商標登録になる方法

商標登録
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商標登録になる方法

その商品やサービスの普通名称は商標登録になりません。
では、商標登録になる方法があるのでしょうか!?
1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての記載です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。
そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。

1.商標登録とは?

商標は、例えば、消費者は、商品やサービスを選択するとき、その商品やサービスに記載されているマークを目印として、選んでいることも多いと思います。

その場合に、そのマークは「商標」として機能しています。
そのマークについて、その商品の販売者、そのサービスの提供者は、自社(自己)の取り扱う商品・サービスと他社(他人)のものとを区別するために使用します。
その商標を、国に出願の申請をして、登録することが、商標登録です。

すなわち、商標のお守りが商標登録なのです。

大切な商標権を権利侵害から保護するため、新しくビジネスを開始する方々、新しい商品やサービスを考えている方々、今まで使用している社名や屋号等を保護したいと考える方々、大切な商標を権利侵害から守るための『商標登録』をご検討ください

商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるマークを独占的に使用するとともに、類似したブランド品などを排除することが可能な商標権を取得するための制度です。

商品やサービスのブランド名、社名、屋号、店舗、webサイトの名称、例えば、仮に、長年にわたり使用したマークであっても、他人が先に同一又は類似の商標を登録すれば、原則、使用できなくなり、ビジネスに支障をきたします。

あらゆるビジネスシーンで重要な役割を果たす、商品やサービスの目印となる商標を保護する「商標登録」についてのプロが商標登録を行います。

お問合せで料金が発生することはございませんので、お気軽にお問合せください。

2.商標とは

商標は、自社又は自己の商品又はサービスと他社又は自己の商品又はサービスを見分けるための目印をいいます。

商標は登録すると商標法により保護されます。

すなわち、商標登録がなされると商標権が発生します。

また、消費者サイドからすると、商標は、商品やサービスの出所を見分けるための目印です。

商標登録制度がなかったら、複数の人がそれぞれ同じ商標を使うことになり、関係する当事者は商品やサービスを選択する上で混乱してしまいます。

商品やサービスに既に使用している商標、これから使用したい商標は、早い者勝ちで、国の特許庁に登録することが商標登録制度です。

商標制度は、商標権者の権利だけでなく、消費者の利益も保護する目的があり、商標法で規定しています。

3.商標の種類

商標の種類については、以下です。

種類 解説
文字商標 文字のみからなる商標で、文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって構成されます。
図形商標 図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成されます。
記号商標 記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章から構成されます。
立体商標 立体的形状、例えば、キャラクター、人形のような立体的形状から構成されます。
結合商標 例えば、違う意味合いの文字と文字を組み合わせた商標、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせて構成されます。
音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
位置商標 図形等を商品等に付す位置が特定される商標
動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標

4.商標の役割

同じ商標が使用されている商品又はサービスは、一定の事業者の出所を表す「出所表示機能」が機能しています。

また、その一定の出所により品質もまた一定であるという「品質保証機能」が機能しています。

さらに、その商標自体に広告的な「宣伝広告機能」が機能されることもあります。

5.商標権について

商標権は、権利者が登録商標の使用を独占し、他人による使用を排除することができる権利です。

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などが含まれます。

このうち、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため権利と商標法に規定されています。

すなわち、商標権者は、指定商品又は指摘役務について、登録商標の使用を独占し、類似範囲について他人の使用を排除することができます。

国の特許庁に商標を出願し、審査の結果、登録査定の通知がきたときは、登録費用を特許庁に納める必要があります。そして、納付すると、登記簿に商標登録され、商標権が発生します。

また、商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。

存続期間の更新登録の申請により、10年の存続期間を何度でも更新することができ、半永久に維持できます。

登録費用は10年分の一括納付だけでなく、5年ごとに分割して納付することが可能です。なお、前の5年分だけしか納付せず、後の5年分を納付しない場合には、5年で消滅することになります。

さらに、日本の商標登録は、商標権の効力は日本国内に限られます。

海外の外国で商標権を主張したい場合には、各国ごとに商標権を取得する必要があります。

6.他の知的財産権との違い

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権が「知的創造物」を保護するための権利であるのに対して、商標権は、「営業上の標識」を保護するための権利です。

