商標登録費用
安い費用の商標登録はプレシャス
低価格サービス
商標登録すると、メリットがあります。
商標登録のメリットをわかりやすく簡単にまとめました。
目次 |
1.メリットその1 |
2.メリットその2 |
3.メリットその3 |
4.メリットその4 |
5.メリットその5 |
1.メリットその1
商標登録したブランドを独占することができます。
他社・他人からまねされたときには、その中止や損害賠償を求めることが可能です。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
2.メリットその2
他社や他人は、その同一の商標だけでなく、それに似ている商標も登録できなくなります。
3.メリットその3
商標登録の表示ができるようになり、お客様への信用力アップにつながり、宣伝効果が発揮できます。その結果、信用が高まります。
例えば、商標登録を受け、ホームページ等に登録商標を掲載することにより、自社の信用が増し、成功につながります。
4.メリットその4
特許権は一定期間で期限が切れますが、商標権は更新登録申請をすれば、維持できる、半永久的な権利です。
すなわち、商標登録は更新を重ねれば、ずっとキープできます。
5.メリットその5
商標登録を受けることにより、安心してビジネスできます。
商標登録はお守りです。
また、商標登録によりプライドをもてビジネスできます。
すなわち、プライドを持ってビジネスするために商標登録が必要なのです。
発展するブランドは商標登録が必要なのです。
商標権の更新が安い
商標権は設定登録の日から5年(分割納付の場合)、又は、10年をもって終了します。
商標権は更新登録申請手続を行うことにより、商標権を維持することができます。
何度でも更新登録申請手続を行うことができるため、半永久的に商標権を持つことができます(商標法第19条第2項)。
更新登録申請のできる期間については、存続期間満了の6ヵ月前から満了の日までの間です(商標法第20条第2項)。
例えば、8月25日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は 2月26日から8月25日となります。
存続期間の満了のお知らせは特許庁からなされません。
更新登録申請と同時に更新登録料の納付が必要になります。更新登録申請を書面(紙)の手続で行う場合は電子化手数料が別途必要となります。
商標権の満了日までに更新登録申請ができなかった場合は、満了日の翌日から 6ヵ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納付することにより権利を更新することができます。
商標権の満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
特別な事由がなれば、6ヵ月を過ぎても更新できる場合があります。
なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
商標権の存続期間は設定登録日から5年又は10年をもって終了します。
ただし、前述したように、商標権の更新により、5年又は10年間の権利を存続させることが可能です。
商標権は活動によって蓄積された信用を保護することを目的としています。
そのため、商標権は特許権等とは異なり、一定期間独占して、その後は自由に開放するようなものではございません。
商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。
商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が同一又は類似商標の登録を受けることができます。
その場合には、権利侵害、損害賠償請求等を請求される可能性があります。
使用を継続している商標は存続期間を更新する必要があります。
商標権の更新申請に、登録にならない理由がある場合には、特許庁から却下理由が通知されます。
それを解消するために、対応が必要になります。
却下理由が解消しないと、商標権の更新登録が認められません。直近の満了日で権利が消滅してしまいます。
登録料を特許庁に支払う方法は複数あります。
具体的には、特許印紙による支払い、口座振替による方法などがあります。
しかしながら、クレジットカードによりインターネットで買物するような感じではなく、手間がかかります。
商標権の更新登録については、商標登録出願とともに、手間や時間がかかります。
低価格で行っています。
当所にご依頼されるのが最適です。
商標の商標法の定義、商標の種類、自分自身で商標登録出願申請・商標登録の情報検索の方法、商標登録制度の概要、商標登録手続き、登録できない商標、商品・サービス(役務)の区分、商標の類否などを具体的に解説をします。
お役に立てるご情報をご提供し、皆様のお役立れば幸いです。
例えばアマゾンでは商標登録を強く奨励しています。また、今後、ビジネスする上で商標登録が重要になってきています。
その商標登録について、わかりやすく解説します。
1.商標とは
商標とは、商標法第2条で、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として使用するもの」と定義されています。
また、特許庁のホームページにおいて、商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)としています。私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。新しいタイプの商標の詳細については、「新しいタイプの商標の保護制度について」の参照をお願いします。
さらに、ウィキペディアにおいては、「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。」としています。
2.商標登録とは
商標登録とは、わかりやすく言うと、商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、原簿に登録されることをいいます。
商標登録の目的は、商標法第1条で「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。
つまり、商標登録は、1つには、商品とサービスの信用を維持するために行います。
商標登録を行うことは、商品やサービスを区別する名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。
商標とは、商品又はサービス(役務)の取引において、製造業者、販売業者又はサービス提供者が、自己の提供する商品又はサービスと他人の同種の商品又はサービスとを識別するために、自己の提供する商品又はサービスについて使用をする標識のことをいいます。
その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
そして、登録商標、商標権になるのです。
「GOOGLE」(標準文字商標)は、商標登録第4906016号です。また、以下の「GOOGLE」も、商標登録されています。
商標登録第5893980号
国際登録第881006号
3.商標の種類
(1)『文字商標』
「あさが来た」
商標登録第5765327号
「SMAP」
商標登録第2286334号
(2)『図形商標』
商標登録第705751号
(3)『文字と図形の結合した商標』
商標登録第3272569号
(4)『記号商標』
商標登録第98702号
(5)『文字と記号の結合した商標』
商標登録第4847031号
(6)『立体商標』
商標登録第4156315号
文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
(7)『音商標』
商標登録第5804299号
商標登録第5804301号
(8)『動きの商標』
商標登録第5804316号
商標登録第5904184号
(9)『ホログラム商標登録』
商標登録第5804315号
商標登録第5859531号
(10)『色彩のみからなる商標』
商標登録第5930334号
商標登録第5933289号
(11)『位置商標』
商標登録第5804314号
商標登録第5808808号
自分自身で商標登録出願
自分自身で商標登録出願することは可能です。ご本人の出願は、費用が安く済むというメリットはあります。
しかしながら、商標登録出願の手続は、複雑で、専門的です。
そのため、ご本人で出願されて、5ヵ月から7ヵ月程度の後に拒絶理由を受け、対応できない場合が多くみられます。実際、当所に、自分自身で出願されて、対応ができないため、ご依頼をいただいたことは、多くございます。その場合、今までの手間、半年の期間、印紙代の費用が無駄になります。
専門家でない、ご本人が出願された、指定商品や指定役務(サービス)の記載がよくないため、拒絶理由を受けることが多くありますが、専門家の場合は、このような拒絶理由はほとんどございません。
ご本人で商標登録出願するため、まず、人に聞き、調べて、願書を作成するための、相当な手間と時間を使います。
それに対して、当所にご依頼をいただいた場合は、お客様の手間は、ご入金ぐらいです。お時間は無駄になりません。お客様がご準備する書類も特にはございません。
また、ご本人で出願する場合は、紙の願書で出願することになると思います。紙の願書の場合は、電子化手数料がかかります。
http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&tid=388855&event=FE0006
また、紙の願書を電子化するため、電子出願よりも、1ヵ月程度、審査が遅くなります。
当所の場合は、電子出願で、商標登録出願しますので、紙の願書と比べて、手数料がかからず、紙を電子化するための1ヵ月の期間がございません。
当所は、低価格なご料金で高品質です。
自分自身での商標登録の情報検索の方法
自分自身での商標登録の情報検索についての詳しい説明をします。
特許庁は、2015年3月23日、登録商標の情報検索プラットフォームとして、「J-Plat-Pat」特許情報プラットフォームを、リニューアル公開しました。
以下、J-Plat-Patの商標登録の情報検索方法について詳しく説明します。
特許庁のJ-Plat-Pat
( https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage# )にアクセスします。
「商標」をクリックし、「2.商標出願・登録情報」をクリックします。
「商標(検索用)」に、商標名を入力します。例えば、プレシャスと入力します。
「検索」をクリックします。現在、商標登録されている数が表示されます。
「一覧表示」をクリックします。商標登録を見ることができます。
登録番号(出願番号)、商標(検索用)、区分、出願人、出願日、登録日、イメージがでてきます。
個別に商標登録を見たいときは、検索結果一覧ページの登録番号をクリックすると、見ることが可能です。
そして、存続期間満了日、指定商品や指定役務の詳細、類似群コードなどを見ることができます。
さらに、詳細に見たいときは、詳細表示をクリックすることで、審判情報などを見ることができます。
4.商標登録制度の概要
商標登録を受けるためには特許庁に出願しなければなりません。
すなわち、商標権を取得するためには特許庁に商標を出願して商標登録を受けることが必要になります。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他人が同じような商標の登録を受けていれば、その他人の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ商標権の侵害にあたる可能性があり、留意が必要です。
(1)商標権はマークと商品・役務(サービス)の組合せ
商標権は、マークとそのマークを使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「役務(サービス)」を指定し、商標登録願に記載します。
商標法において、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務により権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際にはあわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので第1類から第45類まであります。
(2)先願主義
わが国は、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。
(3)審査
商標登録出願されると、特許庁は、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば、以下のようなものです。
