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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】
代表弁理士 羽立和広
日本弁理士会会員
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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】
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ぶどうが旬な時期になりました。
「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、「愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。
以下、農林水産省のホームページです。
古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう
古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。
日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。
明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。
商標記号とは
ブランドやロゴのそばに、【TM】、【SM】、【®】といったアルファベットの記号が書かれているのを見かけます。
それらのアルファベットの記号は、ブランドやロゴが、商標であることを表していると思います。
そこで、それぞれのアルファベットの記号は、どのような決まりがあるのか、そのような意味があるのかなどをご説明させていただきます。
1,TMマーク
TMマークは、TradeMarkを略したものです。
いわゆる、トレードマークです。
®、Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いたものになります。
TMマークは、商標であることを表しているにすぎません。
そのため、TMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。
このように登録されていない商標でも、TMマークを記載することは自由です。
なお、サービスマークの関係で、商品商標とされています。
2.SMマーク
SMマークは、「Services Mark」を略したものです。
いわゆる、サービスマークになります。
商品商標に対する役務商標マーク、サービスマークとなっています。
TMマークが形のある商品商標を示すのに対して、SMマークは飲食店、観光業などの形のないサービスについての商標になります。
TMマークと同じで、SMマークも商標であることを表していることにすぎません。
そのため、SMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。
ただし、サービスの商標でも、TMマークの記載があるのを見かけます。
以上のように、TMマーク、SMマークは、将来的に商標登録を出願する予定である、又は、ビジネスで使用していることをアピールするため、使用することは可能です。
3.【®】Rマーク
®、Rを○で囲ったRマークは、®が記載されたブランドやロゴが、登録された商標であることを表しています。
「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカ、イギリスなど、数多くの国で使用されています。
例えば、アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標については、登録商標であっても損害賠償を請求することができないとされています。
しかしながら、我が国の商標法では、「登録商標」という文字、商標に登録された番号(商標登録第○○号など)を記載することが望ましいとされており、義務ではありません。
®、TM、SM、3つのアルファベットの記号について、簡単なご説明になります。
#商標登録 #® #Rマーク #TM #SM
キャラクタービジネスと商標登録とは何か
商品販売のためのプラットフォームが普及して、コンテンツのオリジナルキャラクターを活用したブランディングが容易になり、会社のみならず、個人の方でもできるようになりました。
そのため、コンテンツビジネス、キャラクタービジネスを行いたいと考えている方々が多いと思います。
その際に、考慮しないといけないことの1つが、商標登録です。
コンテンツ(キャラクター)ビジネスを行う場合、指定商品や指定役務(サービス)をどうすればよいのか、画像を商標登録すべきか、キャラクターの名称を商標登録すべきか等で悩んでいる方々は多いのではないでしょうか。
そこで、コンテンツ(キャラクター)ビジネスを成功させるため、1つの考え方として、商標登録の注意点等についてご紹介します。
1.指定商品と指定役務
コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、コンテンツ(キャラクター)商品の販売、イベントでの着ぐるみの活用、画像や動画をアップしたりすることなどが考えられます。
(1)キャラクターグッズの販売
コンテンツ(キャラクター)商品の販売については、数多くの指定商品が考えられます。
ここでは、代表的なものを挙げます。
第9類 スマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ
第14類 アクセサリー
第16類 印刷物、文房具類、写真
第18類 かばん類、袋物
第24類 タオル,ハンカチ
第25類 被服、履物
第26類 ボタン類
第28類 おもちゃ,人形
それ以外にも、商品はあると思います。
コンテンツ(キャラクター)グッズの販売について、数多くの指定商品が考えられ、指定商品の類の数が多いほど、それに比例して商標登録するときに必ずかかる実費である印紙代がかかります。
その商標登録の費用については、考慮する必要はあります。
(2)画像
例えば、LINEにおいてキャラクターの画像を提供したりしています。なお、LINEの文字は商標登録されています。コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、スマートフォン等で画像をダウンロードさせる場合が多くなっています。
そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第9類の「ダウンロード可能な画像」が考えられます。その他として、同じ第9類では「電子計算機用プログラム,電子出版物」などの商品も考えられます。さらに、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は 保守」などのサービスも考えられます。
(3)動画
動画をアップしたりすること、例えば、Youtube(商標登録第4999382号等)などで動画をアップすることも多くなっています。
そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第41類の「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などが考えられます。
簡単にいうと、第41類はイベント等に関する区分になります。
2.画像の保護
コンテンツ(キャラクター)において、多種多様な多くの画像がある場合は、そのすべての画像を完全に商標権で保護するのは難しいかもしれません。
すべてのパターンを商標登録しようとした場合に、膨大な費用がかかってしまうことになります。
そこで、キャラクターの代表的な画像を商標登録することが一般的になっています。
代表的な画像を商標登録すれば、例えば、その画像に含まれるキャラクターをアレンジしたものは類似範囲になる可能性があり、その類似範囲となれば、第三者が登録すること、使用することを排除できます。
さらに、画像について、その原画が著作物として保護される可能性が高いと考えられます。
そのため、著作権でも保護が可能です。
そこで、代表的な画像を商標登録し、そして、商標登録で足りない範囲は、著作権で保護するというのがよいかと考えます。
ただし、著作権は、著作物を真似していたり、参考にしていたりするときに、それを証明する必要があります。
よって、権利行使をするときに証明するのに、手間などがかかるデメリットがあります。
それに対して、商標権は、同一又は類似の範囲で、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用した、他人がいる場合、過失の推定があり、商標権者が証明しなくても過失があると推定されます。その場合には、他人は過失がないことを証明する必要があります。
そのため、著作権と逆になり、権利者に証明する手間などがないため、商標登録はメリットがあります。
3.名称の保護
キャラクターの名称、名前は著作権では原則として保護することができません。
画像は著作権で保護できる可能性がありますが、名称、名前は著作物としては認められない可能性が高くなっています。
よって、名称、名前を保護するためには商標登録を考える必要があります。
以上のように、コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録について、1つの例として、記載しました。
コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録は、指定商品や指定役務が複雑でわかりにくい場合があります。また、著作権との関係があります。
そのため、商標登録、著作権の実績がある当所にご相談していただけれると幸いでございます。
#商標登録 #キャラクター #コンテンツ #著作権 #登録
会社でなくても商標出願できますか
1.個人でも商標出願が可能か?
「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。
そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?
結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。
民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。
この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。
自然人とは、個人です。
そのため、個人の名義で商標出願することができます。
法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。
ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。
もちろん、個人のからでも可能です。
2.外国人でも商標出願が可能か?
外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。
パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。
ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。
日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。
歴史はあります。
3.サークルは商標出願できるか?
商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。
例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。
しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。
4.個人名義の商標登録出願の留意点
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。
わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。
商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。
商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。
例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。
個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。
しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。
個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
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羽立和広代表弁理士が本日、即日対応で商標登録出願しました。
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