東証一部上場企業様などの実績
本当にありがとうございます。引き続き全力で取り組みます。よろしくお願いします。

ネーミング・ロゴ開発は、商標登録と一体化して行います。
プロ弁理士の機械的・マニュアル的でないサービス
登録の判断は、特許庁の担当者である人間が行います。
ロボットではないのです。
AIを取り入れつつも、人間、人の感覚を最も大切にして取り組んでいます。

日本全国、北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の数多くの実績がございます。
また、南半球のオーストラリア、北半球の中国、アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

東京都港区からの商標登録で世界に発信
プレシャス国際特許商標事務所
日本弁理士会会員
湘南鎌倉にも拠点があります

洗練された上質で安心の知財サービス
コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録等を行うことが可能な高品質な事務所に依頼したいという、お客様のニーズに十分にお応えすることができます。

2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録の実績
ネーミング/ロゴ開発/商標登録/商標出願/商標権更新申請/住所変更/譲渡/移転等
洗練された上質のサービスで、リーズナブルな手数料
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商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。
日本全国対応!海外/外国対応!全世界対応!
商標登録、ネーミング、ロゴの開発など、お気軽にご相談ください。
ちょっとオシャレにされたいならご依頼ください。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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もちろん、直接、お会いする対面も可能です。
機械的、マニュアル的ではなく、スピーディ/迅速かつ柔軟、堅実、適切、親切、丁寧に対応
商標権、特許権等の譲渡/移転、住所変更などの実績は数多くありますので、安心してお任せください。
商標登録などの知的財産を、もっと、もっと、身近にするため、がんばります。
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お問合せではご料金が発生しませんので、お気軽にお問合せください。
きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な知財サービス
長年の実績と信頼
北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。
プレシャス国際特許商標事務所
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保護容認声明(国際商標登録)マドプロ
マドプロ(国際商標登録)出願申請して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。
マドプロは商標登録証が発行されない
マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、請求すれば受け取ることができます。
一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。
なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。
ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。

暫定的拒絶通報
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
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羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
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マドリッドプロトコル出願申請
PRECIOUS World TradeMark

マドプロの国際登録制度の商標登録で外国/海外での世界ブランド展開を応援!
WORLD TRADEMARK REGISTRATION
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羽立和広弁理士
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海外出張になります。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
知的財産の実施(使用)許諾契約書、譲渡契約書などのご依頼にお応えできます。
知的財産権の許諾や譲渡に関する特許庁に対する各種申請手続も行います。
専門家である弁理士にお任せください。
例えば、「商標権の譲渡について相手方と契約の交渉中で、その交渉や契約書の作成してほしい。」
「商標権の使用許諾(ライセンス)を行うことになったが、初めてなので契約書を作成してほしい。」
「著作物(著作権)を譲渡したいので、契約書を作成してほしい。」
お問い合わせ後の流れは、次のとおりです。
(1)ご相談
ご都合の良い日時を調整のうえ、知的財産の専門家である弁理士が、知的財産に関する契約書や規程等についての様々なご相談に対応いたします。
初めて知的財産に関する契約書を作成される方には、基本的な事項からご説明いたします。
また、契約交渉についてのご相談にも対応いたします。
(2)契約書の作成・チェック
・契約書の作成・チェックは、知的財産の専門家である弁理士が責任をもって行います。
(3)納品
契約書等のご依頼の書面を納品いたします。
ご不明な点は、ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。
当事務所に依頼されるメリット
・知的財産の専門家である弁理士が対応し、非弁理士は対応いたしません。
・営業時間外でも対応いたします。
・貴社やご指定の場所に出張しての対面相談も可能です。
「知的財産権」の保護・活用は、現代のビジネスシーンにおいて、その重要性が益々高まっています。ノウハウの秘匿化を行い、知的資産の保護・活用を行うなど、出願(申請)による登録・権利化のみならず、最適な知財コンサルティングをご提供いたします。
例えば、知財コンサルティングには、貴社に伺ったり、貴社の会議に参加することもできます。
単発のコンサルティング、継続のコンサルティングも可能です。
具体的には、貴社の経営会議に参加したり、出願手続を行ったりすることも可能です。
知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標に加え、著作権、営業秘密(ノウハウ)など多岐に及びますが、法域をまたいだ横断的な知財コンサルティングにも対応いたします。
知財コンサルティングは、知的財産の専門家である弁理士が行います。
休日、夜間などの時間帯でも対応します。
ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。
貴社やご指定の場所に出張しての対面のご相談、オンライン、お電話のご相談も可能です。
ご関心のある方・ご依頼を検討されている方は、当事務所まで、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
商標登録は中小企業に有利
東京都港区のプレシャス国際特許商標事務所
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羽立和広弁理士
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中小企業や個人の方は、商標登録は、大企業のみが行うことと思っていませんか?
