外国の商標制度(知財制度)

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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

外国の商標制度

※記載が旧情報の場合がありますので、ご了承ください。随時、更新したいと考えています。

◎ 中国

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-8年、審査制度なし

意匠-10年、審査制度なし

商標-10年、マドプロ

商標権の存続期間は、登録から10年で、10年ごとの更新が可能です。

先願主義です。

中国の商標法の改正(2014年施行)

中国改正商標法が施行。

主な改正点

1.音声商標の登録開始
2.一出願多区分制度の導入
3.審査期間の期限を9ヵ月に規定
4.実体審査において、反論の機会の付与
5.悪意による冒認出願対策の強化
中国の商標登録制度
中国の商標権は大陸のみ有効であり、台湾、香港及びマカオには、中国(大陸)の商標権は及びません。

 

◎ 韓国

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-10年、審査制度

意匠-20年、審査制度

商標-10年、マドプロ

商標登録制度

設定の登録の日から10年をもって終了する(商標法42条1項)

更新登録の申請により10年ごとに更新することができる(商標法42条2項)

登録料を分割納付する場合、登録料の補填期間内に納付しなかったため5年をもって終了する(商標法42条3項)

更新登録の申請は存続期間の終了前1年以内にする(商標法43条2項)

一出願多区分制

マドプロ加盟

韓国の商標法の2012年改正について

音、匂いの商標の導入。ただし、使用による識別力の確保が要件である。

意匠制度

デザイン保護法改正

登録日から15年を、出願日から20年に改正

 

◎ 台湾

特許-20年

実用新案-10年、審査制度なし

意匠-12年、審査制度

商標-10年

商標制度

商標権は、登録広告日から10年で、更新が可能

一出願多区分制

コンセント制度

権利不要求制度

マドプロ未加盟

台湾の商標法2012年施行の主な改正点

色彩、音声、立体形状商標の他に、 動き商標、ホログラム商標及び匂い商標について保護拡大

意匠制度

1.一意匠一出願

2.出願日から12年

3.実体審査あり

意匠制度について改正法が2013年1月1日施行

主な改正点

1.部分意匠制度、関連意匠制度及び組物意匠制度の導入

2.画面デザインの保護の拡充

 

◎ 香港の商標制度

色、音、動き商標、ホログラム、匂い

商標権は、出願日から10年で、更新可能

一出願多区分制

コンセント制度

権利不要求制度

マドプロ未加盟

意匠制度

1.多意匠一出願

2.出願日から5年間(年ごとに4回更新可)

3.実体審査はなし

4.部分意匠制度あり(関連意匠制度なし)

 

◎ マカオ

マカオの商標制度

色、音、動き商標、ホログラム、匂い

登録日から7年で、7年ごとに更新可能

一出願一区分制

マドプロ未加盟

意匠制度

1.一意匠一出願

2.出願日から5年間(年ごとに4回更新可)

3. 実体審査なし

4.関連意匠あり

 

◎ シンガポールの商標登録制度

立体商標、音、味、香りは、保護対象

商標権の存続期間は、出願日から10年で、10年ごとの更新が可能

一出願多区分制

マドプロ加盟

 

◎ フィリピン

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-7年、審査制度なし

意匠-5年+延長10年、審査制度なし

商標-10年、マドプロ

商標登録制度

登録日から、10年で、10年ごとに更新可能

 

◎ インドネシア

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-10年、審査制度

意匠-10年、審査制度

商標-10年

商標登録制度

商標権の存続期間は、出願日から10年であり、10年ごとの更新が可能

一出願多区分制

 

◎ ベトナム

立体商標は保護対象

一出願多区分制

ベトナムは、マドプロ加盟

 

◎ マレーシア

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-10年+延長10年、審査制度

意匠-5年+延長10年

商標-10年

 

◎ タイ

特許-20年、審査制度、PCT

実用新案-6年+延長4年、審査制度

意匠-10年、審査制度

商標-10年

タイの商標登録制度

色の商標は保護対象

出願日から10年で、10年ごとの更新可能

 

