します。

3.商品と役務に分かれた理由?

商標登録は、他社や他人が勝手にブランドネーム、ロゴなどを使うことから保護します。

「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服、かばん、化粧品などの形がある「商品」に限り、商標を保護してきました。

しかし、その後、サービス業が発展しましたが、目に見えないサービス業の目印となる名称について保護することができませんでした。

そのため、平成4年4月1日の商標法改正により、サービスのマーク(サービスマーク)を保護する「役務商標」が追加され、商標登録できるようになりました。

4.「商品商標」と「役務商標」の区分とは

商標権は、類似の範囲にも及ぶ強い権利です。

しかしながら、被服のブランドとして商標登録された商標が、別のカテゴリーの商品やサービス、例えば、他社の発売している化粧品、ホテルのサービス名に使用されても原則として効力が及びません。

「商標権」は、目印となる商標と、商品、又は、役務(サービス)がセットとなり、効力を発揮します。

商標登録するときに、どんな商品やサービスを指定するかについて、分類しているのが、特許庁の定める、45種類の「区分」です。

商標を登録するときは、商品やサービスを、この「区分」の中から選び、「指定商品」又は「指定役務」として、願書に記載します。

5.商標登録が認められない場合とは

商標は、自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務を区別する必要があります。

そのため、特許庁では、類似する商品・サービスをカテゴリー化しています。

そのカテゴリー化した「類似商品・役務審査基準」に基づき、同一又は類似した商標が登録されないように審査しています。

指定商品、指定役務で記載した範囲で、他人が先に登録した商標と同一又は類似と判断された商標は、登録がされません。

さらに、一般的に使われている名称、例えば、「りんご」の商品区分で「りんご」と登録するなど、「鈴木」や「田中」等のありふれた苗字などは、他人と商品やサービスの名称を識別する力がないという理由で商標登録がされません。

しかしながら、例えば、単純な文字のみでなく、デザイン化されたロゴマークなどとの組合せの場合には登録を認められることもあります。

商標出願は、出願してから登録されるまで、厳しい審査を受けます。

商標出願申請するにあたり、区分がわからないときは、ご相談いただければ幸いです。

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キャラクタービジネスと商標登録とは?

商品販売のためのプラットフォームが普及して、コンテンツのオリジナルキャラクターを活用したブランディングが容易になり、会社のみならず、個人の方でもできるようになりました。

そのため、コンテンツビジネス、キャラクタービジネスを行いたいと考えている方々が多いと思います。

その際に、考慮しないといけないことの1つが、商標登録です。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスを行う場合、指定商品や指定役務(サービス)をどうすればよいのか、画像を商標登録すべきか、キャラクターの名称を商標登録すべきか等で悩んでいる方々は多いのではないでしょうか。

そこで、コンテンツ(キャラクター)ビジネスを成功させるため、1つの考え方として、商標登録の注意点等についてご紹介します。

1.指定商品と指定役務

コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、コンテンツ(キャラクター)商品の販売、イベントでの着ぐるみの活用、画像や動画をアップしたりすることなどが考えられます。

(1)キャラクターグッズの販売

コンテンツ(キャラクター)商品の販売については、数多くの指定商品が考えられます。

ここでは、代表的なものを挙げます。

第9類 スマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ

第14類 アクセサリー

第16類 印刷物、文房具類、写真

第18類 かばん類、袋物

第24類 タオル,ハンカチ

第25類 被服、履物

第26類 ボタン類

第28類 おもちゃ,人形

それ以外にも、商品はあると思います。

コンテンツ(キャラクター)グッズの販売について、数多くの指定商品が考えられ、指定商品の類の数が多いほど、それに比例して商標登録するときに必ずかかる実費である印紙代がかかります。