大企業だけではなく、例えば、クリニック、医院のような方々も数多く商標登録されているのです!
商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方々が多いのです。
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当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間はかかりません。

当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、個人事業主、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、福祉法人、東証1部上場企業様など、数多くの方々からご依頼をいただいています。
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当所は、個人の方々でも、お気軽に商標登録できるような安い低価格リーズナブルなご料金を実現しました。
商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発も行っており、東証一部上場企業様などの実績があります。お客様からのおすすめの口コミで大人気の商標登録です。商標登録、ネーミング、ロゴの開発などお気軽にご相談ください。
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夜間・土日/祝日にも、迅速かつ柔軟に対応します。
ご依頼されたその日に出願する、即日出願を数多く行っています。
休日/祝日にも即日出願した実績は数多くございます。
迅速かつ柔軟に対応します。
わかりやすい、簡素化された料金体系で、明朗会計です。
初めての方でもわかりやすい料金体系、明朗会計、リーズナブル
お客様は、お任せいただければ、手間いらず、スピーディに解決

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昨日、即日対応で商標登録出願申請しました。
タイミングよく、可能な限り、迅速、スピーディ、適確に商標登録出願申請します。
プレシャス国際特許商標事務所
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東京の商標登録なら港区のプレシャス国際特許商標事務所
元国家公務員の弁理士が、スピーディに、柔軟に、低価格で高品質な商標登録を提供しています。
迅速かつ柔軟に対応、夜間、土日・祝日も含め、対応します。
そのため、お客様からの満足度は非常に高くなっています。
また、リーズナブル、わかりやすい料金体系で、明朗会計です。
そのため、当所なら個人の方でも商標登録できます。
さらに、商標登録とともに、ネーミング、ロゴの開発を行っています。
そのため、総合的にアドバイスできます。
以下、当所のメリットです。
1.低価格でわかりやすい料金体系
1区分の出願の業界平均が14万円程度、不明確な料金体制といわれていますが、当所は安い低価格で明瞭な料金体系にしています。
商標登録出願を依頼するときに留意すべきは料金の体系です。
その他の事務所では、出願手数料と登録手数料以外に、
願書作成費用、商標登録料納付書作成費用、調査費用、電子化手数料、相談料、成功報酬、謝金、商標登録証送付/郵送費用、商標登録後の管理費用のなどの様々な名目で、その他の事務所では追加の支払いが発生している現状がございます。
一方、当所は、明朗な料金体系で安い低価格なご料金でご提供しています。
出願のご料金には、願書作成、登録可能性調査、電子化手数料、ご相談料が含まれています。
登録のご料金には、商標登録料納付書作成費用、電子化手数料、ご相談料、成功報酬、謝金、商標登録証送付/郵送費用が含まれています。
また、商標登録後の管理費用はございません。
また、1区分の出願の業界平均の手数料が14万円程度といわれているのに比較してその4分の1程度の低価格の料金体系になっています。
初めての方でもわかりやすい料金設定を採用しています。
また、可能な限り安価に商標を登録できるような価格設定となっています。
2.スピーディかつ的確に対応
当所は、スピーディ、迅速な対応することが最も重要であると考えています。
ご依頼を受けたその日の出願である即日出願も数多く行っており、その即日出願にも追加料金はいただいていません。
その即日出願は土日祝日も数多く行っており、土日祝日の追加の料金もいただいていません。なお、即日出願は状況によりできない場合もございます。
調査、書類作成は下請けに出したりせず、弁理士自身が行います。
法律事務所の中には敏腕弁護士が存在します。
