商標登録安く高品質・マドプロ外国海外出願・商標権の更新申請・ネーミングは東京都港区高輪の【羽立弁理士】プレシャス国際特許商標事務所

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商標専門事務所のマドプロに強い外国出願申請

マドプロ強いプレシャス国際特許商標事務所

商標専門事務所の専門情報

マドプロ(国際商標登録)

国際商標登録(マドプロ)は、現時点で、115のメンバで構成され、131ヵ国が加盟し、世界貿易の80%超を占めています。
マドプロ加盟国について

  • マドプロの基礎知識

【マドプロの基礎知識】国際商標登録(マドリッド協定議定書)

マドプロに強い商標専門事務所

海外展開を検討中の企業様にとって、ブランド(商標)の保護は避けて通れない課題です。

弊所では、「マドプロ(マドリッド協定議定書)」の枠組みを活用し、複数の国への商標登録を一括で行う、【マドプロ】国際商標登録の出願申請を行っています。


マドプロ(マドリッド協定議定書)とは?


「マドプロ」とは、例えば、日本の特許庁に対して出願、又は、日本の商標登録を基礎として、複数の加盟国に対して国際商標登録が可能な制度。

従来のように、商標の保護を求める国ごとに「その国の現地の代理人、その国の言語で書類を作成する」という複雑な手続きや手間がなく、商標権の権利取得を目指すことが可能です。


マドプロ出願の3つのメリット

各国ごとに個別に、直接出願する方法と比較して、以下のような大きなメリットがあります。

1. 手続の簡素化とコスト削減

・基礎の出願・登録 : 例えば、日本の出願、又は、商標登録があれば、それを基礎として、WIPO(世界知的所有権機関)へ一括出願申請できます。

日本以外の国でも加盟国であれば、その出願・登録を基礎にできます。すなわち、マドプロでは、基礎となる出願又は登録が必要です。

日本企業様でしたら、日本の出願・登録を基礎とし、海外進出に伴いマドプロ出願申請することが可能です。

ただし、商標は基礎と完全同一、指定商品・役務は基礎の範囲内である必要があります。

例えば、日本で日本語の出願をし、これを基礎として英語のみのマドプロ出願はできません。

よって、英語のみの日本出願を行う必要があります。

以上を踏まえ、ブランド戦略を立てる必要があります。

  • 言語は英語のみ:国ごとに翻訳を用意する必要がありません。
  • コスト減:複数の国へ出す場合、各国ごとの代理人費用が発生しない(拒絶理由がない場合)ので、トータルコストを大幅に抑えられます。

2. 管理の一元化

  • 更新も一度で商標権の更新(10年ごと)も、WIPOへの手続で更新できます。
  • 変更も容易 住所変更や名義変更が必要になったときにも、各国ごとに手続する必要はありません。

3. 事後の指定が可能(事後指定)

  • 出願時に指定していなかった国でも、後から国を追加(事後指定)することが可能です。

「マドプロ」:「直接出願」比較表

項目 マドプロ(国際出願) 個別出願(パリルート)
対象国 多数の国に出願する場合に最適 1〜2ヶ国のみの場合に適している
手続言語 英語のみ 各国の言語が必要
現地代理人 原則不要(拒絶理由通知が来た場合のみ必要) 出願段階から必ず必要
費用 国数が増えるほど割安(一括納付) 国ごとに発生し、割高になりがち
権利化までの期間 最長1年半(18ヶ月)という期限があるため比較的早い 国の審査事情により大きく異なる
リスク(従属性) 日本の商標が消滅すると国際登録も消滅する(5年間) 各国の権利は独立している

登録までの流れ

  1. 基礎出願・登録(日本)
    • マドプロ出願をするためには、加盟国、例えば、日本の商標出願、又は、商標登録がある必要があります(これを「基礎」と呼びます)。
  2. 国際出願(日本特許庁へ提出)
    • 保護を求めたい国(指定国)を決めて、日本の特許庁経由でWIPOへ出願します。
  3. 方式審査(WIPO)
    • 書類の不備がないかチェックされ、問題なければ「国際登録簿」に登録されます。
  4. 実体審査(各指定国)
    • それぞれの国の特許庁に送られ、その国の法律に基づいて審査されます。
    • ※ここでもし拒絶理由が通知された場合、現地の代理人を選任して対応する必要があります。

審査は各国ごとに行います。国際登録は方式要件を満たしていれば登録されます。しかし、国際登録されたからといっても各国での審査の結果、登録査定が出ないと各国において保護を受けることができません。拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。

各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。すなわち、実体審査は、各国ごとに行われることとなります。

5.登録・保護開始

拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。

直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。

各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。


費用について

マドプロ出願には、大きく分けて以下の費用がかかります。

  • 日本特許庁への手数料:円
  • WIPOへの手数料:スイスフラン
  • 弊所:手数料

指定する国の数や種類によって総額が大きく変動します。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


よくあるご質問(FAQ)

どの国でも出願できますか?