◎ ミヤンマー

2014年、著作権を除いて、知的財産保護に関する制度は、存在しません。

したがって、現在、商標法は存在していません。

今後、商標法などの知的財産に関する法律を制定しようとする動きがあります。

 

◎インド

特許-20年、審査制度、PCT

意匠-10年+延長5年、審査制度

商標-10年商標の定義は、インド商標法第2条(1)項(zb)号に規定されており、①視覚的であること、②識別力があることなどが必要である(日本商標法2条に相当)。

(3)拒絶査定

インド商標法9条等に拒絶査定を規定している。

第9条(1)項(a)識別力の認められる特徴がみられないもの

(b)単なる記述的標章や自讃的なものとしか思えないもの

(c)当該商標を使用する商品又は役務の属する業界において慣用されているものは、拒絶理由となる。

但し、上記の事由に該当するものであっても、出願前から使用することにより、周知商標とみなされた商標は、この限りでない。

(日本商標法3条に相当)

第9条(2)項(a)誤認を招き、または混同を生じるようなもの

(b)インドの各宗教宗派の宗教感情を刺激し、または公序良俗に反するようなもの

(c)インド標章及び名称の不正使用防止法に基づき、使用が禁じられたもの

(日本商標法4条に相当)

第9条(3)項 商品の形状のみからなる商標は、次に掲げる事由に該当する場合には、拒絶査定がなされる。

(a)当該商品の性質上、当該形状とならざるを得ないもの

(b)当該商品の機能を確保する上で、当該形状が不可欠であるもの

(c)当該商品の価値が、著しく当該形状に起因するもの

(日本商標法4条1項18号に相当)

(4)先願主義、その他の制度

インド商標法11条(先願主義 日本商標法4条1項11号、8条に相当)

インド商標法37条、38条、39条、40条、41条、42条、44条、45条(登録商標の譲渡、移転)、

登録商標の使用許諾、登録異議申立て手続き、取消審判、訂正審判、団体商標、証明標章制度などがある。

2. 2007法改正(マドプロ制度等)

2007年、インドの商標法が改正され、国際登録商標の出願が可能となり、インドを本国官庁とし、締約国を領域指定するマドプロ出願が可能となった。

これに関連して、商標登録の審査期間を18カ月(マドプロの拒絶の通報の期間と同じ)にするなどの所定の規定を整備した。

また、異議申立て期間を、3カ月から4カ月に改正し、布製品についての定めた規定を削除した。

 

◎EUの商標登録制度の特徴として、1出願の登録により、欧州27ヶ国(2007年)において、一括して保護される「CTM制度」があります。

CTM制度の特徴として、各国ごとの出願手続が不要で、費用が安くなります。

しかしながら、出願が拒絶されると、EU加盟国全域で登録ができないことになります。

 

◎ イギリス

商標権は、出願日から10年で、10年ごとに更新可能

一出願多区分制

今後、記載を追加します

 

◎ フランス

存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新可能

 

◎ ドイツ

商標権の存続期間は、出願日から10年で、存続期間は10年ごとに更新可能

 

◎ イタリア

イタリア商標法において、登録の対象として、第16 条に、
「視覚によって認識できるように表現できる新たな標識,特に,個人名を含む語,模様,文字,数字,音響,商品若しくはその包装の形状,色彩の組合若しくは色調は,商標として登録することができる。ただし,それらが
ある事業に係る商品若しくはサービスと他の事業に係るそれとを識別できる場合に限る」と規定されています。

存続期間は、出願の日から10年で、10年ごとに更新可能

 

◎ スペイン

商標権の存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新可能

 

◎ アメリカ

商標制度

使用主義

連邦法と各州法

主登録と補助登録

コンセント制度

意匠制度

意匠権の存続期間は、14年を、15年に改正(2013年12月)

 

◎ カナダ

登録の日から15年

 

◎ブラジル

登録日から10 年間、その後更新出願により継続する10 年間