商標権の住所変更・譲渡/移転【プレシャス国際特許商標事務所】

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東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

特許権、商標権等の譲渡などの手続の解説

例えば、商標権の住所変更、譲渡、移転の手続をしようとしたら、商標登録前と後で、費用が異なったり、書類が違ったりして、少々複雑です。そこで、このページでは、わかりやすく、表にして、手続ごとにまとめました。参考にしていただければ幸いです。

知的財産権の住所変更/名称変更とは!?

権利者の転居、商号変更等により住所、氏名(名称)が変更したときに、権利者(登録名義人)の表示を変更する手続をいいます。

例えば、以下の場合です。
・商標権を他社に譲渡したい
・個人名義から法人名義に変更したい
・商標権者の会社名が変更になった
・会社が合併した
・会社が分割した
・商標権を相続した
・商標権を放棄したい
・結婚して氏名が変わった
以上のような様々な理由で商標権などの知的財産権を変更したいと考えていらっしゃる方々はいらっしゃると思います。
このような場合、特許庁に対する手続により、住所、名義人などを変更することが可能です。

目次

1.住所(居所)を変更した場合

2.氏名(名称)を変更した場合
3.譲渡の場合
4.相続した場合
5.法人の合併の場合
6.会社分割の場合
7.その他
8.変更などの必要性

1.住所(居所)を変更した場合

書類名 収入印紙代
出願中 住所(居所)変更届
商標登録後 登録名義人の表示変更登録申請書 1,000円

2.氏名(名称)を変更した場合

書類名 収入印紙代
出願中 氏名(名称)変更届
商標登録後 登録名義人の表示変更登録申請書 1,000円

3.譲渡の場合

書類名 印紙代
出願中 出願人名義変更届、譲渡証書 4,200円(特許印紙)
商標登録後 商標権移転登録申請書、譲渡証書 30,000円(収入印紙)

4.商標権を相続した場合

商標権を相続した場合、相続による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。
なお、戸籍謄本などの書類も必要です。

5.法人の合併の場合

法人の合併の場合、合併による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。
なお、合併の登記がある登記事項証明書も必要です。

6.会社分割の場合

会社分割の場合は、会社分割による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、30,000円になります。
なお、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特定した証明書も必要になります。

7.その他

商標権を放棄した場合は、収入印紙代が1,000円になります。

8.変更などの必要性

例えば、権利行使、契約などを行う場合に、ご自身が権利者であることを証明する必要があります。
また、ご自身の登録商標であって、ご自身が新たに出願した場合、特許庁に別人と判断されてしまい、「他人」の登録商標と類似する商標として拒絶されてしまう場合もあります。
そのため、変更などがあった場合は、お早めに手続をされる方がいいと考えます。