商標登録 - パート 5

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

商標登録コラム

顔を覚えるときに、人は、目、鼻、口の順番で覚えるといわれています。

顔について、顔のロゴが第44類の美容,美容情報の提供に商標登録されています。

「織田信長」の縦書が、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
「織田信長」の横書が、第33類の日本酒に商標登録されています。
「織田信長\Nobunaga Oda」が、第25類の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴に商標登録されています。
「ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」が、第33類のナットウキナーゼを含有した飴について商標登録されています。

ネット上の報道によると、マライア・キャリーが「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願したと伝えられれています。

マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」は、定番のクリスマスソングとして、クリスマスシーズンには、日本のショッピングセンターなどでよく耳にします。

マライア・キャリーは、「クイーン・オブ・クリスマス」と呼ばれることもあります。

そこで、「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願申請をしたとの報道がなされています。

 

商標登録の説明をします。

ユーザーのために有益なご情報を無料で提供したいと考えています。

商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。

別の言い方とすると、商標登録とは商売、ビジネスするための一つのルールです。
商標登録を行うことで、ブランドやロゴを一定の商品やサービスについては自分しか使用できない。
すなわち、他人は使用できないというルールです。

「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、

「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。

また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。

さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」としています。
上記のように、商標について、商標法第2条では、

1.文字

2.図形

3.記号

4.立体的形状

5.文字、図形、記号、立体的形状の結合

6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合

が保護の対象になると規定されています。

いわゆる文字商標

いわゆる 図形商標

 いわゆる記号商標

立体商標です。

2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、

1.色彩のみからなる商標

2.動きの商標

3.位置商標

4.ホログラムの商標

5.音の商標

について保護が拡充されました。

なお、

1.香り・匂いの商標

2.触感の商標

3.味の商標

については日本では保護の対象になっていません。

新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方

特許情報プラットフォームによると、

株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。

拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。

日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。

また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。

#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ

チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。

商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。

セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。

願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。

登録などの特許印紙が値上げされました。

鎌倉でも商標登録を身近にするために取り組んでいます。

SNSのロゴなどをMY商標登録しませんか?

当所は、個人の方々でも、お気軽に商標登録できるようなリーズナブルなご料金を実現しました。

例えば、個人の方がSNSで使うロゴなども商標登録できるような、低価格な商標登録を実現しました。

低価格ですが、質は落としていません。

また、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。

商標登録出願、意匠出願、ネーミング、ロゴの開発など、お気軽にご相談ください。

ちょっとオシャレに商標登録、意匠登録されたいなら、
湘南/鎌倉、東海/名古屋、九州/大分に拠点がある、
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所にご依頼ください。

全国対応! 海外、外国も対応!

全国、海外、外国から、お電話やオンラインで商標登録、意匠登録などできます。

10年の実績があり、数多くのお客様から、ご依頼いただいています。

北は北海道から南は九州、北半球のアメリカ、中国

南半球のオーストラリアなどの国のお客様の商標登録をした実績を有しています。

商標登録などについて親切、丁寧に、ご説明します。

住所変更、名義変更、譲渡、移転等の手続も安心してお任せください。

お客様に支えられて、創業10年になります。

きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録、意匠登録

迅速に対応します。

お客様の声について、お客様の評価のページをご覧ください。

商標登録などの知的財産を、もっと、もっと、身近にするため、がんばります。

いい商標登録をつくりたいと強く考えています。

いい商標は、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。

そのようないい商標、登録商標をお客様とともに、

いっしょにつくりたい、

そのことが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いです。 

それには、まず、商標登録出願しないと始まりません。

お気軽にお問合せください。

「プレシャス」(登録商標第5655849号)は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。

#商標登録 #商標 #商標登録出願 #商標出願 #商標登録出願申請 #商標登録更新 #商標権更新 #商標権更新登録 #更新 #更新登録 #意匠登録 #意匠 #意匠出願 #意匠登録出願 #意匠登録申請 #意匠登録出願申請 #東京 #港区 #鎌倉 #湘南 #神奈川 #名古屋 #愛知 #東海 #大分 #九州 #プレシャス

商標登録の印紙代の新料金について

商標登録の印紙代は、一部、2022年4月から値上がりします。

詳細は、以下になります。

印紙代の名称 2022年3月31日まで 2022年4月1以降 値上がり幅
商標登録出願 3,400円+(区分数×8,600円) 3,400円+(区分数×8,600円) 同じ
商標登録費用 区分数×28,200円 区分数×32,900円 4,700円高
 商標登録費用

分納額(前期・後期支払分)

区分数×16,400円

前期・後期合計32,800円

区分数×17,200円

前期・後期合計34,400円

800円高

 

1,600円高

更新登録費用 区分数×38,800円 区分数×43,600円 4,800円高
 更新登録費用

分納額(前期・後期支払分)

区分数×22,600円

前期・後期合計45,200円

区分数×22,800円
前期・後期合計45,600円
200円高

400円高

防護標章登録出願 6,800円+(区分数×17,200円) 6,800円+(区分数×17,200円) 同じ
防護標章登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円 4,700円高
防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円) 6,800円+(区分数×17,200円) 同じ
防護標章更新登録料 区分数×33,400円 区分数×37,500円 4,100円高

 

海老蔵さんの商標登録出願

「海老蔵が人気演目の商標登録を乱発 特許庁が拒絶すると不服審判を…真意は?」などのニュースが発信されました。

そこで、商標登録の事実関係について調べてみました。

特許情報プラットフォームによると、市川海老蔵さんがホームページでも登場している株式会社成田屋が出願人として、「勧進帳」、「助六由縁江戸桜」、「暫」の3つの商標登録出願が2020年6月9日にされました。

しかしながら、3つ出願とも拒絶査定となりました。

その3つの拒絶査定を不服として、2021年9月24日に3つの審判を請求し、審判中です。