商標登録の登録率も担当する弁理士の実務経験などの腕に左右されます。
当所は過去10年で、出願した商標の登録査定率は『9割8分』以上です。
通常の特許事務所では、2万円以下の手数料で受けてしまうと質が低い仕事になることが多くなっています。
しかしながら、当所は違います。
蓄積されたノウハウがあります。豊富な実務経験に基づいた感覚があります。
そのため、通常よりも、スピーディにできるため、低価格でも、高品質でリーズナブルなサービスの提供体制が整備されています。
コスト削減、今までの実務経験に基づき、システム化して効率を高めました。
そのため、低価格でも高品質なサービスのご提供が可能です。
知的財産業界は、大手の特許事務所が大部分を占めています。
当所は、大手の特許事務所ができないことを行い、個人事業者様、個人商店様、中小企業様にとって、役に立つ事務所になることを考えています。
そこで、スピーディ、迅速な対応を最も重要であると考えています。
3.元国家公務員の弁理士
代表弁理士が元国家公務員ですので国に対する手続である商標登録などは安心してお任せください。
長年の国家公務員としての実務経験と知識を活かし、国に対して迅速、堅実に商標登録を行っています。
その証の1つとして、2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録の実績です。
お客様の声(評価)をご参照ください。
お客様の声(評価)
4.特許庁近くの東京都港区高輪
日本では、商標登録を行っているのは、東京の特許庁だけです。
当所は、東京都港区ですので、すぐに特許庁に行き、直接、特許庁の方々と面談することができます。
5.ネーミング・ロゴ開発
さらに、ネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発などを行っています。そのため、総合的に、あらゆる角度からアドバイスできます。
東証一部上場企業、中小企業、個人など多数のお客様のネーミング・ブランドネーム・ロゴ開発の実績を有しています。
市販の書籍やホームページなどの一般的なことではなく、実績に基づく独自のノウハウにより、ネーミング・ブランドネームやロゴの開発を行っています。
ネーミングについて詳細を確認
6.登録後もお得
登録後のランニングコストはございません。よって、お客様は、大幅にコストが削減できます。
7.事務所の体制
アルバイトは一切使用いたしません。責任体制が明確化しています。
8.高いリピーター率
当所は、リピーターの方々が多いのが特徴です。お客様から「プレシャス国際特許商標事務所に頼んで、よかった」と言われることが誇りです。
9.商標登録証の手数料/郵送費用等の無料サービス
商標登録証の手数料/国内の郵送費用等を無料のサービスで行っています。
その他の多くが有料としているサービスも無料で提供させていただいます。
10.徹底したコスト削減
当所では、日本弁理士会が従来公表していた標準的な料金表に固執していません。
サービスの内容を十分に検討した上で、当所独自の安いリーズナブルな手数料にいたしました。
費用面においてお客様を強力にサポートさせていただきます。
当所は、コスト負担を可能な限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録を行うことができる、高品質な事務所に依頼したいというニーズに十分にお応えすることが可能です。
高品質な商標登録は徹底したコスト削減の努力により低価格にすることができました。
無駄なコストを徹底的に削減しました。
例えば、人件費を抑制できるところは抑制しました
絶えず、古いやり方を見直し、新しいやり方を考えながら創意工夫を行っています。
その結果、1出願・1区分のその他の事務所の平均の手数料の14万円程度低価格なご料金を実現しました。
しかしながら、サービスの質は落としていません。
すなわち、今後の競争に勝つため、無駄なコストは徹底的に削減していますが、必要なところは「資金」を投入し、よりサービスの質の向上に努めています。
知的財産の世界は東京に1極集中しています。
その競争の激しい東京でサービスを行っていますので、低価格ですが、高品質なサービスの行うことができています。
以上のように、サービスの質は高く、お客様に応じて、個別・具体的に対応させていただきます。
高品質で低価格なサービスを迅速かつ適切に行います。
11.お客様の立場からのわかりやすい、低価格なご料金
料金については、出願・登録の手数料の他に、その他では、成功報酬などの様々な名目の手数料を追加的に請求する場合があります。
また、商標登録後に、その他では、商標権の維持・管理料などの名目の手数料を追加的に請求する場合があります。
当所は、複雑でわかりにくい料金体系ではなく、シンプルでわかりやすい料金体系にしました。
