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羽立

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東京港区の加藤清正寺近くの商標登録

羽立弁理士です。

東京港区に、加藤清正の位牌や像が祀られている、通称は清正公といわれている寺があります。

覚林寺です。

また、毘沙門天も祀っており、勝負祈願の寺とされています。

さらに、江戸最初の七福神、元祖山手七福神の一つです。

清正公には歩いて、行っています。

その清正公に近くに、商標登録のプレシャス国際特許商標事務所があります。

勝負運がよい商標登録とお客様からいわれています。

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加藤清正について、

加藤清正は、大男であった。

虎退治で有名で、長い兜を愛用した。

長い兜にしたのは、戦いのときに目立つようにするため。

戦国大名は、戦いで武功をあげて、領土を得ようとする意識が強かった。

そのため、兜などを目立たせ、自分の武功がわかるようにしていた。

朝鮮において虎狩りをした。

豊臣秀吉の命令で、虎狩りをしたといわれている。

秀吉は虎の肉が長寿の効用があると聞き、命じた。

加藤清正は、福島正則、加藤嘉明、藤堂高虎とも良好な関係であった。

加藤清正は、尾張の中村で、一五六二年に生まれた。

母が秀吉と従姉妹であったといわれている。

賤ヶ岳の戦いの七本槍で有名になった。

上杉征伐のため、上方に来る途中、三成の挙兵を知り、九州に戻った。

清正は、家康の命により、関ヶ原の戦いのとき、肥後にいた。

清正は、黒田如水と組み、九州を席巻した。

関ヶ原合戦後、肥後の熊本十九万五千石から、肥後五十二万石に加増された。

一六一一年(慶長十六年)三月、豊臣秀頼と家康の会見を実現させた。

そのとき、秀頼のお供をした。

その直後の六月、熊本城で亡くなった。

加藤清正は、清正をして神となった。

以下、家紋からなる商標登録出願の取扱いの抜粋です。

1.家紋を巡る現状と取扱いについての考え方 家紋は、我が国において家を識別するための紋章であり、紋所、紋とも呼ばれ、 古くから血筋、また家系等を表す印として用いられてきた。1 一般的に、家紋は公的機関等の特定の者により登録・管理等されているものでは ないことから、その利用に法的な制限はなく、誰しもが自由に利用できるものであ る。商取引においても、家紋を付した商品を製造・販売することが一般に行われて おり、商品又は役務との関係においては、自他商品役務の識別標識として機能しな い場合もある。 一方で、我が国において伝統的に利用されてきた家紋の中には、時代劇や歴史ド ラマに登場する歴史上の人物の使用家紋として取り上げられたり、また、地域の祭 りやイベントにおいて利用されたりする等により周知・著名となり、一定の経済的 価値を有するようになるものも多く存在している現状がある。

以上を踏まえた具体的な取扱いについての考え方は以下のとおりである。 現代において、家紋は、本来的な家紋(家を表す印。以下同じ。)として、冠婚葬 祭において着用される紋付袴などの和服、仏壇、五月人形、置物の兜、こいのぼり、 店舗の暖簾・看板等において、また、装飾や模様として、シール、マグカップ、テ ィーシャツ等に一般に用いられている実情から、指定商品又は指定役務との関係に おいては、自他商品役務の識別標識として機能しないと考えられる場合もある。 また、家紋は国の機関や地方公共団体、宗教法人等を表す標章として用いられ著 名となっている場合も多く存在し、このような場合、公益に関する団体の権威、信 用の尊重や公益に関する団体との出所の混同を防いで需要者を保護するという公益 保護の観点から、第三者が登録を受けることは適当ではない。 さらに、昨今、歴史上の人物が、テレビや映画の時代劇や歴史ドラマ等に取り上 げられ人気を博すことも多く、その人物の顧客吸引力を利用し、ゆかりの地におけ る地方公共団体による地域興しや祭り等の様々なイベントが開催されることもしば しば見受けられる。そうしたイベント等においては、その人物が使用していた家紋 が利用されることにより、その家紋自体が周知・著名となり一定の経済的価値を有 するようになる場合もある。このような場合には、当該家紋と関係のない第三者が 商標登録を受け、独占的に使用することは社会公共の利益に反し、又は社会の一般 1 「日本では、平安時代中ごろ、貴族が車や輿(こし)につけた車紋が初めで、そこから家紋の風が生まれ、 やがて武家も紋をもち、旗、武具、幕などにも付するようになり、図様も多くなった。武家には、名門の末 流と称してその紋章を自家の紋とする風も多く、また一家で、表紋、裏紋、本紋、替紋など10余個の紋を 用いたりした。」(「百科事典 マイペディア 電子辞書版 2013」日立ソリューションズ・ビジネス)
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道徳観念に反するため適当ではない。

