商標登録は世界につながっている
インターネットは世界中につながっているように、商標登録も世界中につながっています。
日本の商標権を基礎として、マドプロ出願申請することで、外国における商標登録の取得が可能です。
また、海外の国に、直接、出願申請することで、世界の国々で商標権を獲得できます。
世界中で商標登録を取得している大企業も、町工場やマンションの一室からスタートした会社もあります。
可能なら、そのような夢がある会社の商標登録、ブランド戦略などに関わりたいと考えています。
商標の出願申請、マドプロ(国際登録)、外国海外の商標、ネーミング、意匠登録、著作権などの知的財産権に関するご相談は、オンライン、お電話でも対応しています。
羽立弁理士(HADATE Patent Trademark Attorney)による商標登録(trademark registration)
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
今年は暑い
6月は、非常に暑い日が続きました。7月に入って、さらに暑くなり、35度以上の日が続きました。8月のお盆を過ぎ、下旬になっても35度の猛暑です。今年の夏は、非常に暑いです。
そのため、室内でのオンラインやお電話による打合せで、商標登録などができます。
高輪
江戸時代、高輪海岸に沿って石垣が造られていました。石垣には、相模湾から伊豆半島の周辺で採石された安山岩が主に使用されたといわれています。
1872年(明治5年)、日本で新橋・横浜間で鉄道が新たに開業しました。そのとき、高輪海岸沿いの海上に鉄道を走らせるために敷設された鉄道敷である高輪築堤の跡が高輪ゲートウェイシティにあります。
明治期の文明開化の象徴の一つであり、その後の日本の発展に大きく寄与した鉄道の出発点でもある、高輪。
今後、国際交流拠点「Global Gateway」として発展していく、世界に向けて開ける、高輪の地で商標登録をしませんか!
商標登録は、マドプロ出願や外国出願により、世界中に展開できます。
マドプロや外国商標登録の実績はございます。
世界に向けて、商標登録を発信!
東京都港区高輪のプレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
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ホームページのお問合せフォームから、お気軽にお問合せください。
心より、お待ちしています。
国際出願【マドプロ】
マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。
WIPO日本事務所
日本にも、WIPOの事務所があります。
ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。
マドプロ出願の概要
マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。
ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。
商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。
各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。
しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。
そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。
また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。
簡単に言えば、便利になりました。
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- マドプロ出願の暫定的拒絶通報対応
詳細を確認する
- マドプロ出願の暫定的拒絶通報対応
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
日本弁理士会会員
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〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
保護容認声明
マドプロ(国際商標登録)出願して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。
マドプロは商標登録証が発行されない
マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、商標登録証を請求すれば、商標登録証を受け取ることができます。
一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。
なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。
ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。
暫定的拒絶通報
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。
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本当にありがとうございます。
引き続き全力で取り組みます。
よろしくお願いします。
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