外国出願申請
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マドプロの国際登録制度の商標登録で外国/海外での世界ブランド展開を応援!
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商標登録は東京港区のプレシャス国際特許商標事務所
10年超の実績で商標登録出願に強い
気さくな元国家公務員の弁理士の低価格で高品質な商標登録
商標登録出願 商標登録はプレシャス
その他の特許事務所の商標登録の1区分の平均の手数料は14万円程度といわれていますが、非常に安く低価格になっています。
当所は、個人の方々でも、お気軽に商標登録できるような安いリーズナブルなご料金を実現しました。
商標登録とともに、ネーミング・ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様等の実績があります。
商標登録、意匠登録、ネーミング、ロゴの開発などお気軽にご相談ください。
ちょっとオシャレに商標登録、意匠登録されたいなら、湘南/鎌倉、東海/名古屋、九州/大分に拠点がある、
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所にご依頼ください。
全国対応、海外対応
日本全国対応! 海外、外国も対応!
日本全国、海外/外国から、お電話やオンラインで商標登録、意匠登録などできます。
10年超の実績があり、数多くのお客様からご依頼いただいています。
北は北海道から南は九州の日本全国、中国・アメリカ等の北半球、オーストラリア等の南半球の海外・外国のお客様の商標登録をした実績を有しています。
商標登録などについて迅速、柔軟、親切、丁寧、適切に対応します。
譲渡/移転、住所変更/名称変更等の手続も安心してお任せください。
お客様に支えられて、創業10年をこえました。
きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録、意匠登録
商標登録などの知的財産を、もっと、もっと、身近にするため、がんばります。
お気軽にお問合せください。
お問合せは、このホームページのお問合せフォームからお願いします。
お問合せで料金が発生することはございません。
心よりお待ちしています。
商標登録はプレシャス
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九州の大分県で商標登録を身近に!
低価格な商標登録を提供して、微力ですが、商標登録で貢献したいと考えています。
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ホームページの「ご料金」のページでご確認ください。
ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
プレシャス国際特許商標事務所でございます。
商標登録をもっと身近にしたいと考えています。
代表弁理士の実家は大分県にあります。
大分県の商標登録の実績は多数ございます。
微力ではございますが、商標登録、意匠登録などの知的財産を身近にするため、全力で取り組んでいきたいと考えています。
ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
お気軽にお問い合わせください。
念のためですが、お問合せは無料で行わさせていただきます。
心よりお待ちしています。
破格の低価格でご提供させていただきますが、経験や実績がないわけではございません。
微力ではございますが、長年の実績と経験はございます。
今まで数多くのお客様に支えられてきました。
その結果、 日本国内の個人、クリニック、福祉団体、個人商店、中小企業、社団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業、国、外国の公的な団体、外国の企業、外国の個人の方などの数多くのお客様の商標登録を行っています。
また、日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。
例えば、オーストラリア産牛肉の「オージ・ビーフ」で有名な外国の公的な団体様の以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。
【図形商標 商標登録第5884220号】
【標準文字商標 商標登録第5890334号】
【標準文字商標 商標登録第5890335号】
お気軽にお問い合わせください。
心からお待ちしています。
気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録
2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録の実績と信頼と実力
シンプルでわかりやすい料金体系で、低価格、高品質の商標登録を提供しています。
商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。
お忙しい方々のため、土日祝日・夜間対応させていただきます。
何卒、よろしくお願いします。
プレシャス国際特許商標事務所
【Precious ip Inc】
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
商標登録の説明をします。
ユーザーのために有益なご情報を無料で提供したいと考えています。
商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。
文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。
「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、
「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。
また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、
「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。
さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.文字
2.図形
3.記号
4.立体的形状
5.文字、図形、記号、立体的形状の結合
6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合
が保護の対象になると規定されています。
いわゆる 図形商標
いわゆる記号商標
立体商標です。
2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、
1.色彩のみからなる商標
2.動きの商標
3.位置商標
4.ホログラムの商標
5.音の商標
について保護が拡充されました。
なお、
1.香り・匂いの商標
2.触感の商標
3.味の商標
については日本では保護の対象になっていません。
商標登録はお守りなります。
商標登録は、会社の社名、屋号、商品のブランド、サービスのブランドのお守りです。
東京港区のまちの商標登録屋さんとして、地域密着で取り組んでいます。
お気軽にお問合せください。
東京港区のまちの商標登録屋さん
他人にこの名前使われたくないと考えている!
この名前は使っていいのかなと悩んでいる!
新しいビジネスを始められようとしている!
新ブランドを立ち上げられようとしている!
新商品の販売を始めようとしている!
今まで使用してきた社名や屋号を保護したい!
そのような考え、思っている皆様、大切な商標を保護する「商標登録」を考えてみてください。
商標登録とは
商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるブランド、ロゴマークを独占的に使用し、類似のものを排除する「商標権」を取得する制度です。
商標登録がなければ、リスクの可能性
仮に、商標登録をしていない場合は、社名、ホームページの名前、ブランド名であっても、他人が先に同一又は類似の商標を登録すれば、使用できなくという、非常に大きなリスクを負うことになります。
ビジネスにとって不可欠な商標登録
ビジネスにとって不可欠な「商標登録」について、当所はそのお手伝いをさせていただきます。
湘南で商標登録、意匠登録をお考えなら湘南に拠点があるプレシャス国際特許商標事務所
今、WEB限定で新規様は、非常にお得です!
ご料金のページをご覧ください。
商標登録/意匠登録などの知的財産のことでご相談があればお気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしています。
ホームページをご覧いただき、本当にありがとうございます。
プレシャス国際特許商標事務所でございます。
代表弁理士は長年鎌倉湘南に住んでいます。
そのため、湘南に愛着があります。
特別割引価格の破格の低価格で商標登録、意匠登録を行わせていただきます。
神奈川の湘南を中心に、横浜、川崎などの方々、お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしています。
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2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力
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お忙しい方々のため、夜間・土日祝日対応させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
Precious ip Inc
日本弁理士会会員
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新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方
特許情報プラットフォームによると、
株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。
拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。
日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。
また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。
#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ
チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。
商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。
セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。
願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。
登録などの特許印紙が値上げされました。