商標登録の費用を安くする方法

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商標登録を安くする方法は?

最安の商標登録って心配にならないですか?

安い費用の商標登録の出願の特許事務所は、新人の弁理士で経験がないところでは?
激安の商標登録だと、サービスが質が低く、迅速に対応してくれないのでは?
格安の特許事務所は、後から、追加料金、追加の手数料を請求されるのでは?
最安の商標出願は、商標登録後に管理費用などの追加の請求項目があるのでは?

そのような疑問や不安にお答えします。

また、自分で商標登録するのは手間や時間がかかり、面倒くさいと思われている方々も多いのではないでしょうか?

商標登録の費用、手間、時間のかかり具合は、特許事務所、どの弁理士に依頼するかにより変わります!

では、商標登録の費用を安くする方法をみていきましょう。

ポイント

〇ご自身で商標登録するのは安いが、手間や時間がかかる。面倒くさいことが多い。

〇例えば、電子化手数料のように、依頼すればかからない費用もご自身で商標登録すればかかることもある。

〇商標登録の費用は、どこに依頼するかで大きく変わる。

〇安心に商標登録するなら、実績があるところに依頼する。

〇追加費用を請求されないためには、わかりやすい料金体系で、明朗会計の特許事務所がよい。

〇商標登録後の管理費用など、全体の商標登録の費用は、登録後まで考える必要がある。

〇時間がかかる特許事務所もある、迅速かつ柔軟に対応する特許事務所がよい

 

1.商標登録を安くする方法

商標登録の費用は、特許庁に支払う費用と代理人(特許事務所・弁理士)に支払う手数料の費用に分けられます。

特許庁に支払う費用は、どの代理人に依頼しても変わりません。

特許庁に支払う費用は、ご自身で商標出願を行っても、必ずかかります。

特許庁に支払う費用は、出願の時と登録の時に、それぞれ支払う必要があります。

商標登録を安くする方法は、ご自身で行うか、又は、安い特許事務所に依頼するかです。

2.ご自身のメリットとデメリット

ご自身で商標登録される場合のメリットとデメリットを簡単に整理させていただきます。

ご自身で商標登録する場合、代理人に支払う手数料はありませんので、最も安く商標することが可能です。
一方、ご自身で書類を作成し、手続して、管理等を行う必要があり、手間や時間がかります。

また、例えば、電子出願するためには、機器の購入、電子証明書の購入が必要になり、費用がかかります。

インターネット出願ソフトをダウンロードするなど事前準備の手間や時間がかかります。


また、例えば、出願が拒絶になり、再出願等で、再度、特許庁の費用がかかってしまう場合もあり、最初から代理人に依頼した方が安くなることもあります。

なお、特許庁の費用は、返ってきません。

当所は、当所が登録の可能性が高いと判断した出願は登録されなければ全額返金させていただきます。

 

3.費用の具体例

1区分における商標登録費用の例(出願費用+登録費用の総額)

電子化手数料は、枚数により、金額が異なりますが、以下、目安で5千円程度をさせていただきます。

ご自身で出願する場合は、紙の書面で出願することになると思いますが、紙で出願の場合は、別途、5千円程度の電子化手数料がかかってしまいます。

また、紙の書面の出願は、電子出願に比べて、1ヵ月程度、審査が遅くなります。

すなわち、紙の出願は、商標登録まで、余分に、1ヵ月かかります。

当所で、電子出願し、早期審査を行えば、出願してから、1ヵ月で登録になる場合もあります。

安く商標登録するには、代理人に支払う手数料の値段、料金を安くすることが大切です。

また、商標登録後の管理費用があるかなど、総合的に、トータルでかかる費用をみていく必要があります。

ご自身で商標登録(1区分)
3万5千円程度(印紙代+電子化手数料)
3万円程度(印紙代)+5千円程度(電子化手数料)

当所で商標登録(1区分)
5万5千円程度(印紙代+代理人手数料)
5千円程度(電子化手数料)はなし
商標登録後の管理費用なし
返金保証制度があり

その他の特許事務所・弁理士の商標登録の平均の費用(1区分)
17万円程度(印紙代+代理人手数料)
商標登録後の管理費用あり

※特許事務所、弁理士で違いがあります。
※区分の数に応じて費用が変わります。
※登録費用は5年分の登録料で計算しています。10年分の登録料を選択することもできます。

商標権の取得後、権利期間満了前に、商標権存続期間の更新を申請し、更新料を納付すれば、半永久的に商標権を存続させることが可能です。

なお、商標権を更新するときに、紙で行えば、電子化手数料がかかります。

区分とは、商品・役務をカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類まであります。商品や役務の区分についての詳細は、特許庁の類似商品・役務審査基準をご覧ください。

4.電子化手数料

2022年、電子化手数料の値上げが行われました。

以下、経済産業省ホームページの記載です。

2022年3月18日、特許法等関係手数料令の一部を改正する政令が閣議決定されました。電子化手数料について、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額から、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額に改定いたします。

1.背景

令和2年10月から令和3年1月にかけて計5回開催された産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において、特許庁サービスの維持・向上のための歳出・歳入構造改革の観点から、電子化手数料の適正化について指摘がなされ、電子化手数料の算定方法について見直しを行いました。その結果、実費が現行料金を上回っている状況であることが明らかとなったことから、電子化手数料についてその実費に基づいた見直しを行いました。

