東京の商標登録ならプレシャス
東京の商標登録なら港区のプレシャス国際特許商標事務所
元国家公務員の弁理士が、スピーディに、低価格で高品質な商標登録を提供しています。
迅速に対応、夜間、土日、祝日も含め、迅速に対応します。
そのため、お客様からの満足度は非常に高くなっています。
また、低価格なリーズナブルで明朗な料金です。
そのため、当所なら個人の方でも商標登録できます。
さらに、商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発を行っています。
そのため、総合的に、あらゆる角度からアドバイスできます。
以下、当所のメリットです。
1.低価格で明朗な料金体系
1区分の出願の業界平均が14万円程度、不明確な料金体制といわれていますが当所は非常に低価格で明瞭な料金体系にしています。
商標登録出願を依頼するときに留意すべきは料金の体系です。
その他の事務所では、出願手数料と登録手数料以外に、
願書作成費用、商標登録料納付書作成費用、調査費用、電子化手数料、相談料、成功報酬、商標登録証送付/郵送費用のなどの
様々な名目で、その他の事務所では追加の支払いが発生している現状がございます。
一方、当所は、明朗な料金体系で低価格なご料金でご提供しています。
出願のご料金には、願書作成、登録可能性調査、電子化手数料、ご相談料が含まれています。
登録のご料金には、商標登録料納付書作成費用、電子化手数料、ご相談料、成功報酬、商標登録証送付/郵送費用が含まれています。
また、1区分の出願の業界平均が14万円程度といわれているのに比較してその4分の1程度の低価格の料金体系になっています。
初めての方でもわかりやすい料金設定を採用しています。
また、可能な限り安価に商標を登録できるような価格設定となっています。
2.スピーディかつ的確に対応
当所は、スピーディ、迅速な対応することが最も重要であると考えています。
ご依頼を受けたその日の出願である即日出願も数多く行っており、その即日出願にも追加料金はいただいていません。
その即日出願は土日祝日も数多く行っており、土日祝日の追加の料金もいただいていません。なお、即日出願は状況によりできない場合もございます。
調査、書類作成は下請けに出したりせず、弁理士自身が行います。
法律事務所の中には敏腕弁護士が存在します。
商標登録の登録率も担当する弁理士の実務経験などの腕に左右されます。
当所は過去10年で、出願した商標の登録査定率は『9割8分』以上です。
通常の特許事務所では、2万円以下の手数料で受けてしまうと質が低い仕事になることが多くなっています。
しかしながら、当所は違います。
蓄積されたノウハウがあります。豊富な実務経験に基づいた感覚があります。
そのため、通常よりも、スピーディにできるため、低価格でも、高品質でリーズナブルなサービスの提供体制が整備されています。
コスト削減、今までの実務経験に基づき、システム化して効率を高めました。
そのため、低価格でも高品質なサービスのご提供が可能です。
知的財産業界は、大手の特許事務所が大部分を占めています。
当所は、大手の特許事務所ができないことを行い、個人事業者様、個人商店様、中小企業様にとって、役に立つ事務所になることを考えています。
そこで、スピーディ、迅速な対応を最も重要であると考えています。
3.元国家公務員の弁理士
代表弁理士が元国家公務員ですので国に対する手続である商標登録などは安心してお任せください。
長年の国家公務員としての実務経験と知識を活かし、国に対して迅速、堅実に商標登録を行っています。
その証の1つとして、2014年度、2018年の出願はすべて登録の実績です。
お客様の声(評価)をご参照ください。
お客様の声(評価)
4.特許庁近くの東京都港区高輪
日本では、商標登録を行っているのは、東京の特許庁だけです。
当所は、東京都港区ですので、すぐに特許庁に行き、直接、特許庁の方々と面談することができます。
5.ネーミング・ロゴ開発
さらに、ネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発などを行っています。そのため、総合的に、あらゆる角度からアドバイスできます。
東証一部上場企業、中小企業、個人など多数のお客様のネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発の実績を有しています。
市販の書籍やホームページなどの一般的なことではなく、実績に基づく独自のノウハウにより、ネーミング・ブランドネームやロゴの開発を行っています。
ネーミングについて詳細を確認
6.登録後もお得
登録後のランニングコストはございません。よって、お客様は、大幅にコストが削減できます。
7.事務所の体制
アルバイトは一切使用いたしません。責任体制が明確化しています。
8.高いリピーター率
当所は、リピーターの方々が多いのが特徴です。お客様から「プレシャス国際特許商標事務所に頼んで、よかった」と言われることが誇りです。
9.商標登録証の手数料/郵送費用等の無料サービス
商標登録証の手数料/国内の郵送費用等を無料のサービスで行っています。
