外国の商標登録出願申請

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

外国の商標登録出願申請

目次
1.低価格な外国の商標登録出願申請の費用
2.日本の商標権の効力~外国には及ばず
3.外国で商標権を取得する必要性
4.外国で商標権を取得する3つの方法
5.各国への直接出願
6.欧州連合商標(EUTM)
7.現地代理人
8.商標の優先権

1.低価格な外国の商標登録出願申請の費用

外国の商標登録出願申請の手数料は、2万円から行っています。そのため、当所費用・現地代理人費用・諸経費を含めた、全体の費用は、例えば、1区分で、中国は6万円、台湾・香港は9万円から行っています。
外国の商標登録出願申請の費用については、安くて、中国は15万円程度、台湾・香港は20万円程度になっている場合が多いですが、その安い特許事務所の3分の1程度の低価格で行っています。当所は、コストを徹底的に削減したり、特別な契約により、低価格を実現しました。また、当所は、市販の本やインターネットなどでは入手できないノウハウを有しています。例えば、指定商品表記を翻訳した場合に各国のプラクティスに適合した表記となるように工夫したりしています。以上のように、当所は、国内外の商標制度・実務に関する様々な知識・ノウハウを結集し、各国における商標登録の可能性を高めるとともに、費用を節約するように努めています。

外国の商標登録出願申請、外国の商標権の更新、その他の手続きについての詳細は、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

 

2.日本の商標権の効力~外国には及ばず
日本の商標登録、商標権のみでは、自動的に外国でも保護されることはありません。日本の商標権は、日本国内でのみ効力が及びます。
したがいまして、日本以外の外国で商標権の保護を求める場合には、原則として、各国ごとに商標登録出願する必要があります。

 

3.外国で商標権を取得する必要性
外国で商標権を取得するのが有効な場合として、例えば、ブランドとなった商標を活用して海外で事業展開する場合、日本から外国に商品を輸出する場合、外国に製造拠点がありそこから日本や他の国に商品を輸出する場合が考えられます。
また、日本への輸出だけを目的とした製造工場がある外国においても商標権を取得するのも有効です。一般的には、外国でも、商品に商標を付けること、その商標を付けた商品を輸出することは、「商標を使用している」ことになります。
そのため、先に他人がその商品に関する商標権を取得した場合には、外国での製造・輸出行為が商標権侵害となってしまいます。その外国で安心して製造と輸出を続けるためには、商標権を取得する必要があります。

 

4.外国で商標権を取得する3つの方法
主として、3つのルートがあります。
(1)各国への直接出願
(2)欧州連合商標(EUTM)
(3)国際登録出願(マドリッドプロトコル)
いわゆるマドプロ、国際登録出願(マドリッドプロトコル)については、マドプロのページで説明させていただき、このページでは、(1)各国への直接出願と(2)欧州連合商標(EUTM)について、以下、説明します。

 

5.各国への直接出願
各国への直接出願とは、商標権を取得したい国に直接出願ことをいいます。
そのため、各国毎の言語で、各国毎に手続きを行う必要があります。

メリット1
2ヵ国程度の少数の国
2ヵ国程度の少数の国でのみ商標権の保護を望む場合には、費用が安く済むことが多いといえます。

メリット2
情報を入手しやすい
各国の現地代理人を通して出願することになるので、法改正などの情報を入手しやすいといえます。

デメリット1
費用が高くなる
各国ごとに現地代理人が必要となるので、多くの国に出願する場合には費用が高くなります。

デメリット2
各国ごとの言語・手続による手間
各国ごとに、各国の言語で、各国の手続を行わなければならず、手間や時間がかかります。

デメリット3
各国ごとに管理
商標の管理を各国ごとにしなければならず、手間がかかります。

 

6.欧州共同体商標(CTM)
欧州共同体商標(CTM)制度は、出願人が、欧州連合知的財産庁(EUIPO)又は欧州各国の特許庁に対して、単一の出願(一通の願書)をすれば、EU加盟国すべてに出願されたことになり、単一の出願で、EU加盟国全域で効力が及ぶ商標権を生じさせる制度です。EU加盟国に商標登録の効果が及ぶ欧州共同体商標(CTM)は、広域商標制度です。このCTM制度を利用した場合、各国に個別出願を行うよりも費用を節約できる可能性があります。また、EUのいずれか1ヶ国で商標を使用している事実があれば、EUにおいて不使用による取消しを回避できる等のメリットがあります。ただし、CMTは権利の一体性が強いため、1つの国において商標登録が否定された場合、全加盟国において登録が否定されることになるなど、留意すべき点もあります。なお、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグについては、これらの国ごとに別々の商標登録手続を行うのではなく、「ベネルクス商標」として(1つの)登録手続を行うことになります。

