東京都で商標の出願登録なら、個人事業主様、ベンチャー企業様、中小企業様にきめ細かい支援をしている『商標専門のプレシャス国際特許商標事務所』にお任せください。東京で長年仕事をし、強い愛着があります。プレシャス国際特許商標事務所は東京都港区で特許事務所を開設して13年超えました。
無料にて事前にお見積りをさせていただきます。対面・オンライン・お電話・メールにより、東京都の弁理士が丁寧に対応させていただきます。【お気軽にお問合せ】いただければ幸いでございます。
【東京都概要】
東京都は区部(特別区23区)、多摩地域(26市と西多摩郡3町1村)および島嶼部(2町7村)からなる。地理的には東京都の主要部は、関東南西部にあって東西に細長い都域を有し、東部は東京湾に面する。西部は雲取山(2017m)を最高峰とする関東山地となる。太平洋上には伊豆諸島、小笠原諸島がある。
(出展:ウィキペディア)
東京都ウェブサイト https://www.metro.tokyo.lg.jp/
商標登録は中小企業に有利
東京都の商標登録なら商標専門のプレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS Intellectual Property Law Firm)

羽立和広 代表弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、個人事業主、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、福祉法人、東証1部上場企業様など、数多くの方々からご依頼をいただいています。
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2014年度、2018年度、2021年度、2024年度の出願はすべて登録の実績
商標登録/商標出願/商標権更新申請/住所変更/譲渡/移転等
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プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm
(PRECIOUS IP Law Firm)

羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
神奈川県で商標の出願登録なら、個人事業主様、ベンチャー企業様、中小企業様にきめ細かい支援をしている商標専門のプレシャス国際特許商標事務所にお任せください。神奈川県に長年在住し神奈川県に強い愛着がある弁理士が知的財産権の支援をしています。
無料にて事前にお見積りをさせていただきます。対面・オンライン・お電話・メールにより、神奈川県の弁理士が丁寧に、心を込めて対応します。【お気軽にお問合せ】いただければ幸いでございます。神奈川県での出願・登録実績多数ございます。
神奈川県(かながわけん)は、日本の関東地方に位置する県。県庁所在地は横浜市。都道府県別の人口では東京都に次いで第2位、昼間人口及び人口密度は東京都、大阪府に次ぐ第3位、県内総生産は東京都、大阪府、愛知県に次いで第4位となっている。県内の市町村数は33存在する(19市13町1村)。県内の政令指定都市は全国で唯一の3市あり(横浜市・川崎市・相模原市)、中核市は横須賀市の1市、施行時特例市は小田原市・大和市・平塚市・厚木市・茅ヶ崎市の5市。神奈川県は関東地方の南西部に位置する県で首都圏の一角を成し、元の相模国全域と武蔵国の一部が該当する。面積は平方キロメートル(km2)で国土の約0.6%を占め、これは都道府県中第43位の規模である。
(出展:ウィキペディア)
神奈川県ウェブサイト https://www.pref.kanagawa.jp
神奈川県の商標登録なら商標専門の当事務所へ|即日出願・安価・高品質
神奈川県を拠点に、個人事業主様・中小企業様のブランド守る神奈川県の弁理士による知財サービス

