商標登録

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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

東京の商標登録なら港区のプレシャス国際特許商標事務所

元国家公務員の弁理士が、スピーディに、柔軟に、低価格で高品質な商標登録を提供しています。

迅速かつ柔軟に対応、夜間、土日・祝日も含め、対応します。

そのため、お客様からの満足度は非常に高くなっています。

また、リーズナブル、わかりやすい料金体系で、明朗会計です。

そのため、当所なら個人の方でも商標登録できます。

さらに、商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発を行っています。

そのため、総合的にアドバイスできます。

以下、当所のメリットです。

1.低価格でわかりやすい料金体系

1区分の出願の業界平均が14万円程度、不明確な料金体制といわれていますが、当所は安い低価格で明瞭な料金体系にしています。

商標登録出願を依頼するときに留意すべきは料金の体系です。

その他の事務所では、出願手数料と登録手数料以外に、

願書作成費用、商標登録料納付書作成費用、調査費用、電子化手数料、相談料、成功報酬、謝金、商標登録証送付/郵送費用、商標登録後の管理費用のなどの様々な名目で、その他の事務所では追加の支払いが発生している現状がございます。

一方、当所は、明朗な料金体系で安い低価格なご料金でご提供しています。

出願のご料金には、願書作成、登録可能性調査、電子化手数料、ご相談料が含まれています。

登録のご料金には、商標登録料納付書作成費用、電子化手数料、ご相談料、成功報酬、謝金、商標登録証送付/郵送費用が含まれています。

また、商標登録後の管理費用はございません。

また、1区分の出願の業界平均の手数料が14万円程度といわれているのに比較してその4分の1程度の低価格の料金体系になっています。

初めての方でもわかりやすい料金設定を採用しています。

また、可能な限り安価に商標を登録できるような価格設定となっています。

2.スピーディかつ的確に対応

当所は、スピーディ、迅速な対応することが最も重要であると考えています。

ご依頼を受けたその日の出願である即日出願も数多く行っており、その即日出願にも追加料金はいただいていません。

その即日出願は土日祝日も数多く行っており、土日祝日の追加の料金もいただいていません。なお、即日出願は状況によりできない場合もございます。

調査、書類作成は下請けに出したりせず、弁理士自身が行います。

法律事務所の中には敏腕弁護士が存在します。

商標登録の登録率も担当する弁理士の実務経験などの腕に左右されます。

当所は過去10年で、出願した商標の登録査定率は『9割8分』以上です。

通常の特許事務所では、2万円以下の手数料で受けてしまうと質が低い仕事になることが多くなっています。

しかしながら、当所は違います。

蓄積されたノウハウがあります。豊富な実務経験に基づいた感覚があります。

そのため、通常よりも、スピーディにできるため、低価格でも、高品質でリーズナブルなサービスの提供体制が整備されています。

コスト削減、今までの実務経験に基づき、システム化して効率を高めました。

そのため、低価格でも高品質なサービスのご提供が可能です。

知的財産業界は、大手の特許事務所が大部分を占めています。

当所は、大手の特許事務所ができないことを行い、個人事業者様、個人商店様、中小企業様にとって、役に立つ事務所になることを考えています。

そこで、スピーディ、迅速な対応を最も重要であると考えています。

3.元国家公務員の弁理士

代表弁理士が元国家公務員ですので国に対する手続である商標登録などは安心してお任せください。

長年の国家公務員としての実務経験と知識を活かし、国に対して迅速、堅実に商標登録を行っています。

その証の1つとして、2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録の実績です。

お客様の声(評価)をご参照ください。
お客様の声(評価)

4.特許庁近くの東京都港区高輪

日本では、商標登録を行っているのは、東京の特許庁だけです。

当所は、東京都港区ですので、すぐに特許庁に行き、直接、特許庁の方々と面談することができます。

5.ネーミング・ロゴ開発

さらに、ネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発などを行っています。そのため、総合的に、あらゆる角度からアドバイスできます。

東証一部上場企業、中小企業、個人など多数のお客様のネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発の実績を有しています。

市販の書籍やホームページなどの一般的なことではなく、実績に基づく独自のノウハウにより、ネーミング・ブランドネームやロゴの開発を行っています。

ネーミングについて詳細を確認

6.登録後もお得

登録後のランニングコストはございません。よって、お客様は、大幅にコストが削減できます。

7.事務所の体制

アルバイトは一切使用いたしません。責任体制が明確化しています。

8.高いリピーター率

当所は、リピーターの方々が多いのが特徴です。お客様から「プレシャス国際特許商標事務所に頼んで、よかった」と言われることが誇りです。

9.商標登録証の手数料/郵送費用等の無料サービス

商標登録証の手数料/国内の郵送費用等を無料のサービスで行っています。

その他の多くが有料としているサービスも無料で提供させていただいます。

10.徹底したコスト削減

当所では、日本弁理士会が従来公表していた標準的な料金表に固執していません。

サービスの内容を十分に検討した上で、当所独自の安いリーズナブルな手数料にいたしました。

費用面においてお客様を強力にサポートさせていただきます。

当所は、コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録を行うことができる、高品質な事務所に依頼したいというニーズに十分にお応えすることが可能です。

