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目次

1.商標権更新登録申請の必要性

2.商標権更新登録申請の費用
(一)5年の商標権の更新
(二)10年の商標権の更新
3.商標権の更新登録のご依頼から更新の流れ
4.商標権の更新登録の申請期間
5.商標権の更新登録のご留意点

1.商標権の更新の必要性

商標権は5年又は10年で期限が切れるため、更新登録する必要があります。

2.商標権の更新の費用

商標権の更新の時には特許庁に更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権の更新の費用です。

(1)5年の更新

5年で行う時の費用になります。

(2)10年の更新

10年で行う時の費用になります。

3.商標権更新のご依頼から更新の流れ

商標権更新のご依頼から更新登録の流れは、以下のようなお客様と当事務所の流れになります。

お客様 当事務所
ご依頼のお申込み

お見積書

お見積書を作成し、お見積書をEメールで送付します。

正式なご依頼

お見積書をご確認いただき、ご依頼いただく場合は、ご連絡をお願いします。

ご請求書の送付

ご依頼のご連絡をいただいた場合は請求書をEメールでご送付させていただきます。

ご入金

ご請求額のご入金をお願いします。

特許庁への手続

特許庁に手続をさせていただきます。

特許庁への手続完了のご報告

お客様に特許庁への手続の完了のご報告をします。

更新の完了のご報告

特許庁への手続後、約1ヵ月後に更新が完了しますのでご報告をさせていただきます。

4.商標権更新の申請期間

商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。

5.商標権更新のご留意点

商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。なお、商標権更新の期限の通知についてホームページでお客様のご連絡が確認できない場合、お客様がホームページをお持ちでない場合は通知ができませんのでご了承ください。