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観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明

最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。

観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。

また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。

商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。

商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。

商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。

指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。

その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。

そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。

旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。

第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。

例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。

観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。

それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。

ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。

例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類

飲食物に関する保存加工サービスは第40類

教育は第41類

保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類

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クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かをご説明をさせていただきます。

医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。

インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。

そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。

上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。

商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。

商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。

すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。

つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。

そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。

クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。

お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。

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また、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

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『プレシャス』登録番号第5655849号、『precious』登録番号第5711185号は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。
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商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 湘南

商標登録には、神奈川県湘南地域の鎌倉市の「鎌倉」の文字が入ったものがあるのでしょうか?

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がされ、商標が登録されているか、調べてみましょう。

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

「鎌倉彫」については、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡
第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネル
について、商標登録されています。
以下、特許庁のホームページです。

商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)

商標

鎌倉彫

権利者

伝統鎌倉彫事業協同組合

指定商品又は指定役務

鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

写真:鎌倉彫

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年住み、愛着がある弁理士が行います。

破格の低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、10年を超え、12年目に入ります。

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今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

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「ぶどう」の商標登録について、「j-platpat」で、「ぶどう」で入力すると、例えば、愛東\ぶどうの文字とロゴ組合せ」の商標登録があり、31類に登録されています。

以下、農林水産省のホームページです。

古代エジプトの壁画にも描かれたぶどう

古代エジプトの壁画などに栽培の様子が描かれていることからも分かるように、人類は、乾燥した土地でも育ち、ワインの原料にもなるぶどうを数千年前から育ててきました。

古代エジプトのナクトの墓の壁画(イメージイラスト)

古代エジプトのナクトの墓の壁画には、ぶどうの収穫や破砕の様子が描かれている。(イメージイラスト)

日本での由来については諸説あります。奈良時代の高僧行基(ぎょうき)が訪れた甲斐の国(現在の山梨県)で修行中、夢枕に手にぶどうを持った薬師如来が現れます。その姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、柏尾山大善寺です。以来、行基は薬として大陸から伝わったぶどうを勝沼に伝え、栽培が広まったという説。山梨県・勝沼の雨宮勘解由(かげゆ)が自生の山ぶどうと異なるつる植物を発見して自宅に持ち帰り植えたのがはじまりという説などです。

ぶどうを手にした薬師如来像 写真提供/大善寺

山梨県の勝沼地方にある大善寺は「ぶどう寺」として知られる。鎌倉時代に建てられた薬師堂には、ぶどうを手にした薬師如来像がまつられている。写真提供/大善寺

明治時代を迎えると、政府は産業振興のため欧米から多くの品種を導入しましたが、当初、欧州の品種は気候が合わずに失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことになりました。

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『プレシャス』登録番号第5655849号、『precious』登録番号第5711185号は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。

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商号と商標登録の関係は?

新しいブランドの立上げ、起業、独立。

会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。

会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。

一方、商標登録するかは自由になっています。

会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。

すなわち、商号と商標登録は別の手続です。

会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。

1.商標登録と商号に違い

以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。

平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。

その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。

しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。

そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。

2.会社名の商標登録

会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。

そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。

会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。

会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。

3 .ハウスマーク等

会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。

しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。

なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。

会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。

仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。

4 .商標登録の留意点

会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。

しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。

さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。

商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。

#商標登録 #会社名 #屋号 #商号 #ブランド #ロゴ

商標記号の説明

ブランドやロゴのそばに、【TM】、【SM】、【®といったアルファベットの記号が書かれているのを見かけます。

それらのアルファベットの記号は、ブランドやロゴが、商標であることを表していると思います。

そこで、それぞれのアルファベットの記号は、どのような決まりがあるのか、そのような意味があるのかなどをご説明させていただきます。

1,TMマーク

TMマークは、TradeMarkを略したものです。

いわゆる、トレードマークです。

®Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いたものになります。

TMマークは、商標であることを表しているにすぎません。

そのため、TMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

このように登録されていない商標でも、TMマークを記載することは自由です。

なお、サービスマークの関係で、商品商標とされています。

2.SMマーク

SMマークは、「Services Mark」を略したものです。

いわゆる、サービスマークになります。

商品商標に対する役務商標マーク、サービスマークとなっています。

TMマークが形のある商品商標を示すのに対して、SMマークは飲食店、観光業などの形のないサービスについての商標になります。

TMマークと同じで、SMマークも商標であることを表していることにすぎません。

そのため、SMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

ただし、サービスの商標でも、TMマークの記載があるのを見かけます。

以上のように、TMマーク、SMマークは、将来的に商標登録を出願する予定である、又は、ビジネスで使用していることをアピールするため、使用することは可能です。

3.【®】Rマーク

®Rを○で囲ったRマークは、®が記載されたブランドやロゴが、登録された商標であることを表しています。

「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカ、イギリスなど、数多くの国で使用されています。

例えば、アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標については、登録商標であっても損害賠償を請求することができないとされています。

しかしながら、我が国の商標法では、「登録商標」という文字、商標に登録された番号(商標登録第○○号など)を記載することが望ましいとされており、義務ではありません。

®、TM、SM、3つのアルファベットの記号について、簡単なご説明になります。

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会社でなくても商標出願できるの?

1.個人でも商標出願が可能か?

「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。

そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?

結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。

民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。

この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。

自然人とは、個人です。

そのため、個人の名義で商標出願することができます。

法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。

ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。

もちろん、個人のからでも可能です。

2.外国人でも商標出願が可能か?

外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。

パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。

ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。

日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。

歴史はあります。

3.サークルは商標出願できるか?

商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。

例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。

しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。

4.個人名義の商標登録出願の留意点

ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。

わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。

商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。

商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。

例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。

個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。

しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。

個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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