商標登録・マドプロ外国海外出願・商標権の更新申請・ネーミングは東京都港区高輪の【羽立弁理士】プレシャス国際特許商標事務所 - パート 3

Patent Trademark Attorney
PRECIOUS
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東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

商標の発祥

家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。

明治以前

戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。

商標条例

明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。

商標法

その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。

#商標登録 #歴史 #家紋 #刻

商標登録とブランド

商標登録は、機能として、自分と他人を区別する働きがあります。

言い換えれば、そのことは目立つことになるのでしょうか。

例えば、関ケ原の戦いでは、大名は目立つ衣装、兜、甲冑、旗、馬印で戦いました。

関ケ原の戦いは、くやしさ、男の涙、人間の悪い部分が多く出た、関ヶ原の地でありました。

また、目立とうとすることも盛んでした。

武功をあげて、領地を得るためにです。

今では、ビジネス、商売が戦いです。

ビジネス、商売に勝つためには、商標登録は必要ではないでしょうか。

商標登録、ブランド戦略を考えることは、重要です。

商標の「j-platpat」において、「プロジェクト」で入力すると、例えば、「プロジェクト」の文字の商標登録が出てきます。

また、「マックプロジェクト」、「V―project」、「みんなのよい食プロジェクト」などの商標も登録されています。

さらに、文字とロゴの組合せの商標登録などが数多く出てきます。

例えば、「地域\再発見\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「もり~ちゃん∞未来につなぐ\ふるさと\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「§GIRL’S JOURNEY\女子旅\つくる\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「Washoku JAPAN∞「和食」文化の\保護・継承\プロジェクト」文字とロゴの組合せなど、数多く出てきます。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、

プロジェクト(英: project)は、何らかの目標を達成するための計画を指す。基本的に集団で大がかりに実行するものを指す。

語源は、ラテン語の pro + ject であり、意味は「前方(未来)に向かって投げかけること」である。個々のプロジェクトの固有名を「〜 Project」という語順で記述することもあれば、「Project 〜」という語順にすることもある。日本語の訳語としては「~計画」を充てる。

また、weblio国語辞典によると、

project

別表記:プロジェクト
「project」の意味:計画,投影する,予測する

「project」は、「計画」という意味を持つ名詞だ。複数形は「projects」。

日本語でも「プロジェクト」と言う。
また、「project」は幅広い意味で用いられている動詞でもある。
動詞「project」が持つ意味として1番に挙げられるのは、「~を投影する、発射する」だ。
物や光、映像などを前に向かって送り出すというイメージ。
さらに、動詞「project」は「予測する、推定する、予想する」ことも表す。
現在の情報を未来に投影させる、というイメージを持っている。

プロジェクトは、前方(未来)に向かって投げかける、前に向かって送り出すというイメージの意味があり、ビジネスのシーンにおいて、表現するのに、適切な言葉です。そのため、商標登録に、「プロジェクト」が数多く使われていると考えます。

