うどん県とおんせん県はどっちも同じような感じかもしれません。
しかしながら、どちらか、一方は商標登録され、一方は登録できませんでした。
商標登録するためには、一つとして、他人の商品・サービスと区別できることが必要になってきます。
大分県は「おんせん県」(商願2012-085758)について商標登録出願申請しました。
しかしながら、特許庁から拒絶理由通知がなされました。
この拒絶理由に対して、大分県は意見書を提出せず、反論しませんでした。
この拒絶理由は、簡単に言えば、商標法第3条の他人の商品・サービスと区別できない商標であるため、登録を受けることができないというものです。
一方、「うどん県」の商標出願は、特許庁から拒絶理由通知を受けることなく、商標登録になりました。
すなわち、わかりやすくいうと、「うどん県」は他人の商品・サービスと区別できるが、「おんせん県」は他人の商品・サービスと区別できないと判断されたようです。
答えは、うどん県は登録、おんせん県は不可です。
「うどん県」は、香川県の登録商標(商標登録第5516559号)です。
※わかりやすく説明することを重視していますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合があります。