「商標登録 神奈川県」でお探しなら、圧倒的な登録実績とスピード対応の当事務所にお任せください。
神奈川県の弁理士がAIにはできない、人間の感覚を大切にした血の通ったサポートを低価格で提供します。
1. 神奈川県から全国・世界へ。圧倒的な商標登録実績
当事務所は、神奈川県近隣のお客様はもちろん、日本全国、そして海外(アメリカ・中国・オーストラリア等)の公的団体や企業、個人のお客様まで幅広い出願・登録実績がございます。
-
- 多様な実績: 東証プライム(旧一部)上場企業様から、個人様まで
-
- トータルプロデュース: 商標権の取得だけでなく、ネーミング開発やロゴ制作も一括対応、ちょっとオシャレで洗練されたブランド構築を支援します。
2. 選ばれる理由:安い・早い・高品質な知財サービス
「商標登録をより身近に」という理念のもと、以下の3点を徹底しています。
①即日出願・休日夜間対応
-
- スピード解決: ご依頼当日に出願する「即日出願」の実績多数。
-
- 柔軟なスケジュール: 夜間、土日、祝日も迅速に対応いたします。
②明朗会計・リーズナブルな料金
-
- 安価・低価格: 個人の方でも気軽に出願できるよう、コスト負担を最小限に。
-
- 簡素化された体系: 初めての方でもわかりやすい、追加費用の不安がない明朗会計です。
③プロ弁理士による「非マニュアル」対応
-
- AIではなく人間: 特許庁の審査官も「人間」です。AIの機械的な判断ではなく、経験豊富な神奈川県の弁理士が「人の感覚」を大切に、登録の可能性を最大限に高めます。
3. 幅広い商標関連業務に対応
商標権の取得から管理まで、ワンストップでお任せいただけます。
-
- 商標出願・登録
-
- 商標権の更新申請
-
- 住所変更・譲渡・移転手続
-
- マドプロ出願(海外・外国対応)
4. 解決までの流れ:お客様は「お任せ」で手間いらず
専門知識は不要です。お悩みやご希望をお伝えいただければ、あとはプロがスピーディに解決します。口コミでも「対応が丁寧で安心できる」と大人気の知財サービスをぜひ体感してください。
神奈川県に強い愛着がある、神奈川県に長く在住している弁理士の心を込めて対応
【無料相談受付中】
よくあるご質問(FAQ)
- 急ぎで商標出願したいのですが、最短でいつ可能ですか? A. 当所はご依頼当日の出願実績も多数ございます。夜間や土日・祝日も柔軟に対応いたしますのでお急ぎの方もご安心ください。
- なぜ低価格で高品質なサービスが提供できるのですか? A. 無駄を省き、簡素化されたシステムを導入しているからです。安価ながら、経験豊富な商標弁理士が機械的ではない、人間味のある知財サービスを提供いたします。
- 神奈川県以外の地域や海外からの依頼も可能ですか? A. はい、日本全国はもちろん、中国、アメリカ、オーストラリアなど世界中のお客様(個人・法人)の出願・登録実績が豊富にございます。
プレシャス国際特許商標事務所