当所でも、「プロジェクト」の商標の登録をしています。

名古屋のひつまぶしは商標登録されています。

ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。

ひつまぶしについて、第29類及ぶ第30類に商標登録されています。

しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。

以下、ウィキペディアの記載です。

ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。

商標登録した後、アマゾンのブランド登録をする場合に認証コードが必要です。

アマゾンに出店している会社様や個人様の商標が商標登録された後、アマゾンから当所に認証コードのメールが届きます。

商標登録した会社や個人様にではなく、アマゾンから直接、当所に届きます。

以前は英語でメールがきていましたが、最近は日本語でくるようになりました。

アマゾンブランド登録するとメリットがあります。

自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

商標登録して、アマゾンブランド登録すると有利になります。

商標登録後、以下のアマゾンからメールが当所にきます。

○○○○○の商標ご担当者様

Amazonブランド登録に○○○○○を登録しようとされており、以下の情報をご提供いただいた方の本人確認のためにご連絡しています。

商標登録番号: ○○○○○○

商標登録事務所: Japanese Patent/Trademark Office

ご担当者様は、このブランドの登録商標の担当として登録されています。

Amazonブランド登録を行えば、Amazonでの取引においてブランド所有者は登録商標を保護でき、購入者は安心してお買いものを楽しめます。

ブランド〇〇〇〇〇〇の管理人として、ご担当者様の役割は非常に重要なものです。

Amazonブランド登録を行うと、自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

詳しくは、https://services.amazon.com/brand-registry.htmlをご覧ください

申請者の名前をお知らせすることはできませんが、ご担当者まで問い合わせるよう依頼しました。

○○○○○のAmazonブランド登録を承認するには、以下の確認コードを申請者にご提供ください。

登録を承認しない場合は、コードを提供しないでください。

申請者が正式な権限所有者として登録されると、申請者はユーザーを追加できるようになり、追加したユーザーに制限または個別に設定された機能を割り当てることができるようになります。

認証コード:

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。

Amazon ブランド登録サポート

以上のようなアマゾンからの認証コードのメールの数多くの実績があります。

アマゾンの商標登録は安心してお任せください。

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商標登録シリーズ

江戸時代には熱海本陣がありました。

そこにある、温泉に徳川家康が愛した温泉があります。

近くには湯前神社や間欠泉もあります。

以下、熱海市のホームページの抜粋です。

戦国の乱世が終わり、天下泰平の時代になった江戸時代には、将軍・大名や武士の支配階級から農民・職人・商人などの庶民にいたるまで、温泉に入浴して病気を治す湯治が全国的に盛んになりました。江戸に近い熱海温泉には多くの大名が湯治に訪れており、本陣であった今井家の宿帳には、寛永6年(1629年)から幕末の弘化2年(1845年)までの200年余りの間に、全国の城主65名が来湯した記録が残っています。
特に熱海の温泉を愛した将軍として名高いのは徳川幕府初代将軍・徳川家康公です。
源頼朝を尊敬した家康は「自分もいつかは天下を統一したい」と、頼朝が学び、頼りにしていた伊豆権現(現在の伊豆山神社)の再興に寄与しました。「徳川家康は、関が原の合戦前に熱海に入湯し、その温泉パワーをもらって天下統一を成し遂げた」とも言われています。
また慶長2年(1602年)に熱海に湯治、そして慶長9年(1604年)3月、家康公は義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間熱海に滞在しました。この年の9月、京都で病気療養中である吉川広家のお見舞いとして熱海のお湯を運ばせました。京都の近くにも名湯があるにも関わらず、わざわざ「熱海の温泉」を運ばせたことからも、家康公がいかに熱海温泉を気に入ったかが窺い知れます。
熱海から江戸城まで温泉を運ばせた「御汲湯」の始まりは、4代将軍家綱公が大湯の温泉を真新しい檜の湯樽に汲み江戸城まで運ばせたのが始まりであり、その後歴代徳川将軍に継承されました。特に8代将軍吉宗は8年間で3643個の湯桶を運ばせていました。

温泉の商標登録も数多くあります。

抹茶の商標登録

「抹茶(まっちゃ)は、緑茶の一種である。碾茶粉末にしたもの、またそれにを加え撹拌した飲料である。

茶道で飲用として用いられるほか、和菓子洋菓子料理の素材として広く用いられる。」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「覆下栽培した茶葉を揉まずに乾燥した茶葉(碾茶)を茶臼で挽いて微粉状に製造したもの」

公益社団法人日本茶業中央会

抹茶の定義は様々です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、抹茶のキーワードを入れると、第30類の茶飲料について「西尾抹茶の文字とロゴの組合せ」の商標登録などがでてきます。

抹茶は、和の文化の象徴といえます。

和の文化を広めていきたいです。

#抹茶 #商標登録

ネット上の報道によると、マライア・キャリーが「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願したと伝えられれています。

マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」は、定番のクリスマスソングとして、クリスマスシーズンには、日本のショッピングセンターなどでよく耳にします。

マライア・キャリーは、「クイーン・オブ・クリスマス」と呼ばれることもあります。

そこで、「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願申請をしたとの報道がなされています。

 

新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方

特許情報プラットフォームによると、

株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。

拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。

日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。

また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。

#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ

チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。

商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。

セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。

願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。