ドメインと商標登録と不正競争防止法の関係は?|商標登録の基礎

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ドメインと商標登録と不正競争防止法の関係は?

インターネット時代の商標登録

ドメインと商標登録との関係?、ドメインと不正競争防止法との関係は?、商標登録と不正競争防止法の関係は?について、わかりやすく説明します。

商品やサービスを選ぶのに、ネットを利用するユーザーは、益々増えています。

消費者は、ブランドやロゴを目印として、ネットで検索し、商品やサービスを選択しています。

ユーザーは、ホームページに記載された情報を基づき検索し、商品やサービスの良し悪しを判断しています。

デパートやスーパーの店舗で商品やサービスを実感できるのとは異なり、直接、体感できない、インターネットにおいては、商品やサービスを選ぶ目印である「商標」は、非常に重要です。

そこで、ECサイトの店舗名、ドメイン名の商標登録について、不正競争防止法を含めてご説明させていただきます。

1.ESサイトの店舗名は商標登録できるの?

ECサイトの店舗名、ロゴなども、商標登録が可能です。

会社名、屋号とともに、ECサイトの店舗名、ロゴは、ユーザーにとって商品やサービスを選択する上で大切です。

以前は、一度に多くの商品を扱う小売サービスを商標登録出願の指定役務(サービス)で指定するには、取り扱うすべての商品を指定する必要があり、その登録には非常に手間と費用がかかりました。

しかしながら、平成17年の商標法改正で、新設された小売等役務商標制度により、小売サービス自体を役務として登録できるようになり、個人の方や中小企業の方でも、比較的商標登録することが容易になりました。

我が国の商標登録制度は、商標登録出願し、特許庁の審査で合格して登録が認められた場合に、先に出願した商標に商標権が発生する「先願主義」を採用しています。

例えば、商標登録しないで、ECサイトを運営して、売上を伸ばしていきました。しかしながら、そのECサイトの店舗名を他人に商標登録された場合には、ECサイトの店舗名を使用することの差止めを受けたり、損害賠償請求を請求されたり、トラブルに巻き込まれることがあるかもしれません。

そのため、ECサイトの店舗名、ロゴなどは、立ち上げから商標登録しておくことが望ましいと思います。

2.ドメインと商標登録と不正競争防止法の関係は?

「co.jp」「com」など、インターネットの住所にあたる文字列が「ドメイン」です。
ドメインについては、希望するドメインが先に登録されていなければ審査なしで取得することができます。

ドメインは、会社名、商品名、サービス名と同じものが多くなっています。

その同じ文字列を、他人が同一又は類似の商品やサービスに、文字商標として商標登録していた場合、そのドメインの使用が、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

例えば、化粧品等の商品区分の第3類と、小売の役務(サービス)区分の第35類において商標登録している他人のブランドを、化粧品を販売するECサイトのドメインとして使用した場合には、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

商標権は、似ている、類似範囲にも効力が及びます。

例えば、商標登録の商標の文字を一文字だけ変えたり、別の文字列でも同じ読み方ができたりするような場合は、ドメインが、商標権の侵害の恐れがあるかもしれません。

平成13年に不正競争防止法が改正され、ドメイン名について、不正競争の一類型として認められ、以下のように定められました(2条1項12号)。

「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」

そのため、商標権の侵害に該当しない場合であっても、不正競争防止法上の問題が発生することもあるかもしれません。

3.ドメインのリスクの回避策は?

ドメイン登録のリスクを避けるには、他人の有名な商品名、サービス名、会社名と同一又は類似したものを避ける必要があります。
可能なら、自分自身が既に商標登録している商標と同一のドメイン名を選ぶことが最適です。

そのためにも、お早目の商標登録がおすすめです。

例えば、商品やサービスのよいネーミングを思いついたら、商標登録してはいかがでしょうか。

#商標登録 #ドメイン #不正競争防止法


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