そのため、出願の手数料と登録の手数料に簡素化しました。
そして、成功報酬などの様々な名目の手数料は廃止しました。
その結果、お客様からわかりやすい、低価格な料金であると評価されています。
12.2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録
精度の高い調査により、2014年度、2018年度、2021年度出願はすべて登録になっています。
外国の商標登録出願も2018年はすべて登録になっています。
微力ではありますが、その秘訣は様々あります。
1つの理由として、多くの専門家に登録の可否を聞いていることです。
商標の似ているかの判断は、人間が行います。
ロボットではないのです。
また、商標登録の類否、似ているか否かの判断は基本的に消費者の立場で行われます。
それも複数の消費者が誤認しないのか、混同しないのかの観点から判断されます。
よって、様々な方々の立場から考える必要があります。
そのため、多くの人に聞き、過去の例をみながら判断していきます。
法律は様々な人の立場でメリットとデメリットを比較しながら中立・公平の観点からつくられます。
国家公務員として法律の実務を行った実務経験を活かし、様々な立場からバランス感覚を持って調査しています。
13.出願に伴うご相談は無料
その他の特許事務所の多くでは、ご相談料として30分は1万円程度から2万円程度、1時間は2万円程度から4万円程度の相談料が発生しています。
それに対して、当所は、出願に伴うご相談は無料です。
商標登録はある意味、言葉の発明を登録することといえます。
商標登録には言葉の知識が必要となります。
また、バランス感覚が不可欠です。そのため、文系の方が適しています。
文系で国家公務員として法律の実務経験を有している弁理士が行います。
その成果として、2014年度、2018年度、2021年度の出願はすべて登録になっています。
お客様に応じて個別・具体的に対応させていただき、お客様のビジネスにヒットした強い商標登録をつくるように心がけています。
さらに、登録の可能性を高めるため、アドバイスさせていただきます。
14.初めての方にも商標登録をわかりやすい説明
商標登録が初めての方は、知らないのが当然です。そのため、わかりやすく、対応することを心がけています。
メールだけではなく、電話(当所が電話代を負担)、Zoom、スカイプなどのオンラインでご説明をさせていただきます。
15.早いもの勝ちの商標に対応
商標登録は原則として先願主義です。
そのため、早く出したものが勝ちになります。
そこで、商標登録出願申請をスピーディに行い、一日でも早く出願します。
即日で出願可能です。
今まで、その日にご依頼を受けて、その日に出願申請したことは数多くございます。
きさくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格な商標登録
高品質な割に低価格なご料金でその他の平均の4分の1程度
ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
微力ではございますが、数多くの商標登録をご依頼いただいています。
全国対応!
お忙しい方のため、夜間・土日・祝日対応します!
プレシャス国際特許商標事務所
ネーミングの由来
プレシャスは、「貴重な」「大切な」という意味です。
お客様にとって、商標権などの知的財産権は貴重な、大切なものです。
そのプレシャスな権利を取得し、そのプレシャスな権利がさらに発展するとの願いを込めて、
プレシャス国際特許商標事務所とネーミングしました。
微力ではございますが、お客様の商標登録、意匠登録のために全力を尽くします。
商標登録出願、商標権更新申請、意匠登録は、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所!
神奈川鎌倉、愛知名古屋、九州大分に拠点があります。
気さくな元国家公務員の弁理士の費用が低価格で高品質な実績と信頼の商標登録。
商標権、意匠権、特許権等の譲渡/移転、住所変更等の手続も安心してお任せください。
企業の知財部のように
大企業の場合は自社に知財部があり、新ブランドが他人の商標権を侵害していないか調査したりして、トラブルを未然に回避しています。
以前は、成功する会社には、必ず知財部があるといわれていました。
ただし、ネット時代となった、今では、必要ないといえます。
商標登録に精通した方を社員にする場合は通常は30万以上の費用が毎月発生します。
そのため、商標登録について、アウトソーシングをすることが効率的です。
コストの大幅な削減となります。
商標登録はアウトソーシングが適しています。
そこで、当所が貴社の知財部となり、商標登録について解決を図ります。
お守りです!
