商標登録・マドプロ外国海外出願・商標権の更新申請・ネーミングは東京都港区高輪の【羽立弁理士】プレシャス国際特許商標事務所

Patent Trademark Attorney
PRECIOUS
trademark registration

東京都港区高輪  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

商標登録は世界につながっている

インターネットは世界中につながっているように、商標登録も世界中につながっています。

日本の商標権を基礎として、マドプロ出願申請することで、外国における商標登録の取得が可能です。

また、海外の国に、直接、出願申請することで、世界の国々で商標権を獲得できます。

世界中で商標登録を取得している大企業も、町工場やマンションの一室からスタートした会社もあります。

可能なら、そのような夢がある会社の商標登録、ブランド戦略などに関わりたいと考えています。

商標の出願申請、マドプロ(国際登録)、外国海外の商標、ネーミング、意匠登録、著作権などの知的財産権に関するご相談は、オンライン、お電話でも対応しています。

羽立弁理士(HADATE Patent Trademark Attorney)による商標登録(trademark registration)

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プレシャス国際特許商標事務所

PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

今年は暑い

6月は、非常に暑い日が続きました。7月に入って、さらに暑くなり、35度以上の日が続きました。8月のお盆を過ぎ、下旬になっても35度の猛暑です。今年の夏は、非常に暑いです。
そのため、室内でのオンラインやお電話による打合せで、商標登録などができます。

高輪

江戸時代、高輪海岸に沿って石垣が造られていました。石垣には、相模湾から伊豆半島の周辺で採石された安山岩が主に使用されたといわれています。
1872年(明治5年)、日本で新橋・横浜間で鉄道が新たに開業しました。そのとき、高輪海岸沿いの海上に鉄道を走らせるために敷設された鉄道敷である高輪築堤の跡が高輪ゲートウェイシティにあります。
明治期の文明開化の象徴の一つであり、その後の日本の発展に大きく寄与した鉄道の出発点でもある、高輪。

今後、国際交流拠点「Global Gateway」として発展していく、世界に向けて開ける、高輪の地で商標登録をしませんか!

商標登録は、マドプロ出願や外国出願により、世界中に展開できます。

マドプロや外国商標登録の実績はございます。

世界に向けて、商標登録を発信!

東京都港区高輪のプレシャス国際特許商標事務所

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ホームページのお問合せフォームから、お気軽にお問合せください。

心より、お待ちしています。

国際出願【マドプロ】

マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。

WIPO日本事務所

日本にも、WIPOの事務所があります。

ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。

マドプロ出願の概要

マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。

ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。

商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。

各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。

しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。

そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。

また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。

簡単に言えば、便利になりました。

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羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney

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保護容認声明

マドプロ(国際商標登録)出願して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。

マドプロは商標登録証が発行されない

マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、商標登録証を請求すれば、商標登録証を受け取ることができます。

一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。

なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。

ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。

暫定的拒絶通報

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。

保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。

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羽立和広弁理士
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本当にありがとうございます。

引き続き全力で取り組みます。

よろしくお願いします。

東証一部上場企業様などの実績があります。

プロ弁理士の機械的・マニュアル的でない知財サービス

登録の判断は、特許庁の担当者である人間が行います。

ロボットではないのです。

AIを取り入れつつも、人間、人の感覚を最も大切にして取り組んでいます。

日本全国、北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の数多くの実績がございます。

また、南半球のオーストラリア、北半球の中国、アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

東京都港区からの商標登録で世界に発信

プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員

湘南鎌倉にも拠点があります

洗練された上質で安心の知財サービス

コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録等を行うことが可能な高品質な事務所に依頼したいという、お客様のニーズに十分にお応えすることができます。

2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録の実績

ネーミング/ロゴ開発/商標登録/商標出願/商標権更新申請/住所変更/譲渡/移転等

洗練された上質のサービスで、リーズナブルな手数料

個人の方々でもお気軽に商標登録できるような低価格なご料金を実現しました。

商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。

日本全国対応!海外/外国対応!全世界対応!

商標登録、ネーミング、ロゴの開発など、お気軽にご相談ください。

ちょっとオシャレにされたいならご依頼ください。

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早期審査を提出して、2週間余りで登録査定になり、直ちに、登録の手続を行い、商標登録になりました。

可能な限り、迅速に商標登録します。

そして、お客様のビジネスに貢献します。

日本全国、海外/外国の世界中から、オンラインやお電話(日本国内の電話代は全額負担)で商標登録、意匠登録、著作権に関することなどができます。

もちろん、直接、お会いする対面も可能です。

機械的、マニュアル的ではなく、スピーディ/迅速かつ柔軟、堅実、適切、親切、丁寧に対応

商標権、特許権等の譲渡/移転、住所変更などの実績は数多くありますので、安心してお任せください。

商標登録などの知的財産を、もっと、もっと、身近にするため、がんばります。

お問合せは、このホームページのお問合せフォームからお願いします。

お問合せではご料金が発生しませんので、お気軽にお問合せください。

きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な知財サービス

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北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。

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湘南鎌倉にも拠点があります。

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鎌倉の商標登録は!?

商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南

神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

写真:鎌倉彫

「鎌倉彫」について、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、13年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome

今年は、6月は記録的な暑さでした。

7月に入り、35度を超える暑さです。

さて、暑いときは、アイスクリームが食べたくなります。

日本では、アイスクリームは、横浜が発祥で、その当時、8千円であったといわれています。

j-platpatで、「アイスクリーム」と入力します。

すると、アイスクリームの文字について、第28類のおもちゃなどの商標登録が出てきます。

また、第3類のせっけん類,化粧品に商標登録があります。

その他として、例えば、アイスクリームの文字とその他の文字の組合せ、ロゴとの組み合わせがあります。

日本の商標法には、以下の記載があります。

「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。

日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。

よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。

「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。

クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要か

微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。

クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

ホームページの活用

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。

ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

実例

歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。

非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。

#商標登録 #クリニック

平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

#商標登録 #立体商標 #立体的形状 #人形 #瓶 #容器#看板