高品質な商標登録は徹底したコスト削減の努力により低価格にすることができました。

無駄なコストを徹底的に削減しました。

例えば、人件費を抑制できるところは抑制しました

絶えず、古いやり方を見直し、新しいやり方を考えながら創意工夫を行っています。

その結果、1出願・1区分のその他の事務所の平均の手数料の14万円程度低価格なご料金を実現しました。

しかしながら、サービスの質は落としていません。

すなわち、今後の競争に勝つため、無駄なコストは徹底的に削減していますが、必要なところは「資金」を投入し、よりサービスの質の向上に努めています。

知的財産の世界は東京に1極集中しています。

その競争の激しい東京でサービスを行っていますので、低価格ですが、高品質なサービスの行うことができています。

以上のように、サービスの質は高く、お客様に応じて、個別・具体的に対応させていただきます。

高品質で低価格なサービスを迅速かつ適切に行います。

11.お客様の立場からのわかりやすい、低価格なご料金

料金については、出願・登録の手数料の他に、その他では、成功報酬などの様々な名目の手数料を追加的に請求する場合があります。

また、商標登録後に、その他では、商標権の維持・管理料などの名目の手数料を追加的に請求する場合があります。

当所は、複雑でわかりにくい料金体系ではなく、シンプルでわかりやすい料金体系にしました。

そのため、出願の手数料と登録の手数料に簡素化しました。

そして、成功報酬などの様々な名目の手数料は廃止しました。

その結果、お客様からわかりやすい、低価格な料金であると評価されています。

12.2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録

精度の高い調査により、2014年度、2018年度、2021年度出願はすべて登録になっています。

外国の商標登録出願も2018年はすべて登録になっています。

微力ではありますが、その秘訣は様々あります。

1つの理由として、多くの専門家に登録の可否を聞いていることです。

商標の似ているかの判断は、人間が行います。

ロボットではないのです。

また、商標登録の類否、似ているか否かの判断は基本的に消費者の立場で行われます。

それも複数の消費者が誤認しないのか、混同しないのかの観点から判断されます。

よって、様々な方々の立場から考える必要があります。

そのため、多くの人に聞き、過去の例をみながら判断していきます。

法律は様々な人の立場でメリットとデメリットを比較しながら中立・公平の観点からつくられます。

国家公務員として法律の実務を行った実務経験を活かし、様々な立場からバランス感覚を持って調査しています。

13.出願に伴うご相談は無料

その他の特許事務所の多くでは、ご相談料として30分は1万円程度から2万円程度、1時間は2万円程度から4万円程度の相談料が発生しています。

それに対して、当所は、出願に伴うご相談は無料です。

商標登録はある意味、言葉の発明を登録することといえます。

商標登録には言葉の知識が必要となります。

また、バランス感覚が不可欠です。そのため、文系の方が適しています。

文系で国家公務員として法律の実務経験を有している弁理士が行います。

その成果として、2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録になっています。

お客様に応じて個別・具体的に対応させていただき、お客様のビジネスにヒットした強い商標登録をつくるように心がけています。

さらに、登録の可能性を高めるため、アドバイスさせていただきます。

14.初めての方にも商標登録をわかりやすい説明

商標登録が初めての方は、知らないのが当然です。そのため、わかりやすく、対応することを心がけています。

メールだけではなく、電話(当所が電話代を負担)、Zoom、スカイプなどのオンラインでご説明をさせていただきます。

15.早いもの勝ちの商標に対応

商標登録は原則として先願主義です。

そのため、早く出したものが勝ちになります。

そこで、商標登録出願申請をスピーディに行い、一日でも早く出願します。

即日で出願可能です。

今まで、その日にご依頼を受けて、その日に出願申請したことは数多くございます。

きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録

高品質な割に低価格なご料金でその他の平均の4分の1程度

ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

微力ではございますが、数多くの商標登録をご依頼いただいています。

全国対応!

お忙しい方のため、夜間・土日・祝日対応します!

プレシャス国際特許商標事務所

ネーミングの由来

プレシャスは、「貴重な」「大切な」という意味です。

お客様にとって、商標権などの知的財産権は貴重な、大切なものです。

そのプレシャスな権利を取得し、そのプレシャスな権利がさらに発展するとの願いを込めて、

プレシャス国際特許商標事務所とネーミングしました。

微力ではございますが、お客様の商標登録、意匠登録のために全力を尽くします。

商標登録出願、商標権更新申請、意匠登録は、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所!

