飲食業の商標登録【節分/恵方巻の食品編】
節分というと、最近、恵方巻が、寿司店等の飲食店とともに、デパ地下の惣菜店等の百貨店/デパート、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、中食(惣菜・弁当)店等のテイクアウト商品として店頭に並んでいます。旬なグルメになっています。
飲食業界、食品業界にとって、節分の恵方巻は、バレンタインディのチョコレートと並んで、2月の目玉商品になっています。
食品ブランドは、数多くの商標出願申請がなされ、商標登録されています。
そこで、節分、恵方巻に関する商標権をみてみました。
「j-platpat」において「節分」で入力すると、第29類の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)についての商標登録が出てきます。
「恵方」に関する商標登録について、
例えば、「恵方豆」について、第30類の豆を使用した菓子に商標登録されています。
「恵方福豆」について、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。
「恵方鬼打豆」にっついて、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。
「恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。
「開運恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。
「エホウモチ\恵方餅」について、第30類の餅菓子,餅入りのパンに商標登録されています。
また、「笑方巻」について、第30類の菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリに商標登録されています。
さらに、「吉方巻き」について、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
今年の恵方は、南南東です。
節分について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。
節分(せつぶん、せちぶん)は、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。
太陰太陽暦(旧暦)では、立春に最も近い新月を元日とし、月(太陰)の満ち欠けを基準(月切)にした元日(旧正月)と、太陽黄経を基準(節切)にした立春は、ともに新年ととらえられていた。したがって、旧暦12月末日(大晦日)と立春前日の節分は、ともに年越しの日と意識されていたことになる。今も節分を「年越し」「年取り」と呼ぶ地域があるのはこの名残である。
一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆(煎り大豆)を撒いて、年齢の数だけ(もしくは1つ多く)豆を食べる厄除けを行う。
さて、節分の日は、「鬼は外」の声がこだまします。
その鬼の中の鬼子母神の話です。鬼子母神は元々は鬼です。子沢山の鬼は我が子のため、人間の子をとっては食べていたそうな、、、ある日、お釈迦様に自分の子をとられた鬼子母神は、子を無くす気持ちが痛いほどわかり改心し、人間の子を返したそうです。それ以来、鬼の子も人間の子もたいそうかわいがったそうです。そして、この鬼は鬼子母神として子どもたちの守り神になりました。
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