Intellectual Property attorney of Japan
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Our specialization lies in focusing solely on trademark rights, design rights, and copyrights, without handling patents or utility models.
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Japanese intellectual property patent attorneys will handle your case.
今年は、6月は記録的な暑さでした。
7月に入り、35度を超える暑さです。
さて、暑いときは、アイスクリームが食べたくなります。
日本では、アイスクリームは、横浜が発祥で、その当時、8千円であったといわれています。
j-platpatで、「アイスクリーム」と入力します。
すると、アイスクリームの文字について、第28類のおもちゃなどの商標登録が出てきます。
また、第3類のせっけん類,化粧品に商標登録があります。
その他として、例えば、アイスクリームの文字とその他の文字の組合せ、ロゴとの組み合わせがあります。
「知的財産権」の保護・活用は、現代のビジネスシーンにおいて、その重要性が益々高まっています。ノウハウの秘匿化を行い、知的資産の保護・活用を行うなど、出願(申請)による登録・権利化のみならず、最適な知財コンサルティングをご提供いたします。
例えば、知財コンサルティングには、貴社に伺ったり、貴社の会議に参加することもできます。
単発のコンサルティング、継続のコンサルティングも可能です。
具体的には、貴社の経営会議に参加したり、出願手続を行ったりすることも可能です。
知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標に加え、著作権、営業秘密(ノウハウ)など多岐に及びますが、法域をまたいだ横断的な知財コンサルティングにも対応いたします。
知財コンサルティングは、知的財産の専門家である弁理士が行います。
休日、夜間などの時間帯でも対応します。
ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。
貴社やご指定の場所に出張しての対面のご相談、オンライン、お電話のご相談も可能です。
ご関心のある方・ご依頼を検討されている方は、当事務所まで、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
東証一部上場企業様などの実績
本当にありがとうございます。引き続き全力で取り組みます。よろしくお願いします。
ネーミング・ロゴ開発は、商標登録と一体化して行います。
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登録の判断は、特許庁の担当者である人間が行います。
ロボットではないのです。
AIを取り入れつつも、人間、人の感覚を最も大切にして取り組んでいます。
日本全国、北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の数多くの実績がございます。
また、南半球のオーストラリア、北半球の中国、アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。
東京都港区からの商標登録で世界に発信
プレシャス国際特許商標事務所
日本弁理士会会員
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洗練された上質で安心の知財サービス
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プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
日本弁理士会会員
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どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。
松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?
1.マツジュンはできるの?
残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。
商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。
つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。
「マツジュン」は、著名と考えられます。
そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。
例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。
ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。
ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。
そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。
「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。
次に、もう少し専門的に説明します。
フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、
商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。
具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。
では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。
2.長嶋茂雄さん
有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。
有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。
ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。
3.有名人、芸能人
有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。
第8号は人格権の保護の規定です。
人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。
そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。
ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。
4.まとめ
さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。
ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。
原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。
自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。
ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。
特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。
これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。
※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。
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マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の「暫定的拒絶通報」とは何か?
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。
マドプロ出願申請すると、各指定国の官庁において、その国の国内法に基づいて審査されます。
拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
出願に拒絶理由があるときに、官庁は、国際事務局を通じて、出願人にその旨を通知します。
それを正式には「暫定的拒絶通報」と呼びます。
各指定国は、指定通報日から12カ月(国によっては18カ月)以内に審査結果を通知しなければなりません。
なお、指定期間内に何も通知がない場合は、保護が認められたものとみなされます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
「暫定的拒絶通報」は、日本の拒絶理由通知といえます。
暫定的拒絶通報がなされた場合に、商標の保護するためには、暫定的拒絶通報を解消しなければなりません。
出願人が官庁に対して直接手続きを行うことができないときには、現地代理人を選任して対応しなければなりません。
商標制度は国によって大きく異なっています。
そのため、日本では、日本人の感覚で反論や補正を行う必要があります。
外国人の感覚で反論や補正を行うと、権利範囲を狭くしたり、成功率を低下させたりする可能性があります。
そこで、現地代理人である日本弁理士を選任して対応する方が望ましいといえます。
以下、日本国特許庁のホームページの記載です。
指定国官庁への手続 (指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第68条の9~第68条の39)
第7章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。
第7章 指定国官庁に対する手続 第1節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要
1. 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。
ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」又は「事後指定通報」を受け実体審査を行います。
この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。
在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行います。
なお、中途受任となるため、委任状の提出が必要です。
2. 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合又は意見書・補正書によって拒絶の理由が解消した場合、出願日(本国官庁が出願又は事後指定を受理した日)により以下のとおり処理がされます。
※令和5年4月1日施行の商標法改正により、登録査定の謄本の送達方法及び個別手数料の納付制度(出願時に一括納付)が変更されました。[法第68条の18の2、第68条の30]
(1)出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」及び「保護認容声明」を起案します。
「登録査定」の謄本が添付された「保護認容声明」が、国際事務局を経由して出願人(国際登録簿に記録された代理人(以下、IB代理人という)がいる場合はIB代理人)に送付されます。
日本国特許庁は登録査定後に商標権の設定の登録を行います。
(2)出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。
日本国特許庁は、出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接、「登録査定」の謄本を送付(郵送)します。
また「保護認容声明」及び「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付されます。
この「支払通知」には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これに国際事務局の「カバーレター」が添付されます。
「カバーレター」には、支払うべき個別手数料の第二の部分の金額と国際事務局の口座
