商標登録の書類の閲覧請求とは?!
特許庁のファイル記録事項の閲覧の手続を解説
1.商標登録等の書類の閲覧請求
現在、特許庁の商標登録出願、意匠登録出願、特許出願、実用新案出願等の大部分の書類を閲覧できるようになりました。
しかしながら、一部の書類は閲覧することができません。
【商標登録等の書類の閲覧請求】とは、その閲覧できない書類の閲覧を特許庁に対して請求することをいいます。
商標法の条文が以下です。
(証明等の請求)
第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2.ファイルに記録されている事項の閲覧の手続
次に、ファイルに記録されている事項の閲覧の手続について説明します。
書面とオンラインによる閲覧請求の2つの方法があります。
[書面による閲覧請求]
- 閲覧の方法 特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表 示して閲覧を行います。
- 閲覧請求の手続 閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」に出願番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名も記載)、及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。
[オンラインによる閲覧請求]
- 閲覧の方法 オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し て閲覧を行います。
- 閲覧請求の手続 「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」(文例1参照)に出願番号、請求人の識別番 号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。
(注)オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。(詳しくは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。)
上記は、特許庁のホームページの記載です。
オンラインの場合は事前に準備が必要で、機器を購入しなければなりません。
手間や費用がかかります。
3.書類の閲覧請求の
例えば、ライバル会社の出願書類等を調査するため、書類の閲覧請求をするといわれています。
クライアントからのご依頼で、書類の閲覧請求をすることがあります。
閲覧請求をすると、特許庁のデータベースに【ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求】という記録が残ります。
誰が閲覧請求したのかが知りたくなると思います。
閲覧請求をした主体を知りたいときは、ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求ではなく、交付請求を行います。
ただし、閲覧請求をした主体は、2年を過ぎると、特許庁の記録から削除されます。
そのため、閲覧請求をした主体を知りたいときは、2年以内に閲覧請求をする必要があります。
出願書類等の閲覧請求をすれば、例えば、ライバル会社が交付請求をすれば、閲覧請求をしたことをライバル会社に知られてしまいます。
そこで、出願書類等の閲覧請求するときは、第三者を経由して、閲覧請求することが望ましいかもしれません。
商標登録、意匠登録、特許、実用新案の出願書類等の閲覧請求について、低価格で行っています。
お気軽にお問合せください。