「マドリッド協定議定書」に加盟している国(約130ヶ国以上)が対象です。アメリカ、中国、EU、イギリス、韓国、オーストラリアなどの主要国は加盟していますが、台湾など一部未加盟の国・地域については、個別に出願する必要があります。

「セントラルアタック」とは何ですか?

国際登録の日から、5年以内に基礎出願、又は、商標登録が消滅した場合は、すべて取り消されてしまいます。


世界でのブランド戦略、まずはご相談ください

海外進出の第一歩は、商標の確保からです。 「どの国に出すべきか」「自社の場合はマドプロと直接出願のどちらがよいか」など、お客様の事業計画に合わせて最適なプランをご提案します。

複数の国に進出されている企業様は検討すべき制度といえます。数多くのメリットがあるため、日本企業様としては検討すべき制度。

弊所にご相談いただければ、リーズナブルで、安心・高品質なサービスのマドプロ出願を心を込めて行わせていただきます。

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マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の「暫定的拒絶通報」とは何か?

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。

マドプロ出願申請すると、各指定国の官庁において、その国の国内法に基づいて審査されます。

拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。

出願に拒絶理由があるときに、官庁は、国際事務局を通じて、出願人にその旨を通知します。

それを正式には「暫定的拒絶通報」と呼びます。

各指定国は、指定通報日から12カ月(国によっては18カ月)以内に審査結果を通知しなければなりません。

なお、指定期間内に何も通知がない場合は、保護が認められたものとみなされます。

保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

「暫定的拒絶通報」は、日本の拒絶理由通知といえます。

暫定的拒絶通報がなされた場合に、商標の保護するためには、暫定的拒絶通報を解消しなければなりません。

出願人が官庁に対して直接手続きを行うことができないときには、現地代理人を選任して対応しなければなりません。

商標制度は国によって大きく異なっています。

そのため、日本では、日本人の感覚で反論や補正を行う必要があります。

外国人の感覚で反論や補正を行うと、権利範囲を狭くしたり、成功率を低下させたりする可能性があります。

そこで、現地代理人である日本弁理士を選任して対応する方が望ましいといえます。

以下、日本国特許庁のホームページの記載です。

指定国官庁への手続 (指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第68条の9~第68条の39)

第7章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。

第7章 指定国官庁に対する手続 第1節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要

1. 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。

ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。

日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」又は「事後指定通報」を受け実体審査を行います。

この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。

在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行います。

なお、中途受任となるため、委任状の提出が必要です。

2. 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合又は意見書・補正書によって拒絶の理由が解消した場合、出願日(本国官庁が出願又は事後指定を受理した日)により以下のとおり処理がされます。

※令和5年4月1日施行の商標法改正により、登録査定の謄本の送達方法及び個別手数料の納付制度(出願時に一括納付)が変更されました。[法第68条の18の2、第68条の30]

(1)出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定の場合

審査官は「登録査定」及び「保護認容声明」を起案します。

「登録査定」の謄本が添付された「保護認容声明」が、国際事務局を経由して出願人(国際登録簿に記録された代理人(以下、IB代理人という)がいる場合はIB代理人)に送付されます。

日本国特許庁は登録査定後に商標権の設定の登録を行います。

(2)出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定の場合

審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。

日本国特許庁は、出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接、「登録査定」の謄本を送付(郵送)します。

また「保護認容声明」及び「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付されます。

この「支払通知」には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これに国際事務局の「カバーレター」が添付されます。

「カバーレター」には、支払うべき個別手数料の第二の部分の金額と国際事務局の口座

第7章 指定国官庁に対する手続 が記載されています。

出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二の部分を国際事務局へ支払います。

国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。

国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。

日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録します。

なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から2月以内に国際事務局に対し処理の継続の請求(MM20)を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能です。

