マドプロ強い【プレシャス国際特許商標事務所】
商標専門事務所のマドプロに強い外国出願申請

商標専門事務所の専門情報
国際商標登録(マドプロ)は、現時点で、115のメンバで構成され、131ヵ国が加盟し、世界貿易の80%超を占めています。マドプロ加盟国について- マドプロの基礎知識
【マドプロの基礎知識】国際商標登録(マドリッド協定議定書)

海外展開を検討中の企業様にとって、ブランド(商標)の保護は避けて通れない課題です。
弊所では、**「マドプロ(マドリッド協定議定書)」**の枠組みを活用し、複数の国への商標登録を一括で行う、【マドプロ】国際商標登録の出願申請を行っています。
マドプロ(マドリッド協定議定書)とは?

「マドプロ」とは、例えば、日本の特許庁に対して出願、又は、日本の商標登録を基礎として、複数の加盟国に対して国際商標登録が可能な制度。
従来のように、商標の保護を求める国ごとに「その国の現地の代理人、その国の言語で書類を作成する」という複雑な手続きや手間がなく、商標権の権利取得を目指すことが可能です。
マドプロ出願の3つのメリット
各国ごとに個別に、直接出願する方法と比較して、以下のような大きなメリットがあります。
1. 手続の簡素化とコスト削減
・基礎の出願・登録 : 例えば、日本の出願、又は、商標登録があれば、それを基礎として、WIPO(世界知的所有権機関)へ一括出願申請できます。
日本以外の国でも加盟国であれば、その出願・登録を基礎にできます。すなわち、マドプロでは、基礎となる出願又は登録が必要です。
日本企業様でしたら、日本の出願・登録を基礎とし、海外進出に伴いマドプロ出願申請することが可能です。
ただし、商標は基礎と完全同一、指定商品・役務は基礎の範囲内である必要があります。
例えば、日本で日本語の出願をし、これを基礎として英語のみのマドプロ出願はできません。
よって、英語のみの日本出願を行う必要があります。
以上を踏まえ、ブランド戦略を立てる必要があります。
- 言語は英語のみ:国ごとに翻訳を用意する必要がありません。
- コスト減:複数の国へ出す場合、各国ごとの代理人費用が発生しない(拒絶理由がない場合)ので、トータルコストを大幅に抑えられます。
2. 管理の一元化
- 更新も一度で商標権の更新(10年ごと)も、WIPOへの手続で更新できます。
- 変更も容易 住所変更や名義変更が必要になったときにも、各国ごとに手続する必要はありません。
3. 事後の指定が可能(事後指定)
- 出願時に指定していなかった国でも、後から国を追加(事後指定)することが可能です。
「マドプロ」:「直接出願」比較表
| 項目 | マドプロ(国際出願) | 個別出願(パリルート) |
| 対象国 | 多数の国に出願する場合に最適 | 1〜2ヶ国のみの場合に適している |
| 手続言語 | 英語のみ | 各国の言語が必要 |
| 現地代理人 | 原則不要(拒絶理由通知が来た場合のみ必要) | 出願段階から必ず必要 |
| 費用 | 国数が増えるほど割安(一括納付) | 国ごとに発生し、割高になりがち |
| 権利化までの期間 | 最長1年半(18ヶ月)という期限があるため比較的早い | 国の審査事情により大きく異なる |
| リスク(従属性) | 日本の商標が消滅すると国際登録も消滅する(5年間) | 各国の権利は独立している |
登録までの流れ
- 基礎出願・登録(日本)
- マドプロ出願をするためには、加盟国、例えば、日本の商標出願、又は、商標登録がある必要があります(これを「基礎」と呼びます)。
- 国際出願(日本特許庁へ提出)
- 保護を求めたい国(指定国)を決めて、日本の特許庁経由でWIPOへ出願します。
- 方式審査(WIPO)
- 書類の不備がないかチェックされ、問題なければ「国際登録簿」に登録されます。
- 実体審査(各指定国)
- それぞれの国の特許庁に送られ、その国の法律に基づいて審査されます。
- ※ここでもし拒絶理由が通知された場合、現地の代理人を選任して対応する必要があります。

審査は各国ごとに行います。国際登録は方式要件を満たしていれば登録されます。しかし、国際登録されたからといっても各国での審査の結果、登録査定が出ないと各国において保護を受けることができません。拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。
各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。すなわち、実体審査は、各国ごとに行われることとなります。
拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。
直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。
各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。
費用について
マドプロ出願には、大きく分けて以下の費用がかかります。
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- 日本特許庁への手数料:円
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- WIPOへの手数料:スイスフラン
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- 弊所:手数料
指定する国の数や種類によって総額が大きく変動します。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. どの国でも出願できますか?
A. 「マドリッド協定議定書」に加盟している国(約130ヶ国以上)が対象です。アメリカ、中国、EU、イギリス、韓国、オーストラリアなどの主要国は加盟していますが、台湾など一部未加盟の国・地域については、個別に出願する必要があります。
Q. 「セントラルアタック」とは何ですか?
A. 国際登録の日から、5年以内に基礎出願、又は、商標登録が消滅した場合は、すべて取り消されてしまいます。
世界でのブランド戦略、まずはご相談ください
海外進出の第一歩は、商標の確保からです。 「どの国に出すべきか」「自社の場合はマドプロと直接出願のどちらがよいか」など、お客様の事業計画に合わせて最適なプランをご提案します。
複数の国に進出されている企業様は検討すべき制度といえます。数多くのメリットがあるため、日本企業様としては検討すべき制度。
弊所にご相談いただければ、リーズナブルで、安心・高品質なサービスのマドプロ出願を心を込めて行わせていただきます。
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