東京港区の商標登録
商標登録出願の積残なし
元国家公務員の弁理士が代表の東京港区のプレシャス国際特許商標事務所は、2014年度、2018年出願はすべて登録になっています。
商標登録出願前は調査を綿密に行っています。
そのため、出願の積み残しがございません。
出願して、1年半以内で処理しています。
その他の特許事務所では、出願して2年、3年、4年、5年、6年、それ以上の年数の出願が積み残されています。
その他の特許事務所では、出願しても、登録できないで、ほったらかしの出願が多くありますが、当所はございません。
そのあたりを見ていただければ、よくわかります。
迅速かつ柔軟に対応
ご依頼を受けてから、迅速に対応しています。
依頼を受けた日に、出願する即日出願も数多くしています。
大手と違い、柔軟に対応できます。
そのため、夜間、土日・祝日も対応します。
例えば、2022年のゴールデンウィーク中にも、ご依頼を受けて、出願をしています。
柔軟、かつ。迅速に対応します。
非常に低価格で、明朗会計
その他の特許事務所の1区分の手数料の平均は14万円程度といわれています。
これに対して、非常に低価格です。
また、その他の特許事務所では、手数料の項目が細かく分かれています。
例えば、出願手数料とは別に、調査費用、相談料、願書作成費用などのように細かく分かれています。
これに対して、調査費用、相談料、願書作成費用などの出願に関する費用は、出願手数料に一本化しました。
その一本化した手数料も、非常に低価格です。
お客様に応じて対応
弁理士が商標登録についてマニュアル・機械的ではなく、 可能な限りお客様に応じて個別・具体的に対応しています。
そのため、お客様の指定商品やサービスによりフィトする商標登録申請出願を行っています。
場合により、お客様とご相談して商標登録の可能性を高め、かつ、 お客様のビジネスが成功するため、商標名の変形などのアドバイスを行います。
そして、よりよい商標登録にします。
元国家公務員の弁理士
意見書
商標登録出願後は手続補正書、意見書の中間手続を柔軟かつ適切に迅速に行っています。
拒絶理由通知に対して意見書を提出して、覆して、登録になった例が多数ございます。
その成果として、2014年度、2018年出願はすべて登録になっています。
ネーミング
ネーミング・ロゴ作成
また、ネーミングの開発を行い、ブランドネームを考えることもできます。
また、ロゴの作成も行っています。
さらに、ネーミング・ブランドネームやロゴのキャッチフレーズ、宣伝広告文なども作成します。
株式会社の経営の経験
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