日本弁理士会会員
#商標登録 #神奈川県
東京都港区で商標の出願登録なら、個人事業主様、ベンチャー企業様、中小企業様にきめ細かい支援をしている【東京都港区の事務所で13年超】商標専門のプレシャス国際特許商標事務所にお任せください。心を込めて、強い愛着がある東京都港区の事務所から商標登録を行っています。 無料にて事前にお見積りをさせていただきます。対面・オンライン・お電話・メールにより、港区の弁理士が丁寧に対応させていただきます。【お気軽にお問合せ】いただければ幸いでございます。
東京都港区では2025年からメタバースの活用を始めました。「港区メタバース総合支所のご利用について」区は「行かなくてもいい区役所」の実現を目指し、メタバース※空間内での問い合わせや相談業務等を行うことができる「港区メタバース総合支所」を開始しています。令和7年3月~5月の期間において、区民課宛のオンライン申請入力支援を実施しました。令和7年6月1日以降、区民課宛のオンライン申請入力支援サービスは終了しましたが、引き続き、メタバース空間内は自由に入室し、散策したり区政情報を閲覧することが可能です。是非、ご利用ください。※メタバース:インターネット上に構築された3次元の仮想空間やそのサービスのこと
港区ウェブサイト https://www.city.minato.tokyo.jp/港区の商標登録なら商標専門の当東京の事務所へ|即日出願・安価・高品質
東京都港区の事務所で13年超、個人事業主様・中小企業様のブランド守る港区の弁理士による知財サービス
「商標登録 港区」でお探しなら、圧倒的な登録実績とスピード対応の東京都港区にある当事務所にお任せください。
港区の弁理士がAIにはできない、人間の感覚を大切にした血の通ったサポートを低価格で提供します。
1. 港区から全国・世界へ。圧倒的な商標登録実績
東京都港区にある当事務所は、港区近隣のお客様はもちろん、日本全国、そして海外(アメリカ・中国・オーストラリア等)の公的団体や企業、個人のお客様まで幅広い出願・登録実績がございます。
-
- 多様な実績: 東証プライム(旧一部)上場企業様から、個人様まで
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- トータルプロデュース: 商標権の取得だけでなく、ネーミング開発やロゴ制作も一括対応、ちょっとオシャレで洗練されたブランド構築を支援します。
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- スピード解決: ご依頼当日に出願する「即日出願」の実績多数。
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- 柔軟なスケジュール: 夜間、土日、祝日も迅速に対応いたします。
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- 安価・低価格: 個人の方でも気軽に出願できるよう、コスト負担を最小限に。
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- 簡素化された体系: 初めての方でもわかりやすい、追加費用の不安がない明朗会計です。
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- AIではなく人間: 特許庁の審査官も「人間」です。AIの機械的な判断ではなく、経験豊富な港区の弁理士が「人の感覚」を大切に、登録の可能性を最大限に高めます。
商標権の取得から管理まで、ワンストップでお任せいただけます。
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- 商標出願・登録
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- 商標権の更新申請
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4. 解決までの流れ:お客様は「お任せ」で手間いらず
専門知識は不要です。お悩みやご希望をお伝えいただければ、あとはプロがスピーディに解決します。口コミでも「対応が丁寧で安心できる」と大人気の知財サービスをぜひ体感してください。
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よくあるご質問(FAQ)
- 急ぎで商標出願したいのですが、最短でいつ可能ですか? A. 当所はご依頼当日の出願実績も多数ございます。夜間や土日・祝日も柔軟に対応いたしますのでお急ぎの方もご安心ください。
- なぜ低価格で高品質なサービスが提供できるのですか? A. 無駄を省き、簡素化されたシステムを導入しているからです。安価ながら、経験豊富な商標弁理士が機械的ではない、人間味のある知財サービスを提供いたします。
- 港区以外の地域や海外からの依頼も可能ですか? A. はい、日本全国はもちろん、中国、アメリカ、オーストラリアなど世界中のお客様(個人・法人)の出願・登録実績が豊富にございます。
プレシャス国際特許商標事務所

神奈川県鎌倉市で商標の出願登録なら、個人事業主様、ベンチャー企業様、中小企業様にきめ細かい支援をしている『商標専門のプレシャス国際特許商標事務所』にお任せください。
無料にて事前にお見積りをさせていただきます。対面・オンライン・お電話・メールにより、神奈川県鎌倉市の弁理士が丁寧に対応させていただきます。【お気軽にお問合せ】いただければ幸いでございます。
【鎌倉市概要】
現代の鎌倉市域は、南は相模湾に面し、北は横浜市、東は逗子市、西は藤沢市に隣接した区域で、面積は39.5平方キロメートルである。これは周辺の腰越町(1939年合併)、深沢村(1948年合併)、大船町(おおふなまち、1948年合併)が合併した後の市域である。古代の鎌倉はこれよりずっと狭い地域で、前述の東・北・西の三方を山で囲まれた地域に相当し、いわゆる「旧鎌倉」(=鎌倉七口の内側)に当たる。これは鎌倉市内の市街地郊外に位置する諸地域にも「北鎌倉」、「鎌倉山」、「西鎌倉」、「鎌倉逗子ハイランド」等、「鎌倉」を名乗る地区があり、これらと区別する場合にも用いられる。なお、「旧鎌倉」の外側にある北鎌倉地区(旧大船町)は、鶴岡八幡宮のすぐ西「巨福呂坂」切通を越えた地域にあるが、最も鎌倉らしい風情を残す地区の一つであると言える。
(出展:ウィキペディア)
鎌倉市ウェブサイト https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
【鎌倉市の弁理士】20年超在住【安価な質の高い商標登録をご提供】

