商標登録後のアマゾンブランド登録の方法について説明します。
商標登録後、アマゾンブランド登録をする場合に認証コードが必要になります。
Amazonに出店している会社様や個人様の商標が商標登録された後、アマゾンからプレシャス国際特許商標事務所に認証コードのメールが届きます。

商標登録された会社や個人様にではなく、Amazonから直接、プレシャス国際特許商標事務所に届きます。
以前は英語でメールがきていましたが、最近は日本語でくるようになりました。
アマゾンブランド登録するとメリットがあります。
自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。
商標登録して、アマゾンブランド登録すると有利になります。
商標登録後、アマゾンからプレシャス国際特許商標事務所に以下のメールがきます。
○○○○○の商標ご担当者様
Amazonブランド登録に○○○○○を登録しようとされており、以下の情報をご提供いただいた方の本人確認のためにご連絡しています。
商標登録番号: ○○○○○○
商標登録事務所: Japanese Patent/Trademark Office
ご担当者様は、このブランドの登録商標の担当として登録されています。
Amazonブランド登録を行えば、Amazonでの取引においてブランド所有者は登録商標を保護でき、購入者は安心してお買いものを楽しめます。
ブランド〇〇〇〇〇〇の管理人として、ご担当者様の役割は非常に重要なものです。
Amazonブランド登録を行うと、自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。
詳しくは、https://services.amazon.com/brand-registry.htmlをご覧ください。
申請者の名前をお知らせすることはできませんが、ご担当者まで問い合わせるよう依頼しました。
○○○○○のAmazonブランド登録を承認するには、以下の確認コードを申請者にご提供ください。
登録を承認しない場合は、コードを提供しないでください。
申請者が正式な権限所有者として登録されると、申請者はユーザーを追加できるようになり、追加したユーザーに制限または個別に設定された機能を割り当てることができるようになります。
認証コード:
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。
Amazon ブランド登録サポート
以上のようなアマゾンからの認証コードのメールの数多くの実績があります。
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アンケート結果は、商標出願の手数料(1区分)の平均値は、69,536円で、6万円から8万円までの間が最も多くなっています。
また、商標調査の手数料について、アンケート結果では、1類似群に関して1つの図形商標を調査したときは、3万円から4万円が最も多くなっています。
当所は、商標出願の手数料(1区分)平均値の75%OFF程度で、商標調査の手数料はなし、
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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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ぶどうが旬な時期になりました。
「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、「愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。
以下、農林水産省のホームページです。
古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう
古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。

日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。

明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。
1.Amazon Brand Registry
通販大手のアマゾンにおけるブランド登録の申請には、原則として、商標登録を行わなければなりません。
以下、アマゾンのホームページの記載です。
資格要件の確認
ブランドには、登録保留中または登録済みの有効な文字商標または図形商標が必要です。
AMAZON
Amazonブランド登録へのサインイン
Brand Registry申請は、商標権利者が提出する必要があります。
2.アマゾンからのメール
2023年2月、アマゾンから、「:[CASE ○○○○○○○○○○○] Action Required: Request from Amazon Brand Registry」の題で、「Verification code」を記載したメールがきました。
以下が、メールです。
Greetings,
You are listed as the contact for the registered trademark for ○○○○○○.
Please confirm the information below to validate the identity of the individual seeking to enroll ○○○○○○ in Amazon Brand Registry, who provided the following details:
Trademark Registration Number: ○○○○○○○ Trademark Registration Office: JPO
We are unable to give you the applicant’s name, but we asked them to contact you. To give the applicant approval to enroll ○○○○○○ in Brand Registry, provide them with the verification code listed below. If you do not want to grant access, do not provide the code. After the brand is enrolled with the correct Rights Owner, they can enroll additional users with limited or customized roles.
Verification code: ○○○○○○○○-○○○○-○○○○-○○○○-○○○○○○○○○○○○
Brand Registry helps Rights Owners protect registered trademarks on Amazon and create a more accurate and trusted experience for customers. As the gatekeeper for ○○○○○○, your role is very important. Enrollment in Brand Registry gives Rights Owners access to powerful tools including proprietary text and image search in addition to increased authority over product listings that have your brand name. For more details, see https://brandservices.amazon.com/.
Regards,
Amazon Brand Registry
Best regards,
○○○○○○○○.
Amazon Brand Registry Support
For more information about Amazon Brand Registry please visit https://services.amazon.com/brand-registry.html
アマゾンでは「Brand Registry」については、以下です。
アマゾンでは、実質的には商標登録を推奨しています。
アマゾンで通販されている会社様、個人様の商標登録を数多く行っている実績があります。
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可能な限り、迅速、スピーディ、適確に商標登録出願申請します。
お客様のため、全力で取り組みます。
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本日、マドプロ出願を行いました。
日本から、全世界に向けて、マドプロ出願して、全世界で、商標登録できます。
The Japan Patent Attorneys Association has released the results of a survey on trademark application costs.
According to the survey results, the average trademark application fee (one category) is 114,945 yen.
Separate from the trademark application fee, trademark search fees were most common, ranging from 30,000 to 40,000 yen for a single-character trademark.
The average fee for a single-category trademark application is approximately 134,000 to 144,000 yen (excluding stamp duty and tax).
We have significantly reduced costs, achieving low prices.
Supporting your business with low prices
New customers are also welcome!
Inquiries are free of charge. Please feel free to contact us.
Over 13 years of experience and trust
We receive numerous applications and registrations from public institutions, organizations, companies, and individuals both domestically and internationally, including Australia in the southern hemisphere, China in the northern hemisphere, and the United States.
For example, we have extensive experience handling trademark registration applications, trademark registrations, and trademark registration oppositions for Australian public institutions, which are well-known in Japan.
新しい商標登録
| 目次 |
|
1.音の商標登録 |
| 2.動きの商標登録 |
| 3.ホログラムの商標登録 |
| 4.色彩のみからなる商標登録 |
| 5.位置の商標登録 |
1.音の商標登録
■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

2.動きの商標登録
■商標登録第5804316号(動き商標)

■商標登録第5904184号(動き商標)

3.ホログラムの商標登録
■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

■商標登録第5859531号(ホログラム商標)

4.色彩のみからなる商標登録
■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

5.位置の商標登録
■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)
商標の発祥
家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。
明治以前
戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。
商標条例
明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。
商標法
その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。
#商標登録 #歴史 #家紋 #刻
名古屋のひつまぶしは商標登録されています。
ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
ひつまぶしについて、第29類及ぶ第30類に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。