神奈川鎌倉、愛知名古屋、九州大分に拠点があります。

気さくな元国家公務員の弁理士の費用が低価格で高品質な実績と信頼の商標登録。

商標権、意匠権、特許権等の譲渡/移転、住所変更等の手続も安心してお任せください。

企業の知財部のように

大企業の場合は自社に知財部があり、新ブランドが他人の商標権を侵害していないか調査したりして、トラブルを未然に回避しています。

以前は、成功する会社には、必ず知財部があるといわれていました。

ただし、ネット時代となった、今では、必要ないといえます。

商標登録に精通した方を社員にする場合は通常は30万以上の費用が毎月発生します。

そのため、商標登録について、アウトソーシングをすることが効率的です。

コストの大幅な削減となります。

商標登録はアウトソーシングが適しています。

そこで、当所が貴社の知財部となり、商標登録について解決を図ります。

お守りです!

商標登録を受けていることにより、ビジネスにプライドが持てます。

プライドを持って、ビジネスするためには、商標登録を受ける必要があるのです。

当所は、その商標登録を行っています。

商標法第1条において「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。

商標を保護することは、その商標を使用した商品やサービスは、その出所から提供されていることを保証することになります。また、消費者等の側からみれば、過去においてその商標を付した商品を購入し、又は、サービスを受けて満足した場合、その出所を保証することになります。

したがって、一定の商標を使用した商品やサービスは、一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、産業の発達にも貢献することとなります。

商標とは、自己と他人の同種の商品又はサービスとを区別するために、使用をする標識のことをいいます。その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。

商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。

商標登録の要件について、商標法第3条に規定されています。

具体的には、商品又はサービスの普通名称、慣用商標、商品の産地や販売地、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などが規定されています。

また、商標登録を受けることができない商標について、商標法第4条に規定されています。

商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。

商標登録は、大企業だから必要だと思われている方々が多いですが、そうではないのです。わかりやすくいえば、商標登録は、どちらかというと、個人や中小企業のためにあると考えていただいてもよいと思います。

例えば、不正競争防止法において大企業の場合は有名ですので、その有名ということで法的に保護される場合があります。それに対して、大企業と異なり、有名でない中小企業や個人は保護されることが難しい場合があります。そのような場合に、商標登録があれば、安心です。

そうです、安心して、ビジネスするためには、商標登録は不可欠なのです。また、ビジネスのプライドの証の1つが商標登録といえます。

登録商標は、使用して、信用が蓄積すればするほど、価値が増大していきます。

そのため、いい登録商標は、千年も続き、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、それが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いなのです。
心より、ご依頼をお待ちしています。

知的財産権の費用

以下、特許庁ホームページです。

商標の出願料

項目 金額
商標登録出願 3,400円+(区分数×8,600円)
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円)

商標登録料

項目 金額
商標登録料 区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×17,200円※1
更新登録申請 区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,800円※2
商標権の分割申請 30,000円
防護標章登録料 区分数×32,900円
防護標章更新登録料 区分数×37,500円

※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。

※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。

意匠の出願料

項目 金額
意匠登録出願 16,000円
秘密意匠の請求 5,100円

※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円

※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円

意匠登録料

項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円
第4年から第25年まで 毎年 16,900円
  • ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
  • ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ

商標

項目 金額
1)審判(再審)請求 15,000円+(区分数×40,000円)
2)商標(防護標章)登録異議申立 3,000円+(区分数×8,000円)
3)判定請求 40,000円
4)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
5)審判又は再審への補助参加申請 16,500円
6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 3,300円

意匠

 

項目 金額
1)審判(再審)請求 55,000円
2)判定請求 40,000円
3)裁定請求 55,000円
4)裁定取消請求 27,500円
5)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
6)審判又は再審への補助参加申請 16,500円

マドプロ

国際出願関係手数料
令和4年4月

国際登録出願をする際の手数料の支払は、「1.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料」と、「2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の双方への手続が必要です。

1. 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料
1.手数料
提出書類種別

手数料額

(1)国際登録出願 [MM2]

一件につき 9,000円

(2)事後指定 [MM4]

一件につき 4,200円

(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11]

一件につき 4,200円

(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5]

一件につき 4,200円

※ 上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。
2.納付方法 (納付書記載見本(PDF:118KB))
特許庁に納付する手数料は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口での指定立替納付(クレジットカード納付)を利用することができます。
予納による納付、口座振替納付、特許庁窓口以外での指定立替納付(クレジットカード納付)は上記手続には適用されません。
上記の手続のうち、(2)事後指定、(3)更新、(4)名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能です。その場合、日本国特許庁への上記手数料は不要です。
2. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第35規則(1))

原則、日本国特許庁に国際登録出願(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。

1.手数料
(1)国際登録出願
種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

(1) 標章が色彩付きでない場合
(2) 標章が色彩付きである場合
653スイスフラン
903スイスフラン

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(c)追加手数料

標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

(b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)

