紀元前3千年前からエジプトではあいから染料を使っていました。
19世紀に入り、1856年、イギリスで、マラリアの薬を開発しようとしていたとき、偶然、染料になるものを見つけました。
モーブという紫色の人工染料です。
その後、人工染料が開発されました。
次々と工業製品がうまれました。
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東京のスターバックスなどは混んでいます。 今、WEB・期間限定で新規様のキャンペーン中です。 いま、チャンスです。 心よりメールでのご予約をお待ちしています。 信頼度NO1 2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 シンプルでわかりやすい料金体系、低価格で高品質の商標登録! 気さくな元国家公務員、商標弁理士の高品質で低価格な商標登録 商標登録専門のプレシャス国際特許商標事務所 商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。 全国対応!土日営業!夜間対応!東京タワーがピンクと白で華やかです。
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薬は古代のエジプト、中国などで自然の草木からつくったものを薬として使っていたといわれています。
20世紀に入り、一九二八年、フレミング(イギリス)は青かびからペニシリンを発見しました。
その後、飛躍的に薬は進歩を遂げました。
早く、新型コロナウイルスによく効く薬が出てきてほしいものです。
薬の商標登録は数多くあります。
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花に関する商標登録もあります。
花は、人間のストレスを緩和し、和らげる効果があるといわれています。
織田信長は、南蛮から入った、ハーブを近江の伊吹山で栽培したといわれています。
そのつくったハーブを温泉に入れて、入ったそうです。
信長は、有名なところでは楽市楽座ですが、様々な分野で新しいことを行いました。例えば、黒人を雇い、家臣にしています。
新しいものが好きな信長だから、ハーブを栽培したのでしょう。
今、新型コロナウイルスのため、テレワークの在宅が奨励されていますので、在宅で商標登録ができます。 在宅のまま、メール、スカイプやお電話でご説明をさせていただき、商標登録をすることができます。
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商標登録をとっているのに何もしていない方々が大半です。
商標登録証をしまい込んで、活用されていないことが多いと思います。
残念でなりません。
商標登録を取得されているのですから、積極的に表に出してください。
インターネットに記載する、何かのチラシに記載するなどなど、貴社を宣伝する場面に商標登録第〇〇〇〇〇号と記載しましょう。
今、このような時期だからこそ、今後のビジネスを考え、ネーミング、ブランドネームなどを考え、商標登録を考えましょう。
逆境、ピンチこそ、チャンスです。
そのことは、大げさに言えば歴史、例えば明治維新も外国からの侵略の逆境からうまれました。
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東京の商標登録は安いですが、東京で売っている野菜は高くなっています。
東京で売っている野菜は鎌倉大船で売っている野菜に比べてかなり値段が高くなっています。
例えば、白菜の4分の1が鎌倉では40円のところ東京港区では150円程度です。
水菜が鎌倉では40円のところ東京港区は150円程度です。
こんにゃくが鎌倉では48円のところ東京港区では150円程度です。
卵が鎌倉では120円のところ東京港区では200円程度です。
国産の豚肉が鎌倉では百グラム88円のところ東京港区では200円程度です。
魚はかきが鎌倉では500円のところ1,200円です。
お菓子も鎌倉の方が東京港区より安いです。
例えば、同じチョコレートが鎌倉と東京港区でどちらも特売になっています。値段は東京港区は85円ですが、鎌倉は73円です。
野菜やこんにゃくは鎌倉と東京港区ではかなり違うと思います。
ただし、服などは東京の方が鎌倉より安いです。
すなわち、野菜などの食べる物、生鮮食料品は鎌倉の方が東京港区より安くなっています。
野菜などの産地は茨城、千葉、群馬なので東京の方が近いのに鎌倉の方がかなり安くなっています。
そのため、野菜、肉、魚は東京で野菜買うのをいつも迷い、結局買うのをやめてしまいます。
さて、商標登録手数料の値段は鎌倉より東京港区のプレシャス国際特許商標事務所の方が断然安いです。4分の1程度の安い価格です。鎌倉で買う野菜と東京港区で買う野菜ほどの価格差があります。価格は低価格で、品質は高くなっています。
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商標登録出願申請、商標権更新
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SMAP商標登録の住所変更がなされました。
氏がジャニーズ退所を発表
中井正広氏は元SMAPのメンバー
は220201月17日表示変更登録申請書(住所)、2月14日移転登録済通知書がなされています。
商標権は、設定登録の日から10年をもって終了します。
ただし、商標権者が更新登録申請手続をすることで、商標権の更新を何回でもすることができます。(商標法第19条第2項)
更新をすれば、商標権は半永久的に続きます。
更新ができる期間は、存続期間満了の6ヵ月 前から満了の日までの間です。
(商標法第20条第2項)
更新登録申請と同時に更新登録料の納付をしないといけません。
書面(紙)で更新登録申請手続を行う場合は、電子化手数料が別途必要 となります。
以下の最後に電子化手数料の詳細を記載しています。
満了日までに更新登録申請をしなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することで商標権を更新することができます。
商標権更新の詳細について必要性、費用、申請期間、 更新の際の留意点をご説明します。
2.商標権更新の必要性
商標権の存続期間は、10年をもって終了します。
10年後からは更新登録の手続が必要です。
さらに、5年又は10年の商標権更新申請の手続をすることで商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。
2.商標権更新の費用
商標権更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権更新の時の印紙代です。
なお、書面(紙)で商標権更新を行う場合は、印紙代に加えて、電子化手数料が別途必要 になります。
紙で提出する場合は、別途、電子化手数料がかかりますので、留意してください。
(1)5年の更新
以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 22,600 | 45,200 | 67,800 |
(2)10年の更新
以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 38,800 | 77,600 | 116,400 |
3.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
なお、防護標章は満了日経過後の更新申請は認められていません。
4.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。
5.支払方法
特許庁に対する支払いは、特許印紙で支払ったり、口座振替で支払ったりできます。
例えば、インターネットで商品を買うときはクレジットカードで決済でき、簡単です。
しかし、登録料は、事前に準備したりする必要があり、手間がかかります。
以下、支払い方法についての特許庁ホームページの抜粋です。
予納を利用するする 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 |
4.電子化手続
以下、特許庁ホームページの抜粋です。
書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。
※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:317KB)
電子化の推進
特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。
1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。
この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。
また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。
電子化手数料とは
特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>
なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。
電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:114KB)を御参照ください。
電子化手数料の額及び納付方法
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、
1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。
例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、
- 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
- 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円
1)+2)=4,500円となります。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。
また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。
電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。
※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。
以上が商標権更新の手続き、納付になります。
プレシャス国際特許商標事務所にご依頼の場合は以上の手間はかかりません。
すべて行います。
商標権更新は、プレシャス国際特許商標事務所にお任せください。