その他の多くが有料としているサービスも無料で提供させていただいます。
10.徹底したコスト削減
当所では、日本弁理士会が従来公表していた標準的な料金表に固執していません。
サービスの内容を十分に検討した上で、当所独自のリーズナブルな手数料にいたしました。
費用面においてお客様を強力にサポートさせていただきます。
当所は、コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録を行うことができる、高品質な事務所に依頼したいというニーズに十分にお応えすることが可能です。
高品質な商標登録は徹底したコスト削減の努力により低価格にすることができました。
無駄なコストを徹底的に削減しました。
例えば、人件費を抑制できるところは抑制しました
絶えず、古いやり方を見直し、新しいやり方を考えながら創意工夫を行っています。
その結果、1出願・1区分のその他の事務所の平均の手数料の14万円程度低価格なご料金を実現しました。
しかしながら、サービスの質は落としていません。
すなわち、今後の競争に勝つため、無駄なコストは徹底的に削減していますが、必要なところは「資金」を投入し、よりサービスの質の向上に努めています。
知的財産の世界は東京に1極集中しています。
その競争の激しい東京でサービスを行っていますので、低価格ですが、高品質なサービスの行うことができています。
以上のように、サービスの質は高く、お客様に応じて、個別・具体的に対応させていただきます。
高品質で低価格なサービスを迅速かつ適切に行います。
11.お客様の立場からのわかりやすい、低価格なご料金
料金については、出願・登録の手数料の他に、その他では、成功報酬などの様々な名目の手数料を追加的に請求する場合があります。
また、商標登録後に、その他では、商標権の維持・管理料などの名目の手数料を追加的に請求する場合があります。
当所は、複雑でわかりにくい料金体系ではなく、シンプルでわかりやすい料金体系にしました。
そのため、出願の手数料と登録の手数料に簡素化しました。
そして、成功報酬などの様々な名目の手数料は廃止しました。
その結果、お客様からわかりやすい、低価格な料金であると評価されています。
12.2014年度、2018年の出願はすべて登録
精度の高い調査により、2014年度、2018年出願はすべて登録になっています。
外国の商標登録出願も2018年はすべて登録になっています。
微力ではありますが、その秘訣は様々あります。
1つの理由として、多くの専門家に登録の可否を聞いていることです。
商標登録の類否、似ているか否かの判断は基本的に消費者の立場で行われます。
それも複数の消費者が誤認しないのか、混同しないのかの観点から判断されます。
よって、様々な方々の立場から考える必要があります。
そのため、多くの人に聞き、過去の例をみながら判断していきます。
法律は様々な人の立場でメリットとデメリットを比較しながら中立・公平の観点からつくられます。
国家公務員として法律の実務を行った実務経験を活かし、様々な視点からバランス感覚を持って調査しています。
13.出願に伴うご相談は無料
その他の特許事務所では、ご相談料として30分は5千円程度から1万2千円程度、1時間は1万円程度から2万5千円程度の相談料が発生しています。
それに対して、当所は、出願に伴うご相談は無料です。
商標登録はある意味、言葉の発明を登録することといえます。
商標登録には言葉の知識が必要となります。
また、バランス感覚が不可欠です。そのため、文系の方が適しています。
文系で国家公務員として法律の実務経験を有している弁理士が行います。
その成果として、2014年度、2018年出願はすべて登録になっています。
お客様に応じて個別・具体的に対応させていただき、お客様のビジネスにヒットした強い商標登録をつくるように心がけています。
さらに、登録の可能性を高めるため、アドバイスさせていただきます。
14.初めての方にも商標登録をわかりやすい説明
商標登録が初めての方は、知らないのが当然です。そのため、わかりやすく、対応することを心がけています。
メールだけではなく、電話(当所が電話代を負担)、Zoom、スカイプなどのオンラインでご説明をさせていただきます。
15.早いもの勝ちの商標に対応
商標登録は原則として先願主義です。
そのため、早く出したものが勝ちになります。
そこで、商標登録出願申請をスピーディに行い、一日でも早く出願します。
即日で出願可能です。
今まで、その日にご依頼を受けて、その日に出願申請したことは数多くございます。
きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録
2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力
高品質な割に低価格なご料金でその他の平均の4分の1程度
ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
微力ではございますが、数多くの商標登録をご依頼いただいています。
全国対応!