※ 基本手数料に関し、標章の複製が白黒(グレーを含む)である場合、願書「第8欄」色彩に係る主張の有無にかかわらず、基本手数料は653スイスフランが適用されます(Madrid Highlights No. 1/2016(外部サイトへリンク)2016年4月通知)。
※ 個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。
※ 個別手数料を受領する締約国について行った指定商品役務の減縮については、個別手数料の計算において区分の数が考慮されますが、個別手数料を受領しない締約国について指定商品役務の減縮を行った場合であっても、支払う追加手数料は、減縮しなかった場合と変わりません(標章の国際登録に関するガイド・パートB第II章07.61)。
国際登録出願料金計算(例)
標章が色彩付きで、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。

基本手数料903スイスフラン(色彩付き料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料460スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額3,043スイスフラン

※ 上記を国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。
(2)事後指定
種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

300スイスフラン

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)

(3)国際登録の存続期間の更新の申請
種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

653スイスフラン

(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。

326.5スイスフラン

(割増手数料)
基本手数料の半額を追加

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(c)追加手数料

標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)

※ 更新対象となる区分や手数料に関する留意点については、WIPO国際事務局発行のMadrid Highlight(No.4/2014)(外部サイトへリンク)及び「国際登録の存続期間の更新申請」を参照してください。
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請
種類

摘要

手数料額

(e)全部移転

国際登録の全部を移転する場合

177スイスフラン

(f)一部移転

商品又は指定国の一部を移転する場合

177スイスフラン

2.納付方法
上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更に関する手数料の納付方法は、下記「(1)銀行口座への振込」、「(2)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。

なお、オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、「(3)クレジットカードによる支払」も可能です。
費用と支払い方法 – マドリッドシステム(外部サイトへリンク)

(1)銀行口座への振込
銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本(PDF:132KB)]

振込先銀行名

Credit Suisse

銀行の所在地

CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND

SWIFT/BIC code

CRESCHZZ80A

受取人の名称

WIPO

受取人の住所

34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland

口座の番号

CH51 0483 5048 7080 8100 0

「受取人への連絡事項」欄

(メッセージ数に制限があるため右記の順にアルファベットで可能な限り記載してください)

〈国際登録番号付与前〉

送金目的(マドプロ出願)
※ 国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨しています。
基礎登録(出願)の番号(1つのみ)
出願人の氏名又は名称(1名のみ)
商標名(文字商標の場合)
〈国際登録番号付与後〉

送金目的(事後指定、名義変更、更新申請等の送金目的)
※ 国際事務局は二文字コードにより記載することを推奨しています(例.「EX」:事後指定;「RE」:更新申請)。二文字コードのリストは以下の国際事務局ウェブサイトを参照してください。Transaction Codes(外部サイトへリンク))
国際登録番号
名義人の氏名又は名称
「送金目的」欄

国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。
例) Fee for international trademark registration

「送金者の氏名、住所」欄

後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。

※ 送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。
※ 電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負担して下さい。詳細は、利用する金融機関にお問い合わせください。
※ 一回で複数の件数又は複数の種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)をWIPO Finance Servicesに連絡してください。また、一の請求について複数回に分けて送金した場合も、その旨を連絡してください。
※ 送金後に、願書等のMM様式に記載した情報と、送金時に「受取人への連絡事項」に記載した情報に相違が生じた場合にも、WIPO Financial Servicesに連絡してください。
※ 送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡してください。なお、受領書に「更に詳細な情報を提供してください(* Please provide …)」等のコメントが印字されていた場合には、料金は受領されたもののどの案件のための支払いかが特定できていないという状況ですので、案件を特定するための情報を受領書に記載された連絡先へ連絡してください。連絡しない場合には、料金欠陥やみなし放棄の対象となる場合があります。
(2) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
国際事務局に口座を開設するためには、申請時に2,000スイスフランの入金が必要です。
国際事務局は、定期的な送金が想定される利用者に口座の開設を推奨しています。

産業財産権関係料金一覧

特許、実用新案、意匠、商標の出願や登録に必要な費用(出願料、審査請求料、特許料、登録料など)について本ページで確認することができます。

目次

  1. 出願料
  2. 審査請求料等
  3. 審判関係手数料
  4. 特許料・登録料
  5. その他の手数料等
  6. 特許微生物寄託等に係る手数料

1.出願料

(1)特許

項目 金額
特許出願 14,000円
外国語書面出願 22,000円
特許法第38条の3第3項の規定による手続 14,000円
特許法第184条の5第1項の規定による手続 14,000円
特許法第184条の20第1項の規定による申出 14,000円
特許権存続期間の延長登録出願 74,000円

(2)実用新案

項目 金額
実用新案登録出願
(注)実用新案については、上記出願料と併せて第1年から第3年までの実用新案登録料を出願時に納付する必要があります。実用新案登録料は、下記4.(2)を御参照ください。
14,000円
実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 14,000円
実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 14,000円

