うどん県とおんせん県はどっちが商標登録

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

「うどん県」は、香川県の登録商標(商標登録第5516559号)です。

「うどん県」の商標出願は、特許庁から拒絶理由通知を受けることなく、商標登録になりました。

これに対して、大分県が出願した「おんせん県」(商願2012-085758)は、特許庁から拒絶理由通知を受け、意見書も提出しないで、拒絶されました。

この拒絶理由は、商標法第3条の他人の商品・サービスと区別できない商標であるため、登録を受けることができないというものです。

すなわち、「うどん県」は他人の商品・サービスと区別できるが、「おんせん県」は大分県以外の県でも使用されており、他人の商品・サービスと区別できないと判断されたようです。

答えは、うどん県は登録!おんせん県は不可!

※わかりやすく説明することを重視していますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合があります。