フルネームの商標登録
どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。
松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?
1.マツジュンはできるの?
残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。
商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。
つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。
「マツジュン」は、著名と考えられます。
そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。
例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。
ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。
ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。
そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。
「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。
次に、もう少し専門的に説明します。
フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、
商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。
具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。
では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。
2.長嶋茂雄さん
有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。
有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。
ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。
3.有名人、芸能人
有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。
第8号は人格権の保護の規定です。
人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。
そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。
ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。
4.まとめ
さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。
ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。
原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。
自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。
ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。
特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。
これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。
※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。
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