商標登録・マドプロ外国海外出願・商標権の更新申請・ネーミングは東京都港区高輪の【羽立弁理士】プレシャス国際特許商標事務所

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商標登録シリーズ

江戸時代には熱海本陣がありました。

そこにある、温泉に徳川家康が愛した温泉があります。

近くには湯前神社や間欠泉もあります。

以下、熱海市のホームページの抜粋です。

戦国の乱世が終わり、天下泰平の時代になった江戸時代には、将軍・大名や武士の支配階級から農民・職人・商人などの庶民にいたるまで、温泉に入浴して病気を治す湯治が全国的に盛んになりました。江戸に近い熱海温泉には多くの大名が湯治に訪れており、本陣であった今井家の宿帳には、寛永6年(1629年)から幕末の弘化2年(1845年)までの200年余りの間に、全国の城主65名が来湯した記録が残っています。
特に熱海の温泉を愛した将軍として名高いのは徳川幕府初代将軍・徳川家康公です。
源頼朝を尊敬した家康は「自分もいつかは天下を統一したい」と、頼朝が学び、頼りにしていた伊豆権現(現在の伊豆山神社)の再興に寄与しました。「徳川家康は、関が原の合戦前に熱海に入湯し、その温泉パワーをもらって天下統一を成し遂げた」とも言われています。
また慶長2年(1602年)に熱海に湯治、そして慶長9年(1604年)3月、家康公は義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間熱海に滞在しました。この年の9月、京都で病気療養中である吉川広家のお見舞いとして熱海のお湯を運ばせました。京都の近くにも名湯があるにも関わらず、わざわざ「熱海の温泉」を運ばせたことからも、家康公がいかに熱海温泉を気に入ったかが窺い知れます。
熱海から江戸城まで温泉を運ばせた「御汲湯」の始まりは、4代将軍家綱公が大湯の温泉を真新しい檜の湯樽に汲み江戸城まで運ばせたのが始まりであり、その後歴代徳川将軍に継承されました。特に8代将軍吉宗は8年間で3643個の湯桶を運ばせていました。

温泉の商標登録も数多くあります。

抹茶の商標登録

「抹茶(まっちゃ)は、緑茶の一種である。碾茶粉末にしたもの、またそれにを加え撹拌した飲料である。

茶道で飲用として用いられるほか、和菓子洋菓子料理の素材として広く用いられる。」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「覆下栽培した茶葉を揉まずに乾燥した茶葉(碾茶)を茶臼で挽いて微粉状に製造したもの」

公益社団法人日本茶業中央会

抹茶の定義は様々です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、抹茶のキーワードを入れると、第30類の茶飲料について「西尾抹茶の文字とロゴの組合せ」の商標登録などがでてきます。

抹茶は、和の文化の象徴といえます。

和の文化を広めていきたいです。

#抹茶 #商標登録

「織田信長」の縦書が、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
「織田信長」の横書が、第33類の日本酒に商標登録されています。
「織田信長\Nobunaga Oda」が、第25類の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴に商標登録されています。
「ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」が、第33類のナットウキナーゼを含有した飴について商標登録されています。

ネット上の報道によると、マライア・キャリーが「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願したと伝えられれています。

マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」は、定番のクリスマスソングとして、クリスマスシーズンには、日本のショッピングセンターなどでよく耳にします。

マライア・キャリーは、「クイーン・オブ・クリスマス」と呼ばれることもあります。

そこで、「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願申請をしたとの報道がなされています。

 

新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方

特許情報プラットフォームによると、

株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。

拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。

日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。

また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。

#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ

チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。

商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。

セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。

願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。

海老蔵さんの商標登録出願

「海老蔵が人気演目の商標登録を乱発 特許庁が拒絶すると不服審判を…真意は?」などのニュースが発信されました。

そこで、商標登録の事実関係について調べてみました。

特許情報プラットフォームによると、市川海老蔵さんがホームページでも登場している株式会社成田屋が出願人として、「勧進帳」、「助六由縁江戸桜」、「暫」の3つの商標登録出願が2020年6月9日にされました。

しかしながら、3つ出願とも拒絶査定となりました。

その3つの拒絶査定を不服として、2021年9月24日に3つの審判を請求し、審判中です。