2.政令の概要

電子化手数料について、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額から、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額に改定します。

以下、特許庁ホームページです。

書面で手続する場合の電子化手数料について

特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料について説明いたします。

※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:722KB)

電子化の推進

特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。

この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。

電子化手数料とは

特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。

<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>

なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、物件提出書)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。

電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:279KB)を御参照ください。

電子化手数料の額及び納付方法

1. 2022年3月31日までに提出の申請書類について

電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。

例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、

1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。

また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。

例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、

1)+2)=4,500円となります。

2. 2022年4月1日以降に提出の申請書類については

電子化手数料は、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額です。

例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、

2,400円+(1枚×800円)=3,200円 となります。

また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。

例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、

1)+2)=7,200円となります。

※提出日の取り扱いについては、「郵送等で手続する方へ」を御参照ください。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。

また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。

電子化手数料の納付期限は、電子化手数料納付案内の受領から14日以内に所定金融機関へ振込をお願いします。

※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。

登録情報処理機関とは

特許庁への各種手続が電子出願で可能な手続を書面で提出された場合における、その書面の記載事項を電子化する業務及び電子化手数料を徴収する業務は、法令に基づき特許庁長官が認定した登録情報処理機関が行っております。

この登録情報処理機関は、現在のところ「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」の1機関が登録されています。

登録情報処理機関のサイト

一般財団法人工業所有権電子情報化センター(外部サイトへリンク)

<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第9条>

(参考)電子化手数料の納付までの流れ

電子化手数料の納付までの流れ

※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:722KB)

(注)出願番号通知又は受領書の受領から概ね14日経過後に電子化手数料の納付が無い場合、又は納付した金額が不足している場合は、特許庁から手続補正指令の通知があります。その通知に応答しない(電子化手数料が納付されない)場合は、出願等の手続が却下されますので御注意ください。

電子出願について

電子出願は専用ソフトを使用して自宅や会社のパソコンから特許などの手続を行う電子申請です。利用するためには、電子証明書の購入・インターネット出願ソフトをダウンロードするなど事前準備が必要です。詳細は「電子出願ソフトサポートサイト」(外部サイトへリンク)を御参照ください。

以下、一般財団法人 工業所有権電子情報化センターホームページです。

電子化手数料のお支払いについて

「電子化手数料」とは?

手続書面に記載された情報を電子化するために要する費用として、特例法規定のもと、手続者様にご負担いただく手数料です。
本手数料は、登録情報処理機関として手続書面の電子化を行っているPAPCが、手続者様から頂戴することとなっております。

電子化手数料の納付を要する手続書面については、「書面手続において電子化手数料が発生する書類」をご覧ください。

電子化手数料の金額

手続書面1点ごとに

基本料金 2400円 + 書面1枚につき 800円

(※)本手数料は非課税のため、消費税等は加算されません。

銀行・郵便局での振込によるお支払い

電子化手数料の納付を要する手続書面を提出された方には、PAPCから、専用の払込用紙をお届けします。
お手元に届きましたら、最寄りの銀行・郵便局にて所定の金額をお支払いください。
お支払いの期日は、手続書面の提出から30日以内です。

インターネットバンキングでのお支払い

専用の払込用紙を使用せずにインターネットバンキング等を利用してお支払いいただいた場合、対象となる書類の特定ができないため、未入金扱いとなってしまう可能性がございます。
お振込の際に、必ず「受付番号」と「書面手続者名」をメモ欄へご記載ください。

現金でのお支払い

PAPCからお送りする払込用紙を利用する方法のほか、特許庁内で現金にてお支払いいただくことも可能です。その場合は、特許庁1階の発明推進協会窓口(PAPCの代理窓口)にて、備え付けの<電子化申込書>に必要事項をご記入の上、所定の金額をお支払いください。

当所は、紙の書面ではなく、電子出願しますので、当所では、電子化手数料は必要ございません。2.

5.出願前の登録可能性の商標調査

商標調査は必ずしも行う必要はありませんが、商標登録出願前に商標調査を行うことをお勧めします。
商標法は先願主義を採用しているため、同一又は類似の商標が出願された場合には、原則、先に出願されたものが登録されます。よって、出願しても他人の先登録(先出願)商標と同一または類似と判断されれば、商標の登録を受けることができません。また、先登録の類似商標がある場合に使用してしまったときには、他人の商標権を侵害することになることもあります。
商標調査は、自分で先行商標を検索して調査することもできますが、調査方法を誤ってしまう場合もあります。
特許事務所・弁理士に依頼する場合は、依頼する特許事務所・弁理士に応じて調査費用がかかり、有料です。

また、商標登録後に管理費用があるか、チェックしましょう!

管理費用は、毎年かかりますので、低額でも蓄積すると相当の金額になります。

10年超の実績と信頼があります。

当所では、出願のご依頼の場合は、無料で商標調査を利用でき、調査費用なしです。

また、わかりやすい料金体系で、明朗会計、低価格なリーズナブルな手数料です。

さらに、商標登録後の管理費用はございません。

スピーディ/迅速、かつ、柔軟、適切、堅実に対応します。

例えば、夜間、休日や祝日でも、追加の手数料なしで、出願を依頼された日に出願した、いわゆる即日出願の数多くの実績があります。

なるほどね!自分で商標登録すると安いけど不安!特許事務所・弁理士に依頼すると高そう!

ここだと安くて安心だね


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