①自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「野菜」について、その箱に「大分」という文字が記載されていても、消費者は、「大分」の文字は「大分産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。
②公益に反する商標
例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。さらに、商品・役務の内容について誤認を生じるおそれがある商標(商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)は登録することができません。
③他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断されます。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断されます。また、商品・役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断されます。
例えば、「テルライト」(指定商品「デジタルカメラ」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「テレライト」(指定商品「ビデオカメラ」)を出願しても登録することができません。
(4)商標登録の効果
審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です。ただし、外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
以上のように、商標登録により、商標法等の法律によって保護されます。
詳細に説明させていただくと、
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録することにより発生する商標権は、企業等の商標権者からみれば、その商品とサービスの信用を維持します。
消費者からみれば、いい物、満足するサービスの出所や品質を他の商品やサービスと区別する働きをします。
すなわち、商品とサービスの取引上の信用関係を具現化する働きをすることになるのです。
商標登録の一番のメリットは、商標登録を行うと、自社や自分のみが独占的に使用できます。
同じ商品名やサービス名について、同じ商標を、他人が使用した場合、その商標の使用を差し止めることができます。また、損害賠償を請求することも可能です。
逆に言えば、商標登録を行うことにより、他人から、その商標の使用について差止や損害賠償の請求をされることがなくなります。
他社や他人は、その同一の商標だけでなく、それに似ている商標も使用できなくなります。
商標登録番号を付することにより、お客様への信用力アップにつながり、宣伝効果が発揮できます。
商標権のライセンスができ、財産権としての活用が図れます。
商標権は、更新することで、半永久的な権利として維持できます。
登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録は、商品とサービスの信用を維持するために行います。
商標登録を行うことは、商品やサービスの名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。
よい商標は、その商品とサービスの価値を高めます。
その商品とサービスの価値が高まれば、信用が増します。
その結果、ビジネスが成功することとなるのです。
メリットその1
商標登録表示ができるようになる。
例えば、商標登録を受け、ホームページ等に登録商標を掲載することにより、自社の信用が増し、成功につながります。
メリットその2
商標登録したブランドを独占することができ、他社・他人から真似されたときには、その中止や損害賠償を求めることができます。
メリットその3
他社・他人は、同じような登録商標を、同じような商品又はサービスに使用することができない。
メリットその4
商標権は、特許権等と異なり、更新することができる半永久的な権利です。
メリットその5
ライセンスを行うことなどにより、権利の有効活用を図ることができます。
そのため、商標登録は、ビジネスの成功のために不可欠なのです。
商標登録の目的について、商標法第1条において、「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。
登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。
商標の機能は、自他商標識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告機能です。
これらの機能は、使用して、信用が蓄積すればするほど、増大していきます。
いい商標になれば、価値が高まります。
そして、いい商標は、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい商標、登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、
そのことが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いです。
商標は、商品やサービスの名前です。
商品やサービスの名前を登録することが、商標登録です。
商標登録により、独占排他的に、その商標を使用することができるのです。
ビジネスでは、商品を販売したり、サービスを提供します。
そのビジネスする商品やサービスに名前をつける必要があります。
名前がないと、自分の商品やサービスと他人の商品やサービスと区別することが困難になります。
名前がないと、商品やサービスの出所を表示することが困難となります。
名前がないと、商品やサービスの品質を保証することが困難となります。
名前がないと、宣伝広告の機能を発揮することが困難となります。
そこで、商品やサービスには名前が必要です。
そして、その名前を登録していないと、他人に対して、その名前を使用することをやめろ、お金をくださいということが難しくなります。
そのため、商標登録が必要なのです。
商標登録の意味は、商標登録は、商品とサービスの信用を維持するために行います。
また、商品やサービスの名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。
いい商標登録は、その商品とサービスの価値を高めます。
その商品とサービスの価値が高まれば、信用が増します。
その結果、ビジネスが成功することとなるのです。
名は体をあらわします。
その名前がいいと、ビジネスが成功する可能性が高まります。
ネーミングは、ビジネスにとって、成功する、核です。
その核である、ネーミングを守るため、名前を登録する必要があります。
そのため、商標登録が必要なのです。
商標は、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
そして、登録商標、商標権になるのです。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録することにより発生する商標権は、企業等の商標権者からみれば、その商品とサービスの信用を維持します。
消費者からみれば、いい物、満足するサービスの出所や品質を、他の商品やサービスと区別する働きをします。
商品とサービスの取引上の信用関係を具現化する働きをすることになるのです。
商標登録の目的について、商標法第1条において、「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。
登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。
そのため、商品やサービスの信用を維持することになるのです。
商標の機能は、自他商標識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告機能です。
これらの商標の機能は、使用して、信用が蓄積すればするほど、増大していきます。
すなわち、いい商標になれば、価値が高まります。
そして、いい商標は、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
5.商標制度の沿革
わが国の商標制度は、明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、立案作業を進め、明治17年6月7日に「商標条例」が制定されたのがその始まりです。
その後、国際条約への加入や経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われており、明治21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法は昭和34年4月13日に公布、昭和35年4月1日に施行されました。
現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っており、主なものとしては、平成3年のサービスマーク登録制度導入、平成8年の現行法制定以来の大幅な改正(立体商標制度の導入、付与後異議申立制度の導入、商標法条約への加入に伴う関係規定の改正など)、平成17年の地域団体商標制度の導入、平成18年の小売等役務商標の導入及び平成26年の新しいタイプの商標の保護対象への追加があげられます。
6.商標登録の手続き
(1)出願から商標登録までの手続き
簡単に出願から商標登録までをご説明します。
まず、出願をします。
出願後、出願された商標が公開商標公報により公開されます。
特許庁は出願された商標について登録要件を満たしているか否かの審査を行います。
審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合、拒絶理由通知なされます。
これに対して、意見書や補正書を提出して拒絶理由に対して反論することができます。
審査官が登録要件を満たしていると判断した場合には、登録査定がなされます。
登録査定後、30日以内に、5年分、又は、10年分の登録の印紙代を納付すれば商標権が発生します。
そして、登録商標についての商標公報が発行されます。
商標出願から商標登録までの期間は、通常、5ヵ月から7ヵ月程度です。
(2)商標権の更新の手続き
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。しかしながら、登録商標を使用する限り何度でも更新ができ、半永久的に権利を存続させることが可能です。
簡単に、更新のための手続を説明します。
商標権者の名称・氏名や商標登録番号等を記載した更新登録申請書を提出します。
更新登録申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6ヵ月から満了日までの間に行う必要があります。
更新登録料を、更新登録申請と同時に納付します。更新登録料は、5年分を分割納付、又は、10年分を一括で納付することが可能です。
7.登録できない商標
登録できない商標については、特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。
※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。
(1)自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標法第3条)
商標は、自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができません。
i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準(PDF:192KB)
ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準(PDF:175KB)
iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準(PDF:160KB)
iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。
(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準(PDF:192KB)
v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準(PDF:192KB)
vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)
(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準(PDF:127KB)
ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。
なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「メロン」について「」などがあります。
第3条第2項(使用による識別性)の審査基準(PDF:240KB)
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。
i) 国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第1号)
(例)
第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)の審査基準(PDF:194KB)
ii) 外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等(商標法第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号)
(例)国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽
第4条第1項第2号、第3号、第5号(国の紋章、記章等)の審査基準(PDF:349KB)
第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)の審査基準(PDF:201KB)
iii)国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第6号)
※「国」とは日本国を、「地方公共団体」とは地方自治法にいう都道府県及び市町村並びに特別区等をいう。
(例1)都道府県、市町村、都営地下鉄の標章
※ただし、当該国や団体等が自ら出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。
第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)の審査基準(PDF:179KB)
iv) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)
商標自体がきょう激、卑わい、差別的なもの、他人に不快な印象を与えるようなもののほか、他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標など、公序良俗を害するおそれがあるものは本号に該当します。
第4条第1項第7号(公序良俗違反)の審査基準(PDF:96KB)
v) 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(商標法第4条第1項第16号)
(例1)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合
(例2)指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合
※なお、この場合、指定商品を下記のように「菓子」から「アーモンド入りチョコレート」に補正(修正)することによって、この規定による登録できない理由は解消することになります。
第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)の審査基準(PDF:115KB)
vi) その他、博覧会の賞(商標法第4条第1項第9号)と同一又は類似の商標、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(同第18号)も登録を受けることができません。
第4条第1項第9号(博覧会の賞)の審査基準(PDF:97KB)
第4条第1項第18号(商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状)の審査基準(PDF:87KB)
3.他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの
他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。
i) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。
(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準(PDF:172KB)
ii) 他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)
「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。
(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」(外部サイトへリンク)で、日本国における周知商標の例を検索することができます。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準(PDF:115KB)
iii) 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準(PDF:220KB)
iv) 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準(PDF:137KB)
v) 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標法第4条第1項第19号)
例えば、
イ)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない事情を利用して、商標を買い取らせるために先取り的な出願をする場合
ロ)外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願する場合
ハ)日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではないが、出所表示機能を希釈化させたり、その信用や名声等を毀損させる目的で出願する場合
などが該当します。
第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)の審査基準(PDF:116KB)
vi) その他、他人の登録防護標章(商標法第4条第1項第12号)と同一の商標、種苗法で登録された品種の名称(同第14号)と同一又は類似の商標、真正な産地を表示しないぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示を含む商標(同第17号)も、登録を受けることができません。
第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)の審査基準(PDF:172KB)
第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)の審査基準(PDF:82KB)
第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)の審査基準(PDF:91KB)
なお、上記3.のうちi)、ii)、iv)、v)、vi)(商標法第4条第1項第17号の場合に限る)に該当する商標については、出願時において該当し、かつ、登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(同法第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。
8.商標登録の商品・サービス(役務)の区分
商標登録の商品・サービス(役務)の区分は、45区分あります。そのうち、商品の区分は、第1類から第34類までの34区分あります。 サービスの区分は、第35類から第45類までの11区分あります。
区分は、印紙代の単位となっており、一つにまとめることができる商品、サービスを第1類から第45類までの分類ごとに分けたものです。
具体的には、「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準に定められています。
以下、「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準の記載の抜粋です。
類似商品・役務審査基準とは
1 出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。
* 商標法第4条第1項第11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務( 第6 条第1 項( 第68 条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。) 又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
2 類似商品・役務審査基準(以下「本審査基準」といいます。)は、商品や役務の類否を判断する一般的基準である商品の生産部門・販売部門の共通性、原材料・品質の共通性、用途の共通性、需要者の範囲の共通性及び完成品・部品の関連性や役務の提供の手段・目的又は場所の共通性、提供に関連する物品の共通性、需要者の範囲の共通性及び業種の共通性等を各商品・役務ごとに検討を行い、各商品と類似する商品、各役務と類似する役務の類否関係を整理したものです。
3 商標の審査においては、出願された商標が、前記拒絶理由に該当するか否かを審査するに当たり、出願された商標の指定商品又は指定役務と他人の登録商標の指定商品又は指定役務との類否を、原則として、本審査基準に基づいて判断するものとします。
本審査基準は、互いに類似すると推定される商品及び役務をグルーピング化したもので、同じグループの商品又は役務には、数字とアルファベッドの組合せからなる共通のコードである類似群コードが付され、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、審査において類似と推定されます。
* 商標審査基準(改訂第13版)
商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)(抜粋)
11.商品又は役務の類否判断について
商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。
(1) 商品の類否について
商品の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。
この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。
① 生産部門が一致するかどうか
② 販売部門が一致するかどうか
③ 原材料及び品質が一致するかどうか
④ 用途が一致するかどうか
⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか
⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか
(2) 役務の類否について
役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。
この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。
① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
② 提供に関連する物品が一致するかどうか
③ 需要者の範囲が一致するかどうか
④ 業種が同じかどうか
⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか
(3) 商品役務間の類否について
商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、
個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。
① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的である
かどうか
② 商品と役務の用途が一致するかどうか
③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
④ 需要者の範囲が一致するかどうか
(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について
(省略)
商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)