神奈川県鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年超住み、愛着がある鎌倉市の弁理士が行います。
低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。
微力ではございますが、13年を超えました。
実績と経験はございます。
今まで数多くのお客様に支えられてきました。
今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。
プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome
お気軽にお問合せください
#商標登録 #鎌倉市
鎌倉の商標登録は!?
商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南
神奈川県湘南の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。
「鎌倉彫」について、
第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など
また、日本弁理士会のホームページにも以下の記載があります。
1.普通の商標と地域団体商標
「鎌倉彫」は、鎌倉時代から伝わる日本の伝統的な工芸品です。木に彫刻を施し、漆を何度も塗り重ねて作られるもので、独特の風合いがあります。 さて、この「鎌倉彫」のブランド名、だれでも使うことができるでしょうか?いいえ、ダメです。「鎌倉彫」のブランド名は、「伝統鎌倉彫事業協同組合」が所有する登録商標(登録第5276777号)ですので、使うことができるのはこの組合の組合員のみです。
「鎌倉彫」は、普通の商標としてではなく、「地域団体商標」という例外的な商標として登録されています。ここでいう「例外」の意味を知ることは、「識別力(しきべつりょく)」という商標制度の最も基本的な用語を知ることに繋がりますので、説明します。
2.「地名+商品名」
「鎌倉」は神奈川県の有名な観光地です。「鎌倉クッキー」、「鎌倉まんじゅう」といったような、「地名(鎌倉)+商品名」のブランド名は、その地を代表する商品であるかのように思えておみやげのブランド名として優れていますので、観光地のおみやげを扱う企業は、このブランド名を商標登録して自社が独占したいと考えると思います。
しかし、このようなブランド名は、「識別力なし」を理由に、商標登録できません(商標法第3条第1項)。
「識別力なし」というのは、商品を買う人が、以前と同じ商品を買おうとするときに、他の商品と見分けるための目印にできない、という意味です。例えば、以前買った「鎌倉クッキー」と書いたクッキーがおいしかったので、再度買おうとおみやげ売り場に来たところ、A社のクッキーも、B社のクッキーも皆、「鎌倉クッキー」と書いてある、というのでは、この「鎌倉クッキー」の語は、A社のクッキーをみつけるために役に立ちません。
このように、「地名+商品名」は原則として、識別力のない商標です。
3.「鎌倉彫」は、「地名+商品名」では?
さて、話は「鎌倉彫」に戻ります。「鎌倉彫」の「鎌倉」は地名ですし、「彫」は「彫物」の省略形で商品名ですので、「鎌倉彫」というブランド名は、「地名+商品名」に該当し、識別力なし、ということで、原則として商標登録できません。
しかし、ここで、「地域団体商標」という「例外」が登場です。「鎌倉彫」のように、一つの組合が、長い期間このブランド名を使い続けた結果、多くの人が「鎌倉彫」というのは鎌倉で作られたあの製品だ、と判る場合には、「地名+商品名」であっても、「地域団体商標」として、例外的に登録することができるのです。
地域団体商標制度とは
1.制度の概要
2.商標の構成
3.登録するための4つのポイント
4.地域団体商標を取得する3つのメリット
1.制度の概要
地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。
2.商標の構成
地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。
「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること
※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。
※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。
ポイント
- 商標が文字のみであること
- 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
- 商標の構成文字が図案化されていないこと
- 商標全体が普通名称でないこと
3.登録するための4つのポイント
その1 地域に根ざした団体の出願であること
- (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
ア)法人格を有する
イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等 - (2)商工会
- (3)商工会議所
- (4)NPO法人
- (5)これらに相当する外国の法人
※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。
その2 団体の構成員に使用させる商標であること
例えば、組合であれば組合員に使用させる 等
その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること
例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等
その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】
出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。
※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。
また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。
商標専門事務所のマドプロに強い外国出願申請

商標専門事務所の専門情報
国際商標登録(マドプロ)は、現時点で、115のメンバで構成され、131ヵ国が加盟し、世界貿易の80%超を占めています。マドプロ加盟国について- マドプロの基礎知識
【マドプロの基礎知識】国際商標登録(マドリッド協定議定書)

海外展開を検討中の企業様にとって、ブランド(商標)の保護は避けて通れない課題です。
弊所では、**「マドプロ(マドリッド協定議定書)」**の枠組みを活用し、複数の国への商標登録を一括で行う、【マドプロ】国際商標登録の出願申請を行っています。
マドプロ(マドリッド協定議定書)とは?