期限を失念し支払を忘れ取り消された場合に日本に対して保護を求めたいときは、日本を指定した事後指定書(MM4)を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください(ただし、この場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります)。

3. また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」を起案し、日本国特許庁は出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接「拒絶査定」を送付(郵送)します。

拒絶査定に対する不服審判の請求期間(3ヶ月)を経過し、審判請求がなかった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付します。

なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本国特許庁に対して手続を行います。

4. 日本国特許庁は、指定通報又は事後指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、また商標権の設定登録がされたものに関しては、国際商標公報を発行します。

第7章 指定国官庁に対する手続

第7章 指定国官庁に対する手続 第2節 国際商標登録出願

1. 国際商標登録出願 [法第68条の9]

日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。

2. 日本国特許庁の審査期間 [法第16条、令第3条] 日本国特許庁(指定国官庁)は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から18ヶ月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。

上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報(拒絶理由通知に相当、応答期間3ヶ月)」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。

なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回延長することが可能です。期間満了前の請求により1ヶ月、経過後の請求により2ヶ月延長されます。また、応答期間満了前の請求により1ヶ月の延長をし、当該延長後の応答期間が過ぎた後、経過後の延長請求により、さらに2ヶ月の追加延長(合計で3ヶ月の延長)をすることも可能です。

[商標法第77条において準用する特許法第5条] 手続補正書の提出可能期間は以下のとおりです。

[法第68条の28](令和2年4月1日改正)

●国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願の場合

・暫定的拒絶通報の発送日後、案件が審査、審判及び再審に係属している間は、手続補正書の提出が可能です。 ・案件が特許庁に係属している間、WIPO国際事務局にMM6を提出することによる指定商品・役務の補正も可能です。

●国際登録日又は事後指定日が2020年3月31日までの国際商標登録出願の場合

・暫定的拒絶通報の発送日から3月(発信主義)に限り、手続補正書の提出が可能です。

・応答期間内に1回(1月)及び応答期間経過後に1回(2月)の最長3月の期間延長請求が認められます。 ただし、2022年1月1日以降に発送された審査段階における暫定的拒絶通報に対して、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。

・案件が特許庁に係属している間は、上記期限に係わらず、WIPO国際事務局にMM6を提出することにより指定商品・役務の補正が可能です。

<注意> 審査官通知(暫定的拒絶通報後に補正を出願人に促す通知)に対して、手続補正書は提出できません。WIPO国際事務局にMM6を提出してください。

第7章 指定国官庁に対する手続 第3節 代理人の選任 在外者(日本国内に住所又は居所を有しない者)である国際商標登録出願人は、商標法の規定に基づく国内手続(意見書・手続補正書の提出等)について、日本国特許庁に直接手続をすることができません。

日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人(商標管理人)を選任しなければなりません。

[商標法第77条において準用する特許法第8条] 代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面(委任状)」及び同訳文を添付してください。

[商標施行規則第22条において準用する特許施行規則第4条の3]

なお、「代理権を証明する書面(委任状)」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載することもできます。

選任された代理人が住所(居所)を変更する場合は、「代理人住所(居所)変更届」を提出する必要があります。

「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所(居所)変更届」は、代理人が同一であり、届出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です(紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は1件ごとに手続をしてください)。

第7章 指定国官庁に対する手続 第4節 国際商標登録出願後の手続書類に関する作成上の一般原則

1.書面の作成方法

(1)書面は原則として1件ごとに作成しなければなりません。

(2)書面には、提出者の氏名(名称)及び住所(居所)を記載してください。 識別番号による住所の記載の省略はできません。 手続者の押印は不要です。

(3)書面に記載する各項目にはデリミタ(【 】)を付してください。

2.書面の提出方法 書面は郵送、窓口への持参又は電子特殊申請により提出してください。

3.書面の言語

(1)書面は下記(2)及び(3)を除き日本語を使用しなければなりません。

(2)国際登録の名義人の記載 [法施規5条の3] 「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字を使用しなければなりません。

(3)国際登録に係る指定商品(役務)の記載「指定商品(役務)」は英語で記載しなければなりません。

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国際出願【マドプロ】

マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。

WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。

WIPO日本事務所

日本にも、WIPOの事務所があります。

ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。

マドプロ出願の概要

マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。

ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。

商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。

各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。

しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。

そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。

また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。

簡単に言えば、便利になりました。

プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)

羽立和広弁理士
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