商標登録安く高品質・マドプロ外国海外出願・商標権の更新申請・ネーミングは東京都港区高輪の【羽立弁理士】プレシャス国際特許商標事務所

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東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
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今年は、6月は記録的な暑さでした。

7月に入り、35度を超える暑さです。

さて、暑いときは、アイスクリームが食べたくなります。

日本では、アイスクリームは、横浜が発祥で、その当時、8千円であったといわれています。

j-platpatで、「アイスクリーム」と入力します。

すると、アイスクリームの文字について、第28類のおもちゃなどの商標登録が出てきます。

また、第3類のせっけん類,化粧品に商標登録があります。

その他として、例えば、アイスクリームの文字とその他の文字の組合せ、ロゴとの組み合わせがあります。

日本の商標法には、以下の記載があります。

「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。

日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。

よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。

「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。

平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

#商標登録 #立体商標 #立体的形状 #人形 #瓶 #容器#看板

小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。

「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。

その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。

日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。

★古くから食べられてきためんや菓子
 日本では、弥生時代の中末期には小麦や大麦が畑でつくられていたことが分かっており、日本人は麦を何らかの形で食べていたと考えられます。4世紀の大和王権時代は、米とともに麦、粟、稗なども主食とし、8世紀には、朝廷が小麦や大麦の畑作を奨励しました。「麦」は万葉集にも登場します。
 「うどん」や「そうめん」は、もととなる料理は中国から伝来しました。時期は飛鳥時代と推定され、1,000年以上も前から日本人は「めん」と呼べるものを食べていたことになりますが、当時のめんは、今のものとはかなり違っていました。
 室町時代の「庭訓往来」には、齟鈍、索麵、棊子麵などの名前が出てきます。当時、これらは「点心」と呼ばれて僧侶の間食でしたが、茶の湯の普及とともに一般の人も食べるようになりました。その後、室町時代から安土桃山時代にかけて、日本の風土や人々の嗜好に合うよう変化し、日本独特のめん類へと発展しました。
 小麦粉菓子も歴史は古く、8世紀に遣唐使たちが仏教とともに中国から「唐菓子」を持ち帰りました。「まんじゅう」は鎌倉時代の初めに生まれました。「せんべい」は弘法大師が中国から持ち帰ったと伝えられますが、当時は米粉や葛を素材とし、小麦粉せんべいは江戸時代に始まりました。
 また、室町時代にキリスト教伝来とともに、ポルトガルやオランダから砂糖を使った菓子が伝わりました。「カスティラ」、「ボーロ」、「コンペイトウ」、「カルメラ」、「ビスカトウ」、「アルヘイトウ」などで、当時は「南蛮菓子」と呼ばれました。これらは小麦粉のほかに、砂糖、卵、牛乳などを配合してつくる点で、それまでの唐菓子の系統とはつくり方、味および食感が全く異なり、キリスト教に対する弾圧下で、その製法が密かに伝えられることも多く、やがて日本人の好みに合うように変化していきました。伝来した土地名にちなんだ「長崎かすてら」とか「佐賀ボーロ」のような名前が、今でも残っています。
 庶民的な小麦粉菓子の代表ともいえる「今川焼き」や「たい焼き」は、江戸時代に登場しました。江戸時代までは、日本でも、小麦よりも大麦の方が食糧用としては重要だったようです。

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商標法におけるコンセント制度とは!?

商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては、商標登録を受けることができない旨が規定されています。
令和5年商標法改正により、上記に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなりました。
これにより、新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様による知的財産を活用した新規事業を後押ししていきます。また、諸外国・地域において既にコンセント制度が導入されているところも多く、我が国の商標制度の国際調和を図ることを通じて、グローバルな企業活動を支えていきます。
コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。

コンセント制度の初の商標登録

特許庁は、令和7年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました。

本制度は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度であり、これにより新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様の新たなチャレンジを後押しします。

コンセント制度を適用した初の商標登録
令和7年4月7日、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得た下記の出願商標の登録を行いました。
コンセント制度を適用し、登録した商標
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承諾した先行登録商標権者
第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外) 4-4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。 1.本項の適用について この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。 2.「他人の承諾」について 「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要する。 3.「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。 4.「混同を生ずるおそれがない」について (1) 「混同を生ずるおそれ」について 「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの- 1 – 4-4 関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。 (2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間 「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。 (3) 考慮事由 「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。 ① 両商標の類似性の程度 ② 商標の周知度 ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか ④ 商標がハウスマークであるか ⑤ 企業における多角経営の可能性 ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 ⑦ 商品等の需要者の共通性 ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情 「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。 a. 使用する商標の構成 (例)結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること 常に特定の色や書体を使用していること b. 商標の使用方法 (例)商品の包装の特定の位置にのみ使用していること 常に社名・社章等の他の標章を併用していること – 2 – 4-4 常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)を付加していること c. 使用する商品等 (例)一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること 一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること d. 販売・提供方法 (例)一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること e. 販売・提供の時季 (例)一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること f. 販売・提供地域 (例)一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置 (例)両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること (4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情 「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。 ① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合 出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記⑶⑧a.からg.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。 – 3 – ② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 4-4 上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。 (5) 混同を生ずるおそれが認められる場合 上記 (1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

以上、ホームページの記載です。

ぶどうが旬な時期になりました。

「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。

以下、農林水産省のホームページです。

古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう

古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。

古代エジプトのナクトの墓の壁画(イメージイラスト)

古代エジプトのナクトの墓の壁画には、ぶどうの収穫や破砕の様子が描かれている。(イメージイラスト)