その商標登録の費用については、考慮する必要はあります。

(2)画像

例えば、LINEにおいてキャラクターの画像を提供したりしています。なお、LINEの文字は商標登録されています。コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、スマートフォン等で画像をダウンロードさせる場合が多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第9類の「ダウンロード可能な画像」が考えられます。その他として、同じ第9類では「電子計算機用プログラム,電子出版物」などの商品も考えられます。さらに、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は 保守」などのサービスも考えられます。

(3)動画

動画をアップしたりすること、例えば、Youtube(商標登録第4999382号等)などで動画をアップすることも多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第41類の「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などが考えられます。

簡単にいうと、第41類はイベント等に関する区分になります。

2.画像の保護

コンテンツ(キャラクター)において、多種多様な多くの画像がある場合は、そのすべての画像を完全に商標権で保護するのは難しいかもしれません。

すべてのパターンを商標登録しようとした場合に、膨大な費用がかかってしまうことになります。

そこで、キャラクターの代表的な画像を商標登録することが一般的になっています。

代表的な画像を商標登録すれば、例えば、その画像に含まれるキャラクターをアレンジしたものは類似範囲になる可能性があり、その類似範囲となれば、第三者が登録すること、使用することを排除できます。

さらに、画像について、その原画が著作物として保護される可能性が高いと考えられます。

そのため、著作権でも保護が可能です。

そこで、代表的な画像を商標登録し、そして、商標登録で足りない範囲は、著作権で保護するというのがよいかと考えます。

ただし、著作権は、著作物を真似していたり、参考にしていたりするときに、それを証明する必要があります。

よって、権利行使をするときに証明するのに、手間などがかかるデメリットがあります。

それに対して、商標権は、同一又は類似の範囲で、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用した、他人がいる場合、過失の推定があり、商標権者が証明しなくても過失があると推定されます。その場合には、他人は過失がないことを証明する必要があります。

そのため、著作権と逆になり、権利者に証明する手間などがないため、商標登録はメリットがあります。

3.名称の保護

キャラクターの名称、名前は著作権では原則として保護することができません。

画像は著作権で保護できる可能性がありますが、名称、名前は著作物としては認められない可能性が高くなっています。

よって、名称、名前を保護するためには商標登録を考える必要があります。

以上のように、コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録について、1つの例として、記載しました。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録は、指定商品や指定役務が複雑でわかりにくい場合があります。また、著作権との関係があります。

そのため、商標登録、著作権の実績がある当所にご相談していただけれると幸いでございます。

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平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

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商標登録って、かわったものもできるの?

はい、できます。

そこで、おもしろい商標登録を紹介します。

スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。

■「ピタッ」 商標登録第5173809号

■「瞳」 商標登録第5776951号

■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号

■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号

■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号

■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)

■商標登録第3092424号

■商標登録第4223540号

■商標登録第4153602号(立体商標)

■登録商標第4163371号(立体商標)

■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

■商標登録第5804316号(動き商標)

■商標登録第5904184号(動き商標)

■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

■商標登録第5859531号(ホログラム商標)

■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)

「貼るビタミン」第3類、第5類

「クリームソーダ」第3類

「うるおいピュア」第3類

「花粉シーズンレシピ」第3類

「ポイントクリア」第3類

「ブレスケア」第5類

「温泉イオン」第5類

「きれいなおねいさんは、好きですか。」第9類

「make believe」第9類

「Smart Audio」第9類

「せいけつ君}第11類

「ウルトラ」第11類

「駆け抜ける歓び」第12類

「The Power of Dreams」第12類

「SHIFT THE FUTURE」第12類

「感動を・ともに・創る」第15類

「できる」第16類

「スリムフィット」第24類

「はじめてシリーズ」第28類

「富士山」第29類

「おいしい顔」第29類

「それにつけても」第30類

「一粒300メートル」第30類

「お口の恋人」第30類

「元気になるごはん」第30類

「信州秘境の湧水」第32類

「オー人事」第35類

「はいれます」第36類

「e―bank

イーバンク」第36類