(3)意匠

項目 金額
意匠登録出願 16,000円
秘密意匠の請求 5,100円

※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円

※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円

(4)商標

項目 金額
商標登録出願 3,400円+(区分数×8,600円)
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 6,800円+(区分数×17,200円)

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2.審査請求料等

(料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)

(1)特許

平成31年(2019年)4月1日以降の出願
※2),3)は平成31年(2019年)4月1日以降の国際出願日を有する出願
項目 金額
1)出願審査請求 138,000円+(請求項の数×4,000円)
2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) 83,000円+(請求項の数×2,400円)
3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) 124,000円+(請求項の数×3,600円)
4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) 110,000円+(請求項の数×3,200円)
誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 19,000円
平成31年(2019年)3月31日以前の出願
※2),3)は平成31年(2019年)3月31日以前の国際出願日を有する出願
項目 金額
1)出願審査請求 118,000円+(請求項の数×4,000円)
2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) 71,000円+(請求項の数×2,400円)
3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) 106,000円+(請求項の数×3,600円)
4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) 94,000円+(請求項の数×3,200円)
誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 19,000円

(2)実用新案

項目 金額
実用新案技術評価請求 42,000円+(請求項の数×1,000円)
(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) 8,400円+(請求項の数×200円)
(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) 33,600円+(請求項の数×800円)
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正 1,400円

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3.審判関係手数料

(1)特許

項目 金額
1)審判(再審)請求 昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 49,500円+(請求項の数×5,500円)
昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 27,500円+(発明の数×27,500円)
2)特許権の存続期間の延長登録又はその拒絶査定に係る審判(再審)請求 55,000円
3)無効審判係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 49,500円+(請求項の数×5,500円)
昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 27,500円+(発明の数×27,500円)
4)特許異議の申立て 16,500円+(請求項の数×2,400円)
5)特許異議の申立て係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 49,500円+(請求項の数×5,500円)
6)判定請求 40,000円
7)裁定請求 55,000円
8)裁定取消請求 27,500円
9)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
10)審判又は再審への補助参加申請 16,500円
11)特許異議の申立ての審理への参加申請 3,300円

(2)実用新案

項目 金額
1)審判(再審)請求 49,500円+(請求項の数×5,500円)
2)判定請求 40,000円
3)裁定請求 55,000円
4)裁定取消請求 27,500円
5)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
6)審判又は再審への補助参加申請 16,500円

(3)意匠

項目 金額
1)審判(再審)請求 55,000円
2)判定請求 40,000円
3)裁定請求 55,000円
4)裁定取消請求 27,500円
5)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
6)審判又は再審への補助参加申請 16,500円

(4)商標

項目 金額
1)審判(再審)請求 15,000円+(区分数×40,000円)
2)商標(防護標章)登録異議申立 3,000円+(区分数×8,000円)
3)判定請求 40,000円
4)審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
5)審判又は再審への補助参加申請 16,500円
6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 3,300円

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4.特許料・登録料

(特許・実用新案の料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)

(1)特許料

平成16年(2004年)3月31日までに審査請求をした出願
項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 10,300円+(請求項の数×900円)
第4年から第6年まで 毎年 16,100円+(請求項の数×1,300円)
第7年から第9年まで 毎年 32,200円+(請求項の数×2,500円)
第10年から第25年まで 毎年 64,400円+(請求項の数×5,000円)
平成16年(2004年)4月1日以降に審査請求をした出願
項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
第4年から第6年まで 毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
第7年から第9年まで 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
第10年から第25年まで 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)
  • ※ 第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ

(2)実用新案登録料

項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 2,100円+(請求項の数×100円)
第4年から第6年まで 毎年 6,100円+(請求項の数×300円)
第7年から第10年まで 毎年 18,100円+(請求項の数×900円)

(3)意匠登録料

項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円
第4年から第25年まで 毎年 16,900円
  • ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
  • ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ

(4)商標登録料

項目 金額
商標登録料 区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×17,200円※1
更新登録申請 区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,800円※2
商標権の分割申請 30,000円
防護標章登録料 区分数×32,900円
防護標章更新登録料 区分数×37,500円
  • ※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
  • ※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。

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5.その他の手数料

(1)特許法等関係手数料

項目 金額
1)期間の延長、期日の変更 2,100円
2)期間経過後の期間の延長 4,200円
3)期間経過後の期間の延長
(特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの)
51,000円
4)期間経過後の期間の延長
(意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの)
7,200円
5)登録証の再交付請求 4,600円
6)承継の届出(名義変更) 4,200円
7)証明の請求 (窓口) 1,400円
(オンライン) 1,100円
8)書類の閲覧請求 1,500円
9)紙原簿の閲覧請求 300円
10)ファイル記録事項の閲覧請求 (窓口) 900円
(オンライン) 600円
11)登録事項の閲覧請求(磁気原簿) (窓口) 800円
(オンライン) 600円
12)書類謄本の交付請求 1,400円
13)紙原簿謄本の交付請求 350円
14)ファイル記録事項記載書類の交付請求 (窓口) 1,300円
(オンライン) 1,000円
15)登録事項記録書類の交付請求(磁気原簿) (窓口) 1,100円
(オンライン) 800円
16)磁気ディスクへの記録(電子化手数料)
(支払は電子情報化センターからの支払通知をもって現金にて納付してください。特許印紙での支払はできません。)
2,400円+書面のページ数×800円