日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。

ぶどうを手にした薬師如来像 写真提供/大善寺

山梨県の勝沼地方にある大善寺は「ぶどう寺」として知られる。鎌倉時代に建てられた薬師堂には、ぶどうを手にした薬師如来像がまつられている。写真提供/大善寺

明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。

1.Amazon Brand Registry

通販大手のアマゾンにおけるブランド登録の申請には、原則として、商標登録を行わなければなりません。

以下、アマゾンのホームページの記載です。

資格要件の確認

ブランドには、登録保留中または登録済みの有効な文字商標または図形商標が必要です。

Amazon Brand Registryを利用するには、ブランドについて、登録を希望する各国で有効な商標を登録済みであるか、Amazon IP Acceleratorから提出した商標登録申請が出願中になっている必要があります。
Brand Registryは、一部の商標登録機関で、商標登録を申請中のブランドも受け付けています(国別の要件項目を参照)。ブランドの登録商標は、文字商標(テキスト商標)か、語句、文字、または数字を含む図形商標(画像商標)でなければなりません。
どの国で商標を登録するかにもよりますが、対象となる登録商標には、その国の商標登録機関に従って、複数の商標分類を指定できます。現在Amazonが登録を受け付けている登録商標の例を以下に示します。
文字商標

AMAZON

語句、文字、または数字を含む図形商標
商標が世界知的所有権機関(WIPO)に登録されている場合は、各国の商標登録機関によって割り当てられた商標番号をご提出ください。
各国の商標番号はWIPOによって割り当てられた商標番号と異なる場合があります。
商標が欧州連合知的財産庁(EUIPO)に登録されている場合は、申請時にEUIPOを商標登録機関として選択してください。
Amazonブランド登録は、これらの商標登録機関と提携しているわけではないため、Amazonブランド登録について商標登録機関へのお問い合わせはご遠慮ください。
Brand Registryの資格要件に関する最新情報は、以下のページに掲載されます。
商標の文字は、申請に記載されたブランド名と一致している必要があります。
商標が、単語、文字、数字を含む画像形式のマークである場合、商標記録に記載されているとおりの画像のコピーをアップロードする必要があります。
申請を送信する前に、この情報が一致していることを確認してください。
この商標は、商品またはパッケージにも表示されている必要があります。

Amazonブランド登録へのサインイン

Brand Registry申請は、商標権利者が提出する必要があります。

商標権利者から許諾された代理人の場合は、商標権利者がブランドをAmazonブランド登録に登録した後、代理人のアカウントを追加ユーザーとして追加します。資格要件を満たしている場合は、セラーセントラルまたはベンダーセントラルの既存の認証情報を使用してサインインしてください。同じユーザー名とパスワードを使用すると、ベンダーサービスと出品者サービスにリンクされているBrand Registryの機能や特典にアクセスできるようになります。Amazonアカウントをまだお持ちでない場合、無料で作成できます。

2.アマゾンからのメール

2023年2月、アマゾンから、「:[CASE ○○○○○○○○○○○] Action Required: Request from Amazon Brand Registry」の題で、「Verification code」を記載したメールがきました。

以下が、メールです。

Greetings,

You are listed as the contact for the registered trademark for ○○○○○○.

Please confirm the information below to validate the identity of the individual seeking to enroll ○○○○○○ in Amazon Brand Registry, who provided the following details:

Trademark Registration Number: ○○○○○○○ Trademark Registration Office: JPO

We are unable to give you the applicant’s name, but we asked them to contact you. To give the applicant approval to enroll ○○○○○○ in Brand Registry, provide them with the verification code listed below. If you do not want to grant access, do not provide the code. After the brand is enrolled with the correct Rights Owner, they can enroll additional users with limited or customized roles.

Verification code: ○○○○○○○○-○○○○-○○○○-○○○○-○○○○○○○○○○○○

Brand Registry helps Rights Owners protect registered trademarks on Amazon and create a more accurate and trusted experience for customers. As the gatekeeper for ○○○○○○, your role is very important. Enrollment in Brand Registry gives Rights Owners access to powerful tools including proprietary text and image search in addition to increased authority over product listings that have your brand name. For more details, see https://brandservices.amazon.com/.

Regards,
Amazon Brand Registry

Best regards,

○○○○○○○○.
Amazon Brand Registry Support

For more information about Amazon Brand Registry please visit https://services.amazon.com/brand-registry.html

アマゾンでは「Brand Registry」については、以下です。

https://services.amazon.co.jp/brand-registry.html

Amazonの「ブランド登録」は、Amazon上での自社ブランドの登録商標の保護活動をしやすくするとともに、お客様に対して信頼性と満足度の高いお買い物体験を提供することを支援します。
ブランド登録を行うことで、独自のテキストや画像による商品検索機能や過去の知的財産権侵害の申し立てのデータに基づいた自動予測を利用できます。
また、登録したブランド名に紐づく商品の出品状況を把握したり、商品詳細ページの情報を優先的に変更したりできます。
今すぐブランド登録を行って、知的財産権を侵害する商品を減らし、またAmazon上で正しく自社ブランドのイメージが表現されるように一緒に取り組みましょう。

アマゾンでは、実質的には商標登録を推奨しています。

アマゾンで通販されている会社様、個人様の商標登録を数多く行っている実績があります。

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可能な限り、迅速、スピーディ、適確に商標登録出願申請します。

お客様のため、全力で取り組みます。

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本日、マドプロ出願を行いました。

日本から、全世界に向けて、マドプロ出願して、全世界で、商標登録できます。