商標登録を受けていることにより、ビジネスにプライドが持てます。
プライドを持って、ビジネスするためには、商標登録を受ける必要があるのです。
当所は、その商標登録を行っています。
商標法第1条において「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
商標を保護することは、その商標を使用した商品やサービスは、その出所から提供されていることを保証することになります。また、消費者等の側からみれば、過去においてその商標を付した商品を購入し、又は、サービスを受けて満足した場合、その出所を保証することになります。
したがって、一定の商標を使用した商品やサービスは、一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、産業の発達にも貢献することとなります。
商標とは、自己と他人の同種の商品又はサービスとを区別するために、使用をする標識のことをいいます。その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。
商標登録の要件について、商標法第3条に規定されています。
具体的には、商品又はサービスの普通名称、慣用商標、商品の産地や販売地、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などが規定されています。
また、商標登録を受けることができない商標について、商標法第4条に規定されています。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
商標登録は、大企業だから必要だと思われている方々が多いですが、そうではないのです。わかりやすくいえば、商標登録は、どちらかというと、個人や中小企業のためにあると考えていただいてもよいと思います。
例えば、不正競争防止法において大企業の場合は有名ですので、その有名ということで法的に保護される場合があります。それに対して、大企業と異なり、有名でない中小企業や個人は保護されることが難しい場合があります。そのような場合に、商標登録があれば、安心です。
そうです、安心して、ビジネスするためには、商標登録は不可欠なのです。また、ビジネスのプライドの証の1つが商標登録といえます。
登録商標は、使用して、信用が蓄積すればするほど、価値が増大していきます。
そのため、いい登録商標は、千年も続き、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、それが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いなのです。
心より、ご依頼をお待ちしています。
知的財産権の費用
以下、特許庁ホームページです。
商標の出願料
| 項目 |
金額 |
| 商標登録出願 |
3,400円+(区分数×8,600円) |
| 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 |
6,800円+(区分数×17,200円) |
商標登録料
| 項目 |
金額 |
| 商標登録料 |
区分数×32,900円 |
| 分納額(前期・後期支払分) |
区分数×17,200円※1 |
| 更新登録申請 |
区分数×43,600円 |
| 分納額(前期・後期支払分) |
区分数×22,800円※2 |
| 商標権の分割申請 |
30,000円 |
| 防護標章登録料 |
区分数×32,900円 |
| 防護標章更新登録料 |
区分数×37,500円 |
※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。
意匠の出願料
| 項目 |
金額 |
| 意匠登録出願 |
16,000円 |
| 秘密意匠の請求 |
5,100円 |
※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円
※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円
意匠登録料
| 項目 |
金額 |
| 第1年から第3年まで |
毎年 8,500円 |
| 第4年から第25年まで |
毎年 16,900円 |
- ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
- ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
商標
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
15,000円+(区分数×40,000円) |
| 2)商標(防護標章)登録異議申立 |
3,000円+(区分数×8,000円) |
| 3)判定請求 |
40,000円 |
| 4)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 5)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
| 6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 |
3,300円 |
意匠
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
55,000円 |
| 2)判定請求 |
40,000円 |
| 3)裁定請求 |
55,000円 |
| 4)裁定取消請求 |
27,500円 |
| 5)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 6)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
マドプロ
国際出願関係手数料
令和4年4月
国際登録出願をする際の手数料の支払は、「1.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料」と、「2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の双方への手続が必要です。
1. 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料
1.手数料
提出書類種別
手数料額
(1)国際登録出願 [MM2]
一件につき 9,000円
(2)事後指定 [MM4]
一件につき 4,200円
(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11]
一件につき 4,200円
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5]
一件につき 4,200円
※ 上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。
2.納付方法 (納付書記載見本(PDF:118KB))
特許庁に納付する手数料は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口での指定立替納付(クレジットカード納付)を利用することができます。
予納による納付、口座振替納付、特許庁窓口以外での指定立替納付(クレジットカード納付)は上記手続には適用されません。
上記の手続のうち、(2)事後指定、(3)更新、(4)名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能です。その場合、日本国特許庁への上記手数料は不要です。
2. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第35規則(1))
原則、日本国特許庁に国際登録出願(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。
1.手数料
(1)国際登録出願
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
(1) 標章が色彩付きでない場合
(2) 標章が色彩付きである場合
653スイスフラン
903スイスフラン
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(c)追加手数料
標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
(b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
※ 基本手数料に関し、標章の複製が白黒(グレーを含む)である場合、願書「第8欄」色彩に係る主張の有無にかかわらず、基本手数料は653スイスフランが適用されます(Madrid Highlights No. 1/2016(外部サイトへリンク)2016年4月通知)。
※ 個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。
※ 個別手数料を受領する締約国について行った指定商品役務の減縮については、個別手数料の計算において区分の数が考慮されますが、個別手数料を受領しない締約国について指定商品役務の減縮を行った場合であっても、支払う追加手数料は、減縮しなかった場合と変わりません(標章の国際登録に関するガイド・パートB第II章07.61)。
国際登録出願料金計算(例)
標章が色彩付きで、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。
基本手数料903スイスフラン(色彩付き料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料460スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額3,043スイスフラン
※ 上記を国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。
(2)事後指定
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
300スイスフラン
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
(3)国際登録の存続期間の更新の申請
種類
摘要
手数料額
(a)基本手数料
653スイスフラン
(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。
326.5スイスフラン
(割増手数料)
基本手数料の半額を追加
(b)付加手数料
一指定国ごとに
100スイスフラン
(c)追加手数料
標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに
100スイスフラン
(d)個別手数料
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合
締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照(PDF:294KB)
※ 更新対象となる区分や手数料に関する留意点については、WIPO国際事務局発行のMadrid Highlight(No.4/2014)(外部サイトへリンク)及び「国際登録の存続期間の更新申請」を参照してください。
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請
種類
摘要
手数料額
(e)全部移転
国際登録の全部を移転する場合
177スイスフラン
(f)一部移転
商品又は指定国の一部を移転する場合
177スイスフラン
2.納付方法
上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更に関する手数料の納付方法は、下記「(1)銀行口座への振込」、「(2)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。
なお、オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、「(3)クレジットカードによる支払」も可能です。
費用と支払い方法 – マドリッドシステム(外部サイトへリンク)
(1)銀行口座への振込
銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本(PDF:132KB)]
振込先銀行名
Credit Suisse
銀行の所在地
CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND
SWIFT/BIC code
CRESCHZZ80A
受取人の名称
WIPO
受取人の住所
34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland
口座の番号
CH51 0483 5048 7080 8100 0
「受取人への連絡事項」欄
(メッセージ数に制限があるため右記の順にアルファベットで可能な限り記載してください)
〈国際登録番号付与前〉
送金目的(マドプロ出願)
※ 国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨しています。
基礎登録(出願)の番号(1つのみ)
出願人の氏名又は名称(1名のみ)
商標名(文字商標の場合)
〈国際登録番号付与後〉
送金目的(事後指定、名義変更、更新申請等の送金目的)
※ 国際事務局は二文字コードにより記載することを推奨しています(例.「EX」:事後指定;「RE」:更新申請)。二文字コードのリストは以下の国際事務局ウェブサイトを参照してください。Transaction Codes(外部サイトへリンク))
国際登録番号
名義人の氏名又は名称
「送金目的」欄
国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。
例) Fee for international trademark registration
「送金者の氏名、住所」欄
後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。
※ 送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。
※ 電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負担して下さい。詳細は、利用する金融機関にお問い合わせください。
※ 一回で複数の件数又は複数の種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)をWIPO Finance Servicesに連絡してください。また、一の請求について複数回に分けて送金した場合も、その旨を連絡してください。
※ 送金後に、願書等のMM様式に記載した情報と、送金時に「受取人への連絡事項」に記載した情報に相違が生じた場合にも、WIPO Financial Servicesに連絡してください。
