〇商標登録出願・商標権の住所変更
商標権の住所変更/名称変更とは、権利者の転居、商号変更等により住所、氏名(名称)が変更したときに、権利者(登録名義人)の表示を変更する手続をいいます。
このページでは、出願中と商標権になった後の譲渡/移転、住所変更/名称変更/名称変更等の手続についてそれぞれの場面に分けて詳しく説明します。
なお、手続は、特許庁に届出を提出して行う必要があります。
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低価格安くリーズナブルな商標権住所変更/名称変更/名義変更
目次 |
2.氏名(名称)を変更した場合 |
3.譲渡の場合 |
4.相続した場合 |
5.法人の合併の場合 |
6.会社分割の場合 |
7.その他 |
8.変更などの必要性 |
1.住所(居所)を変更した場合
書類名 | 収入印紙代 | |
出願中 | 住所(居所)変更届 | |
商標登録後 | 登録名義人の表示変更登録申請書 | 1,000円 |
2.氏名(名称)を変更した場合
書類名 | 収入印紙代 | |
出願中 | 氏名(名称)変更届 | |
商標登録後 | 登録名義人の表示変更登録申請書 | 1,000円 |
3.譲渡の場合
書類名 | 印紙代 | |
出願中 | 出願人名義変更届、譲渡証書 | 4,200円(特許印紙) |
商標登録後 | 商標権移転登録申請書、譲渡証書 | 30,000円(収入印紙) |
4.商標権を相続した場合
商標権を相続した場合、相続による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。
なお、戸籍謄本などの書類も必要です。
5.法人の合併の場合
法人の合併の場合、合併による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。
なお、合併の登記がある登記事項証明書も必要です。
6.会社分割の場合
会社分割の場合は、会社分割による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、30,000円になります。
なお、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特定した証明書も必要になります。
7.その他
商標権を放棄した場合は、収入印紙代が1,000円になります。
8.変更などの必要性
例えば、権利行使、契約などを行う場合に、ご自身が権利者であることを証明する必要があります。
また、ご自身の登録商標であって、ご自身が新たに出願した場合、特許庁に別人と判断されてしまい、「他人」の登録商標と類似する商標として拒絶されてしまう場合もあります。
そのため、変更などがあった場合は、お早めに手続をされる方がいいと考えます。
当所において、譲渡/移転・住所変更/名称変更などの手続を行うためには、委任状等の書類が必要となります。
必要な書類については、当所で、ひな形を用意いたします。
上記の手続は、1・2ヵ月程度で、特許庁での登録が完了いたします。
当所では、非常に低価格、スピーディ、堅実に手続を行います。
○手続のご料金
商標登録出願と商標権(商標登録後)の譲渡/移転・住所変更/名称変更などの手続の代行をさせていただいています。
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お問合せのときに、「WEB・期間限定で「住所変更」「氏名変更」「譲渡/移転」の特別割引価格」と記載してください。
(1)住所(居所)を変更した場合
収入印紙代 | 当所手数料 | |
出願中 | 20,000円 | |
商標登録後 | 1,000円 | 20,000円 |
その他の多くの手数料は6万円程度といわれています。
(2)氏名(名称)を変更した場合
収入印紙代 | 当所手数料 | |
出願中 | 20,000円 | |
商標登録後 | 1,000円 | 20,000円 |
その他の多くの手数料は6万円程度といわれています。
(3)譲渡の場合
印紙代 | 当所手数料 | |
出願中 | 4,200円(特許印紙) | 30,000円 |
商標登録後 | 30,000円(収入印紙) | 30,000円 |
その他の多くの手数料は10万円程度といわれています。
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プレシャス国際特許商標事務所
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