冬至の商標登録!旬な商標登録コラム | 商標登録/商標出願/商標権更新申請/住所変更/譲渡/移転

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冬至の商標登録!旬な商標登録コラム

「冬至」について商標登録もされています。

2018年の冬至は、12月22日です。今日。

冬至の日には、ゆず湯に入り、かぼちゃを食べる風習があります。

冬至は、1年で最も日が短くなる日です。そのため、冬至は、太陽が生まれ変わり、運が上昇する日といわれています。

その冬至に、ゆず湯に入るのは、運を呼び込むためといわれています。ゆず湯に入り、厄払いしてみそぎを行うために、ゆず湯に入ります。
冬が旬である、柚子は、香りが強く、その強い香りのため、厄払いには最適と考えられました。
また、冬至に、かぼちゃを食べるのは、かぼちゃを漢字で書けば、南瓜(なんきん)になります。南に向かうことは、運がよくなることを意味します。そのため、冬至には、かぼちゃを食べるといわれています。
かぼちゃは、ビタミンAやカロチンが豊富で、風邪などの予防に効果的であるため、冬至に食べるとよいとされています。
そのような「冬至」という文字について、商標登録されています。

冬至は、第29類の食肉,食用魚介衣(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱくに商標登録されています。

また、冬至は、第33類のリキュール,その他の洋酒,果実酒,薬味酒に商標登録されています。

さらに、冬至は、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。


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