2.具体的な運用方針 上記をふまえ、家紋からなる商標については、次のとおり審査を行うこととする。

(1)対象となる家紋 現存する家紋の数は、一万紋以上とも二万紋以上とも言われているが、既存の 家紋の改変や新たな家紋の創作について法的な制約等がないことから、新たな家 紋が次々に作り出されているのが現状である。そのため、すべての家紋について 本取扱いの対象とすることは現実的ではなく、また、いわゆる現代家紋のように、 現代になって新たに創作された家紋には生来的な識別力が備わっているものもあ ると考えられる。 したがって、本取扱いでは、伝統的な家紋(戦国時代の武家の家紋、神紋、社 紋、寺紋、宗紋等2)を対象とする。

(2)適用条文 ①商第4条第1項第6号 出願された家紋からなる商標が、例えば、神社仏閣等の宗教法人を表す神紋、社 紋、寺紋、宗紋、又は、学校法人を表す校章のように、公益に関する団体であって 営利を目的としないものを表示する標章又は文化財の保護等の公益事業を表すもの として使用している家紋であって著名なものと同一又は類似する場合、商第4条第 1項第6号に該当するものと判断する。

②商第4条第1項第7号 周知・著名な家紋は、その家やその家に関する人物の郷土やゆかりの地において、 例えば、地方公共団体等の公的な機関が、地元のシンボルとして地域興しや観光振 興のために使用するような実情があることから、当該地域においては強い顧客吸引 力を発揮する場合があると考えられる。このような場合には、当該家紋と無関係な 第三者が登録を受けることによって、その地域住民全体の不快感や反発を招き、地 域興し等の施策の遂行を阻害することとなる。 また、家紋の中には、従前から他家での使用を厳しく禁じ、それが現代において も特定の家やゆかりの神社等を表す紋として使用されているものがあり、そのこと が広く一般に認識されているような場合がある。このような場合に当該家紋と無関 係な第三者が登録を受けることは、家紋が表す特定の家等の著名性や顧客吸引力に 便乗することとなる。 そして、特に、周知・著名な家紋を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行 を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意 図をもって出願をした場合や特定の家を表す紋として著名な家紋を第三者が出願す
2 神紋、社紋、寺紋及び宗紋は、通常は家紋とは異なるものとして定義されているが、本取扱いでは便宜上 家紋の一種として取り扱う。
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るなど、登録出願の経緯や商標を採択した理由に、著しく社会的妥当性を欠く場合 においては、公正な取引秩序を乱し社会公共の利益に反することとなる。 したがって、上記のような場合には商第4条第1項第7号に該当するものと判断 する。 なお、上記判断においては、当該家紋又は当該家紋に係る人物名の周知・著名性 及び利用状況、当該家紋又は当該家紋に係る人物名に対する国民又は地域住民の認 識、出願の経緯・目的・理由、当該家紋又は当該家紋に係る人物と出願人との関係 等の事実を総合勘案する。この場合、例えば、当該家紋についての利用状況等は不 明であっても、当該家紋に係る人物名の利用状況等を当該家紋の利用状況として勘 案することとする。

③商第4条第1項第10号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、その商品 等と同一又は類似の商品等を指定している場合については、商第4条第1項第10 号に該当するものと判断する。

④商第4条第1項第15号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されていること等から、出願人がその商標を使用したとき に、その商品等の出所について混同を生ずるおそれがあると認められる場合につい ては、商第4条第1項第15号に該当するものと判断する。

⑤商第4条第1項第19号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、不正の目 的をもって使用するものと認められる場合については、商第4条第1項第19号に 該当するものと判断する。

⑥商第3条第1項第5号 出願された家紋からなる商標が、例えば、以下のように、「○」や「×」の単純 な図形を表した極めて簡単、かつ、ありふれた標章と認識される場合については、 商第3条第1項第5号に該当するものと判断する。


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