意匠登録

商標登録プレシャス
商標登録
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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

意匠登録がなされるまでの流れと当所の役割をわかりやすくご説明させていただきます。

1.意匠登録、意匠権の取得における当所の役割

(1)意匠登録出願の作成、提出

意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受ける必要があります。

そのためには、所定の様式に基づいた願書と図面を特許庁に提出しなければなりません。

すなわち、意匠登録出願する必要があります。

当所は、その意匠登録出願を作成し、提出します

 

(2)手続補正書、意見書の作成、提出

意匠登録出願がされると特許庁において出願された意匠が登録することができるものか否か審査されます。

その審査において、拒絶理由があれば拒絶理由通知がなされます。

その拒絶理由に通知に対して、手続補正書、意見書を提出する必要があります。

当所は、その手続補正書や意見書を作成し、提出する手続きを行います

 

(3)登録の手続

その後、意匠登録の要件を満たせば、登録査定がされます。

その後、登録料を納めれば意匠権の設定の登録がされます。

当所は、その登録の手続きを行います

2.意匠制度

 

魅力的なデザインは、市場での競争力を高める一方で、模倣の対象になりやすくなります。

そのような魅力的なデザインを保護するための制度が意匠制度です。

意匠制度は、新しく創作された意匠を保護し、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。

意匠法の「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。

また、2020年年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新しく意匠法の保護対象に追加されました。

 

3.意匠登録出願

 

意匠登録を受けようとする場合、願書と意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(代用の写真、ひな形、見本)を添付して出願します。

なお、出願意匠の創作の特徴について、あらかじめ主張する場合は、願書とは別に、特徴記載書を提出することができます。

4.意匠登録の要件

意匠権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

意匠登録出願がされると特許庁において出願された意匠が登録することができるものか否か審査されます。

主な意匠登録の要件は例えば以下になります。

(1)工業上利用できる意匠であるのか

意匠法上の意匠であること、どのような用途に用いられるものなのか、形状は特定できるのか、視覚に訴えるものであるのか、同一のものを複数量産することができるのか、などの要件を満たす必要があります。

(2)今までにない新しい意匠であるのか(新規性)

出願前に同一又は類似の意匠が存在しないことが必要です。それを新規性といいます。

(3)容易に創作をすることができたものでないのか(創作非容易性)

新規の要件を満たしても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、要件を満たしません。それを創作容易性といいます。

(4)先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないのか

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は、意匠登録を受けることができません。ただし、先に出願された意匠の一部を構成する部分や部品の意匠であっても、同じ出願人であれば、先に出願された意匠の公報が発行されるまでは意匠登録を受けることができます。

(5)意匠登録を受けることができない意匠ではないのか(不登録事由)

以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。

一、公序良俗を害するおそれがある意匠

二、他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

三、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

(6)意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願の原則)

意匠登録出願は、原則として意匠ごとにする必要があります。

なお、複数の物品等であっても、一定の要件を満たしているものは「組物の意匠」として意匠登録を受けることができます。

また、複数の物品等から構成される内装の意匠について、一定の要件を満たせば、一の意匠として認められる場合があります。

(7)他人よりも早く出願したのか(先願)

同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが意匠登録を受けることができます。

ただし、同じ出願人によって同じ日に出願された場合は、一つを本意匠とし、これと類似する意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます。それを関連意匠といいます。

また、同じ出願人によって、最初に本意匠として選択した意匠(これを「基礎意匠」といいます。)の出願の日から10年を経過する日前までに出願された後の出願の意匠は、基礎意匠あるいは基礎意匠に係る関連意匠に類似するものであっても、後の出願の意匠を関連意匠とすることで登録を受けることできます。

以上の意匠登録の要件を満たせば、意匠登録を受けることができます。

 

5.意匠登録の効果

登録査定がされた意匠登録出願について、出願人が登録料を納めれば意匠権の設定の登録がされます。

そして、意匠公報が発行されます。

意匠権は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。

なお、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年です。

 

6.意匠登録の印紙代

意匠登録出願のときの印紙代 16,000円
登録料の印紙代 ·       (第1年から第3年まで) 毎年8,500円

·       (第4年から第25年まで) 毎年16,900円