第 1 類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
第 2 類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品 |
第 3 類 | 洗浄剤及び化粧品 |
第 4 類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
第 5 類 | 薬剤 |
第 6 類 | 卑金属及びその製品 |
第 7 類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
第 8 類 | 手動工具 |
第 9 類 |
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査 用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具 及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電 気制御用の機械器具 |
第 10 類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
第 11 類 |
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又 は衛生用の装置 |
第 12 類 |
乗物その他移動用の装置 |
第 13 類 | 火器及び火工品 |
第 14 類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
第 15 類 | 楽器 |
第 16 類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
第 17 類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
第 18 類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
第 19 類 | 金属製でない建築材料 |
第 20 類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
第 21 類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
第 22 類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
第 23 類 | 織物用の糸 |
第 24 類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
第 25 類 | 被服及び履物 |
第 26 類 | 裁縫用品 |
第 27 類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
第 28 類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第 29 類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
第 30 類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
第 31 類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
第 32 類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
第 33 類 | ビールを除くアルコール飲料 |
第 34 類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
第 35 類 | 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第 36 類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
第 37 類 | 建設、設置工事及び修理 |
第 38 類 | 電気通信 |
第 39 類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
第 40 類 | 物品の加工その他の処理 |
第 41 類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
第 42 類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
第 43 類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
第 44 類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
第 45 類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |
(注)商標登録出願をする際は、上記の表示ではなく、本審査基準に記載されている商品及び役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載してください。
10.商標の類否
商標の類似とは、同一又は類似の商品若しくは同一又は類似の役務に使用した場合に、商標の使用により、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標をいいます。
外観上の類似、呼称上の類似、観念上の類似の3つの観点から、判断されます。
審査基準において、
「1.商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。
2.商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」としています。
商標の類否は、個別・具体的に判断されることになります。
例えば、「ポポレディ」と「ポポ」は類似、
「リッチケア」と「リッチ」は非類似(似ていない)と判断されています。
類否の判断については、以下、商標審査基準の抜粋です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/s
新しい商標登録
目次 |
1.音の商標登録 |
2.動きの商標登録 |
3.ホログラムの商標登録 |
4.色彩のみからなる商標登録 |
5.位置の商標登録 |
1.音の商標登録
■商標登録第5804299号(音商標)
■商標登録第5804301号(音商標)
2.動きの商標登録
■商標登録第5804316号(動き商標)
■商標登録第5904184号(動き商標)
3.ホログラムの商標登録
■商標登録第5804315号(ホログラム商標)
■商標登録第5859531号(ホログラム商標)
4.色彩のみからなる商標登録
■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)
■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)
5.位置の商標登録
■商標登録第5804314号(位置商標)
■商標登録第5808808号(位置商標)
特許庁のファイル記録事項の閲覧の手続を解説
1.商標登録等の書類の閲覧請求
現在、特許庁の商標登録出願、意匠登録出願、特許出願、実用新案出願等の大部分の書類を閲覧できるようになりました。
しかしながら、一部の書類は閲覧することができません。
【商標登録等の書類の閲覧請求】とは、その閲覧できない書類の閲覧を特許庁に対して請求することをいいます。
商標法の条文が以下です。
(証明等の請求)
第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2.ファイルに記録されている事項の閲覧の手続
次に、ファイルに記録されている事項の閲覧の手続について説明します。
書面とオンラインによる閲覧請求の2つの方法があります。
[書面による閲覧請求]
- 閲覧の方法 特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表 示して閲覧を行います。
- 閲覧請求の手続 閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」に出願番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名も記載)、及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。
[オンラインによる閲覧請求]
- 閲覧の方法 オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し て閲覧を行います。
- 閲覧請求の手続 「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」(文例1参照)に出願番号、請求人の識別番 号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。
(注)オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。(詳しくは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。)
上記は、特許庁のホームページの記載です。
オンラインの場合は事前に準備が必要で、機器を購入しなければなりません。
手間や費用がかかります。
3.書類の閲覧請求の
例えば、ライバル会社の出願書類等を調査するため、書類の閲覧請求をするといわれています。
クライアントからのご依頼で、書類の閲覧請求をすることがあります。
閲覧請求をすると、特許庁のデータベースに【ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求】という記録が残ります。
誰が閲覧請求したのかが知りたくなると思います。
閲覧請求をした主体を知りたいときは、ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求ではなく、交付請求を行います。
ただし、閲覧請求をした主体は、2年を過ぎると、特許庁の記録から削除されます。
そのため、閲覧請求をした主体を知りたいときは、2年以内に閲覧請求をする必要があります。
出願書類等の閲覧請求をすれば、例えば、ライバル会社が交付請求をすれば、閲覧請求をしたことをライバル会社に知られてしまいます。
そこで、出願書類等の閲覧請求するときは、第三者を経由して、閲覧請求することが望ましいかもしれません。
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11.お客様の立場からのわかりやすい、低価格なご料金
料金については、出願・登録の手数料の他に、その他では、成功報酬などの様々な名目の手数料を追加的に請求する場合があります。
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当所は、複雑でわかりにくい料金体系ではなく、シンプルでわかりやすい料金体系にしました。
そのため、出願の手数料と登録の手数料に簡素化しました。
そして、成功報酬などの様々な名目の手数料は廃止しました。
その結果、お客様からわかりやすい、低価格な料金であると評価されています。
12.2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録
精度の高い調査により、2014年度、2018年度、2021年度出願はすべて登録になっています。
外国の商標登録出願も2018年はすべて登録になっています。
微力ではありますが、その秘訣は様々あります。
1つの理由として、多くの専門家に登録の可否を聞いていることです。
商標の似ているかの判断は、人間が行います。
ロボットではないのです。
また、商標登録の類否、似ているか否かの判断は基本的に消費者の立場で行われます。
それも複数の消費者が誤認しないのか、混同しないのかの観点から判断されます。
よって、様々な方々の立場から考える必要があります。
そのため、多くの人に聞き、過去の例をみながら判断していきます。
法律は様々な人の立場でメリットとデメリットを比較しながら中立・公平の観点からつくられます。
国家公務員として法律の実務を行った実務経験を活かし、様々な立場からバランス感覚を持って調査しています。
13.出願に伴うご相談は無料
その他の特許事務所の多くでは、ご相談料として30分は1万円程度から2万円程度、1時間は2万円程度から4万円程度の相談料が発生しています。
それに対して、当所は、出願に伴うご相談は無料です。