メリット1
費用の節減
単一の出願(一通の願書)でEUの全加盟国に出願でき、また現地代理人も一人で済むので、EU加盟国の多くの国に直接出願する場合よりも費用が安くといえます。

メリット2
手続きの簡素化
単一の手続でEU加盟国すべてに出願されたことになり、手続きが簡素化されます。

メリット3
権利管理の簡便化
商標登録後の更新や変更等の手続が一度で済み、管理がしやすいといえます。

メリット4
不使用を理由とした取消の回避が容易
加盟国の1ヶ国で商標を使用していれば、商標を使用していないことを理由として商標登録が取り消されることはない。

デメリット1
拒絶などの効果
EU加盟国のいずれか1ヶ国ででも商標登録ができない理由があり、意見書や補正書によっても拒絶理由を解消できない場合は、登録が認められない。
この場合は、各国出願(個別出願)に切り替えることができるが、新たに現地代理人費用が必要となります。
また、EU加盟国のいずれか1ヶ国ででも登録商標が無効・取消になってしまった場合は、他のEU加盟国での権利まで消滅してしまいます。

デメリット2
制約条件
EU加盟国のうちの数ヵ国だけを指定して出願することはできません。

デメリット3
審査
原則として、「相対的拒絶理由」(例えば、「先に出願された他人の商標と似ているため、登録することができない」)に該当するか否かは審査されません。
したがいまして、似ている商標について他人が先に出願していた場合などには、登録を認めるべきではないという異議が申し立てられたり、また、登録後であっても商標権侵害であると訴えられる可能性があります。

 

7.現地代理人について
「その国に住所を有しない者は、その国の現地代理人を通さなければ出願できない」という規定があります。そのため、その国に住所を有しない場合は、現地代理人に依頼する必要があります。
現地代理人に依頼する場合には、当然ながら代理人費用が必要となります。この費用は国や代理人によって様々です。

 

8.商標の優先権について
6ヵ月以内に同じ商標を外国に出願すれば、パリ条約の優先権を主張することが可能です。例えば、日本で2月21日商標登録出願をしてから、6ヵ月以内である5月20日に同じ商標を香港に出願すれば、「香港の出願は日本で出願した時(2月21日)にされた」と判断されることになります。
例えば、香港で他人が同じ内容の商標について5月18日に出願したとすれば、香港では、同じ内容の商標の出願があった場合には、先に出願した者だけに商標登録が認められることになっています。そのため、実際に香港で出願したのは5月20日ですから、優先権を主張しなければ他人のほうが先に出願したことになり、他人に商標登録が認められ、自分は商標登録を受けられなくなってしまいます。優先権を主張すれば、「日本で出願した2月21日に出願された」と判断されるので、他人は後から出願したことになり、めでたく登録を受けられることになります。
パリ条約の優先権は、パリ条約に加入している同盟国間で主張することができます。170を超える国が加入しています。
国際登録出願(マドリッドプロトコル)や欧州連合商標(EUTM)をする場合にも、優先権主張をすることができます。

海外で商標保護を受けるためには、原則として国(地域)ごとに個別の手続を行う必要がありますが、例外的に1つの出願手続により複数の国において商標登録を行うことができるケースがあります。

 

また、日本企業の皆さまにはあまり馴染み深い制度とは言えませんが、アフリカにも広域商標制度があります。ベナン、ブルキナ・ファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド(Chad)、コンゴ、トーゴ、ギニア、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール(Niger)、セネガル、ガボン(Gabon)、赤道ギニア(Equatorial Guinea)及びギニアビサウ(Guinea-Bissau)という16カ国が加盟するアフリカ知的財産機関(OAPI)に対して1つの商標登録手続を行えば、加盟国全てに商標権の効果が及びます。 このような広域商標制度の利用の適否や必要性に関しましては、各国への個別出願(パリルート)か、国際登録出願(マドプロルート)かという出願ルートの選択と共に重要な検討事項です。そのため、当事務所は、これらの広域商標制度及び国際登録制度に関する豊富な知識とノウハウに基づいて最適な海外出願戦略を提案させて頂きます。

4.コストパフォーマンスでも満足をお約束

当事務所では、日本弁理士会が従来公表していた標準的な料金表に固執せず、各業務の手数や難易、責任などを十分に検討した上で、リーゾナブルな手数料に設定しています。外国商標出願・管理に関する費用につきましても、例えば更新登録時の弊所手数料を区分数にかかわらず25,000円(税別)に設定するなど、費用面でもお客様を強力にサポートしております。そのため、当事務所では、コスト負担をできる限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録などを行うことができる質の高い事務所に依頼したいというニーズに十分にお応えすることが可能です。