どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。
松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?
1.マツジュンはできるの?
残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。
商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。
つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。
「マツジュン」は、著名と考えられます。
そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。
例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。
ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。
ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。
そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。
「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。
次に、もう少し専門的に説明します。
フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、
商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。
具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。
では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。
2.長嶋茂雄さん
有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。
有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。
ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。
3.有名人、芸能人
有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。
第8号は人格権の保護の規定です。
人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。
そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。
ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。
4.まとめ
さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。
ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。
原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。
自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。
ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。
特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。
これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。
※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。
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商標の発祥
家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。
明治以前
戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。
商標条例
明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。
商標法
その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。
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商標登録とブランド
商標登録は、機能として、自分と他人を区別する働きがあります。
言い換えれば、そのことは目立つことになるのでしょうか。
例えば、関ケ原の戦いでは、大名は目立つ衣装、兜、甲冑、旗、馬印で戦いました。
関ケ原の戦いは、くやしさ、男の涙、人間の悪い部分が多く出た、関ヶ原の地でありました。
また、目立とうとすることも盛んでした。
武功をあげて、領地を得るためにです。
今では、ビジネス、商売が戦いです。
ビジネス、商売に勝つためには、商標登録は必要ではないでしょうか。
商標登録、ブランド戦略を考えることは、重要です。
食品、飲料のブランドは、数多くの商標の出願申請がなされ、商標登録されています。
本日の立春は、穏やかで、日が当たると、季節の変わり目を感じることができる、まさに、春が立つ日でした。
さて、商標登録屋ですので、「立春」に関する商標権をみてみました。
「j-platpat」において「立春」で入力すると、第30類の菓子及びパンの商標登録が出てきます。
また、「立春」で、第33類の泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒に商標登録されています。
さらに、「立春大吉」についても、第32類のビール、第33類の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒に商標登録されています。
食品、飲料ではありませんが、
「立春大吉の文字とロゴの組合せ」について、第21類のデンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙製のお札,護符,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛に商標登録されています。
立春について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。
立春(りっしゅん)は、二十四節気の第1正月節(旧暦12月後半から1月前半)
現在広まっている定気法では太陽黄経が315度のときで2月3日、2月4日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/8年(約45.66日)後で2月5日ごろ。
期間としての意味もあり、この日から、次の節気の雨水前日までである。
冬が極まり春の気配が立ち始める日。『暦便覧』には「春の気立つを以って也」と記されている。冬至と春分の中間に当たり、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は、この日から立夏の前日までが春となる。
春が立ち始めて、立春大吉といきたいものです。
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商標の「j-platpat」において、「プロジェクト」で入力すると、例えば、「プロジェクト」の文字の商標登録が出てきます。
また、「マックプロジェクト」、「V―project」、「みんなのよい食プロジェクト」などの商標も登録されています。
さらに、文字とロゴの組合せの商標登録などが数多く出てきます。
例えば、「地域\再発見\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、
「もり~ちゃん∞未来につなぐ\ふるさと\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、
「§GIRL’S JOURNEY\女子旅\つくる\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、
「Washoku JAPAN∞「和食」文化の\保護・継承\プロジェクト」文字とロゴの組合せなど、数多く出てきます。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、
プロジェクト(英: project)は、何らかの目標を達成するための計画を指す。基本的に集団で大がかりに実行するものを指す。
語源は、ラテン語の pro + ject であり、意味は「前方(未来)に向かって投げかけること」である。個々のプロジェクトの固有名を「〜 Project」という語順で記述することもあれば、「Project 〜」という語順にすることもある。日本語の訳語としては「~計画」を充てる。
また、weblio国語辞典によると、
project
別表記:プロジェクト
「project」の意味:計画,投影する,予測する
「project」は、「計画」という意味を持つ名詞だ。複数形は「projects」。
プロジェクトは、前方(未来)に向かって投げかける、前に向かって送り出すというイメージの意味があり、ビジネスのシーンにおいて、表現するのに、適切な言葉です。そのため、商標登録に、「プロジェクト」が数多く使われていると考えます。
当所でも、「プロジェクト」の商標の登録をしています。
湧水の商標登録
「湧水」の文字を、j-platpatの商標(検索用)に入力すると、いくつかの商標登録が出ていきます。
湧水の文字について、第31類の食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類について商標登録があります。
また、第30類の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもとについて商標登録があります。
日本全国で湧水が出ます。
その中でも、岐阜県大垣市は、湧水が多いことで有名です。
そのこともあり、水都と呼ばれています。
また、春から秋にかけて販売される、水まんじゅうは有名です。
大垣城の近くにも湧水があります。
大垣城は、関ケ原の戦いのとき、西軍の拠点となりました。
石田三成、小西行長、島津義久、宇喜多秀家らが、大垣城から、関ケ原に向かいました。
大垣城について、以下、大垣市のホームページです。
大垣城は美濃守護・土岐一族の宮川吉左衛門尉安定により、天文4年(1535)に創建されたと伝えられています。
関ケ原の戦いでは、西軍・石田三成の本拠地となりました。
その後、戸田氏が十万石の城主となり明治まで太平の世が続きました。
昭和11年(1936)に国宝に指定されましたが、昭和20年(1945)7月戦災で焼失。昭和34年(1959)4月、4層4階の天守を再建し、城下町大垣のシンボルとなりました。
名古屋のひつまぶしは商標登録されています。
ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
ひつまぶしについて、第29類及ぶ第30類に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。
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