商標登録はある意味、言葉の発明を登録することといえます。
商標登録には言葉の知識が必要となります。
また、バランス感覚が不可欠です。そのため、文系の方が適しています。
文系で国家公務員として法律の実務経験を有している弁理士が行います。
その成果として、2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録になっています。
お客様に応じて個別・具体的に対応させていただき、お客様のビジネスにヒットした強い商標登録をつくるように心がけています。
さらに、登録の可能性を高めるため、アドバイスさせていただきます。
14.初めての方にも商標登録をわかりやすい説明
商標登録が初めての方は、知らないのが当然です。そのため、わかりやすく、対応することを心がけています。
メールだけではなく、電話(当所が電話代を負担)、Zoom、スカイプなどのオンラインでご説明をさせていただきます。
15.早いもの勝ちの商標に対応
商標登録は原則として先願主義です。
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プレシャス国際特許商標事務所
ネーミングの由来
プレシャスは、「貴重な」「大切な」という意味です。
お客様にとって、商標権などの知的財産権は貴重な、大切なものです。
そのプレシャスな権利を取得し、そのプレシャスな権利がさらに発展するとの願いを込めて、
プレシャス国際特許商標事務所とネーミングしました。
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企業の知財部のように
大企業の場合は自社に知財部があり、新ブランドが他人の商標権を侵害していないか調査したりして、トラブルを未然に回避しています。
以前は、成功する会社には、必ず知財部があるといわれていました。
ただし、ネット時代となった、今では、必要ないといえます。
商標登録に精通した方を社員にする場合は通常は30万以上の費用が毎月発生します。
そのため、商標登録について、アウトソーシングをすることが効率的です。
コストの大幅な削減となります。
商標登録はアウトソーシングが適しています。
そこで、当所が貴社の知財部となり、商標登録について解決を図ります。
お守りです!
商標登録を受けていることにより、ビジネスにプライドが持てます。
プライドを持って、ビジネスするためには、商標登録を受ける必要があるのです。
当所は、その商標登録を行っています。
商標法第1条において「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
商標を保護することは、その商標を使用した商品やサービスは、その出所から提供されていることを保証することになります。また、消費者等の側からみれば、過去においてその商標を付した商品を購入し、又は、サービスを受けて満足した場合、その出所を保証することになります。
したがって、一定の商標を使用した商品やサービスは、一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、産業の発達にも貢献することとなります。
商標とは、自己と他人の同種の商品又はサービスとを区別するために、使用をする標識のことをいいます。その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。
商標登録の要件について、商標法第3条に規定されています。
具体的には、商品又はサービスの普通名称、慣用商標、商品の産地や販売地、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などが規定されています。
また、商標登録を受けることができない商標について、商標法第4条に規定されています。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録は、大企業だから必要だと思われている方々が多いですが、そうではないのです。わかりやすくいえば、商標登録は、どちらかというと、個人や中小企業のためにあると考えていただいてもよいと思います。
例えば、不正競争防止法において大企業の場合は有名ですので、その有名ということで法的に保護される場合があります。それに対して、大企業と異なり、有名でない中小企業や個人は保護されることが難しい場合があります。そのような場合に、商標登録があれば、安心です。
そうです、安心して、ビジネスするためには、商標登録は不可欠なのです。また、ビジネスのプライドの証の1つが商標登録といえます。
登録商標は、使用して、信用が蓄積すればするほど、価値が増大していきます。
そのため、いい登録商標は、千年も続き、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、それが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いなのです。
心より、ご依頼をお待ちしています。
知的財産権の費用
以下、特許庁ホームページです。
商標の出願料
項目 | 金額 |
---|---|
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) |
商標登録料
項目 | 金額 |
---|---|
商標登録料 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×17,200円※1 |
更新登録申請 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,800円※2 |
商標権の分割申請 | 30,000円 |
防護標章登録料 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×37,500円 |
※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。
意匠の出願料
項目 | 金額 |
---|---|
意匠登録出願 | 16,000円 |
秘密意匠の請求 | 5,100円 |
※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円
※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円
意匠登録料
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第25年まで | 毎年 16,900円 |
- ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
- ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
商標
項目 | 金額 |
---|---|
1)審判(再審)請求 | 15,000円+(区分数×40,000円) |
2)商標(防護標章)登録異議申立 | 3,000円+(区分数×8,000円) |
3)判定請求 | 40,000円 |
4)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 |
5)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 |
6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 | 3,300円 |
意匠
項目 | 金額 |
---|---|
1)審判(再審)請求 | 55,000円 |
2)判定請求 | 40,000円 |
3)裁定請求 | 55,000円 |
4)裁定取消請求 | 27,500円 |
5)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 |
6)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 |
マドプロ
国際出願関係手数料
令和4年4月
国際登録出願をする際の手数料の支払は、「1.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料」と、「2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の双方への手続が必要です。
1. 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料
1.手数料
提出書類種別
手数料額
(1)国際登録出願 [MM2]
一件につき 9,000円
(2)事後指定 [MM4]
一件につき 4,200円
(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11]
一件につき 4,200円
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5]
一件につき 4,200円
※ 上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。
2.納付方法 (納付書記載見本(PDF:118KB))
特許庁に納付する手数料は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口での指定立替納付(クレジットカード納付)を利用することができます。
予納による納付、口座振替納付、特許庁窓口以外での指定立替納付(クレジットカード納付)は上記手続には適用されません。
上記の手続のうち、(2)事後指定、(3)更新、(4)名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能です。その場合、日本国特許庁への上記手数料は不要です。
2. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第35規則(1))
原則、日本国特許庁に国際登録出願(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。
1.手数料
(1)国際登録出願
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
(1) 標章が色彩付きでない場合
(2) 標章が色彩付きである場合
653スイスフラン
903スイスフラン
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(c)追加手数料
標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
(b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
※ 基本手数料に関し、標章の複製が白黒(グレーを含む)である場合、願書「第8欄」色彩に係る主張の有無にかかわらず、基本手数料は653スイスフランが適用されます(Madrid Highlights No. 1/2016(外部サイトへリンク)2016年4月通知)。
※ 個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。
※ 個別手数料を受領する締約国について行った指定商品役務の減縮については、個別手数料の計算において区分の数が考慮されますが、個別手数料を受領しない締約国について指定商品役務の減縮を行った場合であっても、支払う追加手数料は、減縮しなかった場合と変わりません(標章の国際登録に関するガイド・パートB第II章07.61)。
国際登録出願料金計算(例)
標章が色彩付きで、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。
基本手数料903スイスフラン(色彩付き料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料460スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額3,043スイスフラン
※ 上記を国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。
(2)事後指定
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
300スイスフラン
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
(3)国際登録の存続期間の更新の申請
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
653スイスフラン
(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。
