マドプロ出願でベトナムに登録
マドプロ出願にして、ベトナムを指定して、ベトナムの審査を経て、保護容認声明が出されました。
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
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プレシャス国際特許商標事務所
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