名古屋のひつまぶしの商標登録
名古屋のひつまぶしは商標登録されています。
ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
ひつまぶしについて、第29類及ぶ第30類に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。