「マドプロ」とは、例えば、日本の特許庁に対して出願、又は、日本の商標登録を基礎として、複数の加盟国に対して国際商標登録が可能な制度。
従来のように、商標の保護を求める国ごとに「その国の現地の代理人、その国の言語で書類を作成する」という複雑な手続きや手間がなく、商標権の権利取得を目指すことが可能です。
マドプロ出願の3つのメリット
各国ごとに個別に、直接出願する方法と比較して、以下のような大きなメリットがあります。
1. 手続の簡素化とコスト削減
・基礎の出願・登録 : 例えば、日本の出願、又は、商標登録があれば、それを基礎として、WIPO(世界知的所有権機関)へ一括出願申請できます。
日本以外の国でも加盟国であれば、その出願・登録を基礎にできます。すなわち、マドプロでは、基礎となる出願又は登録が必要です。
日本企業様でしたら、日本の出願・登録を基礎とし、海外進出に伴いマドプロ出願申請することが可能です。
ただし、商標は基礎と完全同一、指定商品・役務は基礎の範囲内である必要があります。
例えば、日本で日本語の出願をし、これを基礎として英語のみのマドプロ出願はできません。
よって、英語のみの日本出願を行う必要があります。
以上を踏まえ、ブランド戦略を立てる必要があります。
- 言語は英語のみ:国ごとに翻訳を用意する必要がありません。
- コスト減:複数の国へ出す場合、各国ごとの代理人費用が発生しない(拒絶理由がない場合)ので、トータルコストを大幅に抑えられます。
2. 管理の一元化
- 更新も一度で商標権の更新(10年ごと)も、WIPOへの手続で更新できます。
- 変更も容易 住所変更や名義変更が必要になったときにも、各国ごとに手続する必要はありません。
3. 事後の指定が可能(事後指定)
- 出願時に指定していなかった国でも、後から国を追加(事後指定)することが可能です。
「マドプロ」:「直接出願」比較表
| 項目 | マドプロ(国際出願) | 個別出願(パリルート) |
| 対象国 | 多数の国に出願する場合に最適 | 1〜2ヶ国のみの場合に適している |
| 手続言語 | 英語のみ | 各国の言語が必要 |
| 現地代理人 | 原則不要(拒絶理由通知が来た場合のみ必要) | 出願段階から必ず必要 |
| 費用 | 国数が増えるほど割安(一括納付) | 国ごとに発生し、割高になりがち |
| 権利化までの期間 | 最長1年半(18ヶ月)という期限があるため比較的早い | 国の審査事情により大きく異なる |
| リスク(従属性) | 日本の商標が消滅すると国際登録も消滅する(5年間) | 各国の権利は独立している |
登録までの流れ
- 基礎出願・登録(日本)
- マドプロ出願をするためには、加盟国、例えば、日本の商標出願、又は、商標登録がある必要があります(これを「基礎」と呼びます)。
- 国際出願(日本特許庁へ提出)
- 保護を求めたい国(指定国)を決めて、日本の特許庁経由でWIPOへ出願します。
- 方式審査(WIPO)
- 書類の不備がないかチェックされ、問題なければ「国際登録簿」に登録されます。
- 実体審査(各指定国)
- それぞれの国の特許庁に送られ、その国の法律に基づいて審査されます。
- ※ここでもし拒絶理由が通知された場合、現地の代理人を選任して対応する必要があります。

