商標登録コラム
顔を覚えるときに、人は、目、鼻、口の順番で覚えるといわれています。
顔について、顔のロゴが第44類の美容,美容情報の提供に商標登録されています。
ネット上の報道によると、マライア・キャリーが「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願したと伝えられれています。
マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」は、定番のクリスマスソングとして、クリスマスシーズンには、日本のショッピングセンターなどでよく耳にします。
マライア・キャリーは、「クイーン・オブ・クリスマス」と呼ばれることもあります。
そこで、「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願申請をしたとの報道がなされています。
商標登録の説明をします。
ユーザーのために有益なご情報を無料で提供したいと考えています。
商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。
文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。
「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、
「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。
また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、
「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。
さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.文字
2.図形
3.記号
4.立体的形状
5.文字、図形、記号、立体的形状の結合
6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合
が保護の対象になると規定されています。
いわゆる 図形商標
いわゆる記号商標
立体商標です。
2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、
1.色彩のみからなる商標
2.動きの商標
3.位置商標
4.ホログラムの商標
5.音の商標
について保護が拡充されました。
なお、
1.香り・匂いの商標
2.触感の商標
3.味の商標
については日本では保護の対象になっていません。
新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方
特許情報プラットフォームによると、
株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。
拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。
日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。
また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。
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チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。
商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。
セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。
願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。
登録などの特許印紙が値上げされました。
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商標登録の印紙代の新料金について
商標登録の印紙代は、一部、2022年4月から値上がりします。
詳細は、以下になります。
印紙代の名称 | 2022年3月31日まで | 2022年4月1以降 | 値上がり幅 |
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) | 3,400円+(区分数×8,600円) | 同じ |
商標登録費用 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円高 |
商標登録費用
分納額(前期・後期支払分) |
区分数×16,400円
前期・後期合計32,800円 |
区分数×17,200円
前期・後期合計34,400円 |
800円高
1,600円高 |
更新登録費用 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 | 4,800円高 |
更新登録費用
分納額(前期・後期支払分) |
区分数×22,600円
前期・後期合計45,200円 |
区分数×22,800円 前期・後期合計45,600円 |
200円高
400円高 |
防護標章登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | 同じ |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円高 |
防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | 同じ |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 | 4,100円高 |
海老蔵さんの商標登録出願
「海老蔵が人気演目の商標登録を乱発 特許庁が拒絶すると不服審判を…真意は?」などのニュースが発信されました。
そこで、商標登録の事実関係について調べてみました。
特許情報プラットフォームによると、市川海老蔵さんがホームページでも登場している株式会社成田屋が出願人として、「勧進帳」、「助六由縁江戸桜」、「暫」の3つの商標登録出願が2020年6月9日にされました。
しかしながら、3つ出願とも拒絶査定となりました。
その3つの拒絶査定を不服として、2021年9月24日に3つの審判を請求し、審判中です。