※ 送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡してください。なお、受領書に「更に詳細な情報を提供してください(* Please provide …)」等のコメントが印字されていた場合には、料金は受領されたもののどの案件のための支払いかが特定できていないという状況ですので、案件を特定するための情報を受領書に記載された連絡先へ連絡してください。連絡しない場合には、料金欠陥やみなし放棄の対象となる場合があります。
(2) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
国際事務局に口座を開設するためには、申請時に2,000スイスフランの入金が必要です。
国際事務局は、定期的な送金が想定される利用者に口座の開設を推奨しています。
産業財産権関係料金一覧
特許、実用新案、意匠、商標の出願や登録に必要な費用(出願料、審査請求料、特許料、登録料など)について本ページで確認することができます。
目次
- 出願料
- 審査請求料等
- 審判関係手数料
- 特許料・登録料
- その他の手数料等
- 特許微生物寄託等に係る手数料
1.出願料
(1)特許
| 項目 |
金額 |
| 特許出願 |
14,000円 |
| 外国語書面出願 |
22,000円 |
| 特許法第38条の3第3項の規定による手続 |
14,000円 |
| 特許法第184条の5第1項の規定による手続 |
14,000円 |
| 特許法第184条の20第1項の規定による申出 |
14,000円 |
| 特許権存続期間の延長登録出願 |
74,000円 |
(2)実用新案
| 項目 |
金額 |
実用新案登録出願
(注)実用新案については、上記出願料と併せて第1年から第3年までの実用新案登録料を出願時に納付する必要があります。実用新案登録料は、下記4.(2)を御参照ください。 |
14,000円 |
| 実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 |
14,000円 |
| 実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 |
14,000円 |
(3)意匠
| 項目 |
金額 |
| 意匠登録出願 |
16,000円 |
| 秘密意匠の請求 |
5,100円 |
※複数意匠一括出願の場合、意匠登録出願は、一意匠につき16,000円
※複数意匠一括出願の場合、秘密意匠の請求は、一意匠につき5,100円
(4)商標
| 項目 |
金額 |
| 商標登録出願 |
3,400円+(区分数×8,600円) |
| 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 |
6,800円+(区分数×17,200円) |
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2.審査請求料等
(料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)
(1)特許
平成31年(2019年)4月1日以降の出願
※2),3)は平成31年(2019年)4月1日以降の国際出願日を有する出願
| 項目 |
金額 |
| 1)出願審査請求 |
138,000円+(請求項の数×4,000円) |
| 2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) |
83,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) |
124,000円+(請求項の数×3,600円) |
| 4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) |
110,000円+(請求項の数×3,200円) |
| 誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 |
19,000円 |
平成31年(2019年)3月31日以前の出願
※2),3)は平成31年(2019年)3月31日以前の国際出願日を有する出願
| 項目 |
金額 |
| 1)出願審査請求 |
118,000円+(請求項の数×4,000円) |
| 2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) |
71,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) |
106,000円+(請求項の数×3,600円) |
| 4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) |
94,000円+(請求項の数×3,200円) |
| 誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 |
19,000円 |
(2)実用新案
| 項目 |
金額 |
| 実用新案技術評価請求 |
42,000円+(請求項の数×1,000円) |
| (特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) |
8,400円+(請求項の数×200円) |
| (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) |
33,600円+(請求項の数×800円) |
| 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正 |
1,400円 |
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3.審判関係手数料
(1)特許
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 |
49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 |
27,500円+(発明の数×27,500円) |
| 2)特許権の存続期間の延長登録又はその拒絶査定に係る審判(再審)請求 |
55,000円 |
| 3)無効審判係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 |
昭和63年(1988年)1月1日以降の出願 |
49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 昭和62年(1987年)12月31日以前の出願 |
27,500円+(発明の数×27,500円) |
| 4)特許異議の申立て |
16,500円+(請求項の数×2,400円) |
| 5)特許異議の申立て係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 |
49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 6)判定請求 |
40,000円 |
| 7)裁定請求 |
55,000円 |
| 8)裁定取消請求 |
27,500円 |
| 9)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 10)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
| 11)特許異議の申立ての審理への参加申請 |
