商標の類否

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trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

わかりやすくユーザーのため、商標の類否をご説明します。

商標の類似とは、同一又は類似の商品若しくは同一又は類似の役務に使用した場合に、商標の使用により、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標をいうとされています。

商標の類否は、外観上の類似、呼称上の類似、観念上の類似の3つの観点から、判断されます。

審査基準において、
「1.商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。2.商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」としています。

商標の類否は、個別・具体的に判断されることになります。
例えば、「ポポレディ」と「ポポ」は類似、
「リッチケア」と「リッチ」は非類似(似ていない)と判断されています。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/20_4-1-11.pdf

以上のように、商標の類似は、同一又は類似の商品若しくは同一又は類似の役務に使用した場合に、商標の使用により、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標か否かで判断されます。

商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないとされています。

商標の類否は、外観上の類似、呼称上の類似、観念上の類似の3つの観点から、判断されることになります。

その他に紛らわしい部分がなかっても、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素のうち、1つでも類似していれば、類似商標となりえます。

つまり、称呼のみが似ていても、類似とみられることもあります。

一方、称呼が似ていても、総合的に判断して、非類似とされることもあります。

その称呼の判断については、そのサービス(役務)や商品との関係で、例えば、ビールという商品についてビールという言葉が商標の一部に入っている場合には、そのビールという言葉は除いて考えます。

また、目立つ部分を要部といい、一般的には要部が似ていると類似と判断されることが多くあります。

さらに、業界等の取引事情より判断が異なるなど、個別・具体的に判断されます。

類否については、非常にデリケートであり、専門的です。