保護容認声明
マドプロ(国際商標登録)出願申請して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。
マドプロは商標登録証が発行されない
マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、請求すれば受け取ることができます。
一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。
なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。
ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。
暫定的拒絶通報
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
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〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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国際出願【マドプロ】
マドリッド協定議定書及びマドリッド協定に基づく商標の国際登録のことをいいます。
WIPOが国際事務局としてマドプロを管理しています。ちなみに、本部はスイスのジュネーブにあります。
WIPO日本事務所
日本にも、WIPOの事務所があります。
ホームページにおいて、「世界でも日本においても知的財産の価値がますます高まっています。ボーダレスな時代において、日本の皆様も海外において自身の知財を守ることが肝要です。WIPO日本事務所は、発明者や科学者、エンジニア、創作者、芸術家の皆様が一層評価されるよう、知的財産制度の意義や役割を、「伝道師」として、広く国内外に足を運び、積極的に機会を捉え、発信して参ります。」との記載があります。
マドプロ出願の概要
マドプロ出願すると、国際事務局の管理する登録簿に記録されます。
ただし、そのことで、指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られます。しかし、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。保護ができない場合は出願人にその旨の通知をします。保護できる場合は保護忍容声明がなされます。なお、事後的に指定を追加することもできます。
商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されています。
各国において商標を保護するには、各国の法律に基づく保護、すなわち、商標登録をすることが必要になってきます。従来、各国の所管官庁に直接、商標の保護を求めていました。
しかし、マドリッド協定議定書に日本が加盟しました。
そのため、各国で異なる手続でなくても、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。
また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理ができるようになりました。
簡単に言えば、便利になりました。
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- マドプロ出願の暫定的拒絶通報対応
詳細を確認する
- マドプロ出願の暫定的拒絶通報対応
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マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の「暫定的拒絶通報」とは何か?
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。
マドプロ出願申請すると、各指定国の官庁において、その国の国内法に基づいて審査されます。
拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
出願に拒絶理由があるときに、官庁は、国際事務局を通じて、出願人にその旨を通知します。
それを正式には「暫定的拒絶通報」と呼びます。
各指定国は、指定通報日から12カ月(国によっては18カ月)以内に審査結果を通知しなければなりません。
なお、指定期間内に何も通知がない場合は、保護が認められたものとみなされます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
「暫定的拒絶通報」は、日本の拒絶理由通知といえます。
暫定的拒絶通報がなされた場合に、商標の保護するためには、暫定的拒絶通報を解消しなければなりません。
出願人が官庁に対して直接手続きを行うことができないときには、現地代理人を選任して対応しなければなりません。
商標制度は国によって大きく異なっています。
そのため、日本では、日本人の感覚で反論や補正を行う必要があります。
外国人の感覚で反論や補正を行うと、権利範囲を狭くしたり、成功率を低下させたりする可能性があります。
そこで、現地代理人である日本弁理士を選任して対応する方が望ましいといえます。
以下、日本国特許庁のホームページの記載です。
指定国官庁への手続 (指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第68条の9~第68条の39)
第7章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。
第7章 指定国官庁に対する手続 第1節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要
1. 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。
ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」又は「事後指定通報」を受け実体審査を行います。
この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。
在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行います。
なお、中途受任となるため、委任状の提出が必要です。
2. 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合又は意見書・補正書によって拒絶の理由が解消した場合、出願日(本国官庁が出願又は事後指定を受理した日)により以下のとおり処理がされます。
※令和5年4月1日施行の商標法改正により、登録査定の謄本の送達方法及び個別手数料の納付制度(出願時に一括納付)が変更されました。[法第68条の18の2、第68条の30]
(1)出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」及び「保護認容声明」を起案します。
「登録査定」の謄本が添付された「保護認容声明」が、国際事務局を経由して出願人(国際登録簿に記録された代理人(以下、IB代理人という)がいる場合はIB代理人)に送付されます。
日本国特許庁は登録査定後に商標権の設定の登録を行います。
(2)出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。
日本国特許庁は、出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接、「登録査定」の謄本を送付(郵送)します。
また「保護認容声明」及び「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付されます。
この「支払通知」には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これに国際事務局の「カバーレター」が添付されます。
「カバーレター」には、支払うべき個別手数料の第二の部分の金額と国際事務局の口座
第7章 指定国官庁に対する手続 が記載されています。
出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二の部分を国際事務局へ支払います。
国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。
国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。
日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録します。
なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から2月以内に国際事務局に対し処理の継続の請求(MM20)を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能です。
期限を失念し支払を忘れ取り消された場合に日本に対して保護を求めたいときは、日本を指定した事後指定書(MM4)を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください(ただし、この場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります)。
3. また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」を起案し、日本国特許庁は出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接「拒絶査定」を送付(郵送)します。
拒絶査定に対する不服審判の請求期間(3ヶ月)を経過し、審判請求がなかった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付します。
なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本国特許庁に対して手続を行います。
4. 日本国特許庁は、指定通報又は事後指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、また商標権の設定登録がされたものに関しては、国際商標公報を発行します。
第7章 指定国官庁に対する手続
第7章 指定国官庁に対する手続 第2節 国際商標登録出願
1. 国際商標登録出願 [法第68条の9]
日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
2. 日本国特許庁の審査期間 [法第16条、令第3条] 日本国特許庁(指定国官庁)は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から18ヶ月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。
上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報(拒絶理由通知に相当、応答期間3ヶ月)」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。
なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回延長することが可能です。期間満了前の請求により1ヶ月、経過後の請求により2ヶ月延長されます。また、応答期間満了前の請求により1ヶ月の延長をし、当該延長後の応答期間が過ぎた後、経過後の延長請求により、さらに2ヶ月の追加延長(合計で3ヶ月の延長)をすることも可能です。
[商標法第77条において準用する特許法第5条] 手続補正書の提出可能期間は以下のとおりです。
[法第68条の28](令和2年4月1日改正)
