保護容認声明(国際商標登録)マドプロ
マドプロ(国際商標登録)出願申請して、ベトナムを指定し、ベトナムの審査を経て、保護認容声明(Statement of grant of protection)が出されました。
マドプロは商標登録証が発行されない
マドプロの場合は、WIPO(国際事務局)からの保護認容声明のメールで届くのみで、自動的には商標登録証が届くことはありません。ただし、別途、ベトナムの現地代理人を選任して、請求すれば受け取ることができます。
一方、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam:NOIP)に直接出願した場合は、商標登録証が送られてきます。
なお、ベトナムで商標権を行使する場合には、商標登録証の提示が求められます。
ベトナムで商標権を取得する方法は、ベトナムに直接出願する方法とマドプロ(国際登録出願)をする方法の2つがあります。

暫定的拒絶通報
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
羽立和広弁理士
HADATE KAZUHIRO Patent Trademark Attorney
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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どうする家康の徳川家康役は、松本潤さんです。
松本潤という芸能人の氏名は商標登録できそうもないですが、マツジュン、松本潤さんではない、他人でも「マツジュン」は商標登録できると考えていませんか?

1.マツジュンはできるの?
残念ですが、他人は、マツジュンを商標登録できないのです。
商標法4条1項8号には、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない」と規定しています。
つまり、他人の氏名にとどまらず、その著名な略称を含む商標も登録できないとしています。
「マツジュン」は、著名と考えられます。
そのため、著名な略称に該当し、商標登録を受けることができないことになります。
例えば、「スマイルマツジュン」としても、他人の著名な略称である「マツジュン」を含んでいるため、商標登録受けることができないことになります。
ただし、松本潤さんご本人の承諾を受けることができれば別です。
ちなみに、4条1項8号は、人格権保護の規定です。
そのため、商品やサービスが何であっても関係なく、適用されます。
「マツジュン」を商標登録したいなら、松本潤さんと仲良くなる必要がありますね(笑)。
次に、もう少し専門的に説明します。
フルネームの商標が登録するのが難しい理由について、
商標法では、人のフルネーム、ペンネームなどを商標として登録するための条件を課しています。
具体的には、商標法の第4条第1項第8号になります。
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
氏名を含む商標は、原則として、同じ氏名の他人からの承諾を得る必要があります。
では、実際には、氏名の商標登録はどのようなものがあるのでしょうか。
2.長嶋茂雄さん
有名なところでは、「長嶋茂雄」さんは商標登録されています。
有名であると識別力があると判断されて商標登録になる場合があります。
ただし、その判断は色々なケースがあり、難しいところです。
3.有名人、芸能人
有名人、芸能人が、自らの氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは可能です。
第8号は人格権の保護の規定です。
人格権は人格名誉、自由、プライバシー、肖像など、権利者から分離不可能な個人の人格的利益を保護するための権利といわれています。
そのため、他人が有名人の氏名、芸名、ペンネームなどを商標登録することは、本人の人格権を保護する趣旨から原則としてできません。
ただし、本人の承諾を得た場合は、他人の氏名を商標登録できるのです。
そのため、芸能プロダクションは、所属するタレント、アイドルの芸名などを、本人の承諾を得て商標登録出願することが行われています。
4.まとめ
さて、前述した8号の条文について、雅号、芸名、筆名、略称には、「著名な」に要件がかかります。
ただし、他人の「氏名」には「著名な」の要件がかかっていないのです。
原則として、氏名は、同姓同名の他人が存在すると、その他人の同姓同名の方の承諾を得る必要があります。
自分の氏名をその他の他人に承諾もなく、商標登録されて、独占的に使用されることは人格権の保護に反することになります。
ただし、前述したように実際の判断は難しいところがあります。
特許庁の運用では全国のハローページで同姓同名を調査しているといわれています。
これ以上、具体的に書くと、専門的で難しくなるので、このあたりで、筆をおきます。
※わかりやすく説明することに力点をおいていますので、厳密に言えば正確でない記載となっている場合がありますのでご了承ください。
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海外出張になります。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
知的財産の実施(使用)許諾契約書、譲渡契約書などのご依頼にお応えできます。
知的財産権の許諾や譲渡に関する特許庁に対する各種申請手続も行います。
専門家である弁理士にお任せください。
例えば、「商標権の譲渡について相手方と契約の交渉中で、その交渉や契約書の作成してほしい。」
「商標権の使用許諾(ライセンス)を行うことになったが、初めてなので契約書を作成してほしい。」
「著作物(著作権)を譲渡したいので、契約書を作成してほしい。」
お問い合わせ後の流れは、次のとおりです。
(1)ご相談
ご都合の良い日時を調整のうえ、知的財産の専門家である弁理士が、知的財産に関する契約書や規程等についての様々なご相談に対応いたします。
初めて知的財産に関する契約書を作成される方には、基本的な事項からご説明いたします。
また、契約交渉についてのご相談にも対応いたします。
(2)契約書の作成・チェック
・契約書の作成・チェックは、知的財産の専門家である弁理士が責任をもって行います。
(3)納品
契約書等のご依頼の書面を納品いたします。
ご不明な点は、ご相談時にご説明いたしますので、何なりとお問い合わせください。
当事務所に依頼されるメリット
・知的財産の専門家である弁理士が対応し、非弁理士は対応いたしません。
・営業時間外でも対応いたします。
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昨日、即日対応で商標登録出願申請しました。
タイミングよく、可能な限り、迅速、スピーディ、適確に商標登録出願申請します。
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お客様の役に立つ
そのことに全力で取り組んでいます。
日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。
例えば、南半球のオセアニアに位置する、オーストラリア大陸の、
オーストラリアのオーストラリア産牛肉の
「オージ・ビーフ」で有名な外国の公的な団体である、
ミート アンド ライブストック オーストラリア リミテッド様の
の以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。

【図形商標 商標登録第5884220号】
『オージーくん』
【標準文字商標 商標登録第5890334号】
『レッツバービー!』
【標準文字商標 商標登録第5890335号】
上記もプレシャス国際特許商標事務所が商標登録しています。
『オージーくん』については、オージー元気ダンスなどに活用されています。
『レッツバービー!』については、
MLA豪州食肉家畜生産者事業団(本社:オーストラリア、シドニー)様がバーベキューシーズンの夏に向けてオージー・ビーフの厚切りステーキを家族や友人と楽しんでもらうことを目的に、「オージー・ビーフでレッツバービー!夏ゲンキ、あつまる!」 キャンペーンなどで活用されています。
なお、『レッツバービー!』については、以下のように、アメリカのマテル・インコーポレーテッドから異議申立てがなされましたが、維持されました。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1336357.html
オーストラリアについては、以下、ウィキペディア(Wikipedia)の記載です。
オーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、英: Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(英: Australia)は、オセアニアに位置し、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成る連邦立憲君主制国家。
首都はキャンベラ。最大の都市はシドニー。
イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。日本での略称は豪州(ごうしゅう)である