326.5スイスフラン
(割増手数料)
基本手数料の半額を追加
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(c)追加手数料
標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
※ 更新対象となる区分や手数料に関する留意点については、WIPO国際事務局発行のMadrid Highlight(No.4/2014)(外部サイトへリンク)及び「国際登録の存続期間の更新申請」を参照してください。
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請
種類
摘要
手数料額
(e)全部移転
国際登録の全部を移転する場合
177スイスフラン
(f)一部移転
商品又は指定国の一部を移転する場合
177スイスフラン
2.納付方法
上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更に関する手数料の納付方法は、下記「(1)銀行口座への振込」、「(2)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。
なお、オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、「(3)クレジットカードによる支払」も可能です。
費用と支払い方法 – マドリッドシステム(外部サイトへリンク)
(1)銀行口座への振込
銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本(PDF:132KB)]
振込先銀行名
Credit Suisse
銀行の所在地
CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND
SWIFT/BIC code
CRESCHZZ80A
受取人の名称
WIPO
受取人の住所
34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland
口座の番号
CH51 0483 5048 7080 8100 0
「受取人への連絡事項」欄
(メッセージ数に制限があるため右記の順にアルファベットで可能な限り記載してください)
〈国際登録番号付与前〉
送金目的(マドプロ出願)
※ 国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨しています。
基礎登録(出願)の番号(1つのみ)
出願人の氏名又は名称(1名のみ)
商標名(文字商標の場合)
〈国際登録番号付与後〉
送金目的(事後指定、名義変更、更新申請等の送金目的)
※ 国際事務局は二文字コードにより記載することを推奨しています(例.「EX」:事後指定;「RE」:更新申請)。二文字コードのリストは以下の国際事務局ウェブサイトを参照してください。Transaction Codes(外部サイトへリンク))
国際登録番号
名義人の氏名又は名称
「送金目的」欄
国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。
例) Fee for international trademark registration
「送金者の氏名、住所」欄
後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。
※ 送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。
※ 電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負担して下さい。詳細は、利用する金融機関にお問い合わせください。
※ 一回で複数の件数又は複数の種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)をWIPO Finance Servicesに連絡してください。また、一の請求について複数回に分けて送金した場合も、その旨を連絡してください。
※ 送金後に、願書等のMM様式に記載した情報と、送金時に「受取人への連絡事項」に記載した情報に相違が生じた場合にも、WIPO Financial Servicesに連絡してください。
※ 送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡してください。なお、受領書に「更に詳細な情報を提供してください(* Please provide …)」等のコメントが印字されていた場合には、料金は受領されたもののどの案件のための支払いかが特定できていないという状況ですので、案件を特定するための情報を受領書に記載された連絡先へ連絡してください。連絡しない場合には、料金欠陥やみなし放棄の対象となる場合があります。
(2) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
国際事務局に口座を開設するためには、申請時に2,000スイスフランの入金が必要です。
国際事務局は、定期的な送金が想定される利用者に口座の開設を推奨しています。
産業財産権関係料金一覧
特許、実用新案、意匠、商標の出願や登録に必要な費用(出願料、審査請求料、特許料、登録料など)について本ページで確認することができます。
目次
- ※ 書面で手続する場合、電子化手数料がかかることがあります。
「書面で手続する場合の電子化手数料について」を御確認ください。 - ※ 手続に必要な料金を簡易に計算したい方は、手続料金計算システムを御利用ください。
- ※ 下記と同様の情報を紹介したパンフレット(PDF:1,166KB)も御利用いただけます。
1.出願料
(1)特許
項目 | 金額 |
---|---|
特許出願 | 14,000円 |
外国語書面出願 | 22,000円 |
特許法第38条の3第3項の規定による手続 | 14,000円 |
特許法第184条の5第1項の規定による手続 | 14,000円 |
特許法第184条の20第1項の規定による申出 | 14,000円 |
特許権存続期間の延長登録出願 | 74,000円 |
(2)実用新案
項目 | 金額 |
---|---|
実用新案登録出願 (注)実用新案については、上記出願料と併せて第1年から第3年までの実用新案登録料を出願時に納付する必要があります。実用新案登録料は、下記4.(2)を御参照ください。 |
14,000円 |
実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 | 14,000円 |
実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 | 14,000円 |
(3)意匠
項目 | 金額 |
---|---|
意匠登録出願 | 16,000円 |
秘密意匠の請求 | 5,100円 |
※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円
※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円
(4)商標
項目 | 金額 |
---|---|
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) |
2.審査請求料等
(料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)
(1)特許
項目 | 金額 |
---|---|
1)出願審査請求 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |
2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 83,000円+(請求項の数×2,400円) |
3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 124,000円+(請求項の数×3,600円) |
4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) | 110,000円+(請求項の数×3,200円) |
誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 | 19,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
1)出願審査請求 | 118,000円+(請求項の数×4,000円) |
2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 71,000円+(請求項の数×2,400円) |
3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 106,000円+(請求項の数×3,600円) |
4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) | 94,000円+(請求項の数×3,200円) |
誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 | 19,000円 |
(2)実用新案
項目 | 金額 |
---|---|
実用新案技術評価請求 | 42,000円+(請求項の数×1,000円) |
(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) | 8,400円+(請求項の数×200円) |
(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) | 33,600円+(請求項の数×800円) |
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正 | 1,400円 |
3.審判関係手数料
(1)特許
項目 | 金額 | |
---|---|---|
1)審判(再審)請求 | 昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) |
昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 | 27,500円+(発明の数×27,500円) | |
2)特許権の存続期間の延長登録又はその拒絶査定に係る審判(再審)請求 | 55,000円 | |
3)無効審判係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 | 昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) |
昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 | 27,500円+(発明の数×27,500円) | |
4)特許異議の申立て | 16,500円+(請求項の数×2,400円) | |
5)特許異議の申立て係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) | |
6)判定請求 | 40,000円 | |
7)裁定請求 | 55,000円 | |
8)裁定取消請求 | 27,500円 | |
9)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 | |
10)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 | |
11)特許異議の申立ての審理への参加申請 | 3,300円 |
(2)実用新案
項目 | 金額 |
---|---|
1)審判(再審)請求 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) |
2)判定請求 | 40,000円 |
3)裁定請求 | 55,000円 |
4)裁定取消請求 | 27,500円 |
5)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 |
6)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 |
(3)意匠
項目 | 金額 |
---|---|
1)審判(再審)請求 | 55,000円 |
2)判定請求 | 40,000円 |
3)裁定請求 | 55,000円 |
4)裁定取消請求 | 27,500円 |
5)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 |
