「うどん県」は、香川県の登録商標(商標登録第5516559号)です。
「うどん県」の商標出願は、特許庁から拒絶理由通知を受けることなく、商標登録になりました。
これに対して、大分県が出願した「おんせん県」(商願2012-085758)は、特許庁から拒絶理由通知を受け、意見書も提出しないで、拒絶されました。
この拒絶理由は、商標法第3条の他人の商品・サービスと区別できない商標であるため、登録を受けることができないというものです。
すなわち、「うどん県」は他人の商品・サービスと区別できるが、「おんせん県」は大分県以外の県でも使用されており、他人の商品・サービスと区別できないと判断されたようです。
答えは、うどん県は登録!おんせん県は不可!
※わかりやすく説明することを重視していますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合があります。