審査は各国ごとに行います。国際登録は方式要件を満たしていれば登録されます。しかし、国際登録されたからといっても各国での審査の結果、登録査定が出ないと各国において保護を受けることができません。拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。
各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。すなわち、実体審査は、各国ごとに行われることとなります。
拒絶理由がない、または解消した場合、その国での保護が確定します。
直接出願の場合とほぼ同一の効果があります。
各国における審査の結果、保護認容された場合、又は、拒絶理由通知の送付期限までに拒絶理由通知がなされなかったときには、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることが可能です。
費用について
マドプロ出願には、大きく分けて以下の費用がかかります。
-
- 日本特許庁への手数料:円
-
- WIPOへの手数料:スイスフラン
-
- 弊所:手数料
指定する国の数や種類によって総額が大きく変動します。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. どの国でも出願できますか?
A. 「マドリッド協定議定書」に加盟している国(約130ヶ国以上)が対象です。アメリカ、中国、EU、イギリス、韓国、オーストラリアなどの主要国は加盟していますが、台湾など一部未加盟の国・地域については、個別に出願する必要があります。
Q. 「セントラルアタック」とは何ですか?
A. 国際登録の日から、5年以内に基礎出願、又は、商標登録が消滅した場合は、すべて取り消されてしまいます。
世界でのブランド戦略、まずはご相談ください
海外進出の第一歩は、商標の確保からです。 「どの国に出すべきか」「自社の場合はマドプロと直接出願のどちらがよいか」など、お客様の事業計画に合わせて最適なプランをご提案します。
複数の国に進出されている企業様は検討すべき制度といえます。数多くのメリットがあるため、日本企業様としては検討すべき制度。
弊所にご相談いただければ、リーズナブルで、安心・高品質なサービスのマドプロ出願を心を込めて行わせていただきます。
商標登録専門のマドプロに強い【プレシャス国際特許商標事務所】
マドプロ(マドリッド・プロトコル)出願についてのご相談は
[お問合せ・お見積もりはこちら]
商標登録は、プレシャス PRECIOUS
商標登録は高輪から世界につながっている

日本の商標出願/登録を基礎としてマドプロにより世界中に商標登録が可能です。また、外国に直接出願することで海外の国々での商標権等の知的財産権の取得が可能です。このように商標登録等の知的財産は世界とつながっています。
小さな町工場から、マンションの一室から、世界的な大企業になった会社もあります。そのような会社は、初めは日本のみで商標権を取得していましたが、グローバル企業となり、世界中で商標権を取得しています。

プレシャス国際特許商標事務所は、例えば、マンションの一室から世界的な企業になることを夢見ておられる方々の商標登録等の知的財産に関する支援をしたいと考えています。
そして、日本の商標権等の知的財産権を世界に広げていきたいと思っています。
さらに、海外の外国の国々から、日本でビジネスしたい方々の商標登録等の知的財産権に関する支援をしたいと考えています。
このように、【日本から世界へ】、【世界から日本へ】と商標権等の知的財産権をつなぐ役割を担いたいと強く思っています。

インターネットが世界につながっているように、商標登録等の知的財産も世界とつながっているのです。
商標登録について、高輪ゲートウェイから世界へ、世界から日本の高輪ゲートウェイへ

羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
東京都港区高輪のプレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
日本全国【北は北海道から南は九州までの商標登録の実績】、マドプロ・外国直接出願登録の実績、【南半球はオーストラリア・北半球はアメリカ、中国等の実績】
中小企業や個人の方々は、商標登録は、大企業のみがすることだと思っていませんか?
例えば、クリニック、医院のような方々も数多く商標登録されているのです!
商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方々が多いのです。
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しかしながら、質は落としていません。
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当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間とお時間はかかりません。

当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、個人事業主、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、福祉法人、東証1部上場企業様、国など、数多くの方々からご依頼をいただいています。
日本全国、北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の数多くの実績がございます。
また、南半球のオーストラリア・北半球のアメリカ、中国等、例えば、外国の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。
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商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。お客様からのおすすめの口コミで大人気の商標登録です。商標登録、ネーミング、ロゴの開発などお気軽にご相談ください。
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夜間・土日/祝日にも、迅速かつ柔軟に対応します。
ご依頼されたその日に出願する、即日出願を数多く行っています。
夜間・休日/祝日にも即日出願した実績は数多くございます。
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登録の判断は、特許庁の担当者である人間が行います。
AIのロボットではないのです。
人間、人の感覚を最も大切にして取り組んでいます。
洗練された上質で安心の知財サービス
コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録等を行うことが可能な高品質な事務所に依頼したいという、お客様のニーズに十分にお応えすることができます。