●国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日後、案件が審査、審判及び再審に係属している間は、手続補正書の提出が可能です。 ・案件が特許庁に係属している間、WIPO国際事務局にMM6を提出することによる指定商品・役務の補正も可能です。
●国際登録日又は事後指定日が2020年3月31日までの国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日から3月(発信主義)に限り、手続補正書の提出が可能です。
・応答期間内に1回(1月)及び応答期間経過後に1回(2月)の最長3月の期間延長請求が認められます。 ただし、2022年1月1日以降に発送された審査段階における暫定的拒絶通報に対して、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。
・案件が特許庁に係属している間は、上記期限に係わらず、WIPO国際事務局にMM6を提出することにより指定商品・役務の補正が可能です。
<注意> 審査官通知(暫定的拒絶通報後に補正を出願人に促す通知)に対して、手続補正書は提出できません。WIPO国際事務局にMM6を提出してください。
第7章 指定国官庁に対する手続 第3節 代理人の選任 在外者(日本国内に住所又は居所を有しない者)である国際商標登録出願人は、商標法の規定に基づく国内手続(意見書・手続補正書の提出等)について、日本国特許庁に直接手続をすることができません。
日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人(商標管理人)を選任しなければなりません。
[商標法第77条において準用する特許法第8条] 代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面(委任状)」及び同訳文を添付してください。
[商標施行規則第22条において準用する特許施行規則第4条の3]
なお、「代理権を証明する書面(委任状)」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載することもできます。
選任された代理人が住所(居所)を変更する場合は、「代理人住所(居所)変更届」を提出する必要があります。
「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所(居所)変更届」は、代理人が同一であり、届出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です(紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は1件ごとに手続をしてください)。
第7章 指定国官庁に対する手続 第4節 国際商標登録出願後の手続書類に関する作成上の一般原則
1.書面の作成方法
(1)書面は原則として1件ごとに作成しなければなりません。
(2)書面には、提出者の氏名(名称)及び住所(居所)を記載してください。 識別番号による住所の記載の省略はできません。 手続者の押印は不要です。
(3)書面に記載する各項目にはデリミタ(【 】)を付してください。
2.書面の提出方法 書面は郵送、窓口への持参又は電子特殊申請により提出してください。
3.書面の言語
(1)書面は下記(2)及び(3)を除き日本語を使用しなければなりません。
(2)国際登録の名義人の記載 [法施規5条の3] 「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字を使用しなければなりません。
(3)国際登録に係る指定商品(役務)の記載「指定商品(役務)」は英語で記載しなければなりません。
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心より、お待ちしています。
鎌倉の商標登録は!?
商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南
神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。
「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。
「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。
鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。
その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。
「鎌倉彫」について、
第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など
地域団体商標制度とは
1.制度の概要
2.商標の構成
3.登録するための4つのポイント
4.地域団体商標を取得する3つのメリット
1.制度の概要
地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。
2.商標の構成
地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。
「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること
※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。
※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。
ポイント
- 商標が文字のみであること
- 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
- 商標の構成文字が図案化されていないこと
- 商標全体が普通名称でないこと
3.登録するための4つのポイント
その1 地域に根ざした団体の出願であること
- (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
ア)法人格を有する
イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等 - (2)商工会
- (3)商工会議所
- (4)NPO法人
- (5)これらに相当する外国の法人
※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。
その2 団体の構成員に使用させる商標であること
例えば、組合であれば組合員に使用させる 等
その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること
例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等
その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】
出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。
※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。
また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。
湘南鎌倉にブランチを新設
鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。
低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。
微力ではございますが、13年を越えました。
実績と経験はございます。
今まで数多くのお客様に支えられてきました。
今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。
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新規様は大歓迎!Welcome
今年は、6月は記録的な暑さでした。
7月に入り、35度を超える暑さです。
さて、暑いときは、アイスクリームが食べたくなります。
日本では、アイスクリームは、横浜が発祥で、その当時、8千円であったといわれています。
j-platpatで、「アイスクリーム」と入力します。
すると、アイスクリームの文字について、第28類のおもちゃなどの商標登録が出てきます。
また、第3類のせっけん類,化粧品に商標登録があります。
その他として、例えば、アイスクリームの文字とその他の文字の組合せ、ロゴとの組み合わせがあります。
日本の商標法には、以下の記載があります。
「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。
日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。
よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。
「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。
クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要か
微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。
クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。
ホームページの活用
そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。
クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。
ホームページは世界中、日本中に発信されます。
従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。
しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。
実例
歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。
「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。
一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。
九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。
結論は、原告が勝訴しました。
「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。
そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。
その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。
このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。
クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。
そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。
仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。
トラブルにならないためにも商標登録は必要です。
ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。
非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。
#商標登録 #クリニック