7.商標登録のメリット

商標を登録すると、その商標を登録した自己が登録商標を独占的に使用することが可能です。

その他の会社や人は、登録商標と同一の商標は、使用できません。また、登録商標と似ている紛らわしい商標についても、無断で使用することができなくなります。

商標登録を行うことで、名称変更のリスクなく、安心して商標を使用し続けることができます。

また、競合他社に対する抑止力にもなります。

さらに、業界内や消費者に対する信用力の向上になります。

多数ある有名ブランドは、長い時間をかけて商標を使用し続けて、有名しました。

商標権があれば、自分で独占的に使用でき、商標権を侵害されたときには法的な措置をとることができるなどのメリットがあります。

さらに、以外に、使用を希望する他人にライセンスしたり、譲渡したりするなど、財産権としても活用が可能です。

一方で、不使用商標、不要になった商標等は整理をし、更新をしないという選択肢が可能です。

8.商標登録の流れ

出願してから、登録まで、通常、8ヵ月かかります。

そのため、可能な限り早めに出願することが望ましく、商品名やサービス名などのネーミングやロゴ等を考えます。

候補となる商品名やサービス名が、既に他人に商標を取得されている等の理由で商標登録できない可能性を事前に調査する必要があります。

当初では、ネーミングやロゴを作成して、そのネーミングやロゴ等が商標登録できるの調査を同時に行う、ネーミング商標登録サービスがあります。

商標は、使用する商品やサービスの区分とセットで登録します。

商標調査を行い、同一商標や似ている商標、登録要件を確かめて、対応する必要があります。

登録可能性の商標調査を行った上で、特許庁へ出願を行います。

出願には費用がかかります。自分自身で手続きを行うのであれば、出願の願書を作成し、特許印紙を貼付した上で、特許庁に提出します。

紙で提出の場合は、電子化手数料が別途かかります。

(1)審査

出願が終わったら、特許庁の審査結果を待つことになりますが、その期間は、出願により異なりますが、8ヵ月程度が多くなっています。

年間約13万程度の出願に対して、1件ずつ、特許庁の商標専門の審査官が登録可能か否か審査します。

早期審査制度を利用することができ、この場合は1ヵ月半程度から2ヵ月程度まで短縮することも可能です。

登録までの期間を考慮し、内容などを検討する必要です。

特許庁での審査

審査を通過しないと、登録になりません。

特許庁の審査官によって厳正な審査が行われます。

そのため、登録とならないこともあります。

例えば、以下を審査します。

類似性の審査:既に登録された商標と似ているか否か

登録したい商標と同じ商標や似ている商標が先に登録されている場合、商標登録ができません。

識別性の審査:一般名称や独占に適さない言葉であるか否か

識別性があるかの判断は、使用したい商品やサービスとの関係で考える必要があることや、時代の流れ、社会の状況、そして将来の予測など総合的に勘案し、微妙な判断であるため、判断が難しいとされています。

(2)登録

特許庁の審査の結果、登録査定という通知がなされれば、この段階で登録費用を特許庁に納付します。

なお、登録する必要がなくなってしまった等の理由で登録費用を納付せず、そのままにすることもできます。

登録料を納付すると、商標権という法律上の権利が認められます。

そして、登録証が郵送されます。

登録後は、登録番号第○○○○号の表記が可能となります。

9.商標検索の方法

以下、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のホームページです。

1. 称呼(読み方)が類似する商標を探してみましょう。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使うと、商標を無料で閲覧することができます。ここでは、称呼(読み方)で検索する事例を紹介します。

「商標検索」の機能のうち、「称呼(類似検索)」の検索項目を使うと、称呼が類似する可能性がある商標を広く検索できます。

(1) メニューから「商標検索」を選択します。

(図)メニューから商標検索を選択

(2) 検索対象種別の中から「出願・登録情報」を選択し、(3) 検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択します。

(図)検索対象種別から「出願・登録情報」を選択、検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択

(4) キーワード入力欄に称呼(読み方)を全角カタカナで入力して検索します。

(図)キーワードの入力ボックスに称呼(読み方)を全角カタカナで入力して、「検索」ボタンを選択

2. 同じ文字を含む商標を探してみましょう。

「商標検索」の機能のうち、「商標(検索用)」の検索項目を使うと、入力された文字を含む商標を検索できます。

検索項目のプルダウンから「商標(検索用)」を選択し、キーワード欄に検索したい文字を全角で入力して検索します。

(図)キーワードの入力ボックスに検索したい文字を全角で入力して、「検索」ボタンを選択

  • ◆ひらがな・カタカナ等は別の文字とされます。例えば“パテマル”と検索すると、カタカナの「パテマル」の商標のみヒットし、「ぱてまる」や「PATEMARU」等はヒットしません。
  • ◆「?」を使用することで前方、後方、中間一致検索ができ、幅広く検索できます。
    【例】(架空の検索結果)

    • ・「ぱてまる」で検索 → 「ぱてまる」…2件
    • ・「ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「ぱてまる商標」etc…159件
    • ・「?ぱてまる?」で検索 → 「ぱてまる」、「商ぱてまる標」「商標ぱてまる」etc…641件

注意点

  • 検索の仕方によっては網羅的に検索ができていない可能性がありますので、検索項目やキーワードを変えて検索を行っていただく等の対応をお勧めします。なお、検索の方法についての詳細は、J-PlatPatに関する「操作マニュアル」の「第5章 商標の操作(PDF、外部サイトへリンク)」をご確認ください。
  • 情報の反映までにタイムラグが生じることがあります。ご了承ください。
  • 複数の検索項目を組み合わせて検索することも可能です。
  • ※類似する商品・役務には同じ「類似群コード(例)29B01)」が付けられていますので、絞り込みが必要な際に「類似群コード」を併せてお使いいただくと便利です。「商品・役務名検索」からご自身の商品・役務についての類似群コードを調べることができます。
    【例】

      • ・類似する商品 書籍(26A01) 新聞(26A01)
      • ・類似しない商品 書籍(26A01) タオル(17B01)

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