(2)弁理士試験受験手数料

項目 金額
弁理士試験受験手数料 12,000円

(3)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料(経過措置)

項目 金額
特定通常実施権登録簿の閲覧又は謄写請求 300円
開示事項証明書の交付請求 530円
登録事項概要証明書の交付請求 790円
登録事項証明書の交付請求 910円
登録申請書等の閲覧請求 520円

(4)国際出願(特許、実用新案)関係手数料

(5)国際登録出願(意匠)関係手数料

(6)国際登録出願(商標)関係手数料

どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。

松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?

1.マツジュンはできるの?

残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。

商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。

つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。

「マツジュン」は、著名と考えられます。

そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。

例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。

ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。

ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。

そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。

「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。

次に、もう少し専門的に説明します。

フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、

商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。

具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。

「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」

氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。

では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。

2.長嶋茂雄さん

有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。

有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。

ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。

3.有名人、芸能人

有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。

第8号は人格権の保護の規定です。

人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。

そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。

ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。

4.まとめ

さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。

ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。

原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。

自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。

ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。

特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。

これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。

※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。

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商標の発祥

家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。

明治以前

戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。

商標条例

明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。

商標法

その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。

#商標登録 #歴史 #家紋 #刻

商標を登録できないのはなぜ?

商標出願された商標は、商標法により登録が可能か否か特許庁で審査されます。

登録が認められない商標の要件は、数多くありますが、代表的なものとして、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものがあります。

区別することができない商標、普通名称などについてご説明します。

1.区別しにくい商標は登録不可!?

商標は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスを、ユーザーがその商標を見ただけで判断できるように区別する役割を果たす必要があります。

例えば、米に「米」、家に「家」などのような文字は、区別できる識別性のない文字です。

その文字を一人の個人や企業が商標登録して独占すれば、その他の人は困ってしまいます。

そのため、自己と他人の商品・役務(サービス)を区別しにくい商標登録は、識別力がないとして登録できないことが商標法で定められています。

2.普通名称とは?

その商品やサービスについて、一般的な名称、例えば、机に「机」などのようなものは商標登録することはできません。

商品やサービスを表すのに、普通に使われている名称になります。

また、商品やサービスで一般的になった略称や俗称、例えば、「パーソナルコンピュータ」を略した「パソコン」、箸の俗称である「おてもと」などで、普通名称に含まれます。

例外として、識別性を持つような特殊な書体や構成は、普通名称であっても商標登録できる可能性はあります。

3.慣用名称とは?

その商品やサービスについて、元々は識別力があったが慣用され、識別力を失った名称です。

同種類の商品やサービスを扱う業者のなかで広く使用された結果、識別力を失った商標のことです。

お酒の清酒の「正宗」、カステラのマークの「オランダ船」、宿泊施設の提供サービスの「観光ホテル」などです。

4.記述的商標とは?

記述的商標は、その商品やサービスについて、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能などは商標登録できません。

例えば、飲食物の提供の「高級料理」、入浴施設の提供の「疲労回復」などがあります。

5.ありふれた氏は?

ありふれた氏を普通の態様で表示する場合は商標登録できません。

例えば、「伊藤」「斉藤」「田中」「山田」「鈴木」などのありふれた氏お普通の文字は商標登録できません。

また、単なる直線や円、球や直方体などのありふれた立体形状のみからなる商標は登録できません。

ただし、例外として、ありふれた名称や氏名ではあっても、特定の商品やサービスで長年使われてきた商標が、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別するのに十分な識別性があると認められれば、商標として登録できる可能性があります。

6.登録商標でも普通名称になるの?

登録商標であっても、あまりにも普及したため、その他と区別する効力が弱められた場合、いわゆる商標の希釈化で、普通名称化する場合もあります。

【登録商標が普通名称化した例として、「正露丸」登録商標(商標登録第545984号)、「うどんすき」登録商標(商標登録第553621号)があります。

裁判所において普通名称化したとの判断がなされれば、登録商標であっても、商標の使用を排除できる独占排他権を行使することができなくなります。

次に、もう少し専門的にご説明します。

登録できない商標は、大別すると、 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものと、 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものの2つです。

特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。

1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものは登録を受けることはできません。

(一)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準

(二)商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準

(三)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準

(四)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。
(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準

(五) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準

(六) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)
(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準
ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。
なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「メロン」について「 」などがあります。
第3条第2項(使用による識別性)の審査基準