6)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 |
(4)商標
項目 | 金額 |
---|---|
1)審判(再審)請求 | 15,000円+(区分数×40,000円) |
2)商標(防護標章)登録異議申立 | 3,000円+(区分数×8,000円) |
3)判定請求 | 40,000円 |
4)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 |
5)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 |
6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 | 3,300円 |
4.特許料・登録料
(特許・実用新案の料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)
(1)特許料
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 10,300円+(請求項の数×900円) |
第4年から第6年まで | 毎年 16,100円+(請求項の数×1,300円) |
第7年から第9年まで | 毎年 32,200円+(請求項の数×2,500円) |
第10年から第25年まで | 毎年 64,400円+(請求項の数×5,000円) |
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
第4年から第6年まで | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
第7年から第9年まで | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
第10年から第25年まで | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
- ※ 第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ
(2)実用新案登録料
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 2,100円+(請求項の数×100円) |
第4年から第6年まで | 毎年 6,100円+(請求項の数×300円) |
第7年から第10年まで | 毎年 18,100円+(請求項の数×900円) |
(3)意匠登録料
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第25年まで | 毎年 16,900円 |
- ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
- ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
(4)商標登録料
項目 | 金額 |
---|---|
商標登録料 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×17,200円※1 |
更新登録申請 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,800円※2 |
商標権の分割申請 | 30,000円 |
防護標章登録料 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×37,500円 |
- ※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
- ※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。
5.その他の手数料
(1)特許法等関係手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
1)期間の延長、期日の変更 | 2,100円 | |
2)期間経過後の期間の延長 | 4,200円 | |
3)期間経過後の期間の延長 (特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの) |
51,000円 | |
4)期間経過後の期間の延長 (意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの) |
7,200円 | |
5)登録証の再交付請求 | 4,600円 | |
6)承継の届出(名義変更) | 4,200円 | |
7)証明の請求 | (窓口) | 1,400円 |
(オンライン) | 1,100円 | |
8)書類の閲覧請求 | 1,500円 | |
9)紙原簿の閲覧請求 | 300円 | |
10)ファイル記録事項の閲覧請求 | (窓口) | 900円 |
(オンライン) | 600円 | |
11)登録事項の閲覧請求(磁気原簿) | (窓口) | 800円 |
(オンライン) | 600円 | |
12)書類謄本の交付請求 | 1,400円 | |
13)紙原簿謄本の交付請求 | 350円 | |
14)ファイル記録事項記載書類の交付請求 | (窓口) | 1,300円 |
(オンライン) | 1,000円 | |
15)登録事項記録書類の交付請求(磁気原簿) | (窓口) | 1,100円 |
(オンライン) | 800円 | |
16)磁気ディスクへの記録(電子化手数料) (支払は電子情報化センターからの支払通知をもって現金にて納付してください。特許印紙での支払はできません。) |
2,400円+書面のページ数×800円 |
(2)弁理士試験受験手数料
項目 | 金額 |
---|---|
弁理士試験受験手数料 | 12,000円 |
(3)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料(経過措置)
項目 | 金額 |
---|---|
特定通常実施権登録簿の閲覧又は謄写請求 | 300円 |
開示事項証明書の交付請求 | 530円 |
登録事項概要証明書の交付請求 | 790円 |
登録事項証明書の交付請求 | 910円 |
登録申請書等の閲覧請求 | 520円 |
(4)国際出願(特許、実用新案)関係手数料
(5)国際登録出願(意匠)関係手数料
(6)国際登録出願(商標)関係手数料
どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。
松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?
1.マツジュンはできるの?
残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。
商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。
つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。
「マツジュン」は、著名と考えられます。
そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。
例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。
ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。
ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。
そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。
「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。
次に、もう少し専門的に説明します。
フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、
商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。
具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。
では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。
2.長嶋茂雄さん
有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。
有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。
ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。
3.有名人、芸能人
有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。
第8号は人格権の保護の規定です。
人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。
そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。
ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。
4.まとめ
さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。
ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。
原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。
自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。
ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。
特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。
これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。
※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。
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商標の発祥
家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。
明治以前
戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。
商標条例
明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。
商標法
その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。
#商標登録 #歴史 #家紋 #刻
商標を登録できないのはなぜ?
商標出願された商標は、商標法により登録が可能か否か特許庁で審査されます。
登録が認められない商標の要件は、数多くありますが、代表的なものとして、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものがあります。
区別することができない商標、普通名称などについてご説明します。
1.区別しにくい商標は登録不可!?
商標は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスを、ユーザーがその商標を見ただけで判断できるように区別する役割を果たす必要があります。
例えば、米に「米」、家に「家」などのような文字は、区別できる識別性のない文字です。
その文字を一人の個人や企業が商標登録して独占すれば、その他の人は困ってしまいます。
そのため、自己と他人の商品・役務(サービス)を区別しにくい商標登録は、識別力がないとして登録できないことが商標法で定められています。
2.普通名称とは?
その商品やサービスについて、一般的な名称、例えば、机に「机」などのようなものは商標登録することはできません。
商品やサービスを表すのに、普通に使われている名称になります。
また、商品やサービスで一般的になった略称や俗称、例えば、「パーソナルコンピュータ」を略した「パソコン」、箸の俗称である「おてもと」などで、普通名称に含まれます。
例外として、識別性を持つような特殊な書体や構成は、普通名称であっても商標登録できる可能性はあります。
3.慣用名称とは?
