商標登録と品種登録の関係 | 商標登録は東京港区のプレシャス国際特許商標事務所

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商標登録と品種登録の関係について、商標法第4条第1項第14号において規定されています。

この規定は、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止することとされています。種苗法により登録された品種の名称は、一般に普通名称化すると考えられるので、同法により登録が消滅した後のおいても同様に商標登録の対象から除外されます。仮に、同法により登録を受けた本人が出願しても登録されないことになります。

植物の新品種の出願・登録状況

農林水産省食料産業局知的財産課によると、

平成28年度の出願は、988、うち外国育成は345。登録は、783、うち外国育成は320になっています。

外国からの出願・外国への出願

外国で育成された品種の日本への出願は、近年、出願全体の40%弱を占めており、そのほとんどは観賞植物です。オランダ、ドイツ、アメリカの順になっています。

日本からの外国への出願は、過去10年間で、年ベースで160から250で推移しています。

外国での品種登録の必要性

韓国において日本のイチゴ品種が栽培され、その品種を基に韓国で品種改良され、アジアのマーケットに輸出されました。また、出願期限を経過した品種が中国に移入し、中国で栽培が成功して、日本原産として高値で苗木が取引された。たとえば、紅ほっぺ、シャインマスカットです。

以上のように、品種登録は、育成者権を主張する各国ごとに行う必要があります。

外国における保護について、例えば、アメリカでは、直物イノベーションの知的財産権として、以下があります。

植物品種保護法

植物特許法

実用特許法

企業秘密