知的財産の実施(使用)許諾契約書、譲渡契約書などのご依頼にお応えいたします。知的財産権の許諾や譲渡にともなう特許庁に対する各種申請手続も行います。
知的財産の専門家である弁理士にお任せください。
例えば、「商標権の譲渡について相手方と契約の交渉中で、その交渉や契約書の作成してほしい。」
・「商標権の使用許諾(ライセンス)を行うことになったが、初めてなので契約書を作成してほしい。」
・「著作物(著作権)を譲渡したいので、契約書を作成してほしい。」
お問い合わせ後の流れは、次のとおりです。
(1)ご相談
ご都合の良い日時を調整のうえ、知的財産の専門家である弁理士が、知的財産に関する契約書や規程等についての様々なご相談に対応いたします。
初めて知的財産に関する契約書を作成される方には、基本的な事項からご説明いたします。
また、契約交渉についてのご相談にも対応いたします。
(2)契約書の作成・チェック
・契約書の作成・チェックは、すべて知的財産の専門家である弁理士が責任をもって行います。
(3)納品
契約書等のご依頼の書面を納品いたします。
ご不明な点は、ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。
当事務所に依頼されるメリット
・知的財産の専門家である弁理士が対応し、非弁理士は対応いたしません。
・ご事情に応じ、できる限り営業時間外でも対応いたします。
・貴社やご指定の場所へ出張しての対面相談も可能です。