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準

他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)
「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。
(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」で、日本国における周知商標の例を検索することができます。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
(例)

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準

(五) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準

#商標登録 #普通名称 #記述的商標

商標権の存続期間の延長を申請できる手続のことを商標の更新といいます。

そこで、いつまでにする必要があるのか?費用は?などをわかりやすく説明します。

1. 商標の更新

商標権は、5年、又は、10年ごとに更新することが可能です。

商標法により、商標権の存続期間は、登録日から10年と規定されています。

しかしながら、10年ごとの更新をくり返し行えば、半永久的に商標権を存続させることができます。

すなわち、商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的にキープできます。

ちなみに、分割納付もでき、その場合は、5年です。

半永久的に存続させることができる点は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権の知的財産権とは違います。

商標権以外の知的財産権は、一定の期間が経過すると、権利がなくなります。

一方、商標権は、商品やサービスの名前、名称として目印となるブランドやロゴについて、他人の商品やサービスと区別しています。

そこで、長年の蓄積された信用、知名度等を保護することが目的で、半永久的な権利の存続が可能となっています。

2.商標の更新の分納

商標権は、10年の納付期限を半分の5年に分納して納付することが可能です。

すなわち、5年ごとに納付することができます。

分納は、今後のビジネス展開の変化等に対応できるように設けられました。

例えば、今後、「10年」商標登録を使用続けるのか決めかねている場合は分納を選択されています。

3. 商標の更新はいつから

商標の更新は、原則として、存続期間満了日の6ヶ月前からできます。なお、満了日は、登録(更新)日から10年の日付になります。

4. 商標の更新の手続の方法

商標の更新の手続きは、「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して行います。

5. 商標の更新の費用

更新登録料(印紙代)は、5年分の分割納付なら「22,800円」×「区分数」です。

10年分一括納付なら「43,600円」×「区分数」です。

6. 商標の更新の追納

商標の更新を期限までに行わなかったとしても、期限の経過後6ヵ月以内の場合は追納が可能です。

ただし、追納する場合は、印紙代を倍額納付する必要があります。

そのため、期限内よりも、2倍の費用がかかります。

7.更新を行わないときは?

商標権者が商標登録したものの使用しないこともあるでしょう。

また、更新料を支払うほどの経済的な価値がないと判断することもあるでしょう。

その場合に、そのまま放置すれば、商標権は自然消滅します。

さて、商標権者が更新の手続きを忘れてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合には、商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月以内なら、更新登録申請は可能です。
ただし、更新登録料と同額の割増の登録料も支払う必要があります。

商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月を過ぎてしまえば、原則として、更新登録はできません。
例外的なケースとして、天災等の不責事由により更新登録申請ができなかったときは、割増の登録料を支払い、更新登録の申請ができます。

8.商標権が消滅した場合

商標権が消滅した場合に、また、商標権を取得したい場合には、再度、出願する必要があります。

しかしながら、我が国の商標権は先に出願された順の「先願主義」を採用しています。

そのため、他人がその商標を先に出願され、登録されれば、原則として、再び登録することはできなくなります。

長年、使い続けてきた商標であっても、商標権の更新の手続きを忘れてしまった。

この場合に、他人が同一又は類似範囲に商標登録すれば、他人の商標権の侵害になる場合もあるかもしれません。

知財部があり、専任する担当者がいるような大企業でない、個人の方や中小企業などでは、商標権の更新の手続きを忘れてしまうこともあるかもしれませんので注意してください。

