商標登録出願申請の中国と日本の比較
日本と中国の商標登録出願の数の差は、23倍!
あけましておめでとうございます。
日本の商標登録もここ3年は、増加しています。
しかしながら、年間で、中国の商標登録は、日本の23倍もあります。
具体的には、2016年の日本における商標登録出願は、約16万件です。
一方、中国における商標登録出願は、約374万件です。
中国は、日本の23倍以上です。
ちなみに、アメリカは、約39万件です。
中国は、アメリカの10倍以上です。
中国は、ダントツです。
カップヌードルの位置商標が登録されています。
商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、商品包装の上方部の周縁に付された図形と、商品包装の下方部の周縁に付された図形とを組み合わせた図形からなる。なお、包装の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。
カップヌードルの容器のデザインされた帯型の上下の図形について、位置商標として、商標登録されています。
容器は日清食品の創業者の安藤百福氏が洋皿をモチーフとしてデザインを思いついたといわれています。
上記の位置商標が、第30類のカップ入りの具およびスープ付きの即席麺,カップ入りの具およびスープ付きの即席そばの麺,カップ入りの具およびスープ付きの即席中華そばの麺に商標登録されています。
トナカイの商標登録!旬な商標登録コラム
トナカイは、第30類の米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,甘栗,食用穀粉,食用でん粉,めん類,マカロニ,ふ,こうじ種,ベーキングパウダー,イーストパウダーに商標登録されています。
花見は、第30類の塩せんべいに商標登録されています。
花見は、第29類の冷凍野菜,冷凍果実、第30類のコーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダーに商標登録されています。
花見は、第32類のビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース、
第33類の日本酒,洋酒,果実酒,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒に商標登録されています。
「豊臣秀吉」が、第33類の清酒に商標登録されています。
「ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」が、第30類のナットウキナーゼを含有した飴に商標登録されています。