第7章 指定国官庁に対する手続 が記載されています。
出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二の部分を国際事務局へ支払います。
国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。
国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。
日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録します。
なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から2月以内に国際事務局に対し処理の継続の請求(MM20)を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能です。
期限を失念し支払を忘れ取り消された場合に日本に対して保護を求めたいときは、日本を指定した事後指定書(MM4)を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください(ただし、この場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります)。
3. また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」を起案し、日本国特許庁は出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接「拒絶査定」を送付(郵送)します。
拒絶査定に対する不服審判の請求期間(3ヶ月)を経過し、審判請求がなかった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付します。
なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本国特許庁に対して手続を行います。
4. 日本国特許庁は、指定通報又は事後指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、また商標権の設定登録がされたものに関しては、国際商標公報を発行します。
第7章 指定国官庁に対する手続
第7章 指定国官庁に対する手続 第2節 国際商標登録出願
1. 国際商標登録出願 [法第68条の9]
日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
2. 日本国特許庁の審査期間 [法第16条、令第3条] 日本国特許庁(指定国官庁)は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から18ヶ月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。
上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報(拒絶理由通知に相当、応答期間3ヶ月)」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。
なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回延長することが可能です。期間満了前の請求により1ヶ月、経過後の請求により2ヶ月延長されます。また、応答期間満了前の請求により1ヶ月の延長をし、当該延長後の応答期間が過ぎた後、経過後の延長請求により、さらに2ヶ月の追加延長(合計で3ヶ月の延長)をすることも可能です。
[商標法第77条において準用する特許法第5条] 手続補正書の提出可能期間は以下のとおりです。
[法第68条の28](令和2年4月1日改正)
●国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日後、案件が審査、審判及び再審に係属している間は、手続補正書の提出が可能です。 ・案件が特許庁に係属している間、WIPO国際事務局にMM6を提出することによる指定商品・役務の補正も可能です。
●国際登録日又は事後指定日が2020年3月31日までの国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日から3月(発信主義)に限り、手続補正書の提出が可能です。
・応答期間内に1回(1月)及び応答期間経過後に1回(2月)の最長3月の期間延長請求が認められます。 ただし、2022年1月1日以降に発送された審査段階における暫定的拒絶通報に対して、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。
・案件が特許庁に係属している間は、上記期限に係わらず、WIPO国際事務局にMM6を提出することにより指定商品・役務の補正が可能です。
<注意> 審査官通知(暫定的拒絶通報後に補正を出願人に促す通知)に対して、手続補正書は提出できません。WIPO国際事務局にMM6を提出してください。
第7章 指定国官庁に対する手続 第3節 代理人の選任 在外者(日本国内に住所又は居所を有しない者)である国際商標登録出願人は、商標法の規定に基づく国内手続(意見書・手続補正書の提出等)について、日本国特許庁に直接手続をすることができません。
日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人(商標管理人)を選任しなければなりません。
[商標法第77条において準用する特許法第8条] 代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面(委任状)」及び同訳文を添付してください。
[商標施行規則第22条において準用する特許施行規則第4条の3]
なお、「代理権を証明する書面(委任状)」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載することもできます。
選任された代理人が住所(居所)を変更する場合は、「代理人住所(居所)変更届」を提出する必要があります。
「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所(居所)変更届」は、代理人が同一であり、届出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です(紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は1件ごとに手続をしてください)。
第7章 指定国官庁に対する手続 第4節 国際商標登録出願後の手続書類に関する作成上の一般原則
1.書面の作成方法
(1)書面は原則として1件ごとに作成しなければなりません。
(2)書面には、提出者の氏名(名称)及び住所(居所)を記載してください。 識別番号による住所の記載の省略はできません。 手続者の押印は不要です。
(3)書面に記載する各項目にはデリミタ(【 】)を付してください。
2.書面の提出方法 書面は郵送、窓口への持参又は電子特殊申請により提出してください。
3.書面の言語
(1)書面は下記(2)及び(3)を除き日本語を使用しなければなりません。
(2)国際登録の名義人の記載 [法施規5条の3] 「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字を使用しなければなりません。
(3)国際登録に係る指定商品(役務)の記載「指定商品(役務)」は英語で記載しなければなりません。
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日本の商標法には、以下の記載があります。
「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。
日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。
よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。
「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。
国際出願【マドプロ】
マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。
WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。
WIPO日本事務所
日本にも、WIPOの事務所があります。
ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。
マドプロ出願の概要
マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。
ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。
商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。
各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。
しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。
そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。
また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。
簡単に言えば、便利になりました。
プレシャス国際特許商標事務所
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羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
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12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
平面商標と立体商標
「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。
以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。
そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。
立体商標の誕生の経緯
商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。
しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。
1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。
このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。
特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。
外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。
ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。
立体商標と意匠権のどっち?
立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。
立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。
「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。
しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。
立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。
立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。
#商標登録 #立体商標 #立体的形状 #人形 #瓶 #容器#看板
東京都港区の高輪から小田原市まで電車で1時間程度です。その小田原市には12月にはミカン畑が広がっています。
ミカン以外にも、片浦レモンがあります。このレモンは片浦地区を中心に栽培されており、店頭では片浦レモンとして売られています。また、「湘南潮彩レモン」があります。このレモンは相模湾からの潮風を受け栽培された新鮮なレモンとしてブランド化されており、かながわ西湘農業協同組合が商標登録を取得しています。