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目次 |
2.商標権更新登録申請の費用 (一)5年の商標権の更新 (二)10年の商標権の更新 |
3.商標権の更新登録のご依頼から更新の流れ |
4.商標権の更新登録の申請期間 |
5.商標権の更新登録のご留意点 |
1.商標権の更新の必要性
商標権は5年又は10年で期限が切れるため、更新登録する必要があります。
2.商標権の更新の費用
商標権の更新の時には特許庁に更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権の更新の費用です。
5年で行う時の費用になります。
(2)10年の更新
10年で行う時の費用になります。
3.商標権更新のご依頼から更新の流れ
商標権更新のご依頼から更新登録の流れは、以下のようなお客様と当事務所の流れになります。
お客様 | 当事務所 |
ご依頼のお申込み | |
お見積書 お見積書を作成し、お見積書をEメールで送付します。 |
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正式なご依頼 お見積書をご確認いただき、ご依頼いただく場合は、ご連絡をお願いします。 |
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ご請求書の送付
ご依頼のご連絡をいただいた場合は請求書をEメールでご送付させていただきます。 |
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ご入金
ご請求額のご入金をお願いします。 |
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特許庁への手続
特許庁に手続をさせていただきます。 |
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特許庁への手続完了のご報告
お客様に特許庁への手続の完了のご報告をします。 |
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更新の完了のご報告
特許庁への手続後、約1ヵ月後に更新が完了しますのでご報告をさせていただきます。 |
4.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
5.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。なお、商標権更新の期限の通知についてホームページでお客様のご連絡が確認できない場合、お客様がホームページをお持ちでない場合は通知ができませんのでご了承ください。