2014年度、2018年度、2021年度、2024年度の出願はすべて登録の実績
商標登録/商標出願/商標権更新申請/住所変更/譲渡/移転等
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商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。
日本全国対応!海外/外国対応!全世界対応!
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ちょっとオシャレにされたいならご依頼ください。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)

羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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#商標登録 #高輪
保護容認声明(国際商標登録)マドプロ
マドプロ(国際商標登録)出願申請して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。
マドプロは商標登録証が発行されない
マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、請求すれば受け取ることができます。
一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。
なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。
ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。

暫定的拒絶通報
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
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羽立和広弁理士
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商標登録の意見書補正書による拒絶理由対応【商標登録に完全特化した知的財産事務所】
拒絶理由を受けて、お悩みではありませんか?

- 自分自身で商標出願申請し、特許庁から拒絶理由の通知がなされた!
- 意見書や手続補正書の作成ができないので困った!
その場合でも登録の可能性はあります!
特許庁から拒絶理由の通知がきてもあきらめなくてもよいのです。
拒絶理由通知がなされてたとしても、それに対して、反論、適切な処理を行うことで、商標登録になることがあります。
当所では、商標専門のプロ弁理士が、リーズナブルな価格で、拒絶理由の通知に対する見解や対応を徹底的にサポートさせていただきます。
例えば、自社で出願された方、他事務所に依頼されていてセカンドオピニオンをお求めの方は、お気軽にご相談ください。
私たちが選ばれる理由
その1
商標専門のプロ弁理士が直接対応
当所へご相談をいただきましたら、電話等でのヒアリングは、弁理士がしっかり対応いたします。
仮に、対面でなくとも安心してご依頼いただけるよう、丁寧にサポートいたします。
その2
今までの拒絶理由を覆した数多くの実績
当所は、出願申請の拒絶査定が確定したことはございません。
その他の事務所では、出願の拒絶査定が確定したりして、数多くの出願が積み残しになっています。
一方、当所は、積み残しがありません。
そのような実績に基づき、検討・反論を行わさせていただきます。
また、商標調査を行い、商標登録できると判断した出願申請は、現時点で、すべて登録になっています。
そのような商標審査における実績、事例知識を活かし、判断させていただきます。
登録の可能性があれば、登録実現のための応答をご提案させていただきます。
お客様の商標が適切に守られるよう、形式的ではなく、実質的な戦略的サポートをさせていただきます。
拒絶理由対応の流れ
1.拒絶理由の内容検討
拒絶理由通知書、又は、拒絶査定謄本のコピーをお送りいただき、その内容を検討し登録可能性の当所のご見解をお示しいたします。
2.意見書、補正書の作成・提出
当所にて提出書類を作成いたします。
お客様に提出前に内容をご確認いただいたから、特許庁に提出を行います。
拒絶理由通知への対応なら、プレシャス国際特許商標事務所!

仮に、形式的な補正のみで応答できる場合は、割引の適用がございます。
状況に応じて、「使用意思宣誓書」が必要な場合は、別途、費用が発生します。
「意見書作成費用」について、商標法3条2項(使用による識別性)の立証の場合は、別途、費用が発生する場合がございます。
期限が短い場合で、期間の延長が必要な場合は、期間延長費用がかかります。
質が高くリーズナブルサービスについて、お見積りをしますので、お気軽にお問合せください。
リーズナブルの低価格で、質の高いサービスを行っています。
お気軽にお見積りしてください。
お見積りは無料です。
以下のお問合せフォームからお願いします。
心より、お待ちしています。
時間を短縮する方法(商標登録)
早期審査を申請し、2週間余りで登録査定になり、直ちに、登録の手続を行い、商標登録になりました。
商標登録になる時間が大幅に短縮できます。
早期審査を活用してみませんか!