3,300円 |
(2)実用新案
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 2)判定請求 |
40,000円 |
| 3)裁定請求 |
55,000円 |
| 4)裁定取消請求 |
27,500円 |
| 5)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 6)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
(3)意匠
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
55,000円 |
| 2)判定請求 |
40,000円 |
| 3)裁定請求 |
55,000円 |
| 4)裁定取消請求 |
27,500円 |
| 5)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 6)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
(4)商標
| 項目 |
金額 |
| 1)審判(再審)請求 |
15,000円+(区分数×40,000円) |
| 2)商標(防護標章)登録異議申立 |
3,000円+(区分数×8,000円) |
| 3)判定請求 |
40,000円 |
| 4)審判又は再審への当事者の参加申請 |
55,000円 |
| 5)審判又は再審への補助参加申請 |
16,500円 |
| 6)商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 |
3,300円 |
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4.特許料・登録料
(特許・実用新案の料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」を御確認ください。)
(1)特許料
平成16年(2004年)3月31日までに審査請求をした出願
| 項目 |
金額 |
| 第1年から第3年まで |
毎年 10,300円+(請求項の数×900円) |
| 第4年から第6年まで |
毎年 16,100円+(請求項の数×1,300円) |
| 第7年から第9年まで |
毎年 32,200円+(請求項の数×2,500円) |
| 第10年から第25年まで |
毎年 64,400円+(請求項の数×5,000円) |
平成16年(2004年)4月1日以降に審査請求をした出願
| 項目 |
金額 |
| 第1年から第3年まで |
毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
| 第4年から第6年まで |
毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
| 第7年から第9年まで |
毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
| 第10年から第25年まで |
毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
- ※ 第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ
(2)実用新案登録料
| 項目 |
金額 |
| 第1年から第3年まで |
毎年 2,100円+(請求項の数×100円) |
| 第4年から第6年まで |
毎年 6,100円+(請求項の数×300円) |
| 第7年から第10年まで |
毎年 18,100円+(請求項の数×900円) |
(3)意匠登録料
| 項目 |
金額 |
| 第1年から第3年まで |
毎年 8,500円 |
| 第4年から第25年まで |
毎年 16,900円 |
- ※ 第16年から第20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ
- ※ 第21年から第25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ
(4)商標登録料
| 項目 |
金額 |
| 商標登録料 |
区分数×32,900円 |
| 分納額(前期・後期支払分) |
区分数×17,200円※1 |
| 更新登録申請 |
区分数×43,600円 |
| 分納額(前期・後期支払分) |
区分数×22,800円※2 |
| 商標権の分割申請 |
30,000円 |
| 防護標章登録料 |
区分数×32,900円 |
| 防護標章更新登録料 |
区分数×37,500円 |
- ※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。
- ※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。
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5.その他の手数料
(1)特許法等関係手数料
| 項目 |
金額 |
| 1)期間の延長、期日の変更 |
2,100円 |
| 2)期間経過後の期間の延長 |
4,200円 |
3)期間経過後の期間の延長
(特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの) |
51,000円 |
4)期間経過後の期間の延長
(意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定により指定された期間に係るもの) |
7,200円 |
| 5)登録証の再交付請求 |
4,600円 |
| 6)承継の届出(名義変更) |
4,200円 |
| 7)証明の請求 |
(窓口) |
1,400円 |
| (オンライン) |
1,100円 |
| 8)書類の閲覧請求 |
1,500円 |
| 9)紙原簿の閲覧請求 |
300円 |
| 10)ファイル記録事項の閲覧請求 |
(窓口) |
900円 |
| (オンライン) |
600円 |
| 11)登録事項の閲覧請求(磁気原簿) |
(窓口) |
800円 |
| (オンライン) |
600円 |
| 12)書類謄本の交付請求 |
1,400円 |
| 13)紙原簿謄本の交付請求 |
350円 |
| 14)ファイル記録事項記載書類の交付請求 |
(窓口) |
1,300円 |
| (オンライン) |
1,000円 |
| 15)登録事項記録書類の交付請求(磁気原簿) |
(窓口) |
1,100円 |
| (オンライン) |
800円 |
16)磁気ディスクへの記録(電子化手数料)
(支払は電子情報化センターからの支払通知をもって現金にて納付してください。特許印紙での支払はできません。) |
2,400円+書面のページ数×800円 |
(2)弁理士試験受験手数料
(3)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料(経過措置)
| 項目 |
金額 |
| 特定通常実施権登録簿の閲覧又は謄写請求 |
300円 |
| 開示事項証明書の交付請求 |
530円 |
| 登録事項概要証明書の交付請求 |
790円 |
| 登録事項証明書の交付請求 |
910円 |
| 登録申請書等の閲覧請求 |
520円 |
(4)国際出願(特許、実用新案)関係手数料
(5)国際登録出願(意匠)関係手数料
(6)国際登録出願(商標)関係手数料