商標登録の表示
登録商標の表記について 日本の商標法には、以下の記載があります。
「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。
日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。
よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。
「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。