可能な限り、迅速に商標登録します。
そして、お客様のビジネスに貢献します。
日本全国、海外/外国の世界中から、オンラインやお電話(日本国内の電話代は全額負担)で商標登録、意匠登録、著作権に関することなどができます。
もちろん、直接、お会いする対面も可能です。
機械的、マニュアル的ではなく、スピーディ/迅速かつ柔軟、堅実、適切、親切、丁寧に対応
商標権、特許権等の譲渡/移転、住所変更などの実績は数多くありますので、安心してお任せください。
商標登録などの知的財産を、もっと、もっと、身近にするため、がんばります。
お問合せは、このホームページのお問合せフォームからお願いします。
お問合せではご料金が発生しませんので、お気軽にお問合せください。
きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な知財サービス
長年の実績と信頼
北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
東海道のように道と同じで商標登録はマドプロ出願申請により世界につながっている
東京都大田区と神奈川県川崎市の間に多摩川が流れています。その下流に六郷渡しがありました。そこに、橋ができたのが、1600年、徳川家康がつくりました。橋ができて、東海道が整備されていきました。
世界中の商標登録もマドプロにより、日本の商標登録がつながるのです。
商標登録も道を同じようなものといえます。
商標登録の機能
商標登録は、自分の商売の店と他人の店を区別する自他識別機能があります。
その機能は重要です。
今も昔も商売する上で、その他の店と自分の店との区分けをする必要があります。
店を区別できなければ、お客様は、よいと思っても、再び、自分の店に来ることができません。
商売と道と商標登録
商売する上で、道が大切です。
道と同じように、商標登録はつながっています。
日本の商標登録は、例えば、マドプロ出願申請により、世界につながっています。
六郷の渡し

東海道は、本格的に、徳川家康が整備しました。
江戸時代の東海道には、六郷の渡しがありました。
六郷の渡しは、今の東京都大田区と神奈川県川崎市の間。
徳川家康は、1600年(慶長5年)、関ケ原合戦のときに、六郷の渡しに橋を架けました。
織田信長、豊臣秀吉は、商売を活発にするため、道を整備しました。
道を整備して、人と物の往来を活発し、商売を盛んにしょうとしました。
家康も、それに習い、初めて、多摩川の六郷の渡しに橋を架けました。
しかし、88年後の1688年(貞享5年)に洪水で橋が流されてしまいました。
それ以降、186年間、1874年(明治7年)まで、橋はありませんでした。
橋はなく、渡し船で川を渡っていました。
東海道は、日本橋から、京の三条大橋までです。
東海道の宿場町は、江戸から行けば、最初が品川で、次は川崎になります。
川崎は宿場町でしたが、簡単に言えば、あまり繁盛していませんでした。
そこで、川崎の宿場町は、渡し船の権利を獲得することに成功しました。
川崎大師様と初詣
東海道の六郷の渡しには、川崎大師様の道しるべがありました。
東海道を左に曲がり、川崎大師様に行くことができました。
人や物の往来が盛んなほど、商売が発展します。
1872年(明治5年)、鉄道ができました。
横浜と新橋の間に、鉄道ができました。
その間に川崎はあります。
川崎には、鉄道ができ、六郷の渡しに橋もできました。
また、大師線は、初め、川崎駅からではなく、六郷の渡しが始発で、川崎大師様まで、電車で行くことができるようになりました。
このように電車も整備されて、川崎大師様に、人々が益々行くようになりました。
そして、お正月に、川崎大師様に行くようになり、そのことから、初詣が始まったともいわれています。
初詣は、日本の歴史から見れば、最近のことのようです。
商標登録は船のようにマドプロ出願申請でつながる
道がつながり、発展するのは、古今東西、今も昔も同じです。
昔は、船で時間がかかり、世界中が商売でつながっていました。
船で、日本から西欧に行くのに、船にもよりますが、1年程度かかることもありました。
今は、インターネットで瞬時につながります。
日本の商標登録を昔でいう船のようにつなげるためには、マドプロ出願申請する必要があります。
自分の商売を守り、さらに発展させるためには、商標登録は必要なのです。
川崎市、大田区の商標登録なら、プレシャス国際特許商標事務所
