うどん県とおんせん県はどっちが商標登録

Patent Trademark Attorney
PRECIOUS
trademark registration

東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

うどん県とおんせん県はどっちも同じような感じかもしれません。

しかしながら、どちらか、一方は商標登録され、一方は登録できませんでした。

商標登録するためには、一つとして、他人の商品・サービスと区別できることが必要になってきます。

大分県は「おんせん県」(商願2012-085758)について商標登録出願申請しました。

しかしながら、特許庁から拒絶理由通知がなされました。

この拒絶理由に対して、大分県は意見書を提出せず、反論しませんでした。

この拒絶理由は、簡単に言えば、商標法第3条の他人の商品・サービスと区別できない商標であるため、登録を受けることができないというものです。

一方、「うどん県」の商標出願は、特許庁から拒絶理由通知を受けることなく、商標登録になりました。

すなわち、わかりやすくいうと、「うどん県」は他人の商品・サービスと区別できるが、「おんせん県」は他人の商品・サービスと区別できないと判断されたようです。

答えは、うどん県は登録、おんせん県は不可です。

「うどん県」は、香川県の登録商標(商標登録第5516559号)です。

※わかりやすく説明することを重視していますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合があります。