その商品やサービスについて、元々は識別力があったが慣用され、識別力を失った名称です。
同種類の商品やサービスを扱う業者のなかで広く使用された結果、識別力を失った商標のことです。
お酒の清酒の「正宗」、カステラのマークの「オランダ船」、宿泊施設の提供サービスの「観光ホテル」などです。
4.記述的商標とは?
記述的商標は、その商品やサービスについて、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能などは商標登録できません。
例えば、飲食物の提供の「高級料理」、入浴施設の提供の「疲労回復」などがあります。
5.ありふれた氏は?
ありふれた氏を普通の態様で表示する場合は商標登録できません。
例えば、「伊藤」「斉藤」「田中」「山田」「鈴木」などのありふれた氏お普通の文字は商標登録できません。
また、単なる直線や円、球や直方体などのありふれた立体形状のみからなる商標は登録できません。
ただし、例外として、ありふれた名称や氏名ではあっても、特定の商品やサービスで長年使われてきた商標が、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別するのに十分な識別性があると認められれば、商標として登録できる可能性があります。
6.登録商標でも普通名称になるの?
登録商標であっても、あまりにも普及したため、その他と区別する効力が弱められた場合、いわゆる商標の希釈化で、普通名称化する場合もあります。
【登録商標が普通名称化した例として、「正露丸」登録商標(商標登録第545984号)、「うどんすき」登録商標(商標登録第553621号)があります。
裁判所において普通名称化したとの判断がなされれば、登録商標であっても、商標の使用を排除できる独占排他権を行使することができなくなります。
次に、もう少し専門的にご説明します。
登録できない商標は、大別すると、 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものと、 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものの2つです。
特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。
1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものは登録を受けることはできません。
(一)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準
(二)商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準
(三)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準
(四)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。
(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準
(五) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準
(六) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)
(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準
ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。
なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「メロン」について「 」などがあります。
第3条第2項(使用による識別性)の審査基準
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準
他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)
「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。
(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」で、日本国における周知商標の例を検索することができます。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
(例)
第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準
(五) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準
#商標登録 #普通名称 #記述的商標
商標権の存続期間の延長を申請できる手続のことを商標の更新といいます。
そこで、いつまでにする必要があるのか?費用は?などをわかりやすく説明します。
1. 商標の更新
商標権は、5年、又は、10年ごとに更新することが可能です。
商標法により、商標権の存続期間は、登録日から10年と規定されています。
しかしながら、10年ごとの更新をくり返し行えば、半永久的に商標権を存続させることができます。
すなわち、商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的にキープできます。
ちなみに、分割納付もでき、その場合は、5年です。
半永久的に存続させることができる点は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権の知的財産権とは違います。
商標権以外の知的財産権は、一定の期間が経過すると、権利がなくなります。
一方、商標権は、商品やサービスの名前、名称として目印となるブランドやロゴについて、他人の商品やサービスと区別しています。
そこで、長年の蓄積された信用、知名度等を保護することが目的で、半永久的な権利の存続が可能となっています。
2.商標の更新の分納
商標権は、10年の納付期限を半分の5年に分納して納付することが可能です。
すなわち、5年ごとに納付することができます。
分納は、今後のビジネス展開の変化等に対応できるように設けられました。
例えば、今後、「10年」商標登録を使用続けるのか決めかねている場合は分納を選択されています。
3. 商標の更新はいつから
商標の更新は、原則として、存続期間満了日の6ヶ月前からできます。なお、満了日は、登録(更新)日から10年の日付になります。
4. 商標の更新の手続の方法
商標の更新の手続きは、「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して行います。
5. 商標の更新の費用
更新登録料(印紙代)は、5年分の分割納付なら「22,800円」×「区分数」です。
10年分一括納付なら「43,600円」×「区分数」です。
6. 商標の更新の追納
商標の更新を期限までに行わなかったとしても、期限の経過後6ヵ月以内の場合は追納が可能です。
ただし、追納する場合は、印紙代を倍額納付する必要があります。
そのため、期限内よりも、2倍の費用がかかります。
7.更新を行わないときは?
商標権者が商標登録したものの使用しないこともあるでしょう。
また、更新料を支払うほどの経済的な価値がないと判断することもあるでしょう。
その場合に、そのまま放置すれば、商標権は自然消滅します。
さて、商標権者が更新の手続きを忘れてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
この場合には、商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月以内なら、更新登録申請は可能です。
ただし、更新登録料と同額の割増の登録料も支払う必要があります。
商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月を過ぎてしまえば、原則として、更新登録はできません。
例外的なケースとして、天災等の不責事由により更新登録申請ができなかったときは、割増の登録料を支払い、更新登録の申請ができます。
8.商標権が消滅した場合
商標権が消滅した場合に、また、商標権を取得したい場合には、再度、出願する必要があります。
しかしながら、我が国の商標権は先に出願された順の「先願主義」を採用しています。
そのため、他人がその商標を先に出願され、登録されれば、原則として、再び登録することはできなくなります。
長年、使い続けてきた商標であっても、商標権の更新の手続きを忘れてしまった。
この場合に、他人が同一又は類似範囲に商標登録すれば、他人の商標権の侵害になる場合もあるかもしれません。
知財部があり、専任する担当者がいるような大企業でない、個人の方や中小企業などでは、商標権の更新の手続きを忘れてしまうこともあるかもしれませんので注意してください。
長年ビジネスをしていると、ビジネスで取り扱う商品やサービスの範囲が変化すると思います。
そのときは、商標権の区分を減らすことで、更新にかかる経費を削減することができます。
また、新たに区分を追加登録したい場合もあると思います。
その場合に、区分を追加するには、新しくに商標登録出願をする必要があります。
商標権の更新手続きは、権利を活用するビジネス展開を見直すきっかけともなります。
商標登録の更新手続きについて、数多くの実績がありますので、アドバイスさせていただきますので、ご相談ください。
9.商標の更新の注意点とまとめ
商標の更新の最も重要な点は期限内に納付することです。
特許事務所に期限管理を依頼することをお勧めします。
期限を過ぎ、商標権がなくなった場合、再度、一から商標出願を行い、登録をする必要があります。
仮に、もう一度商標出願する前に、他社に出願され、登録された場合は、再び商標権を持つことができなくなります。
期限を忘れただけで取り返しがつかない事態になる場合にあります。
期限管理に注意しましょう。
商標の更新は、一見単純な作業で簡単のようにみえますが、思いがけないところに複雑な仕組みや注意点があります。
期限を過ぎないように、専門家を活用して、大切な商標を保護しましょう。
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