長年ビジネスをしていると、ビジネスで取り扱う商品やサービスの範囲が変化すると思います。

そのときは、商標権の区分を減らすことで、更新にかかる経費を削減することができます。

また、新たに区分を追加登録したい場合もあると思います。

その場合に、区分を追加するには、新しくに商標登録出願をする必要があります。

商標権の更新手続きは、権利を活用するビジネス展開を見直すきっかけともなります。

商標登録の更新手続きについて、数多くの実績がありますので、アドバイスさせていただきますので、ご相談ください。

9.商標の更新の注意点とまとめ

商標の更新の最も重要な点は期限内に納付することです。

特許事務所に期限管理を依頼することをお勧めします。

期限を過ぎ、商標権がなくなった場合、再度、一から商標出願を行い、登録をする必要があります。

仮に、もう一度商標出願する前に、他社に出願され、登録された場合は、再び商標権を持つことができなくなります。

期限を忘れただけで取り返しがつかない事態になる場合にあります。

期限管理に注意しましょう。

商標の更新は、一見単純な作業で簡単のようにみえますが、思いがけないところに複雑な仕組みや注意点があります。

期限を過ぎないように、専門家を活用して、大切な商標を保護しましょう。

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商標登録とブランド

商標登録は、機能として、自分と他人を区別する働きがあります。

言い換えれば、そのことは目立つことになるのでしょうか。

例えば、関ケ原の戦いでは、大名は目立つ衣装、兜、甲冑、旗、馬印で戦いました。

関ケ原の戦いは、くやしさ、男の涙、人間の悪い部分が多く出た、関ヶ原の地でありました。

また、目立とうとすることも盛んでした。

武功をあげて、領地を得るためにです。

今では、ビジネス、商売が戦いです。

ビジネス、商売に勝つためには、商標登録は必要ではないでしょうか。

商標登録、ブランド戦略を考えることは、重要です。

食品、飲料のブランドは、数多くの商標の出願申請がなされ、商標登録されています。

本日の立春は、穏やかで、日が当たると、季節の変わり目を感じることができる、まさに、春が立つ日でした。

さて、商標登録屋ですので、「立春」に関する商標権をみてみました。

「j-platpat」において「立春」で入力すると、第30類の菓子及びパンの商標登録が出てきます。

また、「立春」で、第33類の泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒に商標登録されています。

さらに、「立春大吉」についても、第32類のビール、第33類の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒に商標登録されています。

食品、飲料ではありませんが、

「立春大吉の文字とロゴの組合せ」について、第21類のデンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙製のお札,護符,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛に商標登録されています。

立春について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。

立春(りっしゅん)は、二十四節気の第1正月節(旧暦12月後半から1月前半)

現在広まっている定気法では太陽黄経が315のときで2月3日2月4日ごろ。ではそれが起こるだが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/8年(約45.66日)後で2月5日ごろ。

期間としての意味もあり、この日から、次の節気の雨水前日までである。

冬が極まりの気配が立ち始める日。『暦便覧』には「春の気立つを以って也」と記されている冬至春分の中間に当たり、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は、この日から立夏の前日までが春となる。

春が立ち始めて、立春大吉といきたいものです。

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節分というと、最近、恵方巻が、寿司店等の飲食店とともに、デパ地下の惣菜店等の百貨店/デパート、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、中食(惣菜・弁当)店等のテイクアウト商品として店頭に並んでいます。旬なグルメになっています。

飲食業界、食品業界にとって、節分の恵方巻は、バレンタインディのチョコレートと並んで、2月の目玉商品になっています。

食品ブランドは、数多くの商標出願申請がなされ、商標登録されています。

そこで、節分、恵方巻に関する商標権をみてみました。

「j-platpat」において「節分」で入力すると、第29類の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)についての商標登録が出てきます。

「恵方」に関する商標登録について、

例えば、「恵方豆」について、第30類の豆を使用した菓子に商標登録されています。

「恵方福豆」について、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。

「恵方鬼打豆」にっついて、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。

「恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。

「開運恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。

「エホウモチ\恵方餅」について、第30類の餅菓子,餅入りのパンに商標登録されています。

また、「笑方巻」について、第30類の菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリに商標登録されています。

さらに、「吉方巻き」について、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。

今年の恵方は、南南東です。

節分について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。

節分(せつぶん、せちぶん)は、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春立夏立秋立冬)の前日のこと。節分とは「季ける」ことも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。

太陰太陽暦(旧暦)では、立春に最も近い新月を元日とし、月(太陰)の満ち欠けを基準(月切)にした元日(旧正月)と、太陽黄経を基準(節切)にした立春は、ともに新年ととらえられていた。したがって、旧暦12月末日(大晦日)と立春前日の節分は、ともに年越しの日と意識されていたことになる。今も節分を「年越し」「年取り」と呼ぶ地域があるのはこの名残である。

一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆(煎り大豆)を撒いて、年齢の数だけ(もしくは1つ多く)豆を食べる厄除けを行う。

さて、節分の日は、「鬼は外」の声がこだまします。

その鬼の中の鬼子母神の話です。鬼子母神は元々は鬼です。子沢山の鬼は我が子のため、人間の子をとっては食べていたそうな、、、ある日、お釈迦様に自分の子をとられた鬼子母神は、子を無くす気持ちが痛いほどわかり改心し、人間の子を返したそうです。それ以来、鬼の子も人間の子もたいそうかわいがったそうです。そして、この鬼は鬼子母神として子どもたちの守り神になりました。

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瓢箪の文字を、j-platpatの商標(検索用)に入力すると、瓢箪の文字とその他の文字とロゴの組合せについて、第43類の飲食物の提供の商標登録が出ていきます。

ちなみに、千成瓢箪については、以下です。

千成瓢箪を豊臣秀吉は、馬印に使った。
千成瓢箪は、小さく数が多い瓢箪の一種をいう。
美濃攻めの時に、豊臣秀吉が瓢箪を高く掲げ合図を送った功績を織田信長に認められた。その褒美として金の瓢箪を与えられて、瓢箪を馬印にすることを許されたといわれている。

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商標登録後のアマゾンブランド登録の方法について説明します。

商標登録後、アマゾンブランド登録をする場合に認証コードが必要になります。

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