お忙しい方のため、夜間・土日・祝日対応します!
プレシャス国際特許商標事務所
代表弁理士 羽立和広
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
お客様からの信頼の結果、日本国内の個人、個人事業主、クリニック、福祉団体、個人商店、中小企業、社団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業、国、外国の公的な団体、外国の企業、外国の個人の方など数多くのお客様からご依頼をいただいています。
日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。
元国家公務員の弁理士の商標登録
個人情報保護 守秘義務は厳守
お忙しい方々のため、土日・祝日・夜間対応させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
ネーミングの由来
プレシャスは、「貴重な」「大切な」という意味です。
お客様にとって、商標権などの知的財産権は貴重な、大切なものです。
そのプレシャスな権利を取得し、そのプレシャスな権利がさらに発展するとの願いを込めて、
プレシャス国際特許商標事務所とネーミングしました。
微力ではございますが、お客様の商標登録、意匠登録のために全力を尽くします。
商標登録出願、商標権更新申請、意匠登録は、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所!
神奈川鎌倉、愛知名古屋、九州大分に拠点があります。
気さくな元国家公務員の弁理士の費用が低価格で高品質な実績と信頼の商標登録。
商標権、意匠権、特許権等の譲渡/移転、住所変更等の手続も安心してお任せください。
企業の知財部のように
大企業の場合は自社に知財部があり、新ブランドが他人の商標権を侵害していないか調査したりして、トラブルを未然に回避しています。
以前は、成功する会社には、必ず知財部があるといわれていました。
ただし、ネット時代となった、今では、必要ないといえます。
商標登録に精通した方を社員にする場合は通常は30万以上の費用が毎月発生します。
そのため、商標登録について、アウトソーシングをすることが効率的です。
コストの大幅な削減となります。
商標登録はアウトソーシングが適しています。
そこで、当所が貴社の知財部となり、商標登録について解決を図ります。
お守りです!
商標登録を受けていることにより、ビジネスにプライドが持てます。
プライドを持って、ビジネスするためには、商標登録を受ける必要があるのです。
当所は、その商標登録を行っています。
商標法第1条において「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
商標を保護することは、その商標を使用した商品やサービスは、その出所から提供されていることを保証することになります。また、消費者等の側からみれば、過去においてその商標を付した商品を購入し、又は、サービスを受けて満足した場合、その出所を保証することになります。
したがって、一定の商標を使用した商品やサービスは、一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、産業の発達にも貢献することとなります。
商標とは、自己と他人の同種の商品又はサービスとを区別するために、使用をする標識のことをいいます。その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。
商標登録の要件について、商標法第3条に規定されています。
具体的には、商品又はサービスの普通名称、慣用商標、商品の産地や販売地、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などが規定されています。
また、商標登録を受けることができない商標について、商標法第4条に規定されています。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録は、大企業だから必要だと思われている方々が多いですが、そうではないのです。わかりやすくいえば、商標登録は、どちらかというと、個人や中小企業のためにあると考えていただいてもよいと思います。
例えば、不正競争防止法において大企業の場合は有名ですので、その有名ということで法的に保護される場合があります。それに対して、大企業と異なり、有名でない中小企業や個人は保護されることが難しい場合があります。そのような場合に、商標登録があれば、安心です。
そうです、安心して、ビジネスするためには、商標登録は不可欠なのです。また、ビジネスのプライドの証の1つが商標登録といえます。
登録商標は、使用して、信用が蓄積すればするほど、価値が増大していきます。
そのため、いい登録商標は、千年も続き、